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相続人申告登記とは?メリット・デメリットや申出のやり方を解説

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2024年の相続登記の義務化に伴い、不動産を相続した相続人は登記手続きをしなければならなくなりました。

その中で「相続人申告登記」という制度の存在を知り、利用すべきか迷っている方もいるのではないでしょうか。

相続人申告登記は、相続登記の負担を軽減する目的で導入された制度ですが、メリット・デメリットはあり、利用すべきかどうかはあなたが置かれている状況によって異なります。

本記事では、相続人申告登記の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れを詳しく解説し、制度を活用すべきかどうか判断するためのポイントを説明します。

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目次

相続人申告登記とは?|簡易な申請で暫定的に登記義務を履行するための手続き

相続人申告登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義となっている不動産について、相続人が法務局に申告して、その情報を登記官が職権で登記記録に反映する制度です。

相続人申告登記が導入された背景には、2024年4月1日に不動産登記法第76条の2第1項が施行されたことにあります。

この法律により、不動産を取得する相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をすることが義務化されました。

しかし、相続登記をするためには、さまざまな証明書を取得する必要があるほか、相続人同士で話し合いをおこなって遺産分割協議をまとめなければなりません。

そのため、長年にわたり相続登記がおこなわれずに放置されていた場合、手続きが複雑化し、相続登記の申請期限内に完了できないケースも想定されました。

そこで、相続登記とは別に、より簡易な手続きである相続人申告登記制度が新たに導入されたのです。

相続申告登記と相続登記の違い|相続申告登記はあくまで一時的な手続き

相続登記と相続人申告登記は、どちらも相続に関する登記手続きですが、目的や内容には大きな違いがあります。

  相続登記 相続人申告登記
目的 不動産の相続人が、不動産登記の名義人を被相続人から相続人に変更する 相続人であることを登記し、将来不動産の相続人になる可能性がある人を公示する
所有権の移転 あり なし
相続人の同意 全ての相続人の同意が必要 ひとりの相続人が単独で登記可能
登録免許税 不動産価格の0.4% 無料

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

相続登記

相続登記は、不動産の名義人を変更する手続きです。

遺産分割協議が成立していることが前提で、協議成立後に相続登記をすることで、不動産名義が被相続人から相続人に移ります。

相続登記をおこなうには、全ての相続人の同意を得なければなりません。

また、不動産の価格の0.4%の登録免許税がかかります。

相続人申告登記

相続人申告登記は、遺産分割協議が成立しない場合の一時的な手続きです。

あくまでも相続人がその不動産の相続人であることを明示するためのものなので、申告登記をしても不動産の所有権自体は移転しません。

相続人申告登記は、ひとりの相続人が単独で申請できます。

また、登録免許税は無料です。

相続人申告登記を利用するメリット

相続人申告登記を利用するメリットは、主に以下の4つです。

  • 取り急ぎ、相続登記の申請義務を履行して過料を回避できる
  • 手続きに手間がかからない
  • 特定の相続人が単独で申告できる
  • 相続人申告登記の手続き自体に費用がかからない

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

取り急ぎ、相続登記の申請義務を履行して罰金を回避できる

不動産の取得を知ってから3年以内に、正当な理由なく相続登記をおこなわなかった場合、相続人には10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議の話し合いがまとまらないなど、相続登記を3年以内に完了させることが難しい場合は、相続人申告登記をすることで、過料を回避することができます。

ただし、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合でも、相続登記の申請義務を果たしたとみなされるのは、あくまでその申出をおこなった相続人本人のみです。

