身内の死によって相続の手続きを進めなければならなくなったとき、多くの人が不安に感じるのが「被相続人(亡くなった人)に借金が残っていないか」という点です。
生前にお金のトラブルがあった場合や、カードローン・事業資金の借入などをしていた記憶がある場合、「もしも返済しきれていなかったら、自分が背負うことになるのでは…」と心配になるものです。
実際、借金の有無を確認せずに相続の手続きを進めてしまうと、あとから自分が請求を受けるリスクもあるので注意しましょう。
本記事では、被相続人の借金を安全かつ確実に調べる方法をわかりやすく解説します。
あわせて、借金が見つかった場合に相続放棄などで負担を避ける方法や、判断に迷った際に弁護士へ相談すべき理由についても紹介します。
借金の不安を残さず、安心して相続の手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。
相続の手続きを進める前に、まず確認すべきなのが「被相続人に借金が残っていないか」という点です。
相続においては、預金や不動産などの「プラスの財産」と同じく、借金や未払金などの「マイナスの財産」も相続人に引き継がれます。
つまり、相続を承認すれば、故人の借金も含めて引き継ぐことになるのです。
借金の存在を見落とすと、後から突然返済請求を受けることもあるため、早い段階で確認しておくことが重要です。
ここでは、被相続人が借金を抱えていたかどうか調べる手段について詳しく解説します。
被相続人の借金を調べる確実な方法のひとつが、信用情報機関に対して「信用情報開示」を申請することです。
信用情報機関とは、個人の借入や返済状況を管理している機関で、「JICC(日本信用情報機構)」「CIC(シー・アイ・シー)」「JBA(全国銀行個人信用情報センター)」の3つがあります。
相続人であれば、故人の戸籍謄本などを提出することで、被相続人の信用情報の開示を請求することが可能です。
これにより、消費者金融、銀行、クレジットカード会社などでの借入や延滞履歴が確認できます。
開示結果には契約日や残高、債権者の名称などが明記されるため、どの金融機関に借金があるか一目で把握できるでしょう。
ただし、相続人が開示手続きをする場合は郵送で手続きをおこなう必要があり、結果が手元に届くまでは少なくとも1〜2週間程度かかります。
相続放棄を希望する場合、故人の死亡と相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければならないので、余裕を持って早めに手続きを進めることが大切です。
信用情報の照会と並行して、自宅内の書類も丁寧に確認しましょう。
借用書やローン契約書、督促状、返済明細、クレジットカードの請求書その他の郵便物など、借金に関する資料が保管されている場合があります。
これらの金融機関やローン会社などからの資料、郵便物があった場合は、送り主の会社に問い合わせるのがおすすめです。
最近では、紙の契約書よりもメールやWeb明細、オンラインバンキングの履歴に借金情報が残っているケースもあります。
故人が使用していたパソコンやスマートフォンを確認し、銀行やクレジットカード会社、消費者金融などのログイン履歴や受信メールをチェックしましょう。
無理にパスワードを解析しようとするとロックがかかり手続きが難航する可能性もあるため、パスワードがわからない場合はデジタル遺品サポート業者などに依頼するのがおすすめです。
携帯会社や金融機関に相続手続き中であることを伝えて、必要な情報開示の手順を確認することも検討しましょう。
借金の中には、金融機関からの借入だけでなく税金の滞納も含まれます。
税金滞納の有無は、被相続人の住民票所在地を管轄する税務署や市区町村役場で確認しましょう。
督促状や納付書が自宅に届いているケースもあるため、郵便物を確認することも有効です。
税金の滞納は放置すると延滞金が加算され、財産差し押えなどの処分がおこなわれるおそれもあるため、早期に実態を把握しましょう。
被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産に抵当権や差押登記が設定されていないかを確認することも重要です。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局で誰でも取得でき、所有者欄や権利部(乙区)を見れば、どの金融機関が抵当権を持っているか、差し押さえがおこなわれているかが一目でわかります。
もし抵当権が設定されていれば、その不動産を担保に借入がおこなわれている可能性が高く、完済されていない場合は相続人が返済義務を負うことになります。
不動産を相続する前に、必ず登記簿謄本を確認し、必要に応じて金融機関に問い合わせて残債を確認しておきましょう。
被相続人に借金があることが判明した場合、そのまま相続を承認すると、相続人が返済義務を負うことになります。
しかし、相続には借金を含めて全ての財産を受け取る方法以外にも、負担を回避できる2つの選択肢があります。
それが相続放棄と限定承認です。
それぞれの特徴を理解し、自分や家族にとって最もリスクの少ない選択をすることが大切です。
相続放棄とは、被相続人の財産を「一切相続しない」と決める手続きです。
プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないため、被相続人の借金を支払う義務から完全に解放されます。
