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全国の相談に対応できる相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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相続トラブルに強い弁護士 が116件見つかりました。

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相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

116件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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労災給付金の分割方法で悩んでいます。

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相談者(ID:108862)さんからの投稿
母親が職場で入居者に殺害されて労災給付金の申請を妹がして葬儀費用含めて約1000万円振り込まれています。
私が愛知在住で妹が大阪在住になります。
母親も大阪在住でした。
母親がそれぞれ兄弟に生命保険をかけてくれていたのですが、(当時妹は独身、私は妻と子供3人)保険証券は母の自宅に全てあったので、妹が仕分けをして多分私の方が受取額が多かったと思われます。生命保険を半分にしてほしいと言われてから兄弟関係がおかしくなりました。その時、妹に額を聞いても教えてもらえませんでした。
この事件が裁判になり妹が施設の証拠集めや聞き取り等をしてくれ勝訴しました。
妹とのやり取りは妻がしていて、全て終わったら労災給付金は半分にすると妹は言っていたのですが、まだ何も連絡はありません。
4月10日に賠償金が振り込まれて終結になります。
お墓の管理(京都にあります)や法要は私が行っています。

お困りとのことで、一般論についてご回答させていただきます。
まず、生命保険については、あくまで相続とは別の問題であり、受取人に記載された人が受け取る形となります。
次に、労災給付金や賠償金については、相続の問題であり、妹さんには取得する権利はありません。
そのため、仮に、妹が労災給付金や賠償金を受け取っているのであれば、妹さんに対し、返還を求めることが出来ます。
事案が複雑のため、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年04月07日
ご回答ありがとうございます。
妹が施設の証拠写真や母親の同僚への聞き取り、テレビ取材や新聞等の対応をしてくれました。
ですので労災給付金や賠償金を多めにと思っていますが、どれ位多めに支払えばいいでしょうか?

相談者(ID:108862)からの返信
- 返信日:2026年04月08日
ご質問についてご回答させていただきます。

Q.どれくらい多めに支払えばいいでしょうか?
A.妹には法的に受領する権限はありませんので、そもそも支払う必要がありません。
  そのため、あくまでいくら渡すかは、ご相談者様のお気持ちになりますので、基準というものはありませんでした。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月09日
ありがとうございます。
妹が代表者として労災給付金を受け取っていますので、どうでてくるかが心配です。
生命保険を半分にという話が出てからは兄弟関係がギクシャクしてましてやり取りは妻がしています。
裁判が全て終わったら労災給付金は半分にという話を妹から妻に話はありましたが…
相談者(ID:108862)からの返信
- 返信日:2026年04月10日

相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。

「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。

「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
- 回答日:2022年09月26日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月26日
自筆証書遺言であれば、検認手続を行わなければ名義変更などができません。検認手続が申し立てられると、裁判所から法定相続人に通知が来ますので、検認手続に立ち会うこともできますし、遺言書の写しを入手することも可能です。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月28日
自筆証書遺言について詳しくご解説いただきましてありがとうございました。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。

相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

ご質問にお答えします。

結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。

※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
 通常であれば、話を分けて考える必要があります。
 遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
 →過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
 
 遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
 当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
 また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
- 回答日:2023年07月06日
遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けた方が良いとご教示いただきましたが具体的にはどのような対応がありますか?
相談者(ID:13945)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

具体的なアドバイスに関しましては、当事務所にお越し頂いてお話するようご案内しております。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂き、ご予約をされることをオススメいたします。
虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年07月10日

税務調査時に名義預金と判断された場合、誰のものになりますか?

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相談者(ID:00659)さんからの投稿
母は2年前に亡くなりました。相続人は兄と弟の私です。10年前に私は母から500万円贈与を受けています。贈与契約書はなく贈与税も払っていません。母の預金口座から出金して現金でもらい近い日付で私の預金口座に入れました。通帳は私の口座で給与振り込みや携帯電話などの出金記録があり、管理はすべて私が行っています。
上記のかわりに兄は兄の家を建てる時に母から750万円援助してもらっています。
遺言書には私には2050万円、兄には残り全額(約6000万円)、と書かれており私の遺留分はギリギリ守られています。

<質問1>
500万円の生前贈与は税務調査がおこなわれたら名義預金として指摘されますか?
<質問2>
500万円が名義預金として税務調査で指摘されたら、残りは兄にと遺言に書かれているので兄のものになるのでしょうか?
<質問3>
500万円が名義預金として扱われ、兄のものになると私の遺留分が守られていないことになりますが、母の死後2年経過していても、遺留分が守られていないことは税務署から名義預金を指摘された時点に知ったことになるので、その時点で遺留分の請求はできますか?

