兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。
しかし、「兄弟姉妹はどの程度の割合の財産を相続できるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか?
ただし、遺言があった場合には兄弟姉妹は自らの法定相続分を主張できないケースが多いため注意が必要です。
そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合、兄弟姉妹が相続人となるケースや相続の流れについて解説していきます。
兄弟や姉妹が亡くなった際にスムーズに遺産相続を進められるよう、相続順位や割合や流れをしっかりと押さえておきましょう。
遺産相続において兄弟姉妹の相続順位は第3位です。
そのため、被相続人に子どもや孫などの直系卑属や親や祖父母などの直系尊属がいる場合には相続することができません。
相続順位と相続割合は以下のとおりです。
相続順位 |
対象者 |
配偶者の法定相続分 |
法定相続人の法定相続分 |
第1順位 |
直系卑属 (子ども) |
1/2 |
1/2 |
第2順位 |
直系尊属 (親・祖父母) |
2/3 |
1/3 |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4 |
死亡した人の配偶者は、常に法定相続人となります。
そのため、被相続人の周囲で誰が残っているのかによって法定相続分は決まります。
被相続人に配偶者と子供2人がいる場合には、配偶者が1/2で、子どもは1/4ずつの法定相続分があります。
なお、上の順位の法定相続人がいる場合には下の順位の法定相続人には法定相続分はありません。
したがって、兄弟姉妹が法定相続人となるケースは以下の2つの条件をどちらも満たした場合に限られます。
1の条件で第1順位の法定相続人がいないため第2順位に相続権が生じ、2の条件で第2位順位の法定相続人がいないため、第3順位の兄弟姉妹に法定相続分が生じます。
ただし、被相続人に配偶者がいる場合は兄弟姉妹の法定相続分は1/4のみです。
被相続人に配偶者がいない場合には、100%の法定相続分が発生します。
被相続人には子供や孫がおらず、両親と祖父母もすでに死亡しており、配偶者と兄妹3人がいる場合。
被相続人には配偶者や子供や孫がおらず、両親と祖父母もすでに死亡しており、兄妹3人がいる場合。
配偶者がいる場合、法定相続分が兄妹合わせて1/4なので、このケースでは1/4を兄妹で3等分したものが兄弟姉妹1人あたりの法定相続分です。
一方、配偶者がいない場合には相続財産全てを3等分できるため、このケースでは兄妹1人あたり1/3ずつの法定相続分が生じます。
被相続人の兄弟姉妹が遺産相続する際には次の3点に注意しましょう。
ここでは、兄弟姉妹が遺産相続する際のポイント3つについて詳しく解説していきます。
結論を言うと、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分とは法定相続人が最低限受け取りを主張できる取り分のことです。
遺言に「法定相続人のうち1人だけに財産を全額相続させる」という内容が記載していたとしても、法定相続人には遺留分があるため、遺留分だけは請求できます。
遺留分は法定相続人の順位や相続人の種類によって以下のように異なります。
相続人 |
遺留分の合計 |
相続人の遺留分 |
|||
配偶者 |
子ども |
親 |
兄弟姉妹 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
- |
配偶者と子供 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
- |
- |
配偶者と親 |
1/2 |
2/6 |
- |
1/6 |
- |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
なし |
子供のみ |
1/2 |
- |
1/2 |
- |
- |
親のみ |
1/3 |
- |
- |
1/3 |
- |
兄弟姉妹のみ |
なし |
- |
- |
- |
なし |
たとえば以下のようなケースを考えてみましょう。
子どもには1/4の遺留分があるため、配偶者に対して遺留分の請求をおこなうことができ、これを遺留分侵害額請求といいます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言に「配偶者に全額相続させる」、配偶者のいない被相続人が「第三者に対して全額遺贈する」と記載されていた場合には、自らの権利を主張することはできません。
代襲相続とは、法定相続人が被相続人の死亡前に亡くなっていた場合に、その子どもにあたる孫や甥・姪が代わりに相続することです。
また、被相続人の孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続権を引き継ぐことになります(再代襲)。
兄弟姉妹にも代襲相続が適用されますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、再代襲は認められません。
