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相続トラブルに強い弁護士 が39件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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父の休眠中にしている会社の負債の支払い義務があるか

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
父が株式会社を経営していた。 父の話では廃業したとのことだった。
会社宛の、自動車税の通知が来ていた為、法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。
父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。
会社を相続するつもりもなく、廃業手続きなどを改めて行う予定もない。
遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて、会社の名義を自分にしなければ、会社の借金は自分には関係ない物なのか?
すでに、15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である

まず、お父様が廃業と仰っていたとのことですが、
「法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。」
この点、一般的に「休眠」を「廃業」と表現することはとても多いです。
むしろ、ご自身が「廃業ではなく休眠」と捉えたことにはなにか特別な理由があるのでしょうか。
「父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。」
その可能性はあると思います。
「死亡した父の休眠中の株式会社に負債があるか知りたい」
信用情報などで調べてみることをお勧めします。
「遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて」
この点、なぜ別物と思ったのか、理由はなにかあるのでしょうか。事情によりますが、お父様が代表者であれば、通常、会社の債務について保証人になっているため、実質的に別物になることは稀だと思います。
「15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である」
そうであれば、相続した後に、会社債務及びお父様の保証債務を時効援用して消滅させてしまうという方法もあります。
いずれにせよ、おそらく前提事実や法的知識について、かなり不安を感じますから、一度弁護士に相談に行くべきかと思います。
予期せぬ債務の抱え込みは、絶対に避けたいところですよね。

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

ご相談ありがとうございます。

今回のご相談は、弁護士にご相談される必要がある案件です。
自宅の評価額は、必ず争いとなりますので、弁護士と協議した上で、相手方(他の相続人)との対応を行った方がよいと思います。

ご関係が良好でないのであれば、調停という裁判所で話し合いを行う手続きがあります。

当事務所で、ご相談対応な案件です。

調停の手続やご自宅の評価、分け方や娘さんに配分する必要があるかなどお話をさせて頂きたいと思います。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂いて、お話をさせて頂くことはできますでしょうか。




- 回答日:2023年10月12日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

ご質問にお答えします。

結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。

※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
 通常であれば、話を分けて考える必要があります。
 遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
 →過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
 
 遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
 当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
 また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
- 回答日:2023年07月06日
遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けた方が良いとご教示いただきましたが具体的にはどのような対応がありますか?
相談者(ID:13945)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

具体的なアドバイスに関しましては、当事務所にお越し頂いてお話するようご案内しております。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂き、ご予約をされることをオススメいたします。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年07月10日

疎遠の父親の訃報を聞いて、どうすればいいかわからない

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相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。

叔父からのしつこい金銭要求

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相談者(ID:16644)さんからの投稿
4年前義父が亡くなった時、相続権もないのに金銭を要求してきた義父の実弟がいます。生前ガスコンロ買ってつけてやったとか、色々面倒見てきたけどお金を一切貰ってなかったから長男である夫に支払えと言ってきました。お世話になったのは確かなので10万円を謝礼として渡したところ、少ないとか色々文句を言ってきて、最後には200万払えと言われました。領収書もない、証拠も何もないので払う気はないと何回か言ったら電話してこなくなっりました。諦めたのかと思っていたら、4年も経ってまたお金を払えと言ってきました。
電話くるたびに子供達家族が精神的にダメージを受けてて可哀想です。

お困りとのことでご連絡させていただきました。

相続権のない方から金銭請求を受けているとのことですが、法律上当然金銭を支払う義務はございません。
ご本人から相手方に対し、支払う意思がないことを伝えているにもかかわらず、相手方から請求が続くのであれば、
弁護士に依頼の上、正式に連絡を行わないよう弁護士から通知することが考えられます。
弁護士が相手方の窓口になりますので、精神的ご負担が軽減されるのではないかと思われます。
- 回答日:2023年08月31日
回答ありがとうございます。
弁護士さんに依頼するとなると、かなりのお支払いが発生しますか?
相談者(ID:16644)からの返信
- 返信日:2023年09月04日
弁護士費用については、当事務所の基準では、
着手金:交渉段階 16万5000円(税込)
報酬金:経済的利益の17.6%
となっております。
そのため、最初にかかる費用は、上記16万5000円となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月05日

遺言書の隠匿について

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相談者(ID:41349)さんからの投稿
祖母が私(孫)宛に遺言書で遺産を残したと無心の催促に来た親類から聞きました。
私はそのような事実は知らず、長男の父に聞きましたがはぐらかされます。
親戚も相続の話しを知らないと説明すると話しをはぐらかしてしまいました。



相続人のみならず、受遺者などの利害関係人が公証役場(公証人)に対して遺言の検索をすることができます。
1.被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)、2.検索を依頼する人の身分証明書と印鑑、3、受遺者であることが想定できる書面、4.受遺者が親族である場合戸籍謄本等があれば、遺言の有無を確認することができます。
それか、祖母の相続人である人に公証役場で遺言があるか確認してもらうという方法があると思います。
日本公証人連合会ホームページの下記のURLが参考になります。

(日本公証人連合会ホームページURL)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23
- 回答日:2024年04月08日

遺産相続について、専門家のアドバイスが聞きたい。

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相談者(ID:06991)さんからの投稿
昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。


まず、本件では、2つの相続があります。①お父様の相続 お母さま2分の1 お兄様4分の1 奥様4分の1
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。

お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。

お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。

お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月22日
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