遺産相続で海外資産があった場合にどのような手続きをすればよいのか、疑問に思う方もいるでしょう。
海外資産の遺産相続は、被相続人の国籍などによって、どの国の法律で手続きを進めるのかが変わります。
国内の資産とは、手続きの流れや税金の有無が異なるため、正しい知識を身につけなければなりません。
本記事では、海外資産の相続の基礎知識や相続税の注意点をくわしく解説します。
海外に財産がある方の相続は「国際相続」と呼ばれ、国内だけで完結する相続とはルールが異なります。
海外資産の相続は、被相続人の国籍などによって、日本と海外のどちらの法律に則って遺産を分けるかを決めなければなりません。
被相続人が日本国籍の場合は、海外資産が含まれていても、日本の法律に則って相続手続を進めるのが原則です。
しかし、財産の所在国によっては現地の法律が優先されるケースもあります。
以下では、適用される法律の考え方や財産の扱い方などを、より具体的に解説します。
日本では、相続のルールは被相続人の国籍がある国の法律に従うと定められています。
第三十六条
相続は、被相続人の本国法による。
被相続人が日本国籍であれば日本の、アメリカ国籍であればアメリカの法律で相続をおこないます。
そのため日本国籍の方が亡くなった場合は、財産が海外にあったとしても、日本の民法に基づいて相続手続を進めるのが通常です。
国際相続が発生した場合、国が採用している考え方によって適用される準拠法が異なります。
国際相続における準拠法とは、どの国の法律を適用して相続人の範囲や順位、遺産の分け方などを処理するか、というルールのことです。
国が採用している準拠法は、大きく分けて「相続統一主義」と「相続分割主義」があり、日本は相続統一主義の考え方で進めます。
相続統一主義は、被相続人の本国法や最終所在地法を準拠法とし、相続分割主義は動産と不動産で準拠法を分ける考え方です。
| 相続統一主義の国 | 日本・韓国・ドイツ・イタリア・ドイツ・スペイン・スウェーデンなど |
|---|---|
| 相続分割主義の国 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・フランス・中国など |
たとえば被相続人の国籍が日本、不動産がアメリカにあるという場合は、日本の準拠法でいえば、本国法に則って日本のルールで相続をおこないます。
しかしアメリカは相続分割主義のため、不動産の相続をするには所在地の州法が適用されます。
海外資産がある場合は、被相続人の国籍と財産の所在地、種類を正確に整理しておきましょう。
日本には存在しない制度として、「検認裁判(プロベート)」があります。
検認裁判(プロベート)とは、遺言書の内容が正しいかを確認し、財産をどう分けるべきかを裁判上で決めていく手続きのことです。
検認裁判制度を採用している以下のような国では、検認裁判の審判書がなければ、遺産相続を進められません。
検認裁判がおこなわれた際、現地(たとえばアメリカ)では被相続人本人が相続税や費用を支払います。
しかし、亡くなった方は支払うことができないため、故人を代理する遺産管理財団が作られることになります。
検認裁判の一般的な流れは、下記のとおりです。
検認裁判の期間中は資産が凍結されるため、相続人は資産を自由に使えません。
検認裁判が必要な場合は日本と現地のそれぞれに弁護士費用がかかるため、状況によっては数百万円かかることもあります。
弁護士に依頼する際は、複数の法律事務所で見積もりをとり、費用感を確認しておきましょう。
海外資産の相続は、書類の取り寄せや現地の弁護士とのやり取りに時間がかかります。
国際相続が解決するまでに1年から3年ほどの時間がかかる可能性もある点を理解しておきましょう。
また日本では、相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
海外とのやり取りに時間をとられ、申告期限に間に合わなくなるかもしれません。
海外資産の相続を円滑に進めるなら、早いうちに国際相続にくわしい弁護士に相談しましょう。
海外資産の相続手続は、国内の相続と比べて時間と手間がかかります。
ここで解説する海外資産の相続手続の流れを把握し、できる限りスムーズに進めましょう。
