相続における不動産評価は、遺産分割と相続税申告で異なります。
不動産は「一物四価」と言われており、実勢価格、公示価格、相続税評価額などいくつかの評価額が存在します。
この評価額の違いを正しく把握し、遺産分割と相続税申告でどれを用いればよいかを理解することがポイントです。
本記事では、不動産を相続する予定の相続人の方に向けて、以下の内容について説明します。
本記事を参考に、遺産分割と相続税申告それぞれにおける不動産評価の流れや求め方を理解しましょう。
相続で不動産を評価する際は、以下の2つのポイントを理解しておくのが望ましいです。
相続における不動産評価額の種類は4つあること
遺産分割と相続税申告では評価方法が異なること
ここでは、相続における不動産の評価について知っておくべき2つの基礎知識について説明します。
不動産は「一物四価」と言われており、以下のような評価額が付けられます。
公示価格 | 基準地価 | 相続税評価額 | 固定資産税評価額 | |
概要 | 標準的な土地の価格 | 標準的な土地の価格 | 相続税・贈与税を計算するための基準価格 | 固定資産税を算出するための基準価格 |
---|---|---|---|---|
管轄 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
基準日 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(3年ごと) |
発表時期 | 3月頃 | 9月頃 | 7月頃 | 4~6月頃 |
評価水準 | 100% | 100% | 公示価格の80%程度 | 公示価格の70%程度 |
このように評価額はいくつかありますが、相続税申告で使われるのは相続税評価額と固定資産税評価額です。
また、上記にはありませんが、遺産分割協議で使われるのは「実勢価格(取引価格)」であることが多いでしょう。
相続手続きにおいて、不動産の評価が必要になるタイミングは以下のとおりです。
遺産分割協議ではどの評価方法を採用しても問題ありませんが、一般的には実勢価格で評価することが多いです。
一方、相続税申告のときには、土地は相続税評価額で評価し、建物は固定資産税評価額で評価することになります。
このように「評価額がいくつかあること」と「手続きで評価方法が異なること」を念頭に置いておくとよいでしょう。
遺産分割協議における不動産評価額は、以下のような流れで求めます。
ここでは、遺産分割における不動産評価額の求め方について説明します。
まずは、相続人同士で、どの方法で不動産を評価するのかを話し合いましょう。
通常、不動産は実勢価格で評価しますが、この評価方法には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | 不動産の時価を参考価格にできる 裁判所も実勢価格を参考にしている |
デメリット | ほかの評価方法よりも高額になる (=代償分割などの際に不動産の取得者が不利になる) 不動産会社によって評価額が異なる 実際に時価で売却できるかはわからない |
協議の結果、不動産を売却して金銭を分ける「換価分割」をする場合は、実勢価格で評価をすればよいでしょう。
一方、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う「代償分割」をする場合は、注意が必要になります。
なぜなら、実勢価格では不動産の評価額が高くなるため、支払う代償金の額も多くなってしまうからです。
そのため、相続税評価額や固定資産税評価額など、別の評価額を用いることを検討する必要性もあります。
不動産の分割方法・評価方法で揉めてしまう場合は、早めに弁護士に相談するのもひとつの方法でしょう。
不動産の実勢価格は、以下のような方法で調べることが可能です。
このうち一般的には不動産会社や不動産鑑定士に依頼して評価してもらうことが多いです。
不動産会社による査定と不動産鑑定士による鑑定には、主に以下のような違いがあります。
不動産の評価方法 | メリット | デメリット |
不動産会社による査定 |
無料で調査してもらえる 実際の売却価格を調べられる 机上調査なら即日で調べられる |
裁判などで証拠として弱い 不動産会社によって金額が異なる |
不動産鑑定士による鑑定 |
不動産の価値を評価してもらえる 裁判などで証拠として強い |
有料(20万円程度~)となる 2~3週間程度の期間を要する |
特に相続人同士で争いがなく不動産の売買価格を調べたい場合は、不動産会社に査定を依頼するとよいでしょう。
一方、相続人同士で争いがある、公平に評価したいという場合には、不動産鑑定士に依頼するのがおすすめです。
不動産をはじめとする相続財産を確認したら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
そして、話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をします。
不動産の遺産分割については以下のページで詳しく解説しているため、一緒に確認することをおすすめします。
相続税申告における不動産評価額は、以下のような流れで求めます。
相続税申告では、土地と建物は分けて評価することがポイントになります。
ここでは、相続税申告における不動産評価額の求め方について説明します。
土地の評価方法には、以下のように路線価方式と倍率方式の2種類があります。
