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相続トラブルに強い弁護士 が90件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

90件中 1~20件を表示
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

家庭裁判所にご自身本人が夫婦関係調整の調停申立てをすることをお勧めします。なぜなら、

 ① 「冷静に話しができない」夫との話し合いですることは、事実上不可能または適切な解決ができない。
 ②調停は本人が原則ですから、手続代理人(弁護士)をつける必要がない。話しは別々に聴く手続きだから、夫と顔を合わすことはほとんどなく、気楽に手続きに臨める。
 ③分からないことは、調停委員に聞けばよい。

なお、申立する前に
   戸籍謄本など資料を取寄せる。
   管轄の家庭裁判所を調べる。

それから、裁判所に相談窓口があれば、「申立したいので」と、一度電話して、教えてもらって申立する。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:47029)さんからの投稿
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。
でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます
携帯代払ったんが4月16で
4月19日に20000
20日に10000
25日に10000
29日に10000
5月2日に10000
貸してます
また元カレ次に付き合った彼氏が弁護士やったから、連絡してもらってましたがその彼氏とも別れた為、お金貸してた彼氏からまだ帰ってきてません。

お困りとのことご連絡させていただきます。

個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、
貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:01898)さんからの投稿
 昨年2月に親の相続が発生した。
私の代理人弁護士は昨年の6月に委任した。
遺言書により、私を含め親族の4人が相続人になり、私以外の3人(3人のうちの1人が遺言執行者)と私の双方に弁護士が入り遺産分割協議を行った。
昨年末に協議内容に合意して遺産分割協議書に全員が実印を押し、各自1通ずつ保管している。
遺産分割協議の合意手続き後、相続税の手続きは、執行者が依頼した税理士を通して全員分を預金解約をして行い、その手続きが今年の2月くらいまでかかった。
協議書には財産は処分して分配することになっているが、期限を定めているわけではない。 相続税の支払いを済ませたあとの遺産分割手続きが進まず困惑している。

 財産内容は、不動産、株式、預金(相続税支払いに使用)、借地上にある建物(解体し返却する事には合意したが、解体見積もりを双方で取ったが解体業者は未定で協議中)、借地2件、車2台がある。
ウクライナ戦争の発生からまもなくに情勢を見守るという理由で株式の売却(国内株式、米国株式を共有状態、保有米国株3社のうち2社が相続発生時より大暴落している)の保留の打診をされ、一旦は保留には同意したが、戦争が終結する見通しもたたないために早期に処分手続きをしたいと考えている。
不動産の処分は時間がかかることは承知しているが、相続発生時から時間が経っているため不動産以外の財産の分配を早期に行いたい。

 委任をしている弁護士から、4月に不動産の査定書や解体見積もり書を送り、早期に処分を連絡をしてもらっているが、返答がなく困っている。
年内には不動産も含めて手続きを完了したい旨を6月の初めに弁護士から連絡しているが、未だに返答はない。
はやく手続きを進めていくためにはどのように委任弁護士に依頼するとよいのかご教示下さい。

また、委任している弁護士を選任し直したい場合はどの様に手続きすれば良いのかもご教示下さい。

協議済の遺産分割について具体的な実現を図るために民事調停を申し立てる、ということは考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日
民事調停を申し立てると、財産の分割手続きが進むまでにこれからさらに1年半程度の期間がかかってしまうと予測されるのでまずは交渉を、と弁護士から言われています。
交渉が不調ならば調停申し立て、調停が不調なら債務不履行民事訴訟の検討するしかないという事ですね。
相談者(ID:01898)からの返信
- 返信日:2022年06月29日
相談者(ID:10611)さんからの投稿
祖父が亡くなりお寺に相談に行ったら1日葬は受け付けないと断られたため近くの会館で葬儀を執り行ったところその日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅にかかってきた。
檀家の恥だ‼️と親族へのクレーム電話まであり、その後自宅に「勝手なことしやがってこれだから常識のない奴らは困る!再度通夜と葬式を寺でやり、戒名料とそれを授ける儀式を行わないと一族郎党地獄に落ちるぞ‼️」と30分も喚かれた。その間こちらの話は全く聞かない。
結局最後は出ていってくれと言われたが後日、
先に埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され「返してほしかったらお金揃えてこい」とお金を要求されている。
お寺に話を聞きに行ったが骨壺は見せず所在も明かさないのに
骨壺清掃保管料2万
改宗申請書作成費用2万
墓地整地、墓石撤去費用68万
お布施10万以上とかかれたかみゆ
なお、業者を明かさないので詳細不明だが
他社見積もりは撤去更地費用は30万以内といわれている。