法定相続人の兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は、代襲相続によって兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が法定相続人になります。
しかし兄弟姉妹の代襲相続は一代限りですので、被相続人の甥や姪がすでに死亡していても甥や姪の子どもが法定相続人となることはありません。
兄弟姉妹が相続する場合、相続税が2割加算の対象となる点も理解しておきましょう。
相続税は被相続人の一親等の血族(子ども、父母、代襲相続によって相続人となった孫)以外のものが相続人になった場合には、相続税が2割加算される仕組みとなっています。
加算される税額は、以下のように計算します。
相続税額の2割加算がおこなわれる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2 |
負担の均衡を図る目的で、兄弟姉妹の相続は税金が高額になる点も頭に入れておきましょう。
被相続人の兄弟姉妹は相続順位が第3位と低くなっているため、相続ができるケースは以下の3つに限られます。
基本的に、これら3つのケース以外は兄弟姉妹が遺産相続することはできません。
兄弟姉妹が遺産相続できる3つのケースについて詳しく解説していきます。
被相続人に子どもと直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
このように、被相続人に子どもや直系尊属がいる場合は、第1順位または第2順位の人が法定相続人になるため、第3順位の兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。
そのため、大前提として被相続人に子どもや祖父母がいないことが兄弟姉妹に法定相続人になる条件であると理解しておきましょう。
被相続人に子どもや直系尊属がいても、相続放棄をした場合は兄弟姉妹に相続権が生じる可能性があります。
法定相続人が相続放棄をおこなうと、同順位の法定相続人がいない場合や同順位の法定相続人も相続放棄をした場合は、後順位の法定相続人に相続権が移ります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をおこなうと、第2順位の直系尊属へ相続権が移ります。
そして、第2順位の直系尊属の全員が相続放棄をした場合は兄弟姉妹に相続権が移り、兄弟姉妹は法定相続人になります。
このケースでは被相続人が借金を抱えているなど、負の財産を保有しているケースで多いことから、被相続人の借金を相続したくない場合には、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこなってください。
なお、甥や姪は代襲相続以外で相続人になることはないため、第3順位の兄弟姉妹が相続放棄をした場合には誰にも相続権は移りません。
遺言書に「財産を兄弟姉妹に遺贈する」と記載があった場合には、法定相続分とは無関係に財産を相続できます。
遺言があれば、たとえ被相続人に配偶者や子どもなどの先順位の法定相続人がいても、財産を受け取れます。
これは、兄弟姉妹以外の他人でも遺言書に記載されていれば財産を受け取る権利があります。
ただし、被相続人に兄弟姉妹以外の法定相続人がいる場合は、遺留分を請求される可能性があります。
たとえば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者には1/2の遺留分があるため、「遺贈を受けた金額の1/2を支払え」と請求される可能性があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、遺産相続をする際の流れは次のとおりです。
基本的には、第1位第2位の順位の相続人が相続する際と流れは同じです。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、遺産相続する流れについて詳しく解説していきます。
まずは被相続人について調べ、相続人を確定させましょう。
しっかり調査しないと、把握している相続人以外にも相続人がいる可能性があるためです。
被相続人死亡後に家族が知らなかった子どもが現れたという話は、決して珍しい話ではありません。
そのため、相続手続きの最初に被相続人の戸籍謄本(原戸籍)などを取り寄せて相続人を確定させましょう。
相続人の調べ方については、以下の記事を参考にしてください。
次に被相続人が保有している財産を調査し、種類と金額を確定させます。
預金、有価証券、不動産などのプラスの財産はもちろん、相続財産の対象になるのは借金や連帯保証人としての地位も対象です。
相続は一部の財産だけに対しておこなうことはできず、全ての資産と負債に対しておこなわれるのが原理原則です。
また、全ての財産を調査しないと、場合によっては相続した借金が相続した預金や不動産の金額よりも大きくなってしまう可能性もあります。
このようなケースでは、相続放棄も検討すべきでしょう。