ただし、相続放棄をおこなうと、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、遺産を一部だけ受け取ったり処分したりすることはできません。
仮にこのようなことを行うとたとえ相続放棄の手続きを行ったとしても、相続したものとみなされてしまいますので、注意が必要です。
放棄の申述は家庭裁判所に申立書を提出しておこない、受理されると効力が発生します。
相続放棄を申し立てられる期限は原則として相続開始から3ヵ月以内なので、被相続人の借金の内容について早めに調査することが大切です。
限定承認とは、「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する」相続方法です。
「相続財産のなかに借金が含まれるが、プラスの財産の方が多い」「被相続人の所有していた実家は引き継ぎたいが、借金まで背負いたくはない」といったケースで有効な選択肢といえます。
ただし、限定承認は相続人全員が共同でおこなう必要があり、手続きが複雑で時間もかかりますので、相続放棄に比べてあまり利用されていません。
財産目録の作成や債権者への弁済などを経てようやく完了するため、専門知識も求められるでしょう。
相続放棄とどちらを選ぶべきか迷う場合は、財産の総額や借金の内容を整理したうえで、弁護士に相談して最適な判断を仰ぐのがおすすめです。
被相続人の借金を調べる際には、見落としや誤った対応を避けるための注意点を押さえておくことが重要です。
ここでは、特に気をつけるべき2つのポイントを解説します。
被相続人が自分名義で借入をしていなかったとしても、他人の借金の「保証人」や「連帯保証人」になっていた場合、その債務も相続の対象になります。
保証人は、主債務者である契約者が返済できなくなったときに代わりに支払う義務を負う立場です。
特に「連帯保証人」の場合は、主債務者と同等の返済義務を持つため、本人が借りていなくても多額の返済請求を受けるリスクがあります。
保証契約は保証人となっている本人が亡くなっても消滅せず、相続人にそのまま引き継がれます。
さらに、信用情報機関への開示請求では保証人となっているかどうかは確認できません。
特に被相続人が法人代表であったり事業を営んでいたりした場合は、事業関連の債務の連帯保証人となっている可能性が高いため注意が必要です。
被相続人が連帯保証人となっているかどうかを確認するには、以下のような手段をとりましょう。
なお、保証契約を調べることは困難になりがちなので、弁護士に相談するのがおすすめです。
被相続人の借金が疑われる段階で、債権者から「返済してほしい」と連絡があっても、相続放棄を検討中であれば絶対に支払ってはいけません。
相続放棄は一切の財産を引き継がない手続きですが、相続開始後に相続財産から借金の一部でも支払ってしまうと、「相続を承認した」とみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。
債権者からの請求があった場合は、相続手続きの確認中である旨を伝え、決して支払わないようにしましょう。
不安がある場合や対応に迷う場合は、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが安全です。
被相続人に借金があるとわかったとき、相続人は「相続放棄すべきか」「限定承認のほうがいいのか」といった判断に悩むことが多いです。
相続の手続きには期限があるうえ、手続きを誤るとあとから借金を背負うことになるおそれもあります。
こうしたリスクを避けるためには、相続問題に詳しい弁護士へ早めに相談・依頼することが大切です。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを5つ紹介します。
被相続人に借金がある場合、相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶべきかは、財産と負債のバランスによって異なります。
親が借金をしていたという理由だけで相続放棄をするのがベストとは限りません。
借金よりも財産のほうが多い場合は単純承認や限定承認を選んだほうが得策と考えられます。
また、被相続人が事業を営んでおり、何らかの債務の連帯保証人となっている可能性が高い場合は、プラスの資産があってもあとから債務を背負うリスクを避けるために相続放棄をするべきという考え方もあります。
弁護士に相談すれば、被相続人の財産・負債の内容を整理したうえで、リスクを最小限に抑えられる選択肢を提示してもらえます。
借金の有無を確認するには、金融機関への問い合わせ、自宅やデジタル機器の書類確認、不動産登記や税金の滞納状況の調査など、多くの手続きが必要です。
これらを自力でおこなうのは時間も手間もかかり、重要な情報を見落とすリスクもあります。
その点、弁護士に依頼すれば、法的に可能な範囲で被相続人の財産・債務を正確に調査し、借金の有無を明確にしてくれます。
特に保証人としての債務などの発見しづらい部分も、弁護士の知見や権限を活かしてしっかり調べてもらえるため、安心して判断できるでしょう。
相続放棄や限定承認の申立ては、「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」という期限が法律で定められています。
