遺産相続において、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるのは、基本的に被相続人に子どもや孫、親、祖父母などがいない場合に限られます。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められていなかったり、相続税が2割増しだったりと、ほかの法定相続人と異なる部分も多くあります。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、以下のようなトラブルに発展するケースも少なくありません。
遺産相続が発生すると、これまで仲がよかった兄弟姉妹でもこのようなトラブルが生じて仲違いをしてしまうかもしれません。
本記事では、被相続人の兄弟姉妹の遺産相続について、相続に関する基礎知識や遺産分割の方法、トラブル事例と対処法について解説します。
遺産相続に関する兄弟間トラブルでお悩みの方へ
遺産相続時に兄弟間でトラブルが起きるのはよくある事ですが、いざ当事者になると辛いものがありますよね。
今後も長く続くであろう兄弟関係であるからこそ、希望の条件を満たしつつ、穏便に平和的な解決が出来るのが理想です。
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遺産相続に関するルールは民法で明確に決められており、基本的にはこのルールのもとで遺産相続をおこなうことになります。
前提として、兄弟姉妹は法定相続人に含まれます。
法定相続人とは、法律によって財産の相続が認められている人のことです。
配偶者は常に法定相続人になりますが、被相続人の血族は順位付けされており、兄弟姉妹の場合は第3順位となっています。
原則として、被相続人の子ども・孫などにあたる直系卑属(第1順位)と父母・祖父母などにあたる直系尊属(第2順位)が存在しない場合に、兄弟姉妹に相続権が与えられます。
次に、兄弟姉妹が相続できる具体的なケースと相続割合を解説します。
相続割合は、相続人の組み合わせによって以下のとおり整理できるので、参考にしながら読み進めてみてください。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 100% | |||
配偶者+直系卑属 | 2分の1 | 2分の1を人数で等分 | ||
直系卑属のみ | 100%を人数で等分 | |||
配偶者+直系尊属 | 3分の2 | 3分の1を人数で等分 | ||
直系尊属のみ | 100%を人数で等分 | |||
配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1を人数で等分 | ||
兄弟姉妹のみ | 100%を人数で等分 |
兄弟姉妹が相続人となるケースのひとつは、「被相続人に配偶者はいるが、直系卑属・直系尊属はいない場合」です。
この場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹で遺産を分け合うことになります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
たとえば、遺産が1,000万円の預貯金であったとすると、配偶者は750万円、兄弟姉妹は250万円を受け取れます。
また、兄弟姉妹が複数名いる場合は、その人数で等分した遺産を受け取ることになります。
「被相続人に配偶者や直系卑属・直系尊属がいない場合」も、兄弟姉妹が遺産を相続することになります。
実際に被相続人が独身の場合は、兄弟姉妹が相続人になるケースが多く見られます。
遺産を分け合う相手もいないので、兄弟姉妹の法定相続分は100%です。
ただし、兄弟姉妹が複数名いる場合は、その人数で按分した遺産を受け取ることになります。
たとえば、1,000万円の預貯金を被相続人の兄と弟で相続するのであれば、それぞれ500万円ずつの取り分です。
「兄弟姉妹への相続が遺言で決められている場合」も、兄弟姉妹が遺産を相続することができます。
遺言書が残されているときは、基本的に記載された内容に従って相続するケースが一般的です。
被相続人に子どもや父母がいたとしても、遺言で「預貯金のうち300万円は兄弟姉妹に相続させる」などと指定されていた場合は、兄弟姉妹が財産の一部を相続できることがあります。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分である「遺留分」がある点に注意しておきましょう。
遺留分は、法定相続分の半分の割合です。
たとえ遺言が残されていたとしても、兄弟姉妹がほかの相続人の遺留分を超えて相続することは認められません。
遺留分の侵害が発覚した場合には、遺留分侵害額請求を受けてしまうおそれがあります。
ほかの相続人が相続放棄した結果、兄弟姉妹が相続人となるケースもあるでしょう。
相続放棄とは「被相続人の財産を一切相続しないこと」を指します。
ここでポイントとなるのは、配偶者以外の相続人が相続放棄をおこなった場合に相続権が引き継がれていく点です。
たとえば、第1順位の直系卑属が全員相続放棄した場合、第2順位の直系尊属に相続権が移ります。
そして、第2順位の相続人も全員相続放棄すると、第3順位の兄弟姉妹が相続権を獲得することになります。
ただし、一般的に相続放棄がおこなわれるのは、財産に借金などが含まれているケースです。
そのため、遺産内容をよく確認してから、相続するかどうかを判断したほうがよいでしょう。
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になることもできますが、ほかの法定相続人と異なる点がいくつかあります。
そこで兄弟姉妹が知っておくべき遺留分や再代襲、相続税に関するルールについても確認しましょう。
遺留分とは、民法で規定されている法定相続人が最低限の遺産を受け取れる権利のことをいいます。
遺言書で指定された遺産分割によって遺留分が侵害された場合などは、遺留分侵害額請求をおこなうことができます。
しかし、遺留分が認められているのは被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属だけなので、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
法定相続人になっていたとしても、遺言書で「全ての財産を配偶者に相続する」となっていた場合には、その遺言に従う必要があります。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索
