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相続トラブルに強い弁護士 が67件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

67件中 1~20件を表示
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49289)さんからの投稿
父が株式会社を経営していた。 父の話では廃業したとのことだった。
会社宛の、自動車税の通知が来ていた為、法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。
父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。
会社を相続するつもりもなく、廃業手続きなどを改めて行う予定もない。
遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて、会社の名義を自分にしなければ、会社の借金は自分には関係ない物なのか?
すでに、15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である

まず、お父様が廃業と仰っていたとのことですが、
「法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。」
この点、一般的に「休眠」を「廃業」と表現することはとても多いです。
むしろ、ご自身が「廃業ではなく休眠」と捉えたことにはなにか特別な理由があるのでしょうか。
「父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。」
その可能性はあると思います。
「死亡した父の休眠中の株式会社に負債があるか知りたい」
信用情報などで調べてみることをお勧めします。
「遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて」
この点、なぜ別物と思ったのか、理由はなにかあるのでしょうか。事情によりますが、お父様が代表者であれば、通常、会社の債務について保証人になっているため、実質的に別物になることは稀だと思います。
「15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である」
そうであれば、相続した後に、会社債務及びお父様の保証債務を時効援用して消滅させてしまうという方法もあります。
いずれにせよ、おそらく前提事実や法的知識について、かなり不安を感じますから、一度弁護士に相談に行くべきかと思います。
予期せぬ債務の抱え込みは、絶対に避けたいところですよね。
相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:03783)さんからの投稿
長文になりますが、よろしくお願いいたします。

幼少時より家族からかなり酷い虐待を受けており、20数年前に実家を出ました。
その後はほとんど帰る事もなく、連絡も取っていません。

いまだに、メンタルに問題があり精神科に通院しています。家族と関わると(特に母親)フラッシュバックや希死念慮などが出現します。
(かろうじて、周りに一杯人がいる状況ならその場は何とか大丈夫ですが。後でしんどくなります。)
ずっと1人で問題を抱えていましたが、約2年前に大病患い手術が必要な状況になり、伯母(母親の姉)のツテで父親のみに状況を伝えて貰いました。
伯母1人では抱えきらない部分もあり、叔母(母の妹)にも心の病気の事も伝える事が出来ました。

念の為、母親には病状は一切伝えないでと釘を刺しました。
私の病気は、手術のみで改善していますが。
再発のリスクもあり、定期的な通院と
手術の後遺症はちょっと残っています。
その後、母親にも私の病気が発覚し。
叔母曰くあり得ない暴言を吐いたらしく。
親族から距離を置かれています。

で、何故かその後から私の連絡先を知りたいと母親が色々な人に執着していたそうです。
弟も2人いますが(幼少時から彼らも私に暴力や暴言、嫌がらせをしていました)弟も使い、探そうとしていたそうです。
伯母の機転で知られることは無かったのですが。

上記の理由で分籍と閲覧制限しています。

約1年前に父親が余命いくばくも無いと知り。
その際に電話で口頭ですが、財産は要らないと伝えました。

実家の経済状況的におそらくお金はあまり無いと思っているので。
そして、数日前に地元の役場に母親が私の戸籍を取りに来たそうです。

父親の状態はあまり良くないらしく。
私の連絡先を知りたいとの事ですが。
閲覧制限のお陰で知られずに済んでいます。

一応、伯母だけが私の連絡先を知っており。
もしもの際は連絡が入るようにはなっています。
何があるか分からなかったので、今住んでるアパートの管理会社&職場&警察に状況を伝えて対応してもらっています。

今後、葬儀とかになった場合も信頼出来る親族と行動を共にしようと考えています。

で、ここからが本題なのですが。
私自身の身の危険を感じる為、相続放棄が無難だと感じています。
財産を貰う事で、身内は平気で罵倒や嫌がらせをしてくる可能性が非常に高いです。
暴力も受ける可能性があります。
ただ、伯母達以外に虐待を受けていたことを伝えてはいません。

虐待をされていた事実と今後も危険が及ぶ可能性があることを親族や周囲に公表し、相続放棄をした上で家族に接触禁止の念書を書かせる事は可能ですか?

可能であれば、相続はしたいですが。
今の状況ではおそらく負の遺産が多いかもとも思っています。
実家の経済状況を知らない為、全く手が出せない状況です。

ご教示頂けると幸いです。

ご回答致します。
相続放棄は、相続開始前の事前放棄できません。そこで、お父様がお亡くなりになってから、
家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことになります。
そのため、なんらかの手段でお父様がお亡くなりになったことを知る必要がございます。
また、相続放棄の際には、被相続人であるお父様の住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
ご自身でお取り寄せいただいても構いませんが、弁護士などの専門家にご依頼いただけますと
そういった必要書類も取り寄せもやってくれます。
ところで、接触禁止の念書を作成し、その中で将来の相続放棄を約することは、それ自体制限はないと思料されます。そのため、相手方に念書作成に応じる意思があるならば、作成して構わないと存じます。ただ、どのような方法で接触するのかは難しいと問題だとも存じます。
相談者(ID:07460)さんからの投稿
先月父が亡くなり、銀行口座締結手続きする前に母が150万円返済しようとしているが、後に贈与税が発生する可能性があるのか知りたい。

口座凍結前にお父様の口座から債権者に振込をするのであれば、贈与税が課税されることはないと考えますが、遺産分割協議前に故人の遺産を処分すべきではありません。
相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:41352)さんからの投稿
地方に父名義の土地がある。父が亡くなって20年ほど経つ。法律改正により、土地の名義を変更する必要があり、誰がその土地を継ぐかを、3人の兄弟で話しあったが、誰もその土地をいらない。名前を受け継ぐ長男が継ぐのが、順当であろうというのが、長女(私)と次男(弟)の考えであるが、長男とその嫁が納得しない。
 私たち夫婦の建てた家で、私は父と同居、介護もし、生活費も負担してきたのに、父の死後、長男は、父の通帳に金があるはずと裁判を起こし、300万近くを得た。私が立て替えた葬式代を長男夫婦でごまかし、返金を減らそうとしたり、私たち夫婦が長男夫婦に金銭的に援助したことを恩とも思わず、非常に小狡く、こちらを利用するため、今回の件では一切協力したくないという思いがあるが、法律的には、このような感情的な主張は、難しいのだろうか?

遺産分割調停や審判によって、地方の土地の取得者を決めることになりますが、一般論として、順当に行けば長男となる可能性は高いと思われます。その際には、その他の遺産をどのように分割したのかも考慮されます。
ただし、長男を金銭面で援助したことや長男の不正が、地方の土地の取得者を決める重要な事項になる可能性は低いように思われます。
ありがとうございます
参考にいたします
相談者(ID:41352)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
ありがとうございます。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日
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