しかし、財産調査や書類準備に時間を取られ、気づいたときには期限が過ぎてしまうケースも珍しくありません。
早期に弁護士に依頼すれば、必要書類の準備から家庭裁判所への申立てまでをスムーズに進めてもらえるため、期限切れによるトラブルをできる限り防げます。
調査に時間がかかるなどやむを得ない事情がある場合には期限伸長を申し立ててくれるなど、専門家だからこそ可能な柔軟なサポートを受けられます。
期限に追われることなく、確実に安全な手続きを進めるためにも、早めの相談がおすすめです。
被相続人の借金がある場合、相続人宛に金融機関や債権回収会社などから請求書や督促状が届くことがあります。
こうした通知を受け取ると不安になり、慌てて支払いや連絡をしてしまう人もいますが、相続放棄を検討している段階で返済や交渉をおこなうと「相続を承認した」とみなされるリスクがあります。
その点、弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りを全て任せることが可能です。
債権者からの連絡を直接受ける必要がなくなり、精神的な負担が軽減されるだけでなく、法律に基づいた正しい対応を取ってもらえるので安心です。
万が一、不当な請求や強引な取り立てがおこなわれた場合でも、弁護士が介入すれば法的に適切な対処が可能です。
借金の存在が判明した段階で、早めに弁護士へ相談することがトラブル回避に役立つはずです。
相続には複数の相続人が関係することが多く、借金の有無や相続方法をめぐって意見が食い違うことも少なくありません。
特に限定承認を選ぶ場合は、相続人全員の同意が必要なため、判断が分かれると手続きが進まないこともあります。
その点、弁護士に依頼することで、各相続人の立場を踏まえた公平な調整が可能です。
弁護士は中立的な立場から法的根拠をもとに説明してくれるため、感情的な対立を避けつつ、全員が納得できる形で相続手続きを進められるでしょう。
ここでは、被相続人に借金があった場合の相続についてよくある質問をまとめました。
原則として、相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申立てをおこなわなければなりません。
しかし、相続人が借金の存在を知らなかった場合は、例外的にこの3ヵ月の期間を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
ただし、相続放棄の本来の期限が過ぎたあとに相続放棄を認めてもらうためには、裁判所に「借金の存在を知らなかった相当な理由がある」と判断される必要があります。
被相続人の借金にも「消滅時効」があります。
時効までの期間は、借入時期や借り入れた相手によって以下のように異なります。
| 2020年4月1日以降の借金 | 権利を行使できると知った時から5年 (権利を行使できる時から10年) |
|---|---|
| 2020年3月31日以前の借金 | ●金融機関から借りた場合:5年 ●個人から借りた場合:10年 |
ただし、債権者が内容証明を送付したり、裁判を起こしたりすることで時効が中断し、期間がリセットされていることもあります。
また、「もう時効だから払う必要はない」と考えて放置するだけでは時効は認められません。
実際に時効を成立させて借金の返済義務から逃れるためには、時効援用の手続きをおこなう必要があります。
時効の条件が整っているかどうかの判断には専門的な知識が求められるため、弁護士に相談するのが確実です。
被相続人の借金を放置した場合、相続財産を「単純承認」したとみなされ、借金の返済義務を負う可能性があります。
そして、返済義務を背負った相続人がその後も支払いをせずに放置していると、以下のようなリスクが生じます。
借金があるかどうかわからない場合は、まず信用情報機関への開示や書類確認などを通して状況を把握することが大切です。
借金が判明したら、弁護士に相談したうえで相続放棄や限定承認を検討しましょう。
放置すればするほど選択肢が狭まり、トラブルが大きくなるため、早めの行動が何よりも大切です。
本記事では、被相続人の借金の見つけ方や、被相続人に借金があった際の正しい対処法などについて詳しく解説しました。
被相続人に借金があるかどうかは、相続を進めるうえで重要な確認事項です。
借金を調べずに相続を承認してしまうと、思いがけず多額の返済義務を背負ってしまうこともあります。
信用情報機関への照会や書類の確認などで借金の有無を把握し、もし負債が見つかった場合は「相続放棄」や「限定承認」といった法的な手続きを検討しましょう。
相続手続きには期限や複雑な手順があり、誤った対応をすると取り返しのつかない結果につながるおそれもあります。
そのため、相続が発生した際は相続問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士なら、一人ひとりの状況に応じて最適な判断をアドバイスし、債権者対応や手続きを代理してくれるため、安心して相続問題を解決できます。
借金の不安を一人で抱え込まず、早めに専門家のサポートを受けましょう。
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。本記事では相続放棄の手続きの流れや注意点、どんなケースで相続放棄を検討すべきかを解説しま...
