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相続税の申告を自分でおこなう方法は?手順や必要書類を詳しく解説

相続税の申告を自分でおこなう方法は?手順や必要書類を詳しく解説
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相続が発生すると相続税の申告が必要です。

税理士に依頼しなくても自分で申告できるのではないかと考える方も多いのではないでしょうか。

相続税の申告を自分でおこなうのは不可能ではありません。

しかし、状況によっては専門家の手を借りたほうがよいケースもあるため、自身の状況において最善の方法をとるのが重要です。

当記事では、相続税の申告を自分でおこなう手順や必要書類、注意点を解説

メリット・デメリットも詳しく説明するので、参考にしてみてください。

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目次

相続税申告は自分でできるが、リスクがある

相続税申告は、相続財産の種類や規模がシンプルであれば自分で進めることが可能です。

遺産が預貯金のみだったり、相続人が配偶者と子どものみといったシンプルなケースでは、自分で申告を完了できた例も多く存在します。

ただし自分で申告をおこなうと、時間的な制約や知識不足による申告漏れや誤りといったリスクが伴う点に注意が必要です。

相続税法の複雑な規定を理解し、財産の正確な評価をおこない、期限内に全ての手続きを完了させる必要があります。

特に不動産や非上場株式などの評価が複雑な財産が含まれる場合、専門知識がなければ適正な評価額の算出は困難でしょう。

なお、国税庁の実績評価書(令和5年度)によれば、約86%の人が相続税申告を税理士に依頼しており、自分で申告する人は1割程度にとどまっています。

自分で相続税申告するのに向いているケース

相続税申告を自分で進めるのに向いているのは、相続財産がシンプルで基礎控除額に近く、相続人関係に複雑な問題がないケースです。

具体的には以下のような状況が該当します。

  • 遺産が現金・預貯金のみである
  • 遺産総額が比較的少なく、基礎控除額をわずかに上回る程度
  • 不動産や非上場株式のような評価が複雑な財産がない
  • 法定相続人が一人または非常に少ない
  • 相続人間で争いがなく、遺産分割協議がスムーズに進む
  • 手間や時間がかかってもよい

これらの条件が揃っていれば、国税庁のホームページや相続税申告の手引きを参考にしながら、自力での申告も現実的な選択肢となります。

特に相続財産の大部分が銀行預金や現金といったシンプルな財産で構成されている場合は、財産評価の複雑さがないため、比較的取り組みやすいといえるでしょう。

自分で相続税申告するのに向いていないケース

一方、複雑な評価が必要な財産や多額の相続税が発生する場合は、相続税申告を自分で進めるのは非常に困難。

具体的には、以下のケースは自力での申告に向いていないといえます。

  • 遺産に土地・不動産や未上場株式などが含まれる
  • 遺産総額が基礎控除額を大幅に超えている
  • 相続人の数が多く、関係が複雑である
  • 遺産分割協議がまとまらない、あるいは紛争が予想される

これらの状況では専門的な知識と経験が不可欠。

特に不動産の評価や特例の適用判断は、税務の専門家でも判断に迷うことがあるほど複雑です。

素人が自己判断で申告して誤りがあった場合、追徴課税のリスクが非常に高まったり、節税の機会を逃したりするため、専門家である税理士に依頼するとよいでしょう。

遺産総額が「基礎控除額」以下であれば相続税の申告は必要ない

相続税の申告が必要なのは、原則、遺産総額が基礎控除額を上回っている場合です。

下回っていれば、相続税の申告をする必要がありません。

相続税の基礎控除額は次の計算式で算出されます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数 基礎控除額
一人 3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円
二人 3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
三人 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
四人 3,000万円 + 600万円 × 4 = 5,400万円
五人 3,000万円 + 600万円 × 5 = 6,000万円

