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叔母の相続では誰が相続人になる?甥・姪が相続する場合・取り分を解説

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相続の際に相続人として優先順位が高いのは、配偶者や子ども、孫などです。

しかし、叔母が亡くなった際に、甥や姪にあたる方が相続人になる可能性もあることはあまり知られていません。

叔母に直系の子孫や配偶者がいないケースに限られますが、甥や姪の立場で相続人になった場合に知っておくべきポイントはさまざまです。

本記事では、叔母からの相続によって甥や姪が相続人になるケースをはじめ、甥や姪の相続割合、相続にあたっての注意点、そして相続手続きの流れについて解説します。

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叔母の相続で甥・姪が相続人になるケース

自分にとって叔母にあたる方が亡くなった際、ほとんどのケースでは叔母の配偶者や子孫が相続人になります。

しかし、叔母に直系の子孫や配偶者がいない特定の条件下でのみ、甥や姪が相続人になることがあるのです。

以下では、甥や姪が相続人になるケースについて、どんな理由が考えられるのかを解説します。

叔母の子ども・父母・兄弟姉妹が亡くなっている場合

相続人には明確な優先順位が定められており、この順序に従って相続人が決定されます。

叔母に子どもや配偶者がいないときは、その次に相続人となるのは叔母の両親などの直系尊属です。

しかし、直系尊属もすでに亡くなっているケースでは、法定相続人として兄弟姉妹が次に相続権を持ちます。

叔母の兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続によって相続人になります。

代襲相続によって甥・姪が相続人になるケースでは、相続権の有無を明確にするために重要な戸籍謄本などの書類が必要です。

叔母の子ども・父母・兄弟姉妹が相続放棄などをした場合

本来であれば相続人となるべき人であっても、相続権を放棄または失うことで次点の相続人が相続権を得るというパターンもあります。

たとえば、相続放棄・相続欠格・相続廃除などによって叔母の直系子孫や配偶者、直系尊属、兄弟姉妹が相続放棄をすることで甥・姪が相続人となる可能性もあるのです。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続放棄という選択は多くのケースで負債を含む遺産の引き継ぎを避けるための選択肢となります。

叔母が遺言書を作成していた場合

相続では、基本的に遺言内容どおりに遺産分割がおこなわれるということを理解してください。

相続においては、基本的に被相続人による遺言書に記載された内容に従って遺産分割がおこなわれます。

そのため、叔母が遺言書を作成していたときは、その遺言書にもとづいて相続人が指名され、遺産が分配されるのが一般的です。

遺言書には、法定相続人以外の者を相続人として指名することもできますが、甥・姪が相続人として指名されている場合に限り、遺言書に従って相続が進行します。

ただし、遺言書がないケースや遺言書に瑕疵があるケースでは、法定相続人による相続がおこなわれます。

遺言書の存在は相続手続きにおいて重要な役割を果たすほか、甥・姪が遺産を受け継ぐ可能性を高めるものだといえるでしょう。

甥・姪の立場で相続人になった場合の相続割合

叔母が亡くなった際に、子どもや孫など直系の子孫や配偶者がいない特定の状況下では、甥・姪が相続人になる可能性があります。

ただし、通常の法定相続人とは異なり、相続割合は叔母の遺言書の内容や他の法定相続人の有無によって変わることが特徴です。

以下では、叔母の配偶者の生存状況に応じて、甥・姪の相続割合について解説します。

叔母からの相続は、多くの場合で甥・姪にとって予期しない財産の獲得となります。

しかし、相続手続きは複雑であり、相続に関する正確な知識が必要になることを知っておきましょう。

叔母の配偶者が健在である場合

叔母が亡くなった際に配偶者が健在なのであれば、法定相続分によって配偶者が遺産の大部分を相続することが一般的です。

しかし、叔母の兄弟姉妹が亡くなっていることによる代襲相続人として、甥・姪も相続の対象となることがあります。

甥・姪が1人しかいない場合

叔母に配偶者がおり、なおかつ甥・姪が1人のみであったときは、その甥・姪は叔母の兄弟姉妹からの代襲相続分を受け取ることになります。

この際の相続割合は叔母の遺言書や法定相続分によって異なることが特徴です。

遺産の大部分は法定相続人である配偶者が優先的に相続しますが、甥・姪にも一定の割合が割り当てられる可能性があります。

甥・姪が複数人いる場合

甥・姪が複数人いるケースでは、叔母の兄弟姉妹からの代襲相続分を甥・姪同士で等分に分け合うことになります。

叔母の配偶者が健在であれば甥・姪に分配される遺産は大幅に限定されるものの、遺言書に記載された内容によっては甥・姪に有利な分配が指定されていることもあります。

叔母の配偶者が亡くなっている場合

叔母の配偶者が叔母よりも早く亡くなっているのであれば、甥・姪の相続割合は大きくなるのが一般的です。

他の法定相続人がいない状況では、甥・姪が叔母の遺産の主要な受益者となる可能性が高くなります。

甥・姪が1人しかいない場合

叔母の配偶者がすでに亡くなっており、他の法定相続人もいない状況で甥・姪が1人だけというパターンでは、その甥・姪は叔母の遺産のすべてまたは大部分を相続する可能性があります。

