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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の母方祖父母
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相談者のところへ突然、母方祖父母の土地の固定資産税に関する通知が届いた。市役所や裁判所にも相談した上で、弁護士へ相談。
相談者の母が早くに亡くなっており、相談者は母方祖父母の代襲相続人であった。
祖父母が亡くなったのは10年以上前のことで、相談者も祖父母の葬式に参列していたため当時から祖父母の死を知っていたが、今から相続放棄ができないかとご相談・ご依頼をいただいた。
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ必要書類を提出して申請(申述)する必要がある。3ヶ月を過ぎてしまった場合、「相当な理由」がなければ相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらうことができない。
今回弁護士は、依頼者から聞き取った内容を整理して、亡くなったことを知ってから3ヶ月が過ぎていても相続放棄が認められるべき相当な理由があるとの理由書(意見書)を作成し、経緯の裏付けとなる資料が残っていないかの確認を依頼者へお願いした。
また、相続放棄の申述に必要な戸籍謄本の不足分を収集した。
正式なご依頼をいただいてから3週間ほどで必要書類の準備が完了し、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行った。
それから約1ヶ月、無事に家庭裁判所から相続放棄を受理したとの連絡をもらい、相続放棄受理通知書や証明書などの交付を受けた。
営業時間外
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遺産の種類
借金
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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