例えば故人に配偶者と子ども二人がいる場合、法定相続人は三人となり、基礎控除額は4,800万円です。

遺産総額が4,800万円を超えた分に対して相続税が発生するため、申告も必要となります。

ただし、「小規模宅地等の特例」などの特例を適用して基礎控除額以下になる場合は、納税の対象にはならなくても申告は必要なので注意してください。

相続税申告を自分で進めるための8つのステップと具体的な準備

相続税申告を自分で進めるための8つのステップ

相続税申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内におこなう必要があります。

法定相続人の確定から財産評価、書類作成、提出・納税までを計画的に進めましょう。

ステップ1: 法定相続人を確定する

先述したように、法定相続人の数によって基礎控除額が異なるため、正確な人数を把握・確定することが重要です。

戸籍謄本を収集し、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を確認すると、全ての法定相続人を特定できます。

相続人の見落としがあると後々のトラブルの原因となり、基礎控除額の計算や各種特例の適用にも直接影響するため、慎重におこないましょう。

相続人を見落としがちなケース
  • 被相続人より先に亡くなった子に子がいる
  • 腹違いの兄弟姉妹がいる
  • 養子縁組や離婚歴がある

ステップ2: 全ての相続財産・債務をリストアップする

相続財産は漏れなくリストアップすることが不可欠です。

財産例
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 債務(借金、未払い金など)
  • 生命保険金
  • 死亡退職金

故人が所有していた全ての財産に加え、みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金など)も課税対象となります。

銀行預金は通帳履歴を、不動産は固定資産税評価証明書を、株式は証券会社の残高証明書などを取得し、一覧表に整理しましょう。

さらに借入金、未払い税金、未払いの医療費など故人が負っていた債務も全て相続財産に含まれます。

いつ・誰から・いくら借り入れがあるのかを正確に把握することが重要です。

相続財産の調査方法はこちらの記事で詳しく解説しているので、あわせて読んでください。

ステップ3: 相続財産の評価額を計算する

リストアップした財産について、それぞれ評価額を計算しましょう。

預貯金・現金は額面通りですが、不動産や非上場株式は独自の評価法で評価額を算出します。

例えば土地の評価方法は「路線価方式」や「倍率方式」などがあり、形状や接道状況、利用状況によって複雑な補正計算が必要です。

広大な土地や道路に面していない「がけ地」などの不動産評価は、路線価図を見ただけでは正確な評価が難しく、専門家でも判断に迷うことがあります。

評価を誤ると、過大申告や過少申告につながるため、慎重な検討が必要です。

ステップ4: 遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成する

法定相続人および相続財産の種類と各評価が確定したら、遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書は、分割内容を証明する法的な書面。

相続人全員で「どの財産を誰がどれだけ相続するか」を話し合い、合意内容を漏れなく書面に記載し、実印で押印します。

もし遺産分割協議が申告期限内にまとまらない場合は、法定相続分による未分割申告をおこない、後日修正申告で対応できます。

ステップ5: 必要書類を漏れなく収集・準備する

相続税の申告に際し、必要書類を準備しましょう。

必要書類の例
  • 戸籍謄本
  • 印鑑登録証明書
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 残高証明書 など

財産の種類や特例の適用によって必要な書類は多岐にわたり、書類申請から発行まで時間がかかるものもあります。

申告期限の直前になって慌てて必要書類を集めようとすると、申告期限に間に合わなくなるリスクがあるため、早めの行動が重要です。

ステップ6: 相続税額を計算する

相続税は、相続人それぞれが、相続した財産の割合に応じて納付します。

そのため、以下の手順に沿って、各相続人が負担する相続税の計算が必要です。

  1. 課税価格を計算する
  2. 各相続人の相続税額を計算する
  3. 相続税の総額を計算する
  4. 実際の相続分に応じて、相続税の総額を振り分ける
  5. 各種加算または控除を適用する

