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成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いをわかりやすく解説!制度の利用法も紹介

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  • 「成年後見制度を利用したいが、成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いが分からない」
  • 「成年被後見人と被保佐人と被補助人では、それぞれどのような支援が受けられるのだろう」

成年後見人制度は、認知症などにより判断能力が不十分である方の法律行為を支援する制度です。

判断能力が不十分なまま契約などの法律行為をおこなうと、取り返しのつかない不利益を被ることがあります。

本制度の支援を必要とする方は少なくないでしょう。

ただし成年後見人制度は仕組みが複雑であるうえに、成年被後見人・被保佐人・被補助人の3種類がありそれぞれ特徴が異なります

そのため成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いや、被支援者がどれにあてはまるかなど分からないことが多いのではないでしょうか。

本記事では成年被後見人・被保佐人・被補助人の概要や違い、それぞれの支援者が担う役割などをわかりやすく解説します。

本記事を読めば成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いを理解し、成年後見制度を使うとどうなるかイメージできるようになるでしょう

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成年被後見人・被保佐人・被補助人の違い

まずは、民法に規定されている後見制度の概要や、後見・保佐・補助の体系的な位置づけを整理しましょう。

民法で定められている法定後見制度の概要

法定後見制度とは、認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な方の権利を、法律によって保護するための制度です。

法定後見制度では本人の判断能力に応じて、後見人が契約などの法律行為を代理したり、本人の法律行為を取り消したりできます

一方で自己尊重の観点から、日用品の購入をはじめとした日常生活上の行為については取り消しの対象とはされません。

法定後見制度は、本人の判断能力がどのくらいあるかによって、後見・補佐・補助の3つに分類されます

次項では、それぞれの違いについてみていきましょう。

法定後見制度は後見・保佐・補助の3類型

法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分類され、それぞれの類型で保護される方を成年被後見人・被保佐人・被補助人と呼びます。

まずは、成年被後見人、被保佐人、被補助人の概要や主な違いをみていきましょう。

援助される人の類型

成年被後見人

被保佐人

被補助人

判断能力の程度

判断能力を常に欠く

判断能力が著しく不十分

判断能力が不十分

対象となる人

手続きや契約をひとりでするのが難しい方

重要な手続きや契約をひとりでするのが心配な方

一部の重要な契約・手続きをひとりでするのが心配な方

援助する人

成年後見人

保佐人

補助人

成年後見人などによる同意が必要な行為/成年後見人などによる取り消しが可能な行為

契約など、全ての法律行為

借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など民法第13条1項所定の行為

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判により定める特定の法律行為(民法第13条1項所定の行為の一部)

