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亡くなったことを知ってから3ヶ月(相続放棄の期間)が過ぎた後の、相続放棄手続き

この事例を解決した事務所
法律事務所みちしるべ
相続放棄
40代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の母方祖父母

依頼前の状況

相談者のところへ突然、母方祖父母の土地の固定資産税に関する通知が届いた。市役所や裁判所にも相談した上で、弁護士へ相談。

依頼内容

相談者の母が早くに亡くなっており、相談者は母方祖父母の代襲相続人であった。
祖父母が亡くなったのは10年以上前のことで、相談者も祖父母の葬式に参列していたため当時から祖父母の死を知っていたが、今から相続放棄ができないかとご相談・ご依頼をいただいた。

対応と結果

相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ必要書類を提出して申請(申述)する必要がある。3ヶ月を過ぎてしまった場合、「相当な理由」がなければ相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらうことができない。
今回弁護士は、依頼者から聞き取った内容を整理して、亡くなったことを知ってから3ヶ月が過ぎていても相続放棄が認められるべき相当な理由があるとの理由書(意見書)を作成し、経緯の裏付けとなる資料が残っていないかの確認を依頼者へお願いした。
また、相続放棄の申述に必要な戸籍謄本の不足分を収集した。
正式なご依頼をいただいてから3週間ほどで必要書類の準備が完了し、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行った。
それから約1ヶ月、無事に家庭裁判所から相続放棄を受理したとの連絡をもらい、相続放棄受理通知書や証明書などの交付を受けた。

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