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不動産相続の悩みは相続登記相談センターに相談しよう|相続登記の義務化も解説

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不動産を相続したときは相続登記が必要になるので、申請方法がわからない方は相続登記相談センターに相談してみましょう。

相続登記相談センターは日本司法書士連合会によって運営されており、相談者と司法書士をつなげる接点にもなっています。

しかし、司法書士へ相談・依頼する機会は滅多にないため、以下のような疑問もあるのではないでしょうか。

  • 相続登記とは一体なに?
  • 相続登記しなかったらどうなる?
  • 相続登記相談センターはどんなときに利用するとよい?
  • 司法書士には相続登記以外の手続きも依頼できる?

ここでは、相続登記相談センターを利用するとよいケースや、相続登記の重要性などをわかりやすく解説します。

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相続登記相談センターとは?

相続登記相談センターは日本司法書士連合会が運営しており、相続に関するさまざまな相談を受け付けています。

以下の電話番号へ連絡すると、近くの相続登記相談センターへつながるので、遺産相続の悩みがある方は問い合わせてみましょう。

  • 電話番号:0120-13-7832
  • 受付時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日の10:00~16:00まで

電話番号は全国共通ですが、受付時間帯や曜日については各都道府県の司法書士会で運用が異なり、午後しか受け付けていないケースがあるので注意してください。

なお、主な相談は相続登記に関するものとなりますが、相続登記相談センターでは以下のような相談も受け付けています。

相続登記相談センターに相談できること

相続登記相談センターでは以下のような相談を受け付けています。

  • 相続登記に関すること
  • 遺言書の作成
  • 相続人や相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言執行に関すること

フリーダイヤルに電話すると、各都道府県の司法書士会が運営する相続登記相談センターにつながります。

司法書士が電話口に出たときは、そのまま相続に関する相談を受け付けてくれますが、事務員が対応する場合は、近くの司法書士を案内してくれる流れになります。

なお、「相続に詳しい司法書士を教えてほしい」など、具体的なリクエストには応じてもらえないので注意してください。

相続登記が重要になる理由

相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ移転させる手続きです。

現行法には登記完了までの期限がなく、特に罰則もありませんでしたが、今後は以下のように法改正されるため、相続登記の重要性が高くなるでしょう。

相続登記は2024年4月1日から義務化される

2021年3月に不動産登記法が改正されたため、相続登記は2024年4月1日以降の義務化が決定しました。

相続登記の義務化がスタートすると、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内が相続登記の期限になります。

3年以内に相続登記をおこなわなかった場合、10万円以下の過料になる可能性があるので注意してください。

また、義務化の対象は法改正日以降の相続登記だけではなく、過去の登記申請にも遡及適用されるため、以下のいずれか遅いほうから3年以内に相続登記する必要があります。

  • 2024年4月1日の施行日
  • 相続開始を知り、かつ不動産の所有権の取得を知った日

不動産の相続予定がある方は、現在の登記がどうなっているか、登記事項証明書で確認しておくとよいでしょう。

相続登記しなければ第三者に所有権を主張できない

相続登記していない不動産は第三者に所有権を主張できないため、以下のような影響が発生します。

  • 不動産を担保にした借り入れ
  • 家屋の解体
  • 賃貸アパートなどの建築や修繕工事
  • 不動産売却

自分が登記上の所有者になっていなければ、不動産関係の契約は結べません

遺言書で不動産を相続させる場合でも、ご先祖様名義のままでは相続トラブルに発展する可能性があるので、相続登記はできるだけ早めに済ませておきましょう。

相続登記相談センターを利用するとよいケース

司法書士の業務範囲はかなり広いので、以下のようなケースであれば、まず相続登記相談センターを利用してみるとよいでしょう。

家族に不動産を贈与したいとき

家族へ不動産を贈与する場合でも、所有権の移転登記は必要になるため、法務局への申請に対応できないときは、相続登記相談センターに相談してみましょう。

司法書士は登記申請全般のサポートや、贈与契約書の作成も依頼できるので、税務署から指摘されない生前贈与が可能になります。

また、贈与で不動産を取得すると不動産取得税がかかり、登録免許税の税率も相続時より高くなりますが、夫婦間の贈与は2,000万円まで非課税になる特例措置もあります。

ただし、特例によって贈与税が非課税になった場合でも、贈与税申告は必要です。

遺言書の作成が必用なとき

司法書士には法律文書の作成を依頼できるので、法的に有効な遺言書を作成したいときも、相続登記相談センターが相談を受け付けてくれます。

よく利用される遺言方式は自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、以下のような特徴があるので、作成時には司法書士のサポートが必要になるでしょう。