どのようなときに利用するか

・重度の老人性の認知症が原因で判断能力が日常的に欠けた状態になった人が、介護契約を締結したり、財産管理をしたりする必要がある場合

・交通事故が原因で判断能力が日常的に欠けた状態になった人が、保険金の請求や加害者側との示談交渉・民事訴訟を遂行する必要がある場合 など

・老人性の認知症のために判断能力が著しく不十分な人が、介護サービス利用契約を締結して適切な介護を受けられるようにする必要がある場合 など

・認知症による判断能力の低下を医師に指摘されて、ひとりで各種契約などをすることに不安がある場合 など

成年被後見人とは?できること・できないこと

まずは法定後見制度のうち、最も手厚いサポートが必要となる成年後見人について解説します。

成年被後見人とは|判断能力が常に欠け、法律行為をするのにサポートが必要な人

成年後見人とは認知症や精神的・知的障害などで判断能力が常に欠け、法律行為をするのにサポートが必要な人のことです。

成年後見人は、成年後見制度によって手厚い支援を受けます。

認知症などで判断能力が著しく低下した方は、契約などの法律行為が必要なときにその内容や結果を理解できないことが多いでしょう。

そのままで契約を締結してしまうと、取り返しのつかない不利益を被ってしまう可能性があります。

判断能力が低下していることにつけこんで、悪徳商法などの被害に遭ってしまう可能性も否定できません。

そこで家庭裁判所により選任された成年後見人が、成年被後見人の代理人として契約の締結や財産管理などをおこないます

成年被後見人がひとりでできないこと

成年被後見人の法律行為は、成年後見人によって取り消すことができるとされています(民法第9条本文)。

つまり、成年被後見人は単独で法律行為をおこなうことができないということです。

成年被後見人がひとりでできない行為の具体例として、以下が挙げられます。

  • 成年被後見人本人が所有している不動産を売却・譲渡する行為
  • 生前贈与によって本人の財産を第三者に譲渡する行為
  • 本人が相続人として関与する遺産分割協議
  • 入学祝い・結婚祝いの名目で成年被後見人の現金を贈る行為
  • 金銭の貸し借り
  • 保険の契約
  • 節税対策目的などでの養子縁組
  • 印鑑登録(成年後見人が印鑑登録申請に同行して本人の意思確認ができる場合は可能)
  • 訴訟行為(意思能力がある限りにおいて離婚・認知をはじめ夫婦・親子関係にかかわる訴訟は単独で可能)
  • 特許出願その他特許に関する手続き など

成年被後見人がひとりでできること

成年被後見人は自分だけで契約などの法律行為はできません

一方で本人の意志を尊重し、日用品の購入など日常生活に関する一般的な行為に関しては、成年後見人の同意なしにおこなえます。

これら日常的な行為について、成年後見人が取り消すこともできません。

また、結婚・離婚・離縁・養子縁組(節税目的などの場合を除く)などの身分行為や、選挙権・被選挙権の行使も単独で可能です。

成年後見人がおこなうこと

成年後見人の役割は、成年被後見人の財産管理・身上監護と職務内容の報告です。

以下、具体的にどのような内容かみていきましょう。

【財産管理】

成年後見人は、成年被後見人の財産を適切に管理する役割を担っています。

財産管理に関わる主な役割は以下のとおりです。

  • 契約全般の締結や取り消し
  • 預貯金の入金と出金の管理
  • 不動産をはじめとした資産の管理や処分
  • 税金の申告や納税
  • 年金申請や受け取り
  • 遺産分割協議へ参加など
【身上監護】

成年被後見人の健康や安全な生活を守るため、身上監護の役割も担っています

身上監護に関わる主な役割は以下のとおりです。

  • 治療や入院など病院での手続きや支払い
  • 要介護認定手続きや介護サービス契約など介護に関わる手続きや契約
  • 賃貸借契約など住居に関わる手続きや支払い
  • 郵便物の管理など
【職務内容の報告】

財産管理や身上監護の役割を適切に果たしていることを確認するため、1年に1度、家庭裁判所へ活動内容の報告が必要です。

報告にあたり「後見等事務報告書」「財産目録」「預貯金通帳のコピー」「本人収支表」等を提出します。

一方で成年後見人は、食事・洗濯・買い物・入浴の手伝いといった日常生活におけるサポートは一切おこないません

また成年被後見人の生命や身分に関わる、以下の行為はおこなわないので注意しましょう。

  • 遺言書作成
  • 手術の実施など医療行為についての同意
  • 結婚や離婚、養子縁組などの身分行為
  • 賃貸契約などにおいて、身元保証人や身元引受人になることなど

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被保佐人とは?できること・できないこと

次は法定後見制度のうち、前述の成年被後見人と後述する被補助人の中間的な位置にあたる被保佐人について解説します。

被保佐人とは|判断能力が不十分で、一定の法律行為をするのにサポートが必要な人

被保佐人とは判断能力が著しく不十分で、一定の法律行為をするのにあたってサポートを必要とする人です。

被保佐人は成年被後見人と比べると、日常生活を問題なくおこなえる程度の判断能力があると考えられます。

被保佐人が該当するのは、軽い認知症や知的障害などの診断をされた方です。

そのため一切の法律行為が単独でおこなえない成年被後見人と違い、一部の重要な法律行為を除き単独でおこなえます。

被保佐人がひとりでできないこと

被保佐人が以下のような重大な法律行為をするには、保佐人の同意を得る必要があります

被保佐人が以下にあげる行為を単独でおこなった場合、被保佐人はそれを取り消すことが可能です。

  • 預貯金の払戻しや貸し付け
  • 貸金の返済や受領
  • 不動産の売買や新築・改築・増築など
  • 贈与の申し込みの拒絶や遺贈の放棄
  • 株式の購入や売却
  • 一定期間以上の賃貸借
  • 訴訟行為
  • 相続の承認や相続放棄、遺産分割など