そのため、相続人間でどの財産を誰がいくら相続するのかを話し合う遺産分割協議の前に、相続財産の調査をしっかりとおこないましょう。
調査が完了したら、財産目録を作成するのがおすすめです。
なお、被相続人の資産や負債を詳細かつ全て把握することは容易ではないため、不安な方は早めに弁護士へ相談しましょう。
以下の記事では、相続財産を調査する方法を解説しているので参考にしてください。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割の話し合いをおこないます。
この話し合いを遺産分割協議といいますが、協議の結果を記した遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と捺印が必要になります。
そのため、相続人のうちで1人でも遺産分割について納得できない場合には遺産分割協議は進まない点に注意しましょう。
遺産分割協議では、「どの財産を」「誰が」「いくら」相続するのかを話し合います。
もしも法定相続人が遠方に居住している場合には、電話や手紙やメールなどでやり取りすることも可能です。
相続で揉めるにはこの部分で、相続人が自分の取り分に納得できないことで、相続争いがおきます。
不安な方は早めに弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
具体的な進め方や揉めてしまった場合の対処法については、以下の記事を参考にしてください。
遺産分割協議が終了したら、相続人全員で話し合いの結果誰がどの財産をいくら相続するのかについて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預金や有価証券の名義変更などの際に必ず必要になる書類です。
遺産分割協議が完了しなければ遺産分割協議書が作成できず、相続手続きを進めることができません。
遺産分割協議書には、以下のような事項を盛り込みましょう。
さらに、相続人全員の印鑑証明書も添付しておきましょう。
遺産分割協議書の内容に不備があると、遺産分割が進まない可能性があるため、不備のない正しい遺産分割協議書を作成したい場合には早めに弁護士や司法書士へ相談してください。
被相続人の兄弟姉妹と遺産分割をする際には、以下に挙げたようなトラブルには注意しましょう。
親子などよりも関係性の薄い兄弟姉妹は子どもが相続するときよりもトラブルになるケースが多いようです。
ここでは、具体的なトラブル事例と、その解決方法について詳しく解説していきます。
被相続人に子どもも親も祖父母もいない場合、被相続人は「残された配偶者に全てに財産を残したい」と考えることが多いようです。
しかし、被相続人の兄弟姉妹がいた場合、兄弟姉妹も法定相続人となるため、遺産分割協議書には兄弟姉妹も署名する必要があります。
この際、兄弟姉妹が、配偶者が全ての財産を相続することを認めずに、自らの法定相続分である1/4を主張した場合にトラブルになることが多いようです。
配偶者とすれば「被相続人が生きている間には一度も顔を出さなかったくせに、権利だけ主張するなんて納得できない」などと考えるため、大きな争いになるケースもあります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、このようなケースを避けるために、メモ書きでもよいので「配偶者に全ての財産を相続させる」と遺言を残しておきましょう。
相続財産が不動産しかない場合は揉める大きな原因になります。
残された不動産が土地(更地)であれば、売却したり分筆したりすることで法定相続分ごとに分割できます。
しかし、残された不動産が建物付きの不動産のみで、被相続人やその家族が居住していた場合には、不動産を売却したり分筆したりすることができません。
たとえば、法定相続人が子ども2人で、相続財産が2,000万円の建物付き土地だった場合、この不動産を半分に分けて1,000万円ずつ支払うことは不可能です。
このようなケースでは不動産を相続した相続人がもう一方の相続人に対して1,000万円を支払うことで1,000万円ずつ分けることになりますが、手元に現金1,000万円ない場合には現実的には不可能です。
しっかりと不動産を相続できるよう、生前から家を相続しない相続人に対して被相続人から話をしておくのと同時に、もし家を相続しない相続人が請求した際に請求額が最小限になるよう、遺言書を残しておきましょう。
兄弟姉妹が法定相続人となるケースは限られています。
どのようなケースで法定相続人になるのか、またその取り分はどうなのか、遺言があった際の相続分はどうなるのかなど複雑です。
また、兄弟姉妹が相続に絡むことによって相続争いに発展することが多いため、被相続人に兄弟姉妹がいて先順位の人がいない場合には慎重に手続きを進める必要があります。
被相続人の兄弟姉妹の遺産相続に不安や不明点があるのであれば、早めに弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
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