遺言書が存在するのであれば、遺言書の内容に従って相続が進行しますが、遺言書がないときは法定相続分にもとづいて相続がおこなわれます。

このケースでは、甥・姪が叔母の遺産をほぼ全て相続することが一般的です。

甥・姪が複数人いる場合

叔母に配偶者や子どもがおらず、甥・姪が複数人いるパターンでは、甥・姪は叔母の遺産の大部分を相続したうえで分配します。

この分割割合は叔母による遺言書の内容によって変更される可能性がありますが、遺言書がなければ、法定相続分にもとづいて均等に分配されるのが一般的です。

甥・姪が複数人いるケースでは、相続に関する明確な遺言書がないと遺産分割に関するトラブルが生じる可能性があるため、事前の準備と相談が重要です。

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叔母の相続で甥・姪が知っておくべき注意点

叔母に直系の子孫や配偶者がいないときに限り、叔母から見て甥・姪という立場であっても相続人になる可能性が生まれてきます。

しかし、相続手続きにはいくつかの注意点があるため、相続が決まった甥・姪はトラブルを避けるためにも注意点を理解しておくことが重要です。

以下では、叔母の相続における甥・姪の立場から見た重要な注意点について解説します。

甥・姪には遺留分がない

「遺留分」とは、法律で定められた相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合を指します。

通常の法定相続人である配偶者や子どもなどには遺留分が保証されており、もし叔母が遺言で特定の相続人にすべての遺産を渡すと記載していたとしても、一定額の遺留分は受け取ることができます。

しかし、甥・姪に関してはこの遺留分がありません。

これは、甥・姪が相続順位において比較的遠い関係にあるためで、叔母が遺言によって甥・姪以外に遺産を遺贈したケースでは、甥・姪は遺留分侵害請求をおこなうことができません。

そのため、叔母の意向によって遺産の大部分が他の相続人にわたる可能性があります。

甥・姪が相続する場合は相続税が2割加算される

甥・姪が叔母の遺産を相続するケースでは、相続税の計算において通常の法定相続人とは異なり2割の加算がされることがあります。

これは、甥・姪が直系血族や配偶者ではないため、相続税法によって追加の税金が課されるためです。

相続税の加算により、甥・姪が受け取れる遺産の実質的な額は減少することになります。

また、相続税の計算は複雑であるため、ミスやトラブルを防ぐためにも甥・姪は相続税の申告と納税の準備を適切におこなう必要があります。

甥・姪の子どもには代襲相続が発生しない

本来の相続人が相続権を行使する前に亡くなったときに、その相続人の子どもが相続人となる制度が代襲相続です。

しかし、甥・姪が叔母の遺産を相続するケースでは、甥・姪の子ども、つまり叔母から見て大甥・大姪には代襲相続の権利がありません。

これは、甥・姪の法定相続人としての位置づけがそもそも特殊であるため、その子どもたちには相続の権利が自動的には及ばないためです。

叔母よりも先に甥・姪が亡くなっていたときは、叔母の遺産に関する権利は消滅し、他の法定相続人に遺産が分配されることになります。

叔母が亡くなったあとの相続手続きの流れ

叔母の遺産を相続することは、通常の相続と比較して甥や姪にとって複雑な手続きを伴うことがあります。

法的なトラブルを避けて円滑な相続をおこなうためにも、正しい知識を身に着けて適切な手続きをおこなうことが重要です。

以下では、叔母の遺産相続における手続きの流れを解説します。

①遺言書を確認する

叔母が遺言書を残しているのであれば、その内容が相続手続きにおける基礎となります。

遺言書は、叔母の意思を明確に反映した重要な文書であり、相続人や遺産の分配、特定の財産に関する指示などが記載されていることが特徴です。

遺言書が公正証書遺言である場合は、公証人役場で保管されていることが多く、家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。

遺言書がないケースや内容が不明確なケースでは、法定相続分にもとづいて遺産が分割されます。

②相続人調査・相続財産調査をする

相続人の特定は、叔母の戸籍謄本や家系図を調査することでおこないます。

相続人調査では、叔母の直系血族や配偶者だけでなく、甥・姪までの関係を明らかにするのが一般的です。

また、相続財産の調査では、叔母名義の不動産や銀行口座、株式、その他の資産と負債をすべて把握します。

相続人や相続財産の情報は、あとあの遺産分割協議や相続税申告に不可欠です。

③遺産分割協議をおこなう

相続人と相続財産が明確になったら、相続人間で遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議は、叔母の遺産をどのように分割するかを決定するためのもので、すべての相続人の合意が必要です。

協議をおこなったものの合意に至らないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割協議は、相続人間の関係性や財産の性質によって複雑になることがあり、場合によっては専門家の介入が必要になることもあります。

④相続登記・名義変更をする

遺産分割協議が成立したあとは、具体的な財産の移転手続きに入ります。

不動産の相続登記は地方法務局でおこなわれ、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類が必要です。

銀行口座や株式の名義変更も同様に、関連する書類を用意して手続きを進めましょう。

これらの手続きは、相続財産を法的に相続人のものとするために不可欠です。

⑤相続税の申告・納税をする

相続財産の総額が一定額を超えるときには、相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告には、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内という期限が定められており、期限内に申告・納税をおこなわないとペナルティが課されるため注意が必要です。

ただし、相続税の計算は複雑であり、申告書の作成や納税計画には専門知識が必要です。

ミスをなくして適切な申告と納税をおこなうためには、税理士などの専門家に相談することが賢明でしょう。

さいごに|叔母の相続で分からないことがあれば、弁護士に相談を

甥や姪という立場で叔母の財産を相続することになった際でも、適切な手続きを踏むことでスムーズに進めることができます。

ただし、ミスやトラブルを防ぐためには、相続割合を理解するほか相続手続きの流れを把握しておくことが不可欠です。

甥や姪が相続人になるケースは、決して多くはありません。

そんな状況でも相続には複雑な法律や手続きが関わってくるため、不明点や不安がある場合は専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

相続に関する疑問や問題に直面した際は、早めに専門家の力を借りてスムーズに手続きを進めましょう。

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この記事の監修者
磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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