他の相続人が相続登記の義務違反によるペナルティを回避するためには、各自で相続人申告登記をする必要がある点に注意しましょう。

なお、相続人申告登記を利用せずに、法定相続分に基づいて相続人全員の共有名義で相続登記をする方法(法定相続登記)もあります。

しかし、この方法は手続きが煩雑であり、相続人にとって大きな負担となるケースが多いのが実情です。

手続きに手間がかからない

相続人申告登記は、相続登記と比較して必要書類が少なく、申請時に押印や電子署名も求められません。

そのため、比較的簡単に手続きを進められるのがメリットです。

特定の相続人が単独で申告できる

遺産分割協議に基づいて相続登記を行おうとすると、法定相続人全員が協力して手続きを行わなければなりません。

しかし、相続人申告登記であれば、各相続人が単独かつ自身のタイミングで申請できます

相続人申告登記の手続き自体に費用がかからない

相続登記を申請する際は、不動産の評価額に応じた登録免許税が発生します。

しかし、相続人申告登記の申請の際は、登録免許税が一切かからないので、費用負担を抑えて申請が可能です。

相続人申告登記を利用するデメリット

相続人申告登記を利用するデメリットは、主に以下の3つです。

  • 改めて相続登記をおこなう必要がある
  • 相続不動産の売却や贈与ができない状態が続く
  • 登記簿謄本に申告者の住所・氏名が記載される

それぞれのデメリットについて、以下で詳しく解説します。

改めて相続登記をおこなう必要がある

相続人間で遺産分割協議が成立し、不動産を取得する相続人が決まった場合、その相続人は、遺産分割協議の成立日から3年以内に、改めて相続登記をおこなう必要があります。

たとえ相続人申告登記が完了していたとしても、別途相続登記の申請が必要で、怠ると過料が科される可能性がある点に注意しましょう。

相続人申告登記はあくまで一時的な措置に過ぎず、相続登記をおこなうとなれば、結果的に二度手間となってしまいます。

申請期限内に相続登記の手続きを完了できる見込みがあれば、最初から相続登記をおこなったほうが、手続きの負担を軽減できるでしょう。

相続不動産の売却や贈与ができない状態が続く

相続人申告登記は、あくまで遺産分割前の状態を一時的に登記する手続きにすぎません。

そのため、相続登記が完了するまでは、不動産を自由に売却または処分できません

登記簿謄本に申告者の住所・氏名が記載される

相続人申告登記をおこなうと、登記簿謄本に申告した相続人の住所と氏名が記録されます

不動産を所有していると、毎年市区町村役場から固定資産納税通知書が送付されます。

不動産の所有者が亡くなって相続登記が完了していない場合、配偶者や長男など、相続人代表とみなされる相続人の自宅に固定資産納税通知書が送られるのが通常です。

しかし、市区町村役場で固定資産納税通知書の送付先が不明確な場合、相続人申告登記をおこなった相続人に通知書が送られる可能性が生じます。

また、登記簿謄本は誰でも取得可能なので、以下のような事実上の不利益が生じることもあります。

  • 固定資産税の請求書が届く
  • 不動産業者から営業の連絡が入る
  • 営業チラシが送られる

相続人申告登記を活用したほうがよいケース

相続人申告登記のメリット・デメリットを踏まえると、以下のようなケースでは相続人申告登記を活用するのがよいでしょう。

3年の期限内に、遺産分割協議がまとまらないと想定されるケース

相続登記の期限は、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内と定められていますが、遺産分割協議が成立するまでに時間がかかるケースもあるでしょう。

そのような場合には、過料を避けるために遺産分割協議の完了前に相続人申告登記をおこなうのが最適です。

過去に相続登記をしておらず、権利関係が複雑になっているケース

先祖代々の土地など、過去に相続登記が適切におこなわれていなかった場合、予想外の相続人や利害関係者が現れるおそれがあります。

リスクを避けるためには相続人調査をする必要があるので、相続登記を期限内に完了することが難しいこともあるでしょう。

相続人の権利関係が複雑になっている場合には、権利関係が明確になるまでの一時的な措置として、相続人申告登記をおこなうのが最適です。

相続人申告登記の基本的なやり方

ここから、相続人申告登記の申請手続きについて確認しておきましょう。

1.必要書類を収集する

相続人申告登記の申請には、以下の書類が必要です。

  • 申出書
  • 被相続人および申出人(相続人)の戸籍謄本または除籍謄本
  • 申出人の住民票
  • (代理人が手続きをおこなう場合)委任状

それぞれの必要書類について、詳しく見ていきましょう。

1)申出書

まず、相続人申告登記の申出書を取得しましょう。

申出書の書式は、法務省のホームページよりダウンロードできます。

申出書

引用元:相続人申告登記について|法務省

2)被相続人および申出人(相続人)の戸籍謄本または除籍謄本

次に、相続人申告登記に必要となる戸籍謄本や除籍謄本を取得します。

戸籍謄本などは、本籍地または最寄りの市区町村役場にて取り寄せられます。

なお、申出人と被相続人との関係によって、取得すべき戸籍の種類は異なります。

以下、ケース別に必要な戸籍謄本について掲載します。

申出人と被相続人の関係 必要な戸籍 (※必要な内容が1通の戸籍謄本でわかれば、1通の戸籍謄本で足ります。)

1. 被相続人の死亡日が記載された戸籍謄本

2.申出人が被相続人の子であることが記載された戸籍謄本 3.申出人の死亡日以降に発行された申出人の戸籍謄本

配偶者 1.被相続人の死亡日と、申出人が被相続人の配偶者であることが記載された戸籍謄本または除籍謄本
子と配偶者(一括で申出をおこなう場合)

1.被相続人の死亡日と、申立人が配偶者であることが記載された戸籍謄本または除籍謄本

2.申出人が被相続人の子であることが記載された戸籍謄本

1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

2.申出人の戸籍謄本

兄弟姉妹

1.申出人が兄弟姉妹であることが記載された戸籍謄本

2.被相続人に子がいないことが記載された戸籍謄本

3.被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が死亡していることが記載された戸籍謄本

孫 (父Aの死亡により子Bが相続したが、子Bが死亡しており孫Cが申出をおこなう場合)

1. 父Aの死亡日がわかる戸籍謄本

2. 子Bが父Aの子であることが記載された戸籍謄本

3. 子Bの死亡日がわかる戸籍謄本

4. 孫Cが子Bの子であることが記載された戸籍謄本

子と配偶者の子 (父Aの死亡により母Bと子Cが相続したが、母Bが死亡しており子Cが申出をおこなう場合)