  • 自筆証書遺言:遺言者が1人で作成するため、作成ミスが起きやすい
  • 公正証書遺言:法的効力は担保できるが、原案は自分で考える必要あり

自筆証書遺言は遺留分の侵害も起きやすいので、細心の注意を払って作成する必要があります。

また、公正証書遺言も基本的には原案どおりに公正証書化されるだけなので、争いのない遺言書にしたいときは、司法書士を交えて原案作成したほうがよいでしょう。

時間不足で相続登記に対応できないとき

相続登記が義務化されると、不動産の取得から3年以内が相続登記の期限になります。

ただし、相続発生直後は葬儀や法要、行政手続きなどが連続し、一定額以上の財産があると、10ヵ月以内に相続税申告も必要です。

期限後申告には追徴課税のペナルティがあり、相続税申告の優先度が高くなることから、相続登記はどうしても後回しになってしまうでしょう。

相続した不動産をすぐに売りたいときや、担保にして融資を受けたいときは、相続登記を司法書士に依頼してください。

権利関係が複雑な不動産を相続するとき

相続した不動産の権利関係が複雑だったときは、司法書士しか相続登記に対応できないケースがあります。

不動産が共有名義やご先祖様名義の場合、枝分かれした子孫が権利関係者となるため、会ったこともない親戚や、連絡に応じない親戚がいるかもしれません。

不動産の所有権を自分に移転させる場合、権利関係者全員の同意を得なければなりませんが、疎遠な親戚はなかなか同意に応じてくれないでしょう。

権利関係者の人数が多く、自分で相続登記に対応できないときは、早めに相続登記相談センターへ相談してください。

相続した不動産が多いとき

相続した不動産が多いときは、まず相続登記相談センターへ連絡してみましょう。

複数の不動産を相続すると、相続登記の必要書類を集めるだけで数ヵ月かかってしまう場合があります。

時間に余裕がないときは、つい書類確認のみで相続登記をおこない、現地確認を怠ってしまうケースがあるので注意してください。

相続登記する場合、法務局で登記事項証明書や地積測量図などを取得し、現地の状況と相違ないか、確認しておくことが基本です。

現地確認しないまま相続登記すると、境界トラブルなどに巻き込まれる可能性があるので、司法書士にサポートしてもらうことをおすすめします。

行方不明の相続人がいるとき

相続登記は相続人全員の同意が必要になるので、行方不明の相続人がいるときは、相続登記相談センターに相談してください。

行方不明の相続人は戸籍の附票から住所を特定できますが、必ずしもその住所地に住んでいるとは限らず、手紙を送っても返信がない場合があります。

このようなケースでは現地に出向く必要もあるので、お互いの住所が離れているときや、相手に会うのが不安なときは、司法書士に交渉を依頼してみましょう。

また、どうしても住所を特定できず、生死すら不明な相続人がいる場合は、司法書士に不在者財産管理人の選任手続きをサポートしてもらうこともできます。

生前に借金問題を解消したいとき

借金はマイナスの相続財産になってしまうので、生前に借金問題を解決しておきたい方は、相続登記相談センターに連絡してみましょう。

債務整理は弁護士の専門分野になっており、司法書士に依頼できる業務は主に書類作成です。

費用を安くすませたい場合は、書類作成を司法書士に依頼しましょう。

また、借金が少額な場合は司法書士に代理人を依頼できるのでコストをかけずに債務整理できるケースがあります。

法定相続情報証明制度を利用したいとき

法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍謄本を何度も取得する手間が省けるので、相続手続きが効率化されます。

