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法務局で相続登記は無料相談できる?法務局でできることや手続きの注意点を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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相続登記は、自分の土地や建物といった不動産などの所有権、抵当権をはじめとする権利関係を公的に明らかにする重要なものです。

相続登記は法務局で申請手続きができますが、申請方法や流れがわからず、事前に法務局で相談できないかな…?と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、法務局の無料相談窓口や相続登記の手続き方法、必要書類や注意点について解説します。

法務局以外の無料相談先も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

相続登記について無料相談したい方へ

相続登記について無料相談したいけど、法務局で無料相談できるのかな…と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、法務局では定期的に無料相談会を開催しています。しかし、より具体的な解決策が必要な方や、今すぐ相談したい方は、弁護士へ直接相談するのがおすすめです。

 

当サイト「ベンナビ相続」では、以下のような弁護士をすぐに見つけることができます。

弁護士はあなたの悩みに寄り添います。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年05月22日時点のものです

法務局に相続登記に関する無料相談窓口はある?

法務局には、相続登記に関する無料相談窓口が設置されています。

電話での相談も可能なので、手続きについてわからないことがある場合は一度相談してみるとよいでしょう。

ただし、無料相談は常におこなわれているわけではなく、定期的に開催されます。

詳しい開催予定は、法務局のホームページで確認しておきましょう。

参考
法務局

管轄内の法務局での無料相談がおすすめ

登記相談をする場合には、相続した不動産の所在地を管轄している法務局での相談をおすすめします。

管轄外の法務局では受け付けてもらえない可能性があるので、事前に問い合わせをしましょう。

より具体的なサポートを求めるなら専門家の無料相談も

相続登記の手続きや書類の作成を任せたいなど、より具体的なサポートを求めるなら、弁護士などの専門家に無料相談するのがおすすめです。

面倒な手続きも、依頼すれば全て任せられるので、手間をかけずに相続登記が可能です。

また、弁護士なら相続登記以外の相続トラブルの相談にも乗ってもらえるので、相続に関する悩みを抱えている方にとっては心強いでしょう。

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相続登記の申請方法

登記申請の方法には、以下の方法があります。

法務局の窓口で申請する

法務局の窓口で、相続登記の申請をすることができます。

申請の際は、上記登記申請書、添付書類、登記免許税、他の共同相続人の委任状などが必要です。

郵送による申請

郵送にて登記申請をすることも可能です。

返信用封筒を同封するなど、管轄法務局のWebサイト等で必要な物を確認しましょう。

相続登記を郵便で申請する場合には、書留郵便で送る必要があるので注意しましょう。

オンライン申請

登記をオンライン上から申請することが可能です。

ただし、専用ソフトのダウンロードや、電子証明書の取得などが必要になります。

また、登記をオンライン上で申請すると、書面で申請をおこなうよりも手数料が安くなる場合があります。

相続登記にかかる費用

相続登記を申請するにあたって、土地価額に対して0.4%の登録免許税を納める必要があります。

登録免許税については、収入印紙で納めます。

相続人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税については、免税措置が受けられます。

法務局で相続登記をする際の注意点

相続登記は、法務局で申請します。

申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。

法務局は平日しか開いていない

法務局とは、法務省の下で設置される国の機関であり、業務は平日のみとなっています。

土曜日・日曜日・国民の祝日 等の休日・年末年始期間(12月29日~1月3日)は業務の取り扱いがないので注意が必要です。

不動産の所在地を管轄する法務局に申請しなければならない

相続登記を申請するにあたっては、不動産の所在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。

管轄する法務局や、その支局や出張所はこちら(【法務局|管轄のご案内】)から確認できます。

何回か行く必要がある

提出した申請書類に誤りがある場合には、法務局に出向いて訂正しなければなりません

また、相続完了後に、登記識別情報や登記事項証明書などを受け取る際にも法務局へ出向きます。

相続登記の必要書類は法務局のサイトからダウンロード

登記申請書などの相続登記の必要書類は、法務局のウェブサイトからダウンロードすることができます。

ダウンロードしたファイルに、必要な記載事項を記入しましょう。

相続登記に必要な書類一覧

相続登記に必要な添付書類には以下のようなものがあります。

被相続人の住民票の除票

被相続人が亡くなったことを証明する住民票の除票が必要です。

除票の請求は、被相続人の住民登録があった市区町村の役所でおこないます。

被相続人の戸籍謄本一式

家系を証明するために、被相続人の戸籍謄本一式が必要です。

戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所に請求します。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が生きていることを証明するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

各相続人の戸籍謄本は、それぞれの本籍地の市区町村の役所に請求します。

遺産分割協議書もしくは遺言

権利の帰属先を証明するため、遺産分割協議書もしくは遺言書が必要です。

遺言書は家庭裁判所の検認が必要です(民法1004条)

相続人全員の印鑑証明書

相続人全員の印鑑証明書が必要になる場合があります。

印鑑証明書は、各相続人の住民登録がある市区町村の役所で発行してもらえます。

物件を取得する相続人の住民票

物件を取得する相続人の現住所などを証明するため、相続人の住民票が必要です。

相続人の住民登録のある市区町村の役所に請求します。

対象物件の固定資産評価証明書

対象物件の固定資産税評価証明書は、市区町村の役所の担当部署などで請求することができます。

法務局で入手できるもの

以下の書類は法務局で入手することができます。

法務局で入手できるもの
  • 登記申請書
  • 登記簿謄本

さいごに

相続登記は、以上のような手続きが必要です。

特に書類の収集は大変な作業です。

途中から専門家に依頼することも可能です。

自身で進めていても、途中でうまくできなくなって、相続登記を専門家に依頼する事例は多数あります。

お困りの際は、お近くの専門家に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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