質問1ですが、お母様から貰って自分の口座に入れ、使われていますので、贈与に間違いなく、名義預金ということにはなりません。
質問2は、上記のとおりで、名義預金にはなりません。名義預金となるのは、お母様が息子名義で貯金し、その口座をすべて自分で管理していたような場合です。
質問3ですが、上記のとおりで、500万円は兄に行きませんので、それを理由に遺留分の問題は生じません。ただ、上記相談内容からすると、弟さんの生前贈与が500万円、兄への生前贈与が750万円ですから、兄への生前贈与が250万円多くなっています。これを遺産に戻す形にして、遺留分を計算すると{(2050万円+6000万円+250万円)÷2=2075万円}、25万円程度ですが、遺留分を侵害されています。(2075万円-2050万円=25万円)
そして、お兄さんへの贈与750万円を知った時か相続開始を知った時から1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能です。
以上よろしくお願いします。
- 回答日:2022年02月21日
 お答えありがとうございます。
 500万円全額つかったかと問われると、そうではなく一部は別の私の口座に移動しました。
 贈与税を払っていないのに名義預金として指摘されないという事は相続税も課されないということになるのですが、そういったことを税務署は許してはくれない(名義預金として指摘して相続税を払う事になる)という事をネット上(税理士サイト)で多くみかけます。
 理屈としては「贈与を受けたら贈与税を払う決まりがあるのに贈与税を払っていないということは贈与を受けたという認識がないのですね」と税務署から指摘されるらしいのですが、そのようなことはないのでしょうか?
 ネット上の情報が多すぎていった何が実際なのかわからなく混乱しておりますのでよろしくお願いします。
相談者(ID:00659)からの返信
- 返信日:2022年02月21日

義母の名義変更していない土地について

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相談者(ID:04329)さんからの投稿
相続について教えて下さい。よろしくお願いします
義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています
義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました
主人は1番下です。義母の遺産で姉夫婦と長男が揉め義母の遺産相続不動産名義そのままで現在まで来ました。昨年次男が亡くなり次男の遺産相続の最中に義母の遺産相続が終わってないと司法書士から言われお金がいくらかかるか分からないと兄が言っています。次男の遺産相続もまだです。義母の土地名義そのままで亡くなって8年経ちます。質問は義母の土地に何のお金がいくらぐらいかかるのかしりたいです。70坪兄と義母半分ずつ所有で1坪15万円です。よろしくお願いします

亡くなった義母名義の土地(以下「本件土地」といいます。)に係る費用としては、まずは相続税がかかる可能性があります。
また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。
具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全ての相続財産の資料をもとに税理士に 登記費用については司法書士の先生に、それぞれ確認する必要があります。
- 回答日:2023年01月06日

母の遺産を相続時精算課税選択でやりたいです

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相談者(ID:71193)さんからの投稿
母が胆管癌のほぼ末期で、あと長くて2、3年です。施設に入る予定です。
弟がいますが、昔母から住宅購入の資金として500万を借りました。直接は弟の嫁が母に「絶対に返します、月に1万円ずつでも返します。」と、頭を下げて頼んだそうです。しかし、支払いは初回の一回のみで電話で連絡をしても誰も出ず。無視されたようです。

母からは「弟には財産は残さない」と言われています。

トータルで2000万まではいかないと思います。

とにかく、相続前に相続時精算課税選択を行い、現金、不動産の母名義での売却、・・・すべて現金化して相続(母死亡時)する時は弟が相続を希望しても資産が残らないようにしたいです。
遺留分の問題が出ますが、相手方の出方で、決めます、覚悟は一応できてます。

母が施設に入ってから行動を起こすつもりですが、やることを調べると、種々の母の承諾、自宅売却、解体費用、税金、相続時精算課税選択、母の口座廃止、その他でいっぱい出てきます。

どこかに致命的な問題が潜んでいるか分かりません。

お母様が判断能力がしっかりした状態で2年以上存命できることが確実ということであれば、基本的には問題がないと思います。
税理士、弁護士、司法書士と連携しながら進めていけると思います。
その際、弟様が受取人になっている生命保険がないかの確認や、お金を貸した記録の証拠化等も必要です。