戸籍謄本から法定相続情報一覧図を作成して法務局へ提出すると、法定相続情報一覧図に登記官の認証文が付されるので、一覧図のみで法定相続人を証明できます。

何度も戸籍謄本を取得する必要がないため、相続手続きの多い方にはおすすめですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一度は取得しなければなりません。

法定相続人が多いときは一覧図の作成にも手間がかかるので、司法書士に協力してもらうとよいでしょう。

相続放棄を選択したいとき

司法書士は相続放棄の手続きもサポートしてくれるので、相続財産に高額な借金があるときは、相続登記相談センターに相談してみましょう。

なお、相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内が期限になっており、家庭裁判所へ申述する必要があります。

事前に相続財産や借金を調べ、相続放棄すべきかどうかを判断する必要もあるので、相続登記相談センターにはできるだけ早めに相談してください。

また、相続放棄の期限が間近に迫っているときや、すでに期限を過ぎているときは、弁護士に相談したほうがよいケースもあります。

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相続登記相談センターでは対応できない相続問題

司法書士にはさまざまな相続手続きを依頼できますが、以下の業務には対応していないので、相続登記相談センターに相談しても受け付けてはもらえません。

相続争いを解決したいときや、高額な財産を相続するときは、弁護士や税理士のサポートが必要になるでしょう。

相続争いの代理交渉

司法書士は紛争解決にタッチできないため、相続争いの相談や代理交渉は依頼できません。

遺産分割調停や審判の代理人にもなれないので、紛争解決を専門家に任せたいときは、相続に詳しい弁護士へ相談してみましょう。

訴額が140万円を超える裁判の代理人

遺産分割を訴訟で争う場合、司法書士は訴額が140万円以下のときだけ代理人になれます。

訴額が140万円を超えるケースで代理人を依頼すると、弁護士法違反の非弁行為になってしまうので、相談も受け付けてもらえないでしょう。

ただし、請求額が140万円以下の遺留分侵害額請求であれば、司法書士に侵害額の回収をサポートしてもらえます。

相続税の代理申告

相続税の代理申告は税理士しか認められていないので、司法書士には依頼できません。

なお、税理士資格を持つ司法書士には相続税申告を依頼できますが、代理申告の実績が少ない場合、最新の税制改正などに対応していないケースがあります。

相続税申告や財産評価を任せたいときは、相続専門の税理士に相談してください。

司法書士を選ぶときのポイント

遺産相続の手続きはやり直しできないため、専門家は慎重に選んでおく必要があります。

司法書士に相続登記などを依頼したいときは、以下のポイントをチェックするとよいでしょう。

弁護士や税理士と連携していること

司法書士を選ぶときは、弁護士や税理士と連携しているかどうかチェックしてください。

たとえば、相続登記だけを司法書士に依頼しても、相続した不動産が高額であれば、相続税がかかる可能性が高いでしょう。

また、主な相続財産が不動産のみとなっており、現金や貯金が少ないときは、相続争いに発展する場合があります。

相続税やトラブル発生の可能性を伝えたとき、すぐに税理士や弁護士を紹介してくれる司法書士であれば、安心して相続手続きを任せられます。

司法書士費用をきちんと説明してくれること

相続手続きの費用は司法書士によって変わるので、費用をきちんと説明してくれるかどうかも司法書士選びのポイントです。

正式な依頼の前に見積書を作成し、費用の内訳を丁寧に説明してくれる司法書士であれば、予算を組みやすく支払いトラブルも発生しないでしょう。

スピーディに対応してくれること

司法書士に相続登記を依頼する場合、すでに義務化が決まっていることから、スピーディな対応が求められます。

相続人などの調査も遺産分割協議や相続税申告の前提になるので、司法書士に依頼するときは、すぐに業務をスタートしてくれるかどうかチェックしておきましょう。

最後に|不動産相続に困ったときは相続登記相談センターに連絡を

取得時期の古い不動産はご先祖様名義になっており、当時の抵当権も抹消されていないなど、さまざま問題を抱えている場合があります。

相続登記は一筋縄ではいかないケースが多いので、自分で解決できない問題が生じたときは、早めに相続登記相談センターへ連絡してください。

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この記事の監修者
アシロ社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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