相続税の計算はとても複雑。

単純に遺産の〇割を納税すればよい、というわけではありません。

さらに、配偶者控除や未成年者控除、小規模宅地等の特例など適用可能な控除を反映させる必要があります。

計算方法は別記事で詳しく解説しているので、参考にし、誤りのないよう注意してください。

ステップ7: 相続税申告書を作成し、期限内に税務署へ提出する

これまでの準備が完了したら、申告期限の10ヵ月以内に申告書を作成し、提出しましょう。

申告書は税務署、国税庁のWebサイトなどで入手可能。

PDFファイルをダウンロードし、印刷して使用するのが一般的です。

相続税申告書は第1表から第15表まで多数の様式があります。

相続する財産の種類や適用する特例に応じて使用する様式が異なるため、よく確認してください。

相続税申告書の作成は、手書きもしくは専用の相続税作成ソフトを使っておこないます。

作成した申告書は被相続人(故人)の住所地を管轄する税務署に提出します。

税務署に直接持参するか、郵送やe-Taxでの提出も可能です。

ステップ8: 相続税を納付する

申告書の提出に伴い、納税も期限内に完了させる必要があります。

金融機関や税務署窓口のほか、インターネットバンキングやクレジットカードでも納税可能です。

現金一括払いが基本ですが、納税額が高額で一度に支払うことが難しい場合は、延納(分割払い)や物納(不動産や有価証券などによる納付)が認められるケースもあります。

いずれも申請と要件が必要で、期限内に手続きをしなければ利用できません。

納付期限は申告期限と同じく10ヵ月以内のため、早めに資金計画を立てて準備しておきましょう。

自分で相続税の申告をする場合に注意したい3つのポイント

自分で相続税の申告をする場合に注意したい3つのポイント

相続税申告を自分でおこなう際には、「申告期限の厳守」「課税対象の正確な把握」「適切な特例・控除の適用」の3点に特に注意し、見落としやミスがないように細心の注意を払いましょう。

これらのポイントを押さえると、後々のトラブルを防げます。

申告期限の10ヵ月以内におこなう

相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。

例えば1月15日に被相続人が死亡した場合、その翌日の1月16日から10ヵ月後の11月15日が申告期限となります。

万が一、遺産分割が間に合わない場合でも、未分割申告をおこなうなどの対処が必要です。

期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが科されるため注意してください。

生前贈与・名義預金は相続税の課税対象になる

現金や不動産といった相続財産以外も、次のものは相続税の対象になります。

  • 生前贈与…被相続人が亡くなる一定期間(3年~7年)内におこなわれた贈与
  • 名義預金…被相続人が、家族名義でおこなっていた預金
  • みなし相続財産…生命保険金や死亡退職金など

これらは相続財産に加算されて相続税の課税対象となり、漏れなく申告に含めなくてはいけません。

申告を怠ると税務調査で指摘される可能性が高いため、相続財産の洗い出しと並行して確認をおこないましょう。

特例や控除を利用して税負担を減らす

相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税額を大きく減らせる特例や控除が多数存在するため、上手に活用しましょう。

主な特例・控除は以下のとおりです。

制度 詳細
配偶者の税額軽減 配偶者が相続する財産は、法定相続分または1億6,000万円まで非課税
小規模宅地等の特例 故人の自宅や事業に使っていた土地の評価額を最大80%減額
相次相続控除 10年以内に同じ財産が連続して相続された場合、2重課税を軽減する控除
未成年者控除 相続人が未成年者である場合、成人するまでの年数×10万円が控除
生命保険金の非課税 500万円×法定相続人の数まで非課税

例えば故人と同居していた子が自宅の土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」が適用できれば、相続税額が数百万円単位で変わる可能性があります。