1. 父Aの死亡日が記載された戸籍謄本

2. 母Bが父Aの妻であることが記載された戸籍謄本

3. 母Bの死亡日が記載された戸籍謄本

4.申出人Cが母Bの子であることが記載された戸籍謄本

戸籍謄本の内容に応じて、住民票の除票や附票の写しなどが追加で求められる場合もあります。

また、法定相続情報制度を利用している場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号を申出書に記載することで、戸籍謄本を省略可能です。

3)申出人の住民票

相続人申告登記の手続きをおこなう際には、申出人の住所が登記情報として登録されます。

そのため、申出人の現在の住所を証明する書類として、住民票の提出が必要です。

ただし、申出書に住民票に記載されている申出人の氏名のふりがな、および生年月日を記入した場合、住民票の提出を省略できます。

4)(代理人が手続きをおこなう場合)委任状

委任状は、代理人が相続人申告登記手続きをおこなう場合に限り必要です。

なお、複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要です。

2.不動産を管轄する法務局に申し出る

必要な書類が全て揃ったら、不動産が所在する地域を管轄する法務局に書類を提出します。

法務局の管轄区域については、法務局のホームページで確認しましょう。

なお、法務局の窓口での申請に加え、郵送による申出やオンラインによる申出も選択できます。

郵送の場合は、必要書類を封筒に入れ、封筒の表面に「相続人申告登記申出書在中」と明記し、書留郵便で送付するようにしましょう。

オンライン申請の場合は、Webの「かんたん登記申請」を利用します。

利用には電子証明書やパソコン環境の準備が必要で、戸籍などの書類は別途郵送または持参しなければなりません。

場合によっては、手間が増えることもあるので注意しましょう。

3.遺産分割がまとまった段階で相続登記をおこなう

相続人申告登記の申請後、遺産分割協議が成立して不動産を取得した相続人は、遺産分割協議の成立日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

3年以内に相続登記をおこなわないと、過料が科せられる可能性があるため、忘れないようにしましょう。

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相続人申告登記に関してよくある質問

ここでは、相続人申告登記に関してよくある質問をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ここで解消しておきましょう。

相続人申告登記はいつから始まった制度?

相続登記の義務化は、令和6年4月1日に施行された改正法に基づいて始まった制度です。

なお、相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されるため、注意が必要です。

相続人申告登記はどこですればよい?

相続人振興登記は、不動産を管轄する法務局に申出書を提出する必要があります。

その際、戸籍謄本などの必要書類をあわせて提出します。

申請方法は、法務局の窓口での申請に加え、郵送やオンラインでの申請も可能です。

相続人申告登記や相続登記はいつまでにすればよい?

相続人申告登記と相続登記の申請期限は、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」と定められています。

しかし、相続人申告登記については、一時的に相続登記の申請義務を果たしたものとみなされ、相続登記が正式に完了したことにはなりません。

相続人申告登記をしたあとに遺産分割協議が成立し、特定の相続人が不動産を取得することになった場合、その相続人は遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。

万が一相続登記の期限を過ぎてしまった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続人申告登記の書式はどこで手に入る?

相続人申告登記の申出書や委任状の様式は、法務省のホームページからダウンロードできます。

書式は、一太郎版、Word版、PDF版がそれぞれ用意されています。

記載例も掲載されているので、あわせて確認しておきましょう。

相続人申告登記と相続登記はどちらを優先するべき?

相続人申告登記は、あくまでも「相続登記の義務を一時的に果たしたとみなすための制度」にすぎません。

相続人申告登記をしても、結局は相続登記をしなければならないため、二度手間となる可能性があります。

そのため、相続人申告登記をおこなうよりも、最初から相続登記を申請し、速やかに権利関係を確定させるほうが合理的だといえます。

相続登記の申請期限は、相続の開始を知った日から3年以内とされていますが、遺産分割協議は通常の場合は3年以内に完了することが多いです。

安易に相続人申告登記で済ませるのではなく、できる限り相続登記を速かに申請するのが望ましいでしょう。

さいごに|相続に関する悩みや疑問は弁護士に相談を!

相続人申告登記は、相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合に、相続登記の義務を果たし、過料を免れるために有効な制度です。

しかし、最終的には相続登記を申請する必要があるため、相続人申告登記を申請することで、かえって手間がかかってしまうかもしれません。

相続人申告登記を利用すべきか、それとも最初から相続登記を申請すべきかは、具体的な状況に応じた慎重な判断が必要です。

そのため、相続人申告登記を利用するか迷った場合は、遺産相続を得意とする弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるとよいでしょう

また、相続人間の協議が難航している場合でも、弁護士のサポートを受けることで、話し合いを円滑に進めやすくなります。

相続に関する問題は他人に相談しづらいものですが、信頼できる弁護士になるべく早めに相談して、登記手続きを適切に進めましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人IGT法律事務所
小林洋介 (東京弁護士会)
遺産分割トラブルなどの紛争案件はもちろん、生前対策にも力を注ぐ。 丁寧かつ具体的な解決策の提示に定評があり、一度だけでなくリピートで依頼する相談者もいるなど、厚い信頼を獲得している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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