海外資産の相続では、海外に資産が存在する事実を証明する書類や証憑の確保が必須です。
遺品整理をしながら、通帳やキャッシュカード、保険証券、不動産の権利書などを速やかに探し出しましょう。
被相続人のパソコンやスマートフォン、郵便物などを確認すると把握しやすいです。
また、被相続人が生前に弁護士や税理士に相談していた形跡がないかも調べてください。
名刺フォルダやメール履歴に連絡先が残っている場合、相続手続に必要な情報をスムーズに引き継げます。
遺品整理で見つかった手がかりをもとに、相続財産の調査と評価をおこないます。
現地の金融機関や法務局へ問い合わせが必要になりますが、言語の違いや時差などにより、自分で対応するのが困難な場合もあるでしょう。
その場合は、現地の弁護士に代理してもらう必要があります。
また不動産の場合は、弁護士以外にもブローカーなどの協力を得る必要があるため、迷わず相談されることをおすすめします。
海外資産を含む遺産の調査・評価が完了したら、相続人全員で遺産分割協議をおこない、分配方法を決定します。
相続人のなかに海外居住者がいる場合は、全員が一堂に会するのは難しいため、電話などで協議を進めてください。
なお、相続分割主義を採用している国に不動産があった場合は、日本の法律に従った遺産分割ができない可能性があります。
不動産の所在地の相続法を調べ、どのような手続きが必要なのかを把握してから、協議をおこないましょう。
相続人同士で話し合った内容は遺産分割協議書にまとめる必要があります。
日本語の遺産分割協議書とは別に、英語か現地の言葉で記載した遺産分割協議書も作成しておきましょう。
日本の遺産分割協議書には、書式や書き方に特定の指定はありませんが、書いておくべきポイントや注意点があります。
下記の記事を参考に、作成方法や注意点をご確認ください。
国際相続では日本の税務署へ申告する作業と、海外の税務署へ申告する2つの作業が発生します。
ただし、海外の税務署へ申告するのは現地の税理士でないと難しいでしょう。
海外の税理士につてがあればよいのですが、ない場合は、国際相続を専門的に取り扱っている法律事務所を頼るのがおすすめです。
海外資産の相続税は、日本国内の財産と同様に課税されるのが原則です。
ただし、海外で納めた税金と二重に負担しないための控除制度も用意されています。
くわしく解説するので、参考にしてください。
原則として、被相続人の財産に海外資産があったとしても、全ての財産が相続税の課税対象です。
相続税の納税義務者は、大きく以下の2種類にわけられ、どちらも国内外全ての財産の相続税を支払わなくてはなりません。
| 居住無制限納税義務者 | 相続が発生したときに、日本国内に住んでいた相続人 |
|---|---|
| 非居住無制限納税義務者 | 相続が発生したときに、日本国内に住んでいなかった相続人 |
ただし、相続人も被相続人も日本国籍を保有していても、両者とも過去10年以内に日本に住んだことがない場合は、制限納税義務者に該当するため、国内の財産のみが課税対象となります。
国内・海外のどちらにも相続財産がある場合、相続税を二重に納めなければならない可能性があります。
しかし国や地域によっては、外国税額控除を適用して二重課税を防止できるかもしれません。
外国税額控除の控除額は、以下の金額のうち、いずれか少ないほうが適用されます。
具体的な計算例をみてみましょう。
| ある相続人が引き継いだ財産が、海外で7億円、日本で3億円だった。相続税は、海外に2億円、日本に3,000万円を支払った。 この場合、以下のように計算されるため、少ないほうの2100万円が控除できる。 ・海外の相続税:2億円 ・3,000万円 × ( 7億円 ÷ 10億円)= 2100万円 |
外国税額控除を活用すると、相続税の二重課税による不利益を回避できます。
ただし海外で支払った税額の全額を引けるとは限らないため、控除限度額を事前に試算してください。
海外資産の相続は、被相続人や相続人の国籍・居住地、海外資産に不動産が含まれるかに注意しなければなりません。
具体的に解説します。
亡くなった被相続人が外国籍である場合、基本的には被相続人の国籍に基づいた法律が適用されます。