ただ、一番の問題は、御病気の関係で、ある日突然意思疎通ができなくなる場合があるという点です。
これが現実になってしまうと、計画どおりの流れを全く実施できなくなることが致命的な欠点といます。
このことを考えておくと、念のため並行して正式かつ万全な遺言書の作成は進めておいた方がよいでしょう。

- 回答日:2025年08月27日
早い、回答有難うございます。
「意思疎通」はい、それが一番大事だと思います。記憶障害、伝えた事をすぐ忘れます。認知症までは行っていない様子。あくまで、現時点ですか。
胆管癌ですが、存命期間は分かりません、1年、もっと短いかもしれません。
生前贈与ですべて済ませるつもりです、遺産分割協議で詐欺師のような弟と顔を合わせる気はしません。
ほとんど500万円を盗んだような人間です、まともに遺産分割協議が進むわけありませんから。
あとは、早く弟が(今、70歳)死んでくれるのを祈るばかりです。
相談者(ID:71193)からの返信
- 返信日:2025年08月28日
追加の質問の内容を拝見すると、不動産の売却でうまくいかなくなる可能性も感じました。
きちんとした不動産業者・司法書士が絡むと、売主の意思(判断能力)はかなりしっかりと確認されます。
それにより、「判断能力が不十分であるため、契約や名義変更ができません。」と言われてしまい計画がとん挫する場合もあります。

きちんとした公正証書遺言を用意し、ご自身が全ての遺産の取得者及び遺言執行者に指定されていれば、遺言どおりの処理を進めるうえでは相手方との協議等は必要ありません(遺言執行者の義務として、遺言の存在を伝えたり、遺言執行の開始を伝えたり、財産目録を提示したりといった義務はあります。また自筆証書遺言しか作成していない場合には、遺言の検認や遺言の有効性を巡る紛争になることはあります。)。
遺言書があるとないとでは大違いですので、改めて「念のための遺言書作成」は真剣に考えてみてください。
いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月28日

相続権の無い兄が実家の売却を邪魔する

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相談者(ID:10924)さんからの投稿
相談権の無い兄が勝手に家の中の骨董品等を持っていき、しかも、売却の為に依頼した不動産屋を家の中に入れないように、中から戸口に釘を打ち付けて外鍵では入れないようにしたりしました。そして、実家を売る事を許さないと言い、私に罵倒をするメールを送ってきたりします。そんなことが1年半以上も続いており、売却がスムーズに行きません。兄弟ということで何処にも取り合っては貰えず途方にくれています。兄は1度自分が買うといったのですが、何時までも名義変更をするのを躊躇し、ひと月一万円で貸してほしい様な事を言ってきたりしていました。断るとそれから邪魔が始まりました。今日も家の中の掃除屋さんを追い返しました。私は実家とは他県に住んでおり、地続きではないため、おいそれとは行けません。業者を頼るしかなく、業者もそれが続き、嫌になってきているようです。兄に手を出さない様に言っても駄目です。何か方法が有ればご教示下さい。

「実家」について相続権がないという状況が不明です。名義変更できない理由は?あるいは遺産分割が完結していないのではないのでは?そうであれば改めて遺産分割調停という話になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月15日
相続した時に遺産分割協議書も作り、兄は別の家を相続しました。邪魔をされている家は私と姉の共有名義です。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
名義変更を兄が自らすると、一昨年の夏に言いました。一昨年末までにはそして私の口座に50万円を振り込んできました。しかしそこから、1年経っても変更されませんでした。催促すると、そんなに催促するなと逆切れして、罵倒するメールが届くようになりました。又、兄の知り合いの行政書士の人に、一月一万円で借りる事にしたと、話をしたそうです。姉も私もそのような約束はしておらず、空き家となった実家が傷んで近所迷惑にならないうちに売却したいと思っていますが、兄は自分の荷物等を大量に家に持ち込み、絶対に売らせないと邪魔をしています。遺産分割協議書は母が亡くなった時に兄と姉と私の3人の印鑑とサインをし、司法書士の方にお願いしたものです。法務局に出向き、確認もしましたが、名義は完全に私と姉の共有名義になっています。兎に角、恫喝のような言い方をしたり、酷いメールが届く有様です。元、新聞記者だったということもあり、地元の不動産屋さんなどは敬遠しています。売却先に迷惑行為をするのではないか?というのが理由のようです。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
初めの方の書き方が分かりづらいですね。
一昨年の年末迄には名義変更をすると、私の口座に50万円を振込んできました。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
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