相続放棄では、被相続人との続柄によって必要な書類が異なります。提出期限などもあるすので、漏れなく迅速に対応しましょう。本記事では、相続放棄の必要書類や、注意すべ...
相続放棄の手続きは、手順を理解すれば自分でおこなうことが可能です。ただし、原則として3ヵ月の期限内に裁判所への申述をおこない、手続きを始める必要があります。本記...
親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...
相続放棄申述書とは、相続放棄をおこなう際に必要な書類です。書き方にはルールがあり、ほかの必要書類も収集したうえで、期限内に提出しなければいけません。本記事では、...
相続放棄の費用で悩んでいる方は必見です!本記事では、相続放棄の費用について「自力でおこなう場合」や「司法書士・弁護士に依頼する場合」などのケース別に解説します。...
再婚すると家族関係が複雑になり、相続時に深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。実子や連れ子などがいる場合、権利関係が曖昧になることもあるでしょう。この...
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐという手続きです。どうしても引き継ぎたい財産がある場合などは有効ですが、手続きの際は期限などに注意する必要...
生前のうちから、相続を見据えて相続放棄はできるのでしょうか?結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。生前から相続放棄ができない理由と、その代替案として考え...
相続放棄申述受理証明書は、相続登記や債権者とのやり取りなどの際に必要な書類で、誰が交付申請するのかによって必要書類が異なります。本記事では、相続放棄申述受理証明...
相続が発生した際は、被相続人の借金の有無をしっかり確認しておかないと思わぬ返済義務を負う可能性があります。本記事では、被相続人の借金の調べ方や、借金が発覚した際...
本記事では、相続財産に負動産があったという方に向けて、負動産が含まれていた場合は「相続放棄がおすすめ」であること、相続放棄をする際の具体的な流れと手続きのコツ、...
相続放棄をする方法、相続放棄をするときに重視するべきポイント、相続放棄を検討しているときに弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
離婚した父親が死亡し、相続放棄をおこなう場合、まずは相続放棄の必要書類を用意しましょう。家庭裁判所に申述をし、送られてきた照会書に回答したあと、問題がなければ受...
実家の相続放棄は、兄弟姉妹の了承がなくてもおこなえます。ただし、黙って相続放棄した場合、兄弟姉妹とトラブルになる可能性がある点に注意が必要です。本記事では、実家...
本記事では、知らない親戚の財産を相続放棄する際の具体的な流れと、相続放棄を選択したほうがよい3つのケースについて解説します。
遺産から葬儀代を支払った場合でも、相続放棄は原則として可能です。ただし、場合によっては相続放棄が認められない恐れがあります。本記事では相続放棄が認められる条件や...
事故物件は、一般の不動産と取り扱いが異なるので、相続する際は注意が必要です。デメリットが気になるようであれば、相続放棄すべきです。本記事で、相続する際の注意点や...
2023年に民法が改正され、相続放棄した空き家の管理方法が変わりました。では民法改正後、空き家の管理はどのように変わったのでしょうか。この記事では、空き家を相続...
本記事では、小田原市で利用できる相続の無料相談窓口を9つご紹介します。あわせてご自身の状況に合った専門家の選び方や、相談を有効活用するコツまで解説します。