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遺産相続で長男が独り占め?適切に遺産を受け取るための対処法まとめ

関口 英紀 弁護士
監修記事
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  • 「遺産相続で長男が遺産を独り占めしようとしている。どのように対応すればよいかわからない」
  • 「長男が遺産を独り占めすることは法律的に問題ない?」

長男が全ての遺産を相続すると主張している場合、どのように対処すべきか気になるところでしょう。

本記事では、長男が遺産の独り占めを主張している場合の対処法、独り占めを防ぐための方法を紹介します。

遺産相続で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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遺産相続で長男が独り占めするのは認められていない

民法では、長男が遺産を独り占めすることは認められていません

まずは、現在の相続の基本的なルールを確認しましょう。

長男が遺産を全て相続できる、というのは戦前の考え方

戦前の民法には、長男が全ての遺産を相続できるという「家督制度」がありました。

しかし、家督制度は時代にそぐわないとして戦後に廃止されています。

現在の法律では、長男が遺産を独り占めすることは原則認められていません。

現在の法律では、民法で相続人や相続割合が決められている

家督制度が廃止された現在は、相続人同士で一定の割合ずつ遺産を分け合うことが法律で定められています

遺言書があれば遺言書のとおりに遺産分割をしますが、遺言書がない場合はこの割合のとおりに遺産を分け合うのが原則です。

ただし相続人全員が合意した場合は、相続人同士が任意で決めた内容にて遺産を分け合うこともできます。

民法上で遺産の相続が認められている人のことを「法定相続人」といい、被相続人の配偶者や子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹が該当します。

また、それぞれの法定相続人が相続できる遺産の割合のことを「法定相続分」といいます。

被相続人からみた続柄に応じて法定相続分が定められており、配偶者が最も多くの遺産を相続できます。

相続人ごとの法定相続分は、以下の画像のとおりです。

法定相続分とは

遺言書があっても、相続人には最低限の取り分(遺留分)が認められている

法定相続人には遺留分があります。

遺留分とは、最低限相続できる遺産の割合のことで、基本的には以下の図にあるとおり法定相続分の半分、もしくは3分の1です。

被相続人が遺言書を残していた場合、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますが、遺留分を侵害するような内容だった場合は「遺留分を侵害している」と訴えることができます。

遺留分侵害額の請求が認められれば、遺言書の内容にかかわらず遺留分侵害額を取得することができます。

ただし、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子ども・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属です。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので注意しましょう。

遺留分

長男が遺産を独り占めしている可能性があるとき、まずすべきこと

長男が相続遺産を独り占めしようとしている・独り占めしている可能性がある場合にすべきことを2つ紹介します。

被相続人の銀行口座を凍結する

被相続人の銀行口座を凍結すれば、誰もお金を引き出せなくなります。

長男がお金を勝手に引き出して独り占めしてしまうのを防げるでしょう。

口座を凍結するには、銀行に口座の保有者が亡くなったことを伝える必要があります。

長男がキャッシュカードを持っていたり、暗証番号を知っていたりする場合はお金を引き出される可能性があるので、速やかに銀行に連絡するようにしましょう。

なお、銀行によっては被相続人の除籍謄本や住民票の除票が必要な場合もあります。

使い込みされている形跡がないか、取引履歴などを確認する

被相続人の通帳をみて、お金が勝手に引き出されていないかを確認してみてください。

通帳が手元にない場合は、銀行に取引履歴の開示を請求しましょう。

開示請求には、被相続人が死亡した記載のある除籍謄本、相続人であることを証明するための戸籍謄本や印鑑証明書が必要なので、事前に準備しておいてください。

また、被相続人の家にある現金や高級品が持ち出されていないかもチェックしておくとよいでしょう。

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【ケース別】長男が遺産相続で独り占めしようとする場合の対処法

長男が遺産を独り占めしようとしている場合、どのように対処すべきなのでしょうか?