相続税の申告を自分でするメリット

相続税の申告を自分でするメリット

相続税申告を自分でおこなう最大のメリットは、税理士報酬などの費用を節約できることと、自身のペースで作業を進められること。

特に相続財産がシンプルで、額もそれほど大きくないケースでは、これらのメリットを活かして自力で申告を完了させるのも現実的な選択肢となります。

費用を節約できる

相続税申告を自分でおこなうと税理士に支払う報酬が発生しないため、その分の費用を丸ごと節約できます。

税理士報酬の相場は、相続財産の0.5%~1%。

例えば遺産総額5,000万円の場合で25万円~50万円程度です。

コストをかけずに申告を完了させたい方は、税務署の相談窓口などを活用して自力でおこなうのも選択肢のひとつでしょう。

相続税の申告を税理士に依頼する場合の費用は別記事で詳しく解説しています。

自分のペースで申告作業を進められる

税理士との日中の打ち合わせが難しい方にとって、自分のペースで都合の良い時間に作業を進められる点はメリットです。

税理士に依頼すると、税理士との打ち合わせ日の調整や資料提出の期日などが伴います。

しかし自分で申告作業をおこなえば、それらの制約なく作業を完了させることができるでしょう。

ただし、相続人が複数いる場合は遺産分割協議等で合意を得る必要があるため、必ずしも自分のペースだけで進められるとは限りません。

話し合いが長引けば申告期限に間に合わないリスクもあるため、早めに準備を始めることが重要です。

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相続税の申告を自分でするデメリット・リスク5つ

相続税の申告を自分でするデメリット・リスク

相続税申告を自分でおこなうことにはメリットがある一方で、適正な相続税評価を出すことの難しさやペナルティ発生リスクといったデメリットを伴います。

相続税は非常に専門性が高く、財産評価や税法解釈の誤りは直接的な金銭的損失や精神的負担につながる点を十分に理解した上で、自分で申告するかどうかを判断しましょう。

正確な相続税評価を出すのが難しい

相続財産の種類によっては、素人が正確な評価額を算出するのは極めて困難。

特に不動産や未上場株式の相続税評価は専門知識を要するため、実務経験がなければその解釈や適用が難しいとされています。

土地の形がいびつな「不整形地」や、道路に面していない「無道路地」などの評価は、素人がおこなうと過小評価となり、後に税務調査で追徴課税の対象となる可能性が高いです。

また、上場株式の評価方法によって評価額が大きく変わりかねないため、どの方法を選択するか見極める必要があります。

相続税を多く納め過ぎる可能性がある

複雑な特例や控除を見落とすことによって、本来適用できたはずの節税策が利用できず、必要以上の相続税を納め過ぎてしまう過大納付のリスクがあります。

例えば、土地の評価額に関わる「小規模宅地等の特例」の存在を知らなかったり適用要件を満たせないと誤解したりした結果、数百万円余分に納税してしまうケースは珍しくありません。

一度納めた税金を取り戻すための更正の請求は可能ですが、手続きが複雑で時間もかかるため、最初から正確な申告をおこなうことが重要です。

申告期限に間に合わない可能性がある

自分で申告作業をおこなうと、スケジュール管理がうまくいかずに期限に間に合わないリスクがあります。

死亡日から10ヵ月という短い期間内に、財産調査、書類収集、評価計算、申告書作成といった不慣れな作業をおこなうのは非常に時間がかかるもの。

さらに遺産分割協議の難航が加わると、あっという間に期限が迫ってしまいます。

特に相続税申告が初めての経験である場合、作業にどの程度の時間がかかるかの見積もりが難しく、期限直前になって慌てることになりがちです。

期限を過ぎると、重いペナルティ(延滞税や無申告加算税など)が科されるため、時間に余裕をもって作業しましょう。

申告漏れやミスがあるとペナルティが発生する

相続税の申告では、申告漏れやミスがあると次のような追徴課税のペナルティが発生します。

ペナルティの種類 状況 税率
延滞税 期限内に納税しなかった場合 年2.4%~年8.7%
過少申告加算税 税金を少ない金額で記載して申告した場合 最大15%
重加算税 税務署が悪質な隠蔽や偽装をしていると判断した場合 最大40%

