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株式の相続で必要な手続き|手順や現金化、評価方法を解説

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Kabu
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日ごろから株式投資をしていた親や親族が亡くなった場合は、株式の相続が発生します。

しかし、株取引をしたことがない人にとってはどのように相続するのかがわからず悩んでしまうのではないでしょうか。

本記事では、株式の相続について、手順や分け方、株式の評価方法や現金化の方法を解説します。

株式の相続でお悩みの方へ

投資好きの親や親族が亡くなって、株式を相続することになったけど株は難しくてよくわからない…と悩んでいませんか

 

結論からいうと、株式の相続でお悩みなら弁護士への相談をおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 株式の相続方法がわかる
  • あなたにあった株式の分け方を提案してもらえる
  • 依頼すれば、株式の相続手続きを任せられる
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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

株式を相続するときの手順

株式を相続する際の手順は以下のとおりです。

株式の相続手順
  • 相続する株式の調査
  • 株式の遺産分割
  • 株式の名義変更

親族が亡くなって相続が発生する場合は、まず被相続人の財産調査をおこなう必要があります。株式も例外ではなく、まずはどれくらいの株式を相続するのかを調査する必要があります。

次に、株式を相続人の間でどのように分けるかを遺産分割協議で決定します。

最後に、株式の名義変更をおこないますが、相続した株式の評価額によっては、相続税の申告や納付が必要になります。

以下では、それぞれの手順について詳しく解説します。

株式の有無を調査する方法

株式には上場株式・非上場株式の2種類があり、それぞれで調査方法が異なります。

上場株式の調査方法

相続財産に上場株式がある場合、まず証券会社や信託銀行などから送付される取引残高報告書または評価証明書をチェックしてください。

取引残高報告書は株取引きがあれば3ヵ月に1回、取引きがなくても残高があれば1年に1回は送付されます。

口座開設している証券会社等がわかる場合は、次に相続発生時の株価を確認するため「取引残高証明書」の発行を依頼します。

取引残高証明書では、株式の銘柄や数量、相続時の時価(株価)が確認できるので、遺産分割協議用に保管しておきましょう。

なお、手掛かりがない場合や古い株券が残っていた場合は「証券保管振替機構(ほふり)」に照会して口座の開設先を調べることも可能です。

非上場株式の調査方法

非上場株式の場合、2004年の商法改正によって株券不発行が原則となりましたが、改正前に設立された非上場会社であれば「株券」として残っているケースもあります。

また、株券の発行会社から不発行会社に変わった場合、株券の回収や定款変更もあるため、株主には何らかの通知が届いているはずです。

まずは株券や郵便物を調査し、発行会社がわかれば残高証明書を請求しましょう。

なお、株券は貸金庫に保管されているケースもあるので、自宅を整理しても手掛かりがない場合は、被相続人の取引銀行にも照会してください。

株式の遺産分割

株式調査が終わったら、遺産分割協議をおこない、誰がどれくらい株式を相続するのか、相続人全員の話し合いによって決定します。

協議が決着するまでの間、株式は相続人全員の共有状態になるため、株式の譲渡など勝手な処分は認められず、法的にも無効になります。

なお、上場株式の評価額は取引残高証明などで容易に把握できますが、非上場株式の評価額は自分で計算しなくてはなりません。

評価方法も会社規模や保有株式数で変わるため、まず弁護士や税理士などに相談し、株価を確定しておく必要があります。

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株式の遺産分割が不成立の場合

株式の分け方をめぐって相続人同士で対立してしまうケースは決して珍しいことではありません。

しかし、被相続人名義の株式をいつまでも放置するわけにはいかないため、遺産分割が不成立となった場合は家庭裁判所への調停申し立ても検討しておきましょう。

遺産分割調停は一般的な裁判と異なり、裁判官や調停員が間に入って話し合いを進めますが、調停でも決着しなかった場合は遺産分割審判へ移行します。

審判の場合は遺産分割方法を裁判官が決定し、問題がなければ従うことになります。

ただし、判決に不服がある場合は「即時抗告」も可能であり、遺産分割は高等裁判所で審議されます。

なお、遺産分割協議の決着が相続税申告に間に合わない場合は、ひとまず法定相続分どおりに分割したとみなす「未分割申告」も可能です。

株式の名義変更手続き

遺産分割協議が決着した場合は、株式の相続人が発行会社に申し出て、名義書換の手続きをおこないます。

上場株式は証券会社や信託銀行の窓口で手続きしますが、非上場株式の場合は、発行会社と直接やりとりして名義を書き換えます。

証券会社等で管理されていない上場会社の株券については、証券保管振替機構に連絡して手続きを進めましょう。

なお、株式の名義書換に必要な書類は次のとおりですが、あくまでも一般的な例なので、詳細は証券会社や発行会社などに確認してください。

株式の名義書換に必要な書類の例

株式を相続する場合、一般的には以下の書類が必要になります。

株式の相続に必要な書類
  • 株券(株券が発行されていない場合は不要)
  • 証券会社や信託銀行指定の株式名義書換請求書
  • 名義書換により新たな株主になる人の株主票
  • 共同相続人の同意書または遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)