その国の法律が適用されるため、外国人の海外資産に対する相続や税の扱いを理解しなければ、遺産を相続できない恐れがあります。
また、外国の法律が絡むことで「反致」と呼ばれる国際私法の原則に留意しなければなりません。
反致とは、はじめに外国の法律が適用されるものの、法律の内容によっては日本の法律が適用されることです。
第四十一条
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
被相続人が外国籍である場合は、トラブル防止のためにも国際相続に詳しい弁護士に相談してください。
遺産相続の際に、相続人のなかに外国籍や海外在住の人が含まれる場合も注意するべきケースです。
相続人が居住する国によっては、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの日本の相続手続で必要な書類が存在しない場合があるためです。
署名証明書や在留証明書などの、代わりとなる書類を準備する必要がある点を把握しておきましょう。
また、時差や言語の壁によるコミュニケーション不足も見落とせません。
連絡が取れないまま遺産分割協議が進まず、相続税の申告期限に間に合わなくなるケースもあります。
遺産相続で、海外に住んでいたり外国籍だったりする相続人がいる場合は、弁護士を窓口にして連絡体制を整えましょう。
海外資産に不動産が含まれる場合は、所在地が相続分割主義を採用しているかを確認してください。
相続分割主義の場合は、不動産の所在地の法律に従って相続手続をおこなう必要があります。
| 相続分割主義の国 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・フランス・中国など |
|---|
日本の遺産分割協議書だけでは現地での名義変更ができず、検認裁判をしてから所有権の移転などをおこないます。
検認裁判は、完了までに1年〜3年かかることも珍しくありません。
海外資産に不動産を含む相続が発生したら、速やかに弁護士や現地の専門家へ連絡を取り、手続きの見通しと費用を確認してください。
海外資産の相続は、準拠法の調査や現地の専門家との連携、外国語の書類対応が同時に求められるため、自力で進めるには大きな負担がかかります。
国際相続に注力している弁護士に依頼すれば、弁護士費用はかかるものの、スムーズに解決することが可能です。
手続きのほぼ全てを一任できるため、負担を低減できるでしょう。
ここでは、国際相続に強い弁護士を選ぶ際に見るべきポイントと、弁護士費用の相場を解説します。
以下の項目に着目すると、国際相続に強い、信頼できる弁護士を選べます。
上記を確かめるには、初回相談無料を活用するのがおすすめです。
相談を30分程度、無料で実施している法律事務所は多く、費用をかけずに複数の弁護士を比較検討できます。
国際相続は長期化しやすい問題なので、上記の見るべきポイントを参考に信頼できる弁護士を探しましょう。
国際相続を弁護士に依頼した場合の費用相場は、以下のとおりです。
| 相談料 | 初回無料または30分5,000円〜10,000円 |
|---|---|
| 着手金 | 40万円〜50万円 |
| 成功報酬 | 得られた経済的利益の10%程 |
| その他(海外出張費など) | 実費負担 |
上記はあくまで目安の金額です。
事案の内容や資産がある国数などによって大きく変動するため、相談時に見積もりを出してもらうことをおすすめします。
海外資産の相続に対応できる弁護士を探すなら、相続に注力した弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」がおすすめです。
国際相続の検認裁判や外国税額控除の実務経験を持つ弁護士は限られているため、自力で見つけるには膨大な時間がかかるでしょう。
しかし「ベンナビ相続」なら、相続に強い弁護士のみを掲載しています。
都道府県や相談内容で弁護士を絞り込んで検索できるので、ニーズに合う弁護士をすぐに見つけられます。
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているため、費用を気にせず気軽に相談を始められるのもメリットです。
「ベンナビ相続」を活用して、海外資産の相続に強い弁護士を見つけてください。
