≪お問い合わせの前に必ずご確認ください≫
当事務所では、ご相談者様の状況をしっかりと把握し、ご満足いただける回答を差し上げるために、直接面談またはオンライン面談にてお話を伺っております。
最適なご提案ができない等の可能性がありますので、お電話やメールのみでご相談はお受けしておりません。あらかじめご理解いただけますと幸いです。
1時間までの初回無料面談はご予約制となりますので、まずはメール/お電話(営業時間内)よりお問い合わせいただき、面談の日程調整をお願いいたします。
遺言書に関するお悩みは弁護士 小林へご相談ください
- 将来家族が相続で困らないよう、法的に有効な遺言書を作っておきたい
- 不動産や株式の分け方など、ご自身の意向を反映できるよう生前に対策したい
- 自分の介護をしてくれている配偶者や子どもに、多めに財産を相続したい
- 身寄りがないため、自分の死後に財産の一部を寄付したい
- 前妻の子と疎遠になっているため、後に揉めないよう遺言書を作成したい
- 以前遺言書を作成したが、状況が変わったので作り直したい
- 家族の負担にならないように、遺言書作成~遺言執行を一任したい
- 遺言執行者となっているが、他の相続人と連絡を取ることに負担を感じる
- 相続人が多数おり、手続きも煩雑なため、遺言執行を弁護士に任せたい など
遺言書があると、相続が発生した際に円滑に手続きを進めることができます。
弁護士 小林は相続問題に注力しており、生前対策の一環として遺言書の作成をはじめ、遺言執行者の代理人として執行のサポートをするなど、数々のお悩みを解決してまいりました。
※実際の解決事例の一部を、本ページ下部でご紹介しております。
「トラブルを防ぎたい」「負担を減らしたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
【遺言書作成】大切なご家族が揉めないためにも、遺言書作成をおすすめします
実際に寄せられるご相談として多いのが、遺産分割協議や調停などで、遺産の分け方について争いになってしまったケースです。
このようなトラブルを避けるために有効なのが、遺言書を作成しておくことです。
法的に整理された遺言書を作成すれば遺産分割協議の必要がなくなり、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
また、遺言書であれば、ご自身の財産について亡くなったあとにどうしてほしいのか、ご自身の希望も踏まえ具体的に決めておくことができます。
一度作成した遺言書も、その後の状況の変化によって内容がふさわしくなくなることもあります。そのような場合には、遺言書を作り直すこともできます。
遺されるご家族にとっても、遺産分割が終わらず、「預貯金が凍結された」「名義変更ができない」などの資産凍結のリスクを回避し、遺産を有効活用することができます。
さらに、遺産分割協議書の作成や、相続人全員の印鑑証明の取得といった面倒な手間もかからず、相続手続きがスムーズに進められるためご負担軽減となります。
遺言書を作成するメリット5選
- 相続がきっかけの紛争を予防できる
- 遺産の分け方で相続人が困らなくて済む
- 遺産の分配にご自身の意向を反映できる
- 相続人ではない人物に遺産を渡せる
- スムーズに遺産を分配し、遺産を有効活用することができる
相続がきっかけで家族・親族間の仲が悪くなってしまうというのはよくある話です。
特に、不動産や株式など、複雑な財産をお持ちの場合には、お金のように分けることが難しいため、相続発生後に揉めてしまうケースが多々ございます。
遺言書が無いケースでは、一度遺産分割が始まると、他相続人と頻繁に連絡を取る/各所から必要書類を集める/遺産の分け方を協議する等の労力がかかります。
しかし、適切な内容の遺言書が作成されており、遺言執行者が定められているケースであれば、遺産分割協議をせずに、遺産を承継することができるようになります。
上記の点を踏まえても、遺言書を作成いただくメリットは大きいのではないでしょうか。
≪トラブルの火種にならないために…≫遺言書作成は弁護士へご依頼ください
遺言書はご自身での作成もできますが、不十分な内容や形式に不備のある遺言書は、無効になってしまう可能性や、かえってトラブルを招く可能性があります。
当事務所では、数々の相続紛争を見てきたからこそ、起こりうる問題を予測し、遺言書に盛り込むべき内容や公平感のある分配方法など、適切なご提案ができると考えております。
これまで、法定相続人以外の人に遺産を渡したい/関係性に応じて分配の割合を変えるなどのご意向があるケースのご依頼も、数多くお受けしてまいりました。
ご相談者様のお気持ちを十分に汲み取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポートいたしますので、生前対策をお考えの方は一度ご相談へお越しください。
【遺言執行】遺言の実現に向けた遺言執行者の選任/遺言執行者の代理人もお任せを
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、各相続人への通知や金融関係・不動産など遺産分配に関する手続きなど、さまざまな権利と義務を負う人のことです。
弁護士を遺言執行者として選任いただければ、法律に基づいて、中立的な立場で遺言を執行できるため、相続人同士の争いを防ぎ、スムーズな相続を進められます。
また、当事務所では遺言執行者として選任された相続人の方の代理人としてのご依頼も数多くお受けしてまいりました。
遺言執行者は、相続手続きを一手に引き受けなくてはならないため、選任された人は大きな責任と手続負担を背負うことになります。
お仕事をされている方にとっては、日中に銀行・役所へ行ったり、多数の相続人と連絡を取り合ったりしなければならないため、ご負担も大きいのではないでしょうか。
当事務所では遺言執行に関するご相談も歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
【初回面談無料】まずはご面談にてお話をお聞かせください
当事務所では、初回のご面談は無料(1時間)でお話をお伺いしております。
ご相談者様のお悩みを親身になって伺い、問題解決・ご負担軽減に向けて、尽力させていただきますので、気を楽にしてご面談へお越しください。
ご面談では、問題解決までの方法や見通し、弁護士費用についてもご説明いたします。
「ご面談を実施したら必ず依頼」ということはありませんので、安心して面談のご予約をお取りください。
ご来所の際にお持ちいただくとよりご相談がスムーズです
- 相続関係図/通帳など相続財産の内容がわかるもの
- 運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類
- ご印鑑
【他士業連携あり】豊富な経験を活かし、幅広い相続のお悩みを解決へと導きます
弁護士 小林はこれまで遺言書以外にも、遺産分割協議・調停、不動産・株式の相続、遺留分侵害額請求など、多種多様な案件に取り組み、解決へと導いてきた経験があります。
税理士/司法書士/不動産鑑定士/不動産仲介業者など、他士業・他業種との連携体制が整っており、相続税や株式・不動産が絡む複雑な案件もトータルでサポートが可能です。
ご相談をいただきましたら、当職が責任をもって最後まで対応いたします。
一緒に最善の解決を目指していきますので、相続に関してお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
遺言書作成に関する解決事例(一部)
【遺言書】1次相続で歪んでしまった分配割合を2次相続の遺言で適切に調整した事例
【遺言書】妻の死亡後に財産構成に変動が生じたことから遺言書の書き換えを行った事例
アクセス
- 東京メトロ有楽町線【麹町駅】より徒歩1分
- 東京メトロ半蔵門線【半蔵門駅】より徒歩6分
- JR中央線・総武線各停、東京メトロ丸ノ内線・南北線【四ツ谷駅】より徒歩10分
弁護士費用のご案内
初回の面談料 |
1時間 0円 |
遺言書作成 |
22万円~ ※相続人の数/遺産の規模によって変動いたします。 |
遺言執行 |
33万円~ ※遺産総額によって変動いたします。 |
備考 |
上記金額は、全て税込み表記となります。 |