自分で申告した場合は財産の見落としや計算ミス、特例適用要件の誤解などが起きやすく、そこに悪質性がなくてもペナルティは科されます。

本税に加えてこれらの課税分を支払わなくてはいけないため、大きな負担となるでしょう。

せっかく税理士への依頼費用を節約できても、意味がない事態になりかねません。

税務調査には自分で対応しなくてはいけない

自分で相続税申告をおこなった場合、税務調査の対象になれば、全て自身で対応する必要があります。

調査官は相続税の専門家。

素人では太刀打ちできない専門的な論点を持ち出してくることもありますが、正確な税法知識を持って反論や説明ができなければなりません。

税務調査への対応は精神的な負担も大きくなり、仕事や日常生活にも影響を与えるでしょう。

なお、税理士の専門的見地によるチェックがない申告は税務署側も疑問を抱きやすいため、税理士が関与していない申告書に対する税務調査の割合は高い傾向にあると言われています。

相続税の申告は費用をかけても専門家に依頼するのがおすすめ

上記のメリット・デメリットを踏まえると、相続税申告を自分でするのは不可能ではないものの、専門家に依頼するのが最善策といえます。

特に相続財産に不動産が含まれる場合や、遺産総額が高額な場合、相続人が多い場合などは、専門家に任せるのがおすすめです。

税理士:複雑な相続税の計算・申告を一任できる

相続税の申告を専門家に任せる場合、税理士が第一候補です。

税理士は、相続税に関する税務面での手続き全般をおこなう専門家。

納税者の代理で税務署への申告や主張をおこなう権限を持っています。

評価額の計算が複雑な財産がある場合でも、税理士であれば適正な評価をおこない、不必要な税負担を軽減することが可能です。

また、申告後に税務調査の連絡が来た際も、納税者に代わって税務署とのやり取りをすべて一任できます。

相続税の申告をプロに任せたいと思ったら、まずは税理士に相談しましょう。

弁護士:相続トラブルがあれば対応を任せられる

相続手続きに際し、「遺産分割協議がまとまらない」「遺留分を侵害されている」といったトラブルが生じている場合には、税理士ではなく弁護士に依頼しましょう。

税理士は税務のプロですが、法的紛争の解決や裁判の代理業務はおこなえません。

弁護士は法律事務全般を扱うことができる唯一の士業。

特に相続における法的紛争解決や、相続人間の意見対立を調整する法律行為は弁護士の独占業務です。

相続問題に精通した弁護士を選ぶと、法的な観点から適切なアドバイスを受けられ、トラブルの早期解決が期待できます。

ポータルサイト「ベンナビ相続」では、相続に強い弁護士や法律事務所を多数掲載。

相続や遺産分割のトラブル、遺言書の作成などに対応できる弁護士を効率よく探せるので、ぜひ活用してみてください。

さいごに

相続税申告を自分でおこなうのは不可能ではありません。

費用を抑え、自分のペースで進められるメリットがあるでしょう。

しかし一方で、申告には手間と時間がかかり、ミスがあれば追徴課税のリスクを伴います。

相続税申告の手順
  1. 法定相続人を確定する
  2. 全ての相続財産・債務をリストアップする
  3. 相続財産の評価額を計算する
  4. 遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成する
  5. 必要書類を漏れなく収集・準備する
  6. 相続税額を計算する
  7. 相続税申告書を作成し、期限内に税務署へ提出する
  8. 相続税を納付する

相続財産がシンプルで基礎控除額に近い場合は自力申告も選択肢ですが、不動産や非上場株式を含む場合や相続人が多い場合は税理士へ依頼するのがおすすめです。

ただし、「なんらかのトラブルが生じている」「トラブルを未然に防ぎたい」といった場合には弁護士へ依頼してください。

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この記事の監修者
グリーンクローバー法律会計事務所
日下 貴弘 (東京弁護士会)
税理士資格を持っており、「相続に強い弁護士」として、遺産分割の問題/遺留分侵害額請求の問題/遺言の有効性の問題/相続の生前対策など、相続に関する問題を数多く扱っています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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