ここからは、4つのケース別に対処法を紹介します。

①遺言書に「長男に遺産の全てを相続させる」と記載されていたケース

被相続人が「長男にすべての遺産を相続させる」といった内容の遺言書を残していた場合は、以下の方法をとりましょう。

見つかった遺言書が有効かを確認する

遺言書が有効なものと認められなければ、遺言書の内容を実行することはできません。

遺言書は、記載すべき内容や形式が法律で定められています。

内容・形式に不備があると無効になるので、遺言書の中身を見て有効なものかどうかをチェックしましょう。

遺言書が無効だった場合は、長男にその旨を伝え、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。

遺言書が無効となる主な例は以下のとおりです。

【遺言書が無効になる例】
自筆証書遺言
(秘密証書遺言)

・被相続人の自筆ではない

・作成日が明示されていない

・署名や押印がない

・内容が明確でない

・2人以上で作成している

・被相続人が認知症にかかるなどして、遺言能力がない状態で作成している

公正証書遺言

・証人が2人いない

・証人の条件を満たさない人が立ち会っていた

・被相続人が認知症にかかるなどして、遺言能力がない状態で作成している

遺言書が有効か否か、判断が難しい場合は弁護士へ相談してアドバイスをもらうとよいでしょう。

遺言書が有効であれば遺留分の請求を検討する

遺言書を確認した結果、有効だった場合は遺留分を請求しましょう。

まずは、遺留分を支払うよう長男に直接請求し、応じない場合は遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されたときに、遺産を多く受け取った相続人に対し「遺留分相当額を支払ってほしい」と請求することです。

調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないますが、お互いの合意があればほかの家庭裁判所でおこなってもかまいません。

申し立てには、所定の申立書・被相続人の除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本が必要なので、事前に準備しておいてください。

②長男が遺産を独り占めすると主張し、遺産分割協議に応じないケース

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う手続きです。

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。

長男が遺産を独り占めすると言い張り、遺産分割協議に応じない場合は以下のように対応しましょう。

まずは遺産分割協議の必要性を話して、応じるように説得する

まずは、長男に遺産分割協議に応じてもらえるよう説得しましょう。

たとえば「遺産分割協議をしないといつまでも遺産を相続できない」「相続税の申告に間に合わなくて余計に税金を払わないといけなくなる」など、相続を放置するリスクを伝えると効果的です。