被相続人の戸籍謄本は取得に時間がかかるケースが多いため、株式相続を急ぎたい場合は、弁護士への戸籍収集依頼も検討しておくとよいでしょう。

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相続開始後に株券が見当たらないときの対処法

非上場会社の株式の場合、株券の現物管理になることが多いため、管理上のミスから紛失しているケースも考えられます。

株券を探しても見当たらない場合は、発行会社に連絡し、株券喪失の手続きをする場合もあります。

実際の手続については株券発行会社の指示に従ってください。

上場株式と非上場株式の相続手続きの違い

同じ株式でも、上場株式と非上場株式では相続手続きや株式の評価方法が異なります

上場株式の場合、相続手続きの流れが証券会社等のホームページに掲載され、専用ダイヤルなども設置されていますが、非上場株式は発行会社に問い合わせなければわかりません。

評価方法もまったくの別物であり、非上場株式は相続後の売却も制限されている場合があります。売却時にトラブルが起きないよう、それぞれの違いを理解しておきましょう。

上場株式の相続手続き

現在の上場株式は基本的に電子化されているので、株の相続というより口座の相続といった感覚に近いといえます。

また、各証券会社等の手続きに大きな差はないので、以下の書類があれば株式相続の手続きを開始できるでしょう。

上場株式の相続手続きの必要な書類
  • 証券会社または信託銀行指定の株券名義書換依頼書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本

なお、電子化前に発行されていた株券が残っている(失念株といいます)場合は、証券保管振替機構に連絡し、相続手続きの手順などを教えてもらう必要があります。

上場株式の相続は証券会社等で手続きする

上場株式を相続する場合、まず証券会社や信託銀行に残高証明書の発行を申し込んでください。

ただし、複数の専用口座を開設しているケースもあるので、心当たりのある証券会社等には全て連絡してみるとよいでしょう。

被相続人あての取引残高報告書以外にも、証券会社や信託銀行などのカレンダーやその他の郵便物、メールなども手掛かりになります。

「取引はあると思うが詳細がわからない」という場合、最寄りの支店に問い合わせ、まず口座の有無だけを確認します。

戸籍謄本など、被相続人の死亡や相続人であることがわかる書類を揃えて提出すれば、以下の2点がわかります。

  • 口座の有無
  • 取扱支店名(口座があった場合)

口座があれば当該支店で残高証明書を発行してもらい、遺産分割協議を開始します。

また、今後の相続手続きに必要な場合は、専用口座の開設も申し込んでおきましょう。

被相続人が別の証券会社に株式取引口座をもっている場合

証券口座(株式の専用口座)を相続する場合、基本的には同じ証券会社等に開設した相続人名義の口座へ移管しますが、すでに別会社の証券口座を保有しているケースもあります。

既存の口座に移管できれば手間もかからないので、別会社の証券口座に移管したい場合は移管元・移管先それぞれの証券会社に確認してください。

対応してくれる場合は手数料もかかりますが、相続のためだけに新規口座を開設しなくてもよくなります。

非上場株式の相続手続き

相続財産に非上場株式があった場合は、まず発行会社に問い合わせ、手続きに必要な書類などを確認してください。

相続手続きによって名義書換が完了すれば、株主となって配当を受け取れますが、売却は制限されていることが多く、相続時の評価額計算も複雑です。

また、非上場会社の中には株主名簿がきちんと作成されていないケースもあり、相続や売却の際にトラブルとなった事例もあります。

発行会社の定款や決算情報などが必要になる場合もあるため、扱い方がよくわからない場合は弁護士に相談しておきましょう。

相続対象が譲渡制限付株式の場合

非上場株式のほとんどは譲渡制限付きであり、自由に売買できないようになっています。

相続自体は問題ありませんが、売却に関しては、自分で買い手を見つけて売却しても、発行会社が株主として認めない可能性があります。

発行会社にも当然には法的な買取義務はないため、「相続はしたが売却先がないという」というケースも多々あります。

また、株価が創業時(株式発行時)の10~20倍など、かなり高額になっている例も珍しくないので、弁護士や税理士などの専門家に相談し、評価額の確認も急ぐべきでしょう。

発行会社の承諾がなくても遺産分割は可能

譲渡制限付きの非上場株式であっても、遺産分割については発行会社の承諾は不要です。

発行会社の定款に譲渡制限付株式と定められていても、相続自体は民法上の問題となるため、相続人への財産権移転までは制限できないという理屈になります。

ただし、定款に発行会社への売渡請求が定められている場合は従わなければなりません

非上場会社では、誰が株主であるかが(株主の個性)が経営上重要な意味を持つため、会社にとって好ましくない人が株主になると、安定経営に影響する可能性があります。

そこで定款に売渡請求を定め、株式の相続人から名義書換の請求があった場合は、そのまま発行会社へ売り渡すよう請求されるケースもあります。

売渡請求は会社法にも定められており、相続人の同意も必要としません。しかし、非上場株式は買い手が見つかりにくいため、もともと現金化を予定していた相続人にとっては有利になるでしょう。

