ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 相続トラブルに強い弁護士

全国の相談に対応できる相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

相続トラブルに強い弁護士 が114件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

114件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続の取り消しを求めたい

詳細を見る
相談者(ID:10302)さんからの投稿
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にして、遺産金も既に使い始めています。ここから相続について勉強しました。相続には遺産分割協議等をして全ての相続人の実印を押印するとの事ですが、書類には確かに私の実印が押印して有るのですが、(税理士を依頼する書類にも私の実印が勝手に押印されていた)私も母も遺産分割協議をした覚えはないし、実印も押印した記憶は有りません。兄が有印私文書偽造をしたと思われます。

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。

もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。

果たして立証が可能かどうか,早期に面談の法律相談をすることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月15日

ダダをこねて相手を操作する相続人への法的解決法はありませんか。

詳細を見る
相談者(ID:52676)さんからの投稿
アスペルガーな相続人Aが居り、普段から独特な自己顕示欲が強く、申告期限まで2ケ月なのに、
自分の前職の知人の紹介する税理士に依頼しないと、遺産分割協議書に署名、捺印しないし、
必要書類も揃えない!とダダをこねます。子供の頃から将棋も負けそうになると盤をちゃぶ台返しし、物を自室で投げる癖がある人間です。50歳過ぎてもそれに似た行為です。LINEに「サヨウナラ!連絡して来ないでください。」と期限前のこの時期に子供じみた文章。相手を困らせる事で自分の体面を保ち、言う事を聞かせる、その成功例で生きてきた人間です。税理士さんは当方が決めたいです。Aを訴えたいです。

 申告期限が相続税の申告という意味であれば、「一旦、未分割として法定相続割合で、相続税申告期限内に各自別々に(別の税理士に依頼する方法で)申告し、遺産分割協議完了後に、修正申告・更正の請求を行う。」という方法もあります。

 次に、遺産分割協議で駄々をこねるのであれば、裁判所の手続である、調停や審判を利用するという方法があります。

 最後に、今回の相続が、一次相続であり、二次相続が予定されているのであれば、二次相続に向けて遺言書を作成しておくことをお勧めします。

15年親と会わなかった姉に、葬儀費用は遺産からではなく私の保険金から負担しろと言われ困っている

詳細を見る
相談者(ID:47070)さんからの投稿
3月に母が他界し、長女にお願いされて喪主をつとめました。15年程1度も実家に帰省せず、全て親の面倒を次女の私がみていました。他界する直前には最後まで面倒を見たら相続するのは妹の私の権利だと言っていたのに、いざ相続となった時にこんなに早く死ぬとは思ってなかったから無理と言われ、挙句の果てには、保険金から葬儀代やお墓の費用を出してもらうと母が言っていたからと、全て私に費用負担させようとします。半分の権利は主張しても良いですが、保険金から私が払うべきだと生前母は私には言っておらず、むしろ介護してくれたんだから当然の権利として受け取ってと言ってくれていました。聞く耳を持たない姉との交渉をどの様にしたら良いか途方に暮れています。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご指摘のとおり、生命保険については、受取人が取得できるものであり、遺産には含まれないことから、
生命保険金から葬儀代等を支払う必要はありません。
弁護士にご依頼すれば、姉との遺産に関する協議を任せることが可能です。
- 回答日:2024年05月31日

アパートの損害賠償金は保証人が支払うのか、遺族が支払うのか

詳細を見る
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。

連絡が取れないものがいる。遺産相続について。

詳細を見る
相談者(ID:96411)さんからの投稿
疎遠の父が亡くなっており、財産として祖父の住宅がある。父親には、兄弟が7名おり
誰かの名義にするため、叔母が動いているが
私の兄の住所はわかっているが、何度手紙を送っても返事がない
家の名義の変更が進まず、困っている

遺言書が存在しない場合には、法定相続人全員での遺産分割協議を行わう必要があります。
このとき、一部の人間と連絡が取れない場合には、家庭裁判所での遺産分割審判を申し立てることが原則的な解決方法となります。
その他、イレギュラーないくつかの方法もあり得ますが、そういった方法がとれるかも含め、一度、正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

弁護士費用について。

詳細を見る
相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日

遺産分割協議書を無効にしたい

詳細を見る
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。