また、「これ以上応じないなら弁護士を立てる」と伝えてみるのもひとつの手です。

長男が対面での話し合いを拒否している場合は「書面でのやりとりでもいいから」と、対面でなくてもよい旨を伝えるのもよいでしょう。

遺産分割調停を申し立てる

説得しても長男が遺産分割協議に応じない場合は、遺産分割調停を申し立てましょう。

遺産分割調停とは、中立公正な立場の調停委員に仲介してもらい話し合いで遺産分割方法を決める手続きです。

調停を申し立てると、月1回程度のペースで話し合いがおこなわれ合意を目指します。

全ての相続人が合意した場合は調停調書にその内容がまとめられ完了です。

なお長男が調停への欠席を続けた場合、調停委員は「調停が成立する見込みがない」として申し立てられた事件を終了できます。

そのあと、裁判官が遺産分割の方法について判断を下す審判へ移行するのです。

弁護士に対応を依頼する

長男が説得にも調停にも応じない場合は、弁護士に対応を依頼するのもひとつの手です。

ほかの相続人がいうことには耳を傾けなくても、専門家である弁護士の意見は聞くという方もいます。

また弁護士が加入することで、「きちんと対応しないとまずい」と心理的なプレッシャーを与えることもできます。

相続問題の対応に慣れた弁護士なら、長男とほかの相続人の間に立って最適な解決策を示してくれるでしょう。

➂遺産分割協議には応じるが、遺産を独り占めすると主張してきかないケース

遺産分割協議には応じるものの、遺産を独り占めすると強く主張してくる場合は以下の対応を検討しましょう。

合意できないのであれば、遺産分割協議書には絶対署名・押印をしない

「遺産の全てを相続する」という長男の主張に納得できない場合、遺産分割協議書には署名・押印をしてはいけません。

一度署名・押印をしてしまうと、遺産分割協議をやり直すことができなくなります

長男が遺産を独り占めしてしまうという不本意な結果につながってしまうので、納得できるまで話し合いをしましょう

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てましょう。

調停でお互いの合意がとれれば調停成立となり、裁判所から調停調書が送られてきます。

一度調停が成立すれば、その内容をあとから取り消すことはできないので、長男が「やっぱり遺産を全て相続したい」と言ってきても応じる必要はありません。

一方、調停の内容にお互いが納得できない場合は調停不成立となり、自動的に審判へ移行します。

④長男が遺産を隠して独り占めしている可能性があるケース

長男がほかの相続人に内緒で遺産を独り占めしている可能性がある場合、以下のとおり対応しましょう。

長男に開示を求める

まずは、長男に遺産を開示するよう求めましょう。

長男が被相続人の財産を管理していた場合、通帳や不動産の権利証(登記識別情報通知書)を見せてもらいます。

ただし、遺産の開示はあくまで任意なので、長男が遺産の内容を教えてくれる可能性は低いでしょう。

長男が遺産を隠していないか調査する

長男が開示に応じてくれない場合や遺産を隠している可能性がある場合、ほかの相続人が遺産の内容を調査することも可能です。

調査方法は遺産の種類によって異なります。

預金・不動産・株式の場合、以下の方法で調査することが可能です。

  • 預金:被相続人の口座がある金融機関に口座残高・貸金庫の契約状況などの照会を依頼する
  • 不動産:自治体から送付された固定資産税などの納付書を確認する、または固定資産課税台帳を役所で取り寄せる
  • 株式:被相続人が保有していた株式の証券会社に照会を依頼する

弁護士に調査を依頼するのもおすすめ

遺産の調査は相続人が自らおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼したほうがスムーズでしょう。

弁護士に依頼すれば、必要な書類集めや手続きを代わりにおこなってくれるので、時間や手間をかけずにすみます。

また、遺産の内容がわかったあとは、遺産情報を報告書としてまとめてもらえるため、自分一人では気づけなかった遺産を見つけられる可能性があるでしょう。

調停や裁判に発展した場合でも、手続きや書類の作成、証拠集めなどを全て任せられるので、トラブルを有利に解決しやすくなります。

相続トラブルを早期かつスムーズに解決したいなら、弁護士の力を借りるのが得策です。

隠していた遺産が見つかったら、遺産分割協議で分割方法を話し合う

長男が遺産を隠していることが発覚したら、遺産分割協議をやり直す必要があります

遺産を適正に分け合えるよう、相続人全員で遺産の分け方について話し合いましょう。

なお「不当利得返還請求」によって、長男に遺産の一部を返すよう求めることも可能です。

不当利得返還請求は、相続人の1人が法律上の根拠なく不当に利益を得ていた場合や、ほかの相続人に損失を及ぼした場合などにおこなえます。

相続人同士の話し合いで不当利得返還請求の合意に至らなかった場合、裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起することも可能です。

遺産相続で長男の独り占めを防ぐための方法

長男が遺産を独り占めできないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?

ここでは2つの方法を紹介します。

被相続人に遺言書を作成してもらう

被相続人が遺言書を残していた場合、原則その内容に従って相続がおこなわれます。

長男が遺産を独り占めできないような内容の遺言書を書いてもらえば、長男がいくら「遺産を全て相続したい」と主張してきても応じる必要がありません。

なるべく早く弁護士に対応を相談する

長男が遺産の独り占めをしている可能性がある、遺産を全て相続すると主張している、などの問題が発生したら、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士に早めに相談することで、トラブル解決に必要な対応を教えてくれます

手続きや書類の収集、長男との交渉も代わりにおこなってくれるので、相続をスムーズに解決できる可能性も高くなるでしょう。

自力で対応できそうにないと感じたら、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。

さいごに | 遺産相続のことで困ったことがあればすぐに弁護士へ相談を

長男が遺産を独り占めすると強く主張してくる、独り占めを企んでいる可能性がある、といった場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

相続トラブルに詳しい弁護士に依頼すれば、自力で対応しようとするよりも早く問題を解決できる可能性が高くなります

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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