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株式の相続税評価の方法

株式の評価方法も上場株式と非上場株式で異なります。

上場株式は特に難しくありませんが、非上場株式の評価は専門的な知識が求められます。計算が必要な場合は、まず税理士に相談しましょう。

上場株式の相続税評価額

上場株式は基本的に「相続発生日の終値」が相続税評価額になりますが、株式の特性上、被相続人の死亡日(相続日)に株価が高騰または下落する可能性もあります。

そこで、株価が極端に変動したときの影響を受けないよう、以下の3つから一番低い株価を選んでよいことになっています。

  1. 前々月の最終価格の平均値
  2. 前月の最終価格の平均値
  3. 亡くなった月の最終価格の平均値

株価はインターネットでも検索できますが、毎日の終値を1件ずつ調べることになるため、全て表示されている残高証明書の請求をおすすめします。

非上場株式(未公開株)の相続税評価額

非上場株式は証券会社等が関与していないため、株価は自分で計算することになります。

評価方法は経営者一族用と少数株主用の2種類があり、それぞれ計算方法が異なります。

経営者の一族が自社の株式を相続する場合

非上場会社の経営者が亡くなった場合は、いわゆる「大株主用」の評価方法で株価を計算します。

正確には原則的評価方法といいますが、会社規模などによってさらに以下の3方式に分かれます。

非上場株式の評価方法
  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 併用方式

「類似業種比準方式」とは、業種が同じ、または似ている上場会社の株価を基準にした評価方法です。

「純資産価額方式」は、仮に会社を廃業(清算)するとした場合、株主1人あたりの分配金がいくらになるのか?という基準で株価を算出します。

「併用方式」は上記2つのミックスですが、いずれも純資産(簿価)や前期1年間の取引額など、さまざまな要素を考慮して判定するため、税理士や会計士に任せるのが一般的です。

また、経営者一族の相続では、社長の地位承継や株式の承継、経営に関与していない相続人への平等な配分など、さまざまな要素を考慮しなくてはなりません。

次期社長が大量の株式を相続すれば、株主権限が強力になり経営は安定します。

しかし、他の相続人は均等分割を望んでいるケースが多いため、相続トラブルが起きやすくなってしまいます。

経営者の株式相続で問題が発生しそうな場合は、早めに弁護士へ相談してください。

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少数株主が非上場株式を相続する場合

経営に参画していない少数株主(持ち分比率の低い株主)の場合、基本的には「配当還元方式」によって株価を評価します。

ただし、同族株主になるか、少数株主になるかの判定もあるため、発行会社に確認しておいたほうがよいでしょう。

少数株主は配当も少なく、株主としての発言力も弱いため、「株式保有のメリットを最大限に受けられる大株主と同じ評価では不公平」という考え方があります。

これは過去の配当や、1株あたりの資本金額などを基準に株価を算出する考え方になります。

相続した株式を売却・現金化する手順

相続人名義の専用口座を開設して株式を移管させたあとは株式を自由に売却できます。

売却方法には個別売却と一括売却があるため、それぞれの売却方法について解説します。

各相続人が個別に売却処分する方法

1万株の株式を兄弟2人が5,000株ずつ相続するなど、複数の相続人で分割する場合、まず株式を管理する証券会社等に専用口座を開設します(口座未開設の場合)。

専用口座開設後は遺産分割協議書などを提出し、各相続人の口座へ株式を移管させます。

移管後は各相続人名義の株式になるため、自由に売却できます。

相続財産である株式を一括売却する方法

複数の相続人が株式を相続する場合でも、全員がすぐに現金化するようであれば、代表相続人が一括して相続し、売却後の現金を分割する方法もあります。

まず代表相続人を決定し、他の相続人は委任状により株式売却を委任します。

次に代表相続人が証券会社等に専用口座を開設し、移管手続きを済ませたあとに売却するという流れです。

株式売却を先行し、現金化してから遺産分割するため、各相続人は金銭の遺産分割協議をおこなうことになります。

実際の売却指示について

株式を売却して現金化する場合、証券会社等に連絡して「売ってください」と指示する方法があります。

また、オンライン取引が可能な口座であれば、インターネットを介した売却処分もできます。

さいごに|スムーズな株式相続や現金化は弁護士に相談

現金は流動性や使い勝手に優れているため、相続した株式を現金化したい方は少なくありません。

しかし、電子化とともに株式は「見えにくい財産」になってしまい、相続財産の調査から漏れてしまう可能性も高くなっています。

父親や兄弟などの財産を相続する場合、まず株式があるかどうか念入りに調べておきましょう。

また、評価額の算定も複雑なため、株式相続や現金化に不安があれば、早めに弁護士へ相談しておきましょう。

相続放棄や確定申告などについても弁護士によるアドバイスが有効です。

無料相談を設けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
法律事務所Z
相続発生前のお悩みから広く対応します。M&Aファイナンシャルアドバイザー経験者が在籍していますので、事業承継なども安心してご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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