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相続トラブルに強い弁護士 が96件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

96件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:41024)さんからの投稿
2年前に親の相続が終わりましたが、相手相続人へ代償金を払っていません。それは遺産分割協議書では払うことになっているのですが、相手から「払わなくてもいい」とメールが来ました。
それで私は申告が終わったのでメールをブロックしました。その後、1年後ぐらいに相手弁護士を通して代償金を払うよう督促通知書が届きました。そして私は相手弁護士へ事実関係を知ってもらうためにラインメール履歴をプリントして送っています。その後は2ヶ月返答がありません。
私の1番の疑問点は、相手弁護士の受け方、次第ではラインメールは認められない事もあるのでしょうか?

まず、LINEでのやり取りも証拠の一つとして評価することは可能です。
「払わなくてもいい」という発言がどのような文脈でなされたものであるかによって評価かが変わります。

また、LINEの評価を行うのは、相手方弁護士ではなく、あくまで裁判所(裁判官)になります。
相手方弁護士がLINEの内容について、証拠として価値がないと評価したとしても、裁判所がどのように評価するかが重要となります。
そのため、相手方弁護士の受け取り方によって、LINEの評価が変わるわけではありません。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日
相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:50604)さんからの投稿
昨年11月に母親がなくなり、実家の相続が発生。
相続人は私を含めて、弟が1名。
弟は35歳の時から無職で、親が面倒を見ていました。生活費、税金等。
相続の権利はありますが、経済的には無能力者です。
相続で2分1ずつするのは簡単ですが、25年の生活を見てもらっていた金額があるので、土地・家屋分を
放棄してもらう、どうしたらいいですか?
相続するにしても、弟は登記代すらはらえません。

相続放棄は当該相続人の意思に基づいてのみ行えますから、ご自身がどうこうとしてもできるものではありません。
また、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があるため、この点でも時すでに遅しです。

いまからできる方法は、遺産分割協議を行い、その中で弟さんの受領分をゼロなどにするという程度でしょうか。しかし、これも弟さんが同意しないといけません。
また、弟さんは実家の不動産に住んでいるのでしょうか。そうだとすると、当該不動産をどのように処分等するかも問題となります。
問題点は山積だと思いますから、考えられる方法は遺産分割協議調停等ですが、一度相続に強い弁護士に相談して、方針をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月06日
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が他界して、相続人は母と長男と長女の私の3人。長男は父母と実家で同居で家業を継いでおり、長女の私は遠方に嫁いでいます。父は闘病の末に他界したのですが、長男が闘病の間家業も看病も全て自分が1人でやってきたことを理由に、私に相続放棄を要求してきました。相続税対策で生前贈与もたくさん受けているのに金額を教えてくれず、残された僅かな預貯金の相続放棄の手続きをしてほしいと言われ、長男が相続財産を全て独り占めしようとしています。私は生前贈与を特別受益とみなし、平等に遺産を分配してほしいと思っているのですが可能でしょうか?

ご質問ありがとうございます。
長男が生前贈与をどれだけ受けているか、判明すれば、特別受益として主張することができます。
長男が家業や看病をしてこられた点は、長男の寄与分となりえます。
いずれにしても、相続放棄を求めるのはやりすぎだと思いますので、
今後遺産分割協議をしていかれることをお勧めいたします。

相談者(ID:16644)さんからの投稿
4年前義父が亡くなった時、相続権もないのに金銭を要求してきた義父の実弟がいます。生前ガスコンロ買ってつけてやったとか、色々面倒見てきたけどお金を一切貰ってなかったから長男である夫に支払えと言ってきました。お世話になったのは確かなので10万円を謝礼として渡したところ、少ないとか色々文句を言ってきて、最後には200万払えと言われました。領収書もない、証拠も何もないので払う気はないと何回か言ったら電話してこなくなっりました。諦めたのかと思っていたら、4年も経ってまたお金を払えと言ってきました。
電話くるたびに子供達家族が精神的にダメージを受けてて可哀想です。

お困りとのことでご連絡させていただきました。

相続権のない方から金銭請求を受けているとのことですが、法律上当然金銭を支払う義務はございません。
ご本人から相手方に対し、支払う意思がないことを伝えているにもかかわらず、相手方から請求が続くのであれば、
弁護士に依頼の上、正式に連絡を行わないよう弁護士から通知することが考えられます。
弁護士が相手方の窓口になりますので、精神的ご負担が軽減されるのではないかと思われます。
- 回答日:2023年08月31日
回答ありがとうございます。
弁護士さんに依頼するとなると、かなりのお支払いが発生しますか?
相談者(ID:16644)からの返信
- 返信日:2023年09月04日
弁護士費用については、当事務所の基準では、
着手金:交渉段階 16万5000円(税込)
報酬金:経済的利益の17.6%
となっております。
そのため、最初にかかる費用は、上記16万5000円となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月05日
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