【オンライン面談実施中】ご負担の少ない方法をご提案します
当事務所は、通常の面談による相談の方法はもちろん、
オンライン面談は、
●まずはお電話・メールにてご連絡ください● ・問い合わせ番号:050-5228-1026 ・メールでのご相談はこちら *当事務所では、 |
改正相続法に完全対応
本年から順次施行されている改正相続法のポイントは多岐にわたります。その中でも特に注意する必要があるのは、令和元年7月1日以降に発生する相続についての「遺留分」です。遺留分を主張する人が現れた場合、従来は現物返還(たとえば不動産に対しては共有持分)が原則でしたが、今後は遺留分侵害額請求権という権利に基づいて金銭の請求がなされることになります。そのため、かつて作成していた遺言書では意図したとおりの相続ができなくなってしまうことも想定されますので、今のうちに遺言書の内容をブラッシュアップしたほうが良い場合もあります。早めに相談されることをお勧めします。
相続問題全般に高い経験値
親族間での話し合いによる解決、遺言書の作成から遺産分割、遺留分減殺請求、調停・審判など、相続のお悩みであれば幅広く対応いたします。
在籍している複数の弁護士が、これまでに培ったノウハウを共有しておりますので、数多くの解決パターンを活用できます。
税理士|不動産鑑定士など、各専門家との連携サポート
相続税の問題を多数解決してきた税理士、また不動産鑑定士や、老人性認知症に詳しい精神科医など各専門家との連携体制がありますので、ご相談内容によっては各専門家とチームを組んで対応することが可能です。
事務所内には司法書士資格を有する弁護士も在籍しており、登記の手続きまでワンストップで対応することも可能です。
相談者様のお悩みを解決できるよう全力を尽くします
遺言に関するご相談「その遺言、本当に有効ですか?」 |
遺言書が作成された当時、すでに老人性認知症が進行している例が増えています。 |
相続税に関するご相談「相続税対策は万全ですか?」 |
相続の事前準備をおこなう上で、相続税に対する考慮は特に重要です。 |
遺産分割や遺留分請求に関するご相談「不動産の評価で損をしていませんか?」 |
相続問題で特に難しいのは、不動産の評価と分割の方法です。 |
一部の相続人による財産の私的流用はありませんか? |
財産を管理していた一部の相続人によって、相続財産が私的に流用される等、不透明な経理処理が行われている場合が見受けられます。 |
相続の争いを未然に防ぎましょう
相続が発生してから揉めることは誰でも避けたいものです。
生前贈与、遺言書の作成、遺留分の生前放棄、家族信託の活用等、効果的な手段を組み合わせて、早め早めに手を打つことが重要ですが、実際に相続が発生した後の処理手順まで考えておく必要があります。
当事務所では、ご依頼者様のご希望があれば、複数の弁護士が遺言執行者として名を連ね、遺言の内容をきちんと実行するところまでお手伝いすることも出来ます。
事業承継(親族内承継・M&A等)でお困りの方へ
- 後継者へ事業を承継させたい
- 後継者がいないため会社の売却を考えている
「誰に承継させるか、どのように承継させるか決まってないが、生前のうちに、次の代にバトンタッチしたい」
「税制上の優遇を受けながら事業承継を行いたい」
このようなご意向をお持ちの経営者様に対して、お話を十分にお伺いした上で、どのような事業承継の方法が最善かをご提案し、ご意向に沿った事業承継の実現に向けたお手伝いをさせていただきます。
特に、どのような事業承継の方法を選択するかを検討するにあたっては、税務上の視点が不可欠となりますので、税理士とともに、ワンストップでサポートさせていただきます。
その他、将来事業承継を考えていらっしゃるという経営者様に対しては、まずは法律顧問として関与し、契約書チェックや法律相談をお受けしながら、将来の事業承継のために、会社の組織体制の見直しや、役員・従業員の不正や株式の帰属、その他の法的課題について解決のお手伝いをさせていただきます。
*当事務所のホームページは下記よりご覧くださいませ。*
【https://tora-1.com/】