全国の相談に対応できる相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が123件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

【相続放棄で債務回避】借金相続を防いだ事例

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30代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄により債務を負わないこととした事例

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遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

【相続放棄】債務超過の相続を放棄した事例

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相続放棄

3か月経過後に5000万円の負債を相続放棄した事例

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30代
男性

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄は、したくなければしなくて結構です。
相続放棄しない場合にどの程度の割合で財産を取得できるかは具体的な事案によってまちまちです。
そこで、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。

母親への相続放棄について。

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相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。

相続放棄及び限定承認について

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相談者(ID:73508)さんからの投稿
先月親が他界。兄弟2人(法定相続人)
相続放棄か、限定承認のどちらかを検討中。賃貸で借りていたアパートの解約及び退去にあたる掃除を進めていいのか分からない。
随分放置していたため、壊れた冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食卓、ソファー、コタツ等の大型ゴミの廃棄をしたいのですが、相続放棄か限定承認いずれにせよ、明らかなゴミではない場合の処分は認められないとの事ですが、退去にあたり全て部屋から出さなければならないが、保管して管理する場所もなく困っています。



たいへん現実的で難しい状況ですね。
法的観点から整理すると、相続放棄・限定承認の検討中に「被相続人の財産を処分する行為」を行うと、場合によっては「相続を単純承認した」とみなされるおそれがあります(民法921条1号)。
そのため、不用物の処分や部屋の原状回復行為は慎重に進める必要があります。

1.原則:処分=単純承認のリスク
民法921条1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、相続の単純承認をしたものとみなす
とされています。したがって、壊れた冷蔵庫・家具などを勝手に廃棄すれば、形式的には「処分行為」と見なされる可能性があります。
2.例外:保存行為・管理行為は可能
ただし、相続放棄や限定承認を検討している段階でも、
財産の「保存」または「管理」のための行為は認められています(民法940条)。
例えば次のような行為は通常「保存・管理」とされ、単純承認にはあたりません。
賃貸契約の解除(家賃滞納を防ぎ損害拡大を防止するため)
ゴミや腐敗物の除去(衛生上や建物損壊防止のため)
盗難・火災防止のための最低限の整理
このため、「衛生・安全のための掃除」「大家への迷惑防止のための撤去」という趣旨で行う範囲なら、単純承認にはならないと考えられます。
3.現実的な対応策
おすすめの手順は次の通りです。
写真で現況を記録
 部屋全体・家電・家具の状況を撮影しておきます(「明らかに価値がない」と説明できるように)。
不動産管理会社・家主に文書またはメールで相談
 「相続放棄を検討中だが衛生上の問題があるため、管理のために最低限の清掃をしたい」旨を伝えておきましょう。
自治体の大型ゴミ回収などを利用して廃棄
 売却・転用はせず、「廃棄」として処分することで、経済的価値を得ないようにします。
価値が不明なもの(貴金属・高価家電・通帳など)はそのまま保管または封印
 家庭裁判所に限定承認や放棄を申し立てる際に「保管品」として報告できるようにしておくのが安全です。
4.もし確実に安全を期したいなら
家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」(放棄予定の場合)を行い、
その管理人に部屋の整理・退去を任せるという方法もあります。
ただし、手続に数週間〜数ヶ月かかることがあります。
まとめると、
「衛生・安全確保・退去のための最低限の清掃・撤去」であり、経済的価値を得ない範囲
であれば、「管理行為」として認められる可能性が高いです。
とはいえ、形式的にはグレーな領域なので、作業前に「相続放棄を検討中」と明示して証拠を残すことが非常に重要です。
- 回答日:2025年10月10日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。
本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうかと思います。
裁判所に対して事情説明やその根拠資料の提出等が必要になると思われますので,弁護士に相談ないし依頼の上で手続を進めたほうがよさそうです。
- 回答日:2025年01月23日

故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄した場合,次順位の人が相続人になりますが,ご相談者が放棄した場合には,ご相談者の相続人が新たに相続人になる訳ではありませんので,ご心配は無用です。
- 回答日:2022年10月25日

管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が不能になることはありません。

相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんが、これは相続開始後、つまりお父様が亡くなられた後の事象ですので、お父様の生前に管理をしても相続放棄は可能です。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

母の相続放棄手続きの代理について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
父が亡くなった後に母と私は相続放棄をしようと考えています。
現在、私は現在実家とは遠方に住んでいます。
母は父と同じ県で、5年ほど前から特別養護老人ホームに入所しており、相続放棄の対応は難しいです。

また、父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)
私としては、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

母が相続放棄をする意向さえあれば、相続放棄の手続き自体を私自身で対応したり、私から弁護士の先生へ委任して母の代理をしていただくことは可能なのでしょうか。
もしくは、そのためには成年後見人の指定をしてもらう必要があるのでしょうか。

アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

ご相談のケースですが、委任というのは、本人からなされる必要があります。
ただし、お母様がご高齢などの理由であれば、お母様からの直接の委任という点は変わりませんが、弁護士が、相談者様を通じて委任状をお母様にはんこを押すという形で対応していただき(典型的には、ご相談者様に委任状を渡しますので、お母様の署名押印をいただく)、弁護士が手続を代理するような対応は可能なことが多いです。
また、放棄後の後順位相続人への連絡等も、弁護士に任せるとよいと思います。
ご回答ありがとうございました。
実際の手続きの流れも典型として示していただき、クリアになりました。実際に依頼する際の参考とさせていただきます。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月26日
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