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孫に土地を相続させたいと考えている方のなかには、「そもそも、祖父の土地を孫が相続できるのか?」と、気になっている方もいるでしょう。
また、「相続できる場合はどのような手続きが必要なのか?」「注意すべきことはあるのか?」などの疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、祖父の土地を孫が相続する方法や、孫に相続させる場合の注意点を解説します。
かわいい孫に土地を相続させたい方は、ぜひ参考にしてください。
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また、相続トラブルは複雑で、弁護士費用もケース毎に異なります。そのため、費用は相談時に確定することが一般的。
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結論からいうと、孫は法定相続人ではないため、原則として祖父の土地を相続することはできません。
法定相続人とは、民法上、被相続人の遺産を相続することを認められている人のことです。
具体的には、下の画像のとおり、被相続人の子・父母・兄弟姉妹などが該当します。
どれだけ孫に土地を相続させたいと思っていても、何もしなければ孫に遺産を相続させることは基本的にできません。

ただし、以下のケースに該当するのであれば、孫でも祖父の土地を相続することができます。
祖父が「土地を孫に遺贈する」という内容の遺言書を残していれば、孫に土地を譲ることができます。
原則として、遺産相続は民法上で定められた法定相続分に従っておこなわれます。
そのため、ほかの法定相続人の遺留分を侵害することはできません。
遺留分とは、民法で定められた法定相続人の最低限の相続分のことをいいます。
「孫に全ての土地を譲る」といった主旨の遺言書を作成した場合、納得できない相続人が遺留分侵害額請求をおこなう可能性が高いと考えられます。
このようなトラブルを避けるためにも、どの財産を孫に譲るのかを具体的に記載し、遺留分に配慮した内容にすることが重要です。
孫を養子として迎え入れることも有効な方法のひとつです。
法律上、養子は実の子どもと同等の存在とみなされるため、祖父の法定相続人として遺産を相続することができます。
ただし、法定相続人に含められる養子は最大2人なので、複数の孫に土地を相続させたい場合には注意が必要です。
また、養子となった孫が相続する場合、相続税額が2割加算になる点も理解しておく必要があります。
そのほか、代襲相続や数次相続が発生することで孫が相続できることもあります。
代襲相続とは、法定相続人である子がすでに亡くなっている場合に、その子の子どもである孫が相続人になることです。
一方、数次相続は祖父が亡くなったあと、遺産分割が終わる前に法定相続人である子が亡くなり、次の相続が始まることを指します。
ただし、いずれの場合も通常の相続よりも手続きが複雑になるため、弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。
孫に土地を譲る方法は、相続だけではありません。
ここでは、2つの方法を紹介します。
生前贈与とは、祖父が生きている間に財産を無償で贈与することです。
生前贈与は誰に対しておこなってもよいので、孫に贈与することも可能です。
生前贈与の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があり、いずれも一定額までなら贈与税がかかりません。
加えて、生前に財産を孫に譲るぶん相続時の財産が減るので、相続税の負担を抑えられることも大きなメリットです。
ただし、場合によっては生前贈与と認められなかったり、相続時に孫と相続人の間でトラブルになったりする可能性があるので注意しましょう。
生前贈与のメリットや注意点を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
死因贈与とは、祖父が亡くなったときに贈与がおこなわれることです。
「私が死んだら孫に土地を贈与する」といった約束を交わしていた場合は、死因贈与に該当します。
ただし、死因贈与が認められるには、祖父と孫双方の合意が必要です。
口約束だけだとお互いに合意したかどうかを証明できないため、書面に双方が合意した旨をしっかりと記載しておきましょう。
死因贈与については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてください。
祖父の土地を相続した場合、必ず相続登記の手続きをおこなってください。
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことで、2024年4月1日から義務化されました。
不動産を相続してから3年以内に正当な理由がないのに登記しなかった場合は、10万円以下の過料を科される可能性があるため注意しましょう。
相続登記の手続きの流れや必要書類などについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
最後に、祖父の土地を孫が相続する場合に注意すべきポイントを4つ紹介します。
孫とほかの相続人の間でトラブルになることがあるので注意しましょう。
とくに、孫を養子にした場合、実の子どもとトラブルに発展するおそれがあります。
養子である孫の法定相続分は実の子どもと同じになりますが、実の子どもから「実子である自分と相続分が同じなのはおかしい」と、主張される可能性があるでしょう。
トラブルを防ぐために、実の子どもとよく話し合ってから養子縁組をおこなうようにしてください。
また、遺言書を作成して「孫に相続させたい」という意思を明確にしておくことも大切です。
孫がほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けることもあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる財産額のことです。
相続人の取り分が遺留分を下回った場合、遺留分侵害額請求をすることで遺留分を取り戻すことができます。
孫が土地を相続したために、ほかの相続人が遺留分を侵害された場合、その相続人から「侵害された分だけお金を払ってほしい」と言われる可能性があるでしょう。
孫に金銭的な負担がかかってしまうので、遺言書を作成する際はほかの相続人の遺留分を侵害しないような内容にしてください。
孫が相続した場合、相続税額が2割加算となることがあるので注意しましょう。
一般的に、相続税額が2割加算になるケースは以下のとおりです。
被相続人の実の子どもがすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となっている場合は2割加算の対象外です。
一方、養子になった孫は、法律上は実の子どもと同じ扱いになりますが、実の子どもよりも相続税が高くなるので注意してください。
孫が相続放棄することも考えられます。
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しないことです。
孫が相続放棄をした場合は別の相続人が相続することになるので、被相続人にとって不本意な相続となる可能性があります。
また、遺言書があっても相続放棄は可能なので、遺言書を作成したとしても必ず思いどおりになるとは限りません。
孫に確実に土地を相続させたい場合は、その意思を孫にあらかじめ伝えておくとよいでしょう。
孫は法定相続人ではないため、原則として祖父の土地を相続することはできません。
しかし、養子縁組をおこなったり遺言書を作成したりすることで、孫が相続できることもあります。
通常の相続に比べ注意すべきポイントが多いので、孫に確実に相続させたい場合は弁護士など専門家に相談するとよいでしょう。
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