遺産分割問題の円満解決のために全力でサポートいたします
遺産分割は争う相手が親族であることが少なくありません。
中には日常生活を送る中で顔を合わせる親族と利害対立してしまうケースもあります。
このような場合、弁護士として法的観点のみを意識した主張を押し通そうと、真っ向から敵対的に交渉を進めることは賢明とは言えません。
遺産分割において、いくらこちら側に有利な状況下にあったとしても、利害対立関係にある相続人にも一定の配慮を行うことが、円満解決の観点では重要であると考えております。
今後の親族との関係性や解決までにかかる精神的負担を鑑みた際に、円満解決を視野に置いた上で、遺産分割問題の解決を目指す方がかえって依頼者様にとってもメリットが大きいことが多いです。
遺産分割問題を円満解決させたい方は、是非とも私にご相談ください。
円満解決を図るための重要なポイント
円満解決を図るためには、あまりにも一方的に依頼者様が有利な条件を提示しすぎないことが重要です。
ある程度、他の相続人様のお立場にも配慮して花を持たせてあげることが大切であると考えております。
また、遺産分割問題が解決した後の人間関係にも十分に配慮したコミュニケーションを弁護士として相続人に対して行うことも重要な要素の1つです。
相続人同士の利害関係の調整を行う際に、依頼者様が各相続人様のお立場に一定の配慮を行っていることを第三者の弁護士という立場でも示すことが円満解決のポイントです。
相続人への配慮の気持ちを示すことで、対立が緩和されて相続人同士が歩み寄りやすくなり、結果的に遺産分割協議を円満に収束させることが出来るのです。
このような遺産分割協議を経た後も、親族間の関係性は以前よりも良好になる可能性すらあることは容易に想像できるかと思います。
遺産分割問題を円満に解決したい場合は、まずは私にお気軽にご相談くださいませ。