評価方法 | 概要 | 計算方法 |
路線価方式 | 路線価図がある路線価地域で用いられる
市街地などでは基本的に路線価方式で評価する |
路線価×調整率×土地面積 |
倍率方式 | 路線価図がない倍率地域で用いられる
郊外などでは基本的に倍率方式で評価する |
固定資産税評価額×倍率 |
どちらの評価方法になるかは、国税庁の「路線価図・評価倍率表」にて確認することができます。
路線価図に「倍率地域」と書いてある場合や、そもそも路線価図がない場合には、倍率方式で評価します。
なお、「間口が狭小」「形がいびつ」などの条件を満たす土地の場合は、通常よりも評価額が減算されます。
建物の評価額は、原則として固定資産税評価額と同額となります。
建物の固定資産税評価額がいくらぐらいなのかは、以下の方法で確認できます。
被相続人が課税明細書を残していないかを確認し、なければ役場に固定資産税評価証明書の申請をしましょう。
土地を相続した場合は「小規模宅地等の特例」を利用できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、居住用または事業用の土地を相続した場合に評価額を減額できる制度です。
小規模宅地等の特例を利用できた場合には、最大で評価額を80%減額することが可能となっています。
小規模宅地等の特例は比較的利用できるケースが多いため、対象者になるかどうかよく確認しましょう。
なお、小規模宅地等の特例に関する詳細については、以下のページで説明しています。
不動産の評価額を算出できたら、相続税申告書を作成して税務署に提出しましょう。
相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。
仮に申告期限に間に合わなかった場合、小規模宅地等の特例などが使えなくなるため注意が必要です。
なお、相続税申告の全体の流れなどについては、以下のページで詳しく解説しています。
相続税申告では特に土地の評価が難しいため、以下のケースにわけて計算方法を紹介します。
ここで、相続税申告における土地の評価の具体例についてしっかりと確認しましょう。
市街地など路線価地域にある土地の場合は「路線価×調整率×土地面積」という計算式を用います。
たとえば、国税庁の路線価図・評価倍率表で「東京都足立区青井1」の路線価図を見てみましょう。
引用元:国税庁「路線価図・評価倍率表」
地図上には「295C」「290C」などと書いてあり、この数字は1平方メートルあたりの価格(千円)を表します。
仮に数字が295Cで土地が50平方メートルの場合「29万5,000円×50平方メートル=1,475万円」と計算できます。
郊外など倍率地域にある土地の場合は「固定資産税評価額×倍率」という計算式を用います。
たとえば、「あきる野市網代」の路線価図はないため、倍率表を見て土地の評価額を計算する必要があります。
引用元:国税庁「路線価図・評価倍率表」
あきる野市網代の上記以外の地域を見ると、宅地の欄に「1.1」という倍率が記載されています。
たとえば、土地の固定資産税評価額が1,000万円の場合「1,000万円×1.1=1,100万円」と計算することができます。
他人に土地を貸し借りしている場合は、以下のように借地権割合を考慮して評価する必要があります。
借地権割合とは土地の貸し借りの割合のことで、路線価図の場合はアルファベット記号で確認できます。
たとえば、アルファベットがAの場合は90%、Bの場合は80%、Cの場合は70%という形で評価されます。
前述した東京都足立区青井1の記号はCなので、借地権は「1,475万円×70%=1,032万5,000円」となります。
不動産の相続や評価については、以下のような専門家に相談できます。
ここでは、不動産評価について相談できる専門家の違いについて説明します。
弁護士には、主に遺産分割における不動産の評価や分割方法についての相談ができます。
不動産の遺産分割では、一般的に相続人は以下のような主張をすることが多いでしょう。
このように相続人間で意見が対立している場合に、弁護士は評価方法を調整したり、交渉したりしてくれます。
なお、以下のページのとおり、弁護士は不動産に限らず遺産分割全般の相続についてサポートをしてくれます。
税理士には、主に相続税申告における不動産の評価や申告手続きに関する相談ができます。
一般的に、以下のような理由から相続税申告における不動産(特に土地)の評価は難しいとされています。
相続税申告が得意な税理士の場合は、このような項目を踏まえて適切に不動産を評価してくれるでしょう。
特に不動産は高額になることが多いので、税理士に依頼して適切に評価してもらうことをおすすめします。
不動産評価額には公示価格、実勢価格、相続税評価額などがあり、遺産分割と相続税申告で評価方法は異なります。
遺産分割では相続人同士の話し合いで決められますが、相続税申告では正しい計算方法で評価する必要があります。
なお、不動産は相続トラブルの原因になる可能性が高く、申告手続きでは評価額を間違えるリスクも考えられます。
そのため、相続財産に不動産がある場合は、事前に弁護士や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
時効取得とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や建物などを時効で取得できる制度のことです。本記事では、時効取得に関する制度の...