被保佐人がひとりでできること

被保佐人は、保佐人の同意を必要とする一定の法律行為以外であれば単独でおこなえます

遺言書作成や結婚のほか、日常生活において必要となる軽微な法律行為についても被保佐人は単独でおこなうことが可能です。

保佐人がおこなうこと

保佐人は、被保佐人がおこなう一部の法律行為について同意権と取消権を行使します

被保佐人が不動産の売買や借り入れなど重要な法律行為をする際は、保佐人の同意が必要となるのです。

また、それら法律行為を保佐人が単独でおこなった場合、被保佐人は取り消すことができます。

保佐人の同意を必要とする法律行為の範囲は、保佐人などが家庭裁判所に審判を申し立てて広げることも可能です。

なお被保佐人は保佐人のサポートを受け自ら法律行為をおこなうのが基本であり、原則として保佐人に代理権は付与されません

しかし同意権や取消権の対象行為に関しては、家庭裁判所の審判で保佐人に代理権が付与されるケースがあります。

この場合、保佐人は被保佐人の代理で被保佐人のための法律行為をすることが可能です。

被補助人とは?できること・できないこと

次は法定後見制度のうち、最もサポートの範囲が小さい被補助人について解説します。

被補助人とは|判断能力が不十分で、本人の希望に応じたサポートが必要な人

被補助人とは軽度の認知症などにより判断能力が不十分で、本人の希望に基づいて一部法律行為のサポートを受ける人です。

被補助人は成年被後見人や被保佐人と違い、複雑な一部の法律行為を除けば自分で問題なく意思決定をおこなえます。

そのため法律行為の一部についてのみ、本人の希望に基づきサポートを受けるのです。

補助を開始する申し立てをする場合、あわせて同意権や代理権を補助人に付与するための申し立てをしなくてはなりません。

そのうえで補助開始の審判をしたり、補助人に同意権や代理権を与えたりするには、本人の同意が必要となります。

被補助人がひとりでできないこと

被補助人がひとりでできないのは、本人がサポートを希望し裁判所が認めた法律行為に限られます。

それら法律行為について、被補助人は補助人の同意なしにひとりでおこなうことはできません。

被補助人が補助人の同意を得ずにその法律行為をおこなった場合、補助人はそれを取り消すことができます

被補助人がひとりでできること

被補助人は日常生活に関する行為や結婚などの身分行為、ほとんどの法律行為をひとりでおこなえます

被補助人が補助人の同意がなければおこなえないのは、一部の法律行為のみです。

前述のとおり、本人がサポートを希望し裁判所が認めた一部の法律行為以外はひとりでおこなえます。

補助人がおこなうこと

補助人は本人が希望し裁判所が認めた一部法律行為についてのみ、以下のように同意権・取消権・代理権を行使します。

【同意権】

該当する法律行為を被補助人がおこなう場合に限り、補助人の同意が必要となります。

たとえば不動産売買に関する行為について補助人が同意権をもつ場合、被補助人は補助人の同意なしに不動産を売却できません。

【取消権】

該当する法律行為を被補助人が単独でおこなった場合、補助人はそれを取り消せます

たとえば不動産売買に関する行為について、補助人が取消権をもつとしましょう。

このとき被補助人が補助人の同意なしに不動産購入の契約をした場合、補助人はそれを取り消せるわけです。

【代理権】

該当する法律行為について、補助人は代理権を持ちます

たとえば財産管理について代理権を付与された場合、補助人はその役割を果たすのです。

具体的には被補助人の財産を正確に把握したり、預貯金や保険証書を保管・管理したりします。

法定後見制度を利用するには

さいごに、法定後見制度を利用するときの手続きについて解説します。

申し立て手続きの流れ

法定後見制度を利用する際の手続きは、以下の流れでおこないます。

①申し立ての準備

まずは申し立ての準備をおこないます。

必要書類をそろえるほか、主治医もしくは近隣の精神科等に診断書を書いてもらうことが必要です。

この診断書によって判断力を把握し、「後見・補佐・補助」のいずれを選択するかを判断します。

②本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立て

申立書を作成し必要書類を揃えたら、家庭裁判所に申し立てをおこないます。

➂家庭裁判所による審理

申し立てが受理されると、家庭裁判所の審理がおこなわれます。

審理でおこなわれる主な内容は以下のとおりです。

