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相続トラブルに強い弁護士 が159件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

159件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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破産手続きと遺産相続にてきまして。

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相談者(ID:01950)さんからの投稿
私は中年の専業主婦です。4年前に、実母が亡くなりました。その際、実母の財産の放棄をしなかった為、実母の作った借金などを含めて少額の破産宣告【130万円ほど】を弁護士に依頼しています。昨年より、コツコツと書類等集め、来月までに、申し立てをする予定です。そこでひとつ、心配なことが浮上してきました。それは身体の弱い主人[大きな病気と言うわけではないのですが、何度も入院しています]が、破産手続き開始後のタイミングでもし、亡くなった場合、彼の財産、預貯金、少なくはありますが、1500万円程です。後、50坪程の戸建て一軒家が、あります。また、主人に何かあった時には、この財産等は、私に全額譲るとの手はずになっています。これらも全部、取り立てられてしまうのでしょうか?そうなった場合、破産手続きをしない方が良いのではないかとも思います。130万円位ならば、払ってくれるとも、主人は、言ってくれています。弁護士の先生には、全ての費用の支払いも終わっています。私としては、破産手続きをしてスッキリしたい気分です。このようなケースの場合、実際に裁判所に取り立てられる額?等は、おおよそどの位でしょうか?また、その場合に、何か回避するための良い方法などございましたら、ぜひ、ご教授の程をお願い致します。長文、乱文になってしまいすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

破産した場合のデメリットはご理解いただいていますでしょうか。破産された場合、クレジットカード等、向こう10年ほど使えなくなるなどの不利益が生じます。
デメリットを理解されてのご判断であれば、弁護士費用積み立てが終わっているのでしたら、直ちに破産開始決定を得るために申立てをするべきです。詳細は分かりませんが、1年以内に旦那様に何かないとご判断できる場合は、そのようにすべきかと思います。
破産開始決定後に相続をしても、それら財産について没収されてしまうということはないかと思います。この場合、借金返済額は0で済むことになります(免責決定が出ればですが。)。
上記デメリットを回避したいとお考えであれば、破産の申し立てはされない方がよく、旦那様に相談して、130万円の負債を返す方向で検討すべきでしょう。
なお、破産手続き開始決定前に相続が開始されれば、破産はできないかと思われます。
弁護士に依頼する費用も、破産の場合安い金額ではないでしょうから、申立てを取りやめ、その費用を返済に充て、残りを旦那様に負担していただくという手もあると思われます。
本江法律事務所の皆様。

詳しいご回答を頂きましてありがとうございます。
破産すると、向こう10年クレジット等が、使用出来なくなるのですね。
クレジットカードについては、少し気になるところかと思いますが、
財産を全て持って行かれるわけではないとお聞きして、少し、安心致しました。
お教えいただき、感謝!いたします。

先生方のおっしゃられます通り、費用の積み立ては、全て終わっていることもあり、
早く肩の荷をおろしたい気持ちが、1番強いです。

依頼している弁護士の先生にも、迅速に動いたほうが、良いと、言われております。
今一度良く考えて、早めに決めたいと思います。
今回は、わかり易いお答えをいただきとても参考になり助かりました。

本当にありがとうございます。




相談者(ID:01950)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

相続財産になるか知りたい

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相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りていて返済しておらず13年経ちました。900万円なのですが、相続財産に含まれるのですか?

相続人(弟)が被相続人(父)から生前に金銭を受け取っている場合には、遺産分割の際に、生前に受け取った金銭を特別受益として考慮される場合があります。
特別受益として認められた場合には、現在の遺産に900万円を組み入れて、遺産分割を行うこととなります。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございました。
不安だったので良かったです。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
借用書がなくても大丈夫なのでしょうか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月12日
相手方が生存に金銭を受け取った事実を否定した場合には、借用書等の証拠が必要となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。銀行振り込み書は、ありますがこれは、証拠では、ないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
銀行振込証書は証拠の一つとして評価されます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
ありがとうございました。話合いして解決しない場合には、弁護士さんを依頼したいと思います。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日

遺言書者の死亡前の寄付

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

遺言書の作成後の処分行為ですから、寄付をしたのちの残額で半分となります。ただし、質問者様の記載自体が、あまり明確ではないため、一定程度推測を入れた回答となります。より詳しくお知りになりたければ、遺言書と、遺産や寄付の内容等がわかる資料を持参して弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年04月24日

相続の減額は可能でしょうか

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相談者(ID:46865)さんからの投稿
昨年5月に母親が他界し長男の私と長女の姉(既婚別姓別居)に相続権が発生しました。20年前に父親が他界した際は二人とも相続を放棄し母親が土地の名義人となり、母は私の家族と同居しておりましたが、15年前に同じ敷地内に私たちの新居を建てました。その頃は母は1人ですべての家事をこなしていましたが7年前から歩行が困難になり育児中の私の長女が食事と家事を手伝っていました。長女が不在の時は私たち夫婦と次女・三女が手伝っていました。娘たちも別居するようになり、なかなか私たち夫婦では面倒見切れなくなったので施設に入居させることにしました。姉は自宅へは月2~3回様子を見にきてはいましたがお弁当の差し入れ程度でした。
母が亡くなり司法書士に相続(貯蓄は約40万、生命保険100万は葬式で使用、土地のみの内容)放棄の書面を作成し捺印をお願いしたが捺印もらえず、先日の三回忌の法要の際、土地評価額1,600万円の50%の財産分与を請求された。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご相談者様のご主張は、介護を行って来たことにより、寄与分が認められるか、すなわち、ご自身の相続分が増加するかというものですが、一般的には、介護を行って来たという事実のみでは寄与分が認められる可能性は低いです。

寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の遺産の増加に貢献したと評価される必要があります。
そのため、単に介護を行っていたことを超えて、本来であれば、施設に入所しなければならず、費用を要したところ、自らから介護を行い、費用の支出を免れた等といった事情が必要となってきます。なお、免れた費用が少額であれば、考慮されない可能性もあります。
- 回答日:2024年05月30日

解釈が合っているか知りたいです

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相談者(ID:27534)さんからの投稿
父が他界しました。私は未成年ではありません。
叔母が「相続関係の手続きは行政書士などの専門家に任せたほうが早い。手配は自分が行うので故人の預金通帳などは全て預かる。費用は故人の預金から支払う。」と主張しています。
私は、現時点で専門家に依頼するかどうかの判断は第一順位の相続人が決める話だと思っており、下位の順位の人が決定するべきことではないと思っています。仮に現時点で叔母の「自分が専門家を手配する」という要望を容認したとしても、その費用を故人の遺産から支払うことを叔母が決定するのは間違っていると考えています。
叔母の主張は、私と叔母以外にもほかの第ニ順位相続人や第三順位相続人が揃った中での話でしたが、みんな相続に関する知識がないため「わからないから叔母の言うとおりにするのがいいね!」とのことで叔母の主張どおりに事が運びそうになっており、私だけが悶々としています。
私の解釈のほうが間違っているのかもしれないとも思い、強く反論ができない状態です。
どうか御教示賜りますよう、宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

記載の内容からすると、貴方を含めた子らと配偶者(いらっしゃれば)がお父様の相続人になる状況だと思われます。

叔母さまは、お父様の相続について、そもそも相続人になることは未来永劫ありません。

遺言書で叔母様に遺贈するなどと記載があるならまだしも、相続していない方が、その相続について何らかの決定をされるということは違和感しかないというほかありません。

相続人のみが相続人間で分割方法について協議すれば足りるものと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
私が感じている違和感が正しいものだということがわかり安心しました。
叔母に父の通帳や保険証券などが全て預かられてしまい、父の資産や負債について自分で調べることもできず大変困っておりました。
まずは叔母に相続権について理解してもらえるよう努めるのと同時に、銀行や保険会社へは片っ端から問い合わせてみようと思います。

また何かありました際には御教示のほどいただけますと幸いです。
ありがとうございました。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日

叔父からの再度遺産要求と恐喝まがい不安

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相談者(ID:40594)さんからの投稿
叔父から、6年前亡くなった祖父の遺産分割したときの金額に不満があり、再度要求してきました。
もっとあるはずだから、もっと寄越せと言われました。
今年1月に祖母が亡くなり、口座からお金下ろすため印鑑証明をお願いしました。
状況の確認を電話で聞いたら、罵声を浴びせられお前が今すぐ来い言われ、仕事中ため行けないと伝えると、俺が今から行って殴ってやる、刺してやると脅されました。
このままだと話し合いができないだけでなく、電話した母親が不安になっており相談します。

まず、叔父からの脅迫について、記録を残すようにしてください。電話の内容、日時、脅迫の詳細などを詳細に記録し、可能ならば録音するなどして証拠を残すことが重要です。また、このような場合は、直ちに警察に通報した方がよいです。

次に、6年前に遺産分割を終えているため、祖父の相続に関して、叔父の要求に応じる必要はないです。
祖母の件については、叔父が応じてくれないのであれば、遺産分割調停を申してて進める必要があります。

現在の状況からすれば、叔父の態度が異常といえますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士費用については一概にいえませんが、収入基準を満たせば、法テラスを利用することによって、分割払いにするなど、経済的負担を小さくすることができます。

故人の借金の未払いの時効

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
義理の父がなくなり、妻が相続人となった。
負債状況を確認したところ、車のローンの保証人になっていることがわかった。
調査したところ、契約は廃業した家業の会社名義で、自分が保証人になった形である。
約100万ほどは支払っていたが、残り130万ほどが未払いになっている。
恐らく、10年くらいは支払いを停止している感じであるが、督促状や裁判所からの差し押さえなどが来ているのかわからない。
対象の車は、故人は所有していないが、車検証の使用者が故人になっていると思われるので、今期も自動車税の葉書が来ている。
廃車になっている訳ではなく、現在誰かが使用していると思われる。

ご質問の記載の「所有」や「使用」や「自分が」という言葉が、どういった意味で使用されているか、少しわからない点があるので、もしかすると少しずれた回答になるかもしれませんが、ご了承ください。

整理すると、
主債務者=廃業済みの会社
保証人=上記会社の代表者であった故人
だと思います。
また、10年以上債務としては支払いはされておらず、主債務者及び保証人のいずれを見ても、そのように見える。
ということでしょうか。

これを前提とすると、時効援用は可能だと思います。
ローン会社に取引履歴の開示を求めてみてはいかがでしょうか。
この際に、相続放棄の期間中だと思いますが、放棄の検討のためとか理由を言って、相続するので払いますよというニュアンスにならないように注意してください。不安なら弁護士に任せることが望ましいです。

また、ご質問の点そのものではないですが、かなり異常な事情として、当該車はいまどこで誰か乗っているかわからないということですね。むしろこの点は大丈夫だとお考えでしょうか。
車検証もない使用者も別の車を誰かが乗っていて、それが無保険車だった場合、死亡事故等になれば、運転者だけではなく車の所有者に責任が来る可能性があります。
これをこのまま放置することはかなりのリスクだと思いますが、この点ご検討をいただいた方が良いのではないでしょうか。
老婆心ながら、ご質問以外のアドバイスとなります。
- 回答日:2024年07月05日
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