土地の相続手続きをする際は、相続人同士で話し合ったり申請書類を作成したりなど、さまざまなことに対応しなければいけません。本記事では、土地の相続手続きの流れや、手...
借地権は相続財産のひとつであり、相続人に引き継ぐことが可能です。基本的に地主の許可は不要ですが、なかには許可が必要で承諾料がかかるケースもあります。本記事では、...
登録免許税はどの程度の軽減をされたのか、登録免許税の軽減を受けるにはどのような手順を踏めば良いのかをご紹介していこうと思います。
親などが亡くなり不動産を相続する時には、相続登記手続き(名義変更)をしてください。当記事では、はじめて相続登記手続きをする方にもわかるように、必要な書類・費用・...
相続登記の際にかかる登録免許税の計算方法や納付の手順を解説します。あわせて、登録免許税の支払いが免除されるケースについても紹介するので、参考にしてください。
家を相続しても、空き家となってしまうケースは少なくありません。本記事では、相続放棄した家はどうなるのかについて解説します。また、相続放棄した場合の家の管理責任や...
行方不明の相続人がいる場合には遺産分割協議ができません。しかし、失踪宣告をすれば、たとえ行方不明者が見つからなくても遺産分割協議をして財産を分配できます。本記事...
親から土地を相続することになり、名義変更が必要になるのかどうか、名義変更しないとどうなるのかなど、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、名義...
親の土地に家を建てる場合、土地の借り方によって発生する税金は変わります。親が亡くなった際は相続トラブルになることもあり、相続対策も考えておく必要があります。本記...
本記事では、親の土地を相続するときの注意事項、土地の分割方法、相続トラブルを弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。 土地の相続手続...
本記事では、不動産を相続する予定の相続人の方に向けて、相続における不動産評価の基礎知識、遺産分割協議と相続税申告それぞれの不動産評価額の求め方、不動産評価を相談...
本記事では、相続財産に賃貸用アパートが含まれていた相続人の方に向けて、親が経営していたアパートを相続する際の大まかな流れ、経営を続けるかどうかの3つの判断基準、...
相続登記を怠ると、不動産の活用が制限される、第三者から不動産を差し押さえられるといったリスクが生じます。相続登記手続きは複雑で時間と労力がかかるため、早めに準備...
相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税などの税金が発生しますが、特例制度を利用すれば節税できます。また、不動産売却時には注意点があるので、ポイントをおさえたう...
事故物件は、一般の不動産と取り扱いが異なるので、相続する際は注意が必要です。デメリットが気になるようであれば、相続放棄すべきです。本記事で、相続する際の注意点や...
2024年4月の法改正により、不動産の相続登記が義務化され、期限までに登記をしないと過料が科されます。本記事で法改正の内容を丁寧に解説しているので、よく読んで期...
相続時、不動産登記をするためにはさまざまな書類が必要です。被相続人の書類もあれば、相続人の書類も必要です。本記事では、不動産の相続登記のための必要書類一蘭から収...
不動産を所有していた方が亡くなり相続が発生すると、固定資産税の支払いは誰がおこなうべきなのでしょうか。誰に支払い義務があり、誰が負担するのか、未払い分があったら...
不動産を共有名義で所有している人が亡くなるとその持分を相続人へ名義変更をする必要がありますが、亡くなった共有者の相続を機にトラブルが発生する可能性も否めません。...