  • 申立人・候補者との面談:申し立ての背景や本人の状況などについて聞き取りを受ける
  • 本人との面談:必要に応じ本人と面談し、本人の意志を確認する
  • 親族の意向を確認する:申し立て時に親族全員の同意書が提出されていれば省略
  • 医師による鑑定:事前提出の診断書や面談で本人の判断能力を把握できない場合は追加で実施

④審判書の送付

成年後見制度の開始や成年後見人などの選任が認められると、審判書が成年後見人などへ送付されます。

⑤家庭裁判所による後見登記

家庭裁判所が後見登記をおこないます。

申立人や後見人は対応の必要がありません

⑥法定後見の開始

これで法定後見が開始されます(審判書が成年後見人などに送付されてから2週間経過後)。

申し立てができる人

法定後見制度の申し立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族、もしくは市区町村長等です。

四親等内の親族とは、本人からみて以下の方が該当します。

  • 親・祖父母・子ども・孫・ひ孫
  • 叔父(伯父)・叔母(伯母)・いとこ
  • 兄弟姉妹・甥・姪
  • 配偶者の親・子ども・兄弟姉妹

申し立てにかかる費用と必要書類

成年後見制度の申し立てに必要となる主な書類と費用は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 診断書
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙が必要)
  • 登記嘱託手数料(2,600円分の収入印紙が必要)
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本
  • 鑑定料 など

詳細は申し立て先の家庭裁判所で確認ください。

申し立てについて相談できる窓口

成年後見制度の仕組みや手続きは複雑です。

本人が成年被後見人・被保佐人・被補助人のいずれに該当するかや手続き方法などでわからないことがあれば、以下窓口へ相談しましょう。

■家庭裁判所

家庭裁判所のWebサイトでは、成年後見制度の手続きについて詳しく解説しています。

また窓口へ問い合わせて、手続きについて不明な点を直接聞いてもよいでしょう。

■権利擁護相談窓口

地域ごとに成年後見制度について相談が可能な、権利擁護相談窓口があります。

お近くの相談窓口については、以下Webサイトで検索ください。

また成年後見制度にあわせて、遺産相続など法的な問題も抱えている場合は弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、個別の事情にあわせて有効なアドバイスが得られるでしょう。

さいごに|成年後見制度についてわからないことは弁護士に相談

成年後見制度は、認知症などで判断能力が欠ける方が法律行為をおこなうのを支援する制度です。

成年後見制度は、被支援者の判断能力がどのくらいかの程度によって後見・保佐・補助のいずれかが適用されます。

それぞれで支援を受ける方を成年被後見人・被保佐人・被補助人と呼び、それぞれの主な概要は以下のとおりです。

  • 成年被後見人:判断能力が常に欠け、全ての法律行為について支援を受ける方
  • 被保佐人:判断能力が著しく不十分で、重要な法律行為について支援を受ける方
  • 被補助人:判断能力が不十分で、本人の希望にもとづき一部の重要な法律行為について支援を受ける方

被支援者の遺産を管理・相続するにあたって、成年後見制度が使われるケースも少なくありません。

成年後見制度に加え遺産相続などの問題も抱えている方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、被支援者の状況に応じて有効なアドバイスをしてくれるでしょう。

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この記事の監修者
京都松田法律事務所
松田 哲郎 (京都弁護士会)
あらゆる相続問題に取り組んできた経験をもとに、多角的な視点でのアドバイスやサポートの提供をおこなっている。他士業と密に連携し、不動産を含む複雑な相続もワンストップでスムーズに進めることが可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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