 死亡後に遺族がする手続きには、納棺、通夜、葬儀、出棺、火葬だけではなく、寺院や葬儀業者も遺族の注文に対応し、双方は早急に打ち合わせのうえ進めます。相談内容からは、相談者遺族と「お寺」との間で、「通夜」は実施し、葬儀は合意しなかったようですが、何の手続をどのようにする契約をしたのか、はっきりしません。したがって、どちらが何をどの程度の契約違反をしたのかについて、的確にご回答できません。
 ただ、「その日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅に」かけてきたとか、「埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され『返してほしかったらお金揃えてこい』とお金を要求‥‥」が事実であれば、民事責任、さらに脅迫行為等の刑事責上も問われかねないものを感じます。
 骨壺の返還もされないまま、今の状況がさらに続くようであれば、文字や録音の証拠を添えて、管轄官公署や専門家にもご相談してください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月10日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
相談者(ID:10611)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
官公署と申しましたが、むしろお近くの弁護士会にご相談された方が、公平で的確なお答えや速やかな対応策が得られるかと思います。
宗教的な問題というよりも、業者として求められる信義や誠実な範囲を逸脱した言動、一方相談者の物心両面の損害請求の面もご相談する必要があります。その意味で、弁護士のお考えをお聞きになることをお勧めします。そのために、これまでの経過を具体的(5W1H)にメモ(写真があればそれも添え)して、弁護士に事案の内容が速やかに理解されるためえに、ご準備されるのがよいでしょう。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月13日
本件「寺」の所在地を管轄する市区町村庁舎にてご相談を。
すなわち、厚生労働省所管の法律に、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。この墓地埋葬法(通称)によれば、墓地や火葬場,埋葬や火葬等の手続は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の権限とされています。また、墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等もそれらの範囲内の事項ですから。そうした法規の定めから考えますと、ご質問者の抱える問題についても、関係資料を抱えて、本件「寺」の所在地を管轄する市区村庁舎を訪れ、窓口を通してご事情を説明したうえ、何ができるか・すべきか等、対応の方法や手続をご相談して、お決めになるのがよいと考えます。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:01570)さんからの投稿
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。
父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか?
父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えたのですが、死亡保険金が300万あり、色々調べた所、相続放棄した場合その保険金も放棄する事になるような事が書いてありお葬式代も無くなるのでそれは困ると思い相談しました。宜しくお願い致します。

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。

他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。
相談者(ID:39026)さんからの投稿
昨秋母が他界した事を機に2020年7月に遡って今月末までに225万円と今後毎月5万円実家に家賃としての支払請求の内容証明が父から2/2付で送付。2/11家族会議、父、弟と妹と集まるが既に3人が事前に打合せており家賃不払は退去と父が老人ホーム入居を今後選んだ場合家を売却し強制退去父が亡くなった場合は家の評価額の三分の一ずつを弟と妹へ支払わなければ強制退去と脅かされた。2/24立川法律相談センターへ相談、家の母名義半分の法定権利主張を助言。3/17に遺産分割協議書と居住費用合意書に実印を押印強要されたが拒否。家の母名義分の法定権利を主張したら、3/18父は遺産分割協議書無しでも家の名義変更が来月の法改正で可能になることを知り弟と内密に名義変更を企てていることを知り、この度相談させていただきました。

遺産分割に関しては、父、弟、妹と話し合いを進めるのが基本ですが、もし合意が見込めない場合は、民事裁判所に申し立てて分割の決定を求めることも可能です。

ご相談の情報からすると、母が亡くなったことによって父、弟、妹とあなたの4人が相続人になります。それぞれが母の遺産を等しく分けるのが法定相続分です。遺産には不動産(家)も含まれますから、あなたにはその法定相続分の権利があります。

しかし、名義変更については、法改正があっても遺産分割協議無しに他人の権利を消すことはできません。遺産の管理人や名義変更を強要する父に対し裁判所への申し立てを検討するなどの手段も考えられます。

以上のような情況になりましたら、まずは弁護士と詳しくご相談いただくことをおすすめします。自身の権利を守るために必要な対応をとることが、この状況を解決に向けて進める一歩となるでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月20日
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