以下では「ベンナビ相続」に掲載されている法律事務所が実際に解決した、海外資産の相続問題を紹介します。
依頼時の状況や依頼内容は、下記のとおりです。
| 【依頼時の状況】 依頼者:40代・男性・日本に住む外国人 子ども:二人・どちらも日本国籍 【依頼内容】 外国と日本にある財産が、全て妻と子どもに渡るように遺言書を作成したい。 日本で遺言書を作成しても問題ないかを確認したく、依頼した。 |
対応した弁護士は、日本居住の外国人も日本で遺言書を作成することはできるが、手続きが煩雑になると考えました。
そこで依頼者に、財産所在地のそれぞれにおいて遺言を作成することを提案。
話を伺うと、外国に有している財産の割合が大きくないことがわかりました。
弁護士は遺言を短期間のうちに少ない費用で執行することを可能とするため、財産を全て日本に移してから遺言書を作成しました。
依頼時の状況や依頼内容は、下記のとおりです。
| 【依頼時の状況】 依頼者:60代・女性・海外在住 被相続人:依頼者の父 紛争相手:依頼者の弟 【依頼内容】 海外在住中だが、日本で実父の相続が発生し、もう一人の相続人である実弟との間に紛争が発生。海外在住の状況で、実弟との争いの解決を求めて依頼した。 |
主な相続財産は、預金・株式・金地金で、遺言書がないため実弟と遺産分割協議をおこなっているとのこと。
預金を確認すると使途不明の出金があったため、実弟から出金に関する資料を入手・調査したことで、相続対象の預金額を明確にしました。
株式は、未受領配当金も含めて相続手続をおこない、金地金は現物を分割することで双方から合意を得ることに成功。
金地金の現物は一時的に対応した法律事務所が貸金庫に保管し、依頼者が帰国した際に渡しました。
最後に、海外資産の相続に関する、4つのよくある質問と回答を解説します。
順番に解説するので、参考にしてください。
遺産相続で海外送金をする際は、手数料や送金限度額がある点に注意しましょう。
海外に送金すると、送金・受取・為替・中継銀行の手数料がそれぞれかかります。
また、金融機関ごとに1回の送金限度額が設定されているため、高額な相続税を送金する場合は、複数回にわけて送金する必要があります。
海外の相続税や遺産税を調べるには、現地の税務当局が公開しているWebサイトを確認しましょう。
ただし、各国の税制は頻繁に改正されるため、Webサイトの情報だけで判断するのはリスクがあります。
正確な情報を知るなら、国際税務に強い税理士・弁護士や、現地の最新制度に精通した専門家に通じて確認してください。
アメリカには、国税に当たる「連邦遺産税」と各州が設定する地方税「州遺産税」の2つがあります。
また州によって法制度が大きく異なり、州遺産税がないところもあります。
資産がある州の課税額や基礎控除額を十分に確認し、納税額を算出してください。
日本だけの相続より、海外資産がある場合の相続のほうが税務調査が入りやすい傾向にあるといえます。
国税庁が発表した資料によると、実地調査をした件数は、国内よりも国際相続のほうが多いためです。
| 国内の相続 | 650件 |
|---|---|
| 国際相続 | 1,359件 |
国内の相続よりも海外資産がある国際相続のほうが、資産の把握や評価が複雑です。
そのため、内容確認のために税務調査を実施しているケースが多いと考えられます。
海外資産の相続は、被相続人を基準に適用される法律が異なり、不動産が海外にある場合は所在地によって扱い方も変わります。
原則全ての相続財産が課税対象となるため、二重課税を防止するには外国税額控除を適用しなければなりません。
国際相続は非常に複雑で、手続きを自力で進めるには限界があります。
できるだけ早い段階で国際相続に強い弁護士に相談してください。
弁護士探しに迷った場合は「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。
都道府県や相談内容から弁護士を検索できるので、自分に合う弁護士を効率よく探し出せます。
初回相談無料の事務所も多数掲載しているので、ぜひ気軽に活用してみてください。
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