相続の際に不動産の名義を変更すると登録免許税が課税されます。登録免許税は相続をはじめ、売買や贈与などで不動産の所有権を移転する際にかかるほか、船舶の登記や弁護士や弁理士などの登録、事業免許を登録するときにも課せられます。
登録免許税は多くの登録、登記に関係してきますが、不動産に関しては一律で下記の計算式です。
登録免許税=課税標準×税率
では、登録免許税はどのような計算方法で、どうやって納税するのでしょうか。今回は計算方法と納付手順について確認できるようにしてあるので、参考にしてください。
※相続した不動産の売却を考えている方は、こちらの記事もおすすめです。
【参考記事】
▶田舎の土地を売却する方法|売れない土地は所有し続けない方が良い?
▶相続不動産を売却した時にかかる税金の全知識とそのシミュレーション
土地と建物のそれぞれに登録免許税が課税されますが、どのように算出されるのでしょうか。
登録免許税の算出方法は下記のとおりです。
不動産の値段×税率0.4%=相続登記にかかる登録免許税
このとき不動産の値段は下3桁が切り捨てされます。例えば、不動産の値段が25,555円であれば25,000円というかたちになります。そのあと、この25,000円に税率0.4%をかければ10,000円なので、登録免許税はこの場合10,000円ということになります。
ちなみに、不動産の値段と税率をかけたあと下2桁を切り捨てる必要があります。ですので、例えば「不動産の値段×税率が98,765円」であれば、登録免許税は98,700円になります。
相続の登録免許税では不動産の値段は固定資産税評価額を用いるのですが、これは基本的には市区町村役場に管理されている固定資産課税台帳に登録されているので、固定資産課税台帳登録事項証明書を役場で取得することで確認することができます。
固定資産課税台帳に登録されていない場合は、登記所という登記の事務処理をしている地方の法務局で決められていますので、対象不動産の管轄である登記所にて確認する必要があります。
下記の法務局のHPにて管轄の法務局を探すことができます。
リンク-法務局 管轄のご案内
土地であっても建物であっても、相続における税率は0.4%で固定になります。
相続における登録免許税は、残念ながら軽減できません。
(1)土地の所有権の移転登記
内容
課税標準
税率
軽減税率(措法72)
売買
不動産の価額
1,000分の20
平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割
不動産の価額
1,000分の4
-
その他
(贈与・交換・収用・競売等)不動産の価額
1,000分の20
-
(2)建物の登記
内容
課税標準
税率
軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存
不動産の価額
1,000分の4
個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転
不動産の価額
1,000分の20
同上
相続又は法人の合併による所有権の移転
不動産の価額
1,000分の4
-
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)
不動産の価額
1,000分の20
-
引用元:国税庁|登録免許税の税額表
国税庁の税額表を見る限り、軽減税率の適応がないようなので、軽減は出来ないと思われます。
登録免許税は基本的に現金で支払うようになっています。ただし、納付額が3万円以下の場合は印紙による納付ができます。
銀行など金融機関にて納付書を使い入金し、そのときの領収書を登記等の申請書に添付し提出します。
納付額が3万円以下のときは印紙で納付ができます。金融機関等で購入した印紙を登録免許税納付用台紙に貼り付けて登記所へ提出することで納付ができます。
相続における登録免許税は、不動産の価格に税率である0.4%をかければいい、というだけの随分とシンプルな算出方法ですね。
3万円以下の額であれば印紙での納付ができて、それより多ければ現金が原則となります。