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全国の相談に対応できる相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

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相続トラブルに強い弁護士 が90件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
- 回答日:2022年08月08日

遺言書者の死亡前の寄付

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




- 回答日:2024年04月24日

遺言書に書かれていた相続財産がなくなっていたらどうなるのか?

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相談者(ID:05831)さんからの投稿
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。
生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。
長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。
父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほど前から施設に入所していました。長男は父にお金がかかると言って、施設に行き父に保険の解約手続きをさせて、私達には内緒で保険を解約してしまいました。

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。
遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定相続人という立場でしかないので,ご本人に判断能力がないのであれば成年後見制度の利用などにより解決を図ることになります。また,実際の使い途などを検討する必要があり,施設入居費用に充てられたというのであれば仕方ないかもしれません。
- 回答日:2023年04月24日

分配されない死亡保険金

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相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益であるとして相続人間で調整を図ることもあります。
いずれにせよ,当事者間で話がつかないのであれば,速やかに法的手続をとるべきでしょう。
- 回答日:2025年01月19日

慰謝料、養育費について

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相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日

死亡する順番での相続について

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相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。

「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。
- 回答日:2022年08月16日
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