代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子どもにあたる孫や甥・姪が本来の相続人に代わって相続することをいいます。
また、被相続人の孫も亡くなっている場合は、「再代襲」といってひ孫が相続権を引き継ぐことになります。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみで、再代襲は認められていません。
つまり、被相続人の甥・姪は相続権を得ることができますが、甥の子どもや姪の子どもは相続権を得られない決まりになっています。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索
相続税とは、相続人が相続した財産に課される税金のことです。
基本的には、遺産総額が「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合に相続税が発生し、課税対象となる遺産の金額や相続割合などによって、各相続人の相続税額が決定します。
そして、兄弟姉妹や甥・姪が相続するケースでは、例外的に相続税額が2割加算されてしまいます。
通常であれば、100万円の納税で済む場合でも、兄弟姉妹であるというだけで120万円を納税しなければなりません。
相続する財産の額によっては、金銭的な負担が大きくなることを覚えておきましょう。
(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
引用元: 相続税法 | e-Gov法令検索
遺産相続のもめ事をきっかけに、被相続人の兄弟が不仲になってしまうケースは少なくありません。
ここでは、兄弟姉妹が遺産相続する際によくあるトラブル事例を3つ解説します。
よくあるトラブル事例のひとつが、兄弟姉妹が相続手続きに協力してくれないパターンです。
忙しいからといって連絡を取り合おうとしなかったり、自分の意見だけを主張してきて話し合いがまとまらなかったりするケースなどが挙げられます。
親しい間柄の兄弟姉妹だからこそ、もめ事が起きやすいことを念頭に置いておかなければなりません。
当事者間で手続きを進めるのが難しい場合は、弁護士に仲介してもらうことも検討してみてください。
中立の立場で遺産分割協議などに関与してもらえるほか、相続手続きも遅滞なく進めてくれるはずです。
不動産以外の遺産がない場合も、兄弟姉妹間でトラブルに発展することがあります。
不動産は分割が難しいので、誰が引き取るのか、現金化するのかといった点で意見の対立が生じやすいのです。
たとえば、被相続人に配偶者がいて、相続財産の住居にそのまま住み続けたいと主張している場合には、兄弟姉妹が何も受け取れなくなってしまうので、さらに意見の食い違いが起きやすくなります。
このケースでは、不動産を相続する人物がほかの相続人に対して、相応の金銭を支払うといった対応が必要です。
以前から兄弟姉妹と絶縁している場合も、遺産相続でトラブルになる可能性は高いといえるでしょう。
遺産相続は金銭や不動産など、価値のあるものを扱うデリケートな問題です。
縁を切るような相手と、円満に話し合いを進めるのは簡単なことではありません。
絶縁した兄弟姉妹と直接関わると、大きなトラブルに発展するおそれもあるので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、そもそも兄弟姉妹と連絡がつかないようなケースでは、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申立て、代理人として遺産分割協議に参加してもらうといった対応も検討しなければなりません。
兄弟姉妹の相続トラブルを防ぐためには、被相続人自身が生前に対策を講じておくことが大切です。
具体的には、遺言を残す、生命保険を利用する、生前によく話し合うといったことが有効な手段とされています。
以下でそれぞれのメリットやポイントなどを詳しく解説します。
相続では原則として遺言内容が優先されるため、遺言書を残すことは相続トラブルを防ぐのに役立ちます。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者に全ての財産を相続する」などと書けば相続トラブルを回避することができます。
代表的な遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
いずれもメリット・デメリットがあるため、自身の希望に合う遺言書を作成するとよいでしょう。
兄弟姉妹の相続トラブルを防ぐためには、生命保険を利用するという方法もあります。
生命保険に加入するメリットのひとつは、相続の選択肢が増えることです。
生命保険は二親等内の血族であれば受取人に指定できるので、自身の兄弟姉妹を受取人にすることもできます。
そのため、「不動産は兄に、死亡保険金は弟に相続させる」といった選択ができるようになります。
なお、死亡保険金は受取人固有の財産ですが、例外的に特別受益を受けた場合と同じ扱いを受ける可能性があるので注意しておきましょう。
特別受益とは、生前贈与や遺贈といった形で一部の相続人だけが被相続人から受け取った利益のことを差します。
遺産分割時には特別受益分を考慮したうえで相続分を計算するケースが一般的です。
死亡保険金が多額で、遺産総額に対する比率も高い場合などは、特別受益に準じた持ち戻しがおこなわれ、受取人の相続財産が減ってしまう可能性があります。
被相続人が生前、相続人を集めて遺産相続について話し合うのも重要です。
遺産の分割方法や祭祀財産の取り扱いなどをあらかじめ決めておけば、被相続人が亡くなったあとで相続人が対立する心配がなくなり、相続手続きもスムーズに進みます。
その際、被相続人はしっかりと意見を伝え、参加者は議事録やボイスレコーダーなどで記録を取ることなどがポイントになります。
また、被相続人は財産の所有状況をまとめた財産目録を作成し、相続人に共有しておくのもよいでしょう。
被相続人に子どもや親がいない場合などは、兄弟姉妹が相続人になることもあります。
しかし、「遺留分が認められない」「相続税が2割加算される」など、配偶者や子どもが相続する場合とは異なる点もいくつかあり、相続手続きが思うように進まないケースも少なくありません。
また、兄弟姉妹は近い存在だからこそ、お互いの意見が対立することもあるでしょう。
そのため、兄弟姉妹で遺産相続する際に少しでも不安や疑問がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
相続問題が得意な弁護士であれば、個々の状況に合わせた最善の解決策を提案・実行してくれるはずです。
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