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海外資産を相続する場合の手続きと相続税の扱いを解説

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もし被相続人の財産の中に海外資産があった場合、残された相続人たちはどのような相続手続きを行っていけばよいのでしょうか。近年、海外で銀行口座を開設したり、資産価値になる不動産を購入したり、金の保有などを行うケースも増えています。

こういった海外で得た資産を相続する際、被相続人や相続人の住んでいる住所や国によって手続きが異なる場合も多く、税金の有無も違います。本記事では、海外資産の相続を控えた方の参考になるように、国際相続の手続きや相続税の扱いなどについて、弁護士の樋口一磨先生にお聞きしました。

樋口一磨 弁護士

【国際性の絡む相続】を中心に多くの相談・解決実績がある。北米・EU圏などアジア圏以外の地域にも多くのコネクションを有し、アメリカでの実務経験を活かした海外不動産の相続、金融資産の処理などが得意。

海外資産の相続手続きは国際相続が得意な弁護士へ相談するのがおすすめ

海外の資産相続がからむ『国際相続』は、被相続人の国籍などによって、日本の法律なのか、海外の法律で進めるのかが変わります。どちらの法律で処理するか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の実務知識はもちろん、海外での実績もある弁護士でないと対応できませんので、海外資産の相続問題でお困りの方は、弁護士へご相談ください。

国際相続の基礎知識

どちらの国の法律に従うのか?

海外資産の相続は何から始める?

検認裁判(プロベート)って何?

海外に不動産を持っている場合

相続税の扱いってどうなるの?

なぜ弁護士に相談する必要があるのか?

弁護士費用っていくらかかるの?

どんな弁護士に相談するのが良いのか?

弁護士による海外相続手続きの代行例

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この記事に記載の情報は2024年05月09日時点のものです

海外資産がある場合の考え方|国際相続の基本概要

まずは、海外に資産がある場合の相続手続きとして、通常の相続とどういった点が違うのかをご紹介します。ちなみに、人や相続財産が海外をまたぐ相続のことを、一般的に『国際相続』と呼んでいます。

被相続人を基準に適用される法律が異なる

遺産相続は通常「被相続人」基準で適用法律が決まります。例えば日本国籍を有する被相続人が亡くなった場合、本国法に基づき日本の法律(民法)に則って相続が行われることになります。本国法とは、基本的にはその人が国籍を有する国の法律ですが、二重国籍の場合など、簡単に判断できないこともあります。

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

引用元:法の適用に関する通則法第36条

逆に、外国人が日本で亡くなった場合はその外国人の本国法が適用され、日本の民法は適用されません。ですが、これも外国の本国法の内容によっては、日本の民法が適用されるケースもありえます。

どの国の法律が適用されるのか?準拠法の考え方

先ほどご紹介した『法の適用に関する通則法第36条』に記載のあった「相続は被相続人の本国法による」というのは、日本人なら日本の本国法(民法)が相続の『準拠法(※)』となり、相続人の範囲や順位、相続分の規定を、被相続人の本国法に従って決めるという規定です。

※準拠法とは

どの国、どの地域の相続法にするかを決める規範を国際私法といい、国際私法の観点からどちらの国の法律に準拠(よりどころにしよう)と決める法律。

例えば、被相続人が複数の国籍を有する場合(日本とアメリカなど)、どちらかの国の中に、被相続人の常居所地(じょうきょしょち:人が通常居住している場所)があれば、その国の法が本国法とされ、相続の準拠法になります。

ちなみに、常居所地に法律上の明確な定義はありません。『相当時間滞在する地』とされているケースが多いですが、法務省の通達(平元:10・2民二3900号法務省民事局長通達)では、外国人の場合は日本での在留資格や住民登録などを基準に、常居所を認定するようです。
参考文献:遺産分割・遺言の法律相談|相続・遺言研究部(青林書院)

海外に不動産がある場合|相続統一主義と相続分割主義の考え方がポイント

『相続統一主義』とは

遺産の種類に関係なく被相続人の本国法を相続の準拠法にする制度です。例えば被相続人が外国人で大韓民国の国籍を有していた場合、大韓民国の法律が適用されます。

このような法制度の国は、日本以外にも、いま例に挙げた大韓民国、ドイツ、イタリアなどが挙げられます。

『相続分割主義』とは

遺産の中に不動産があった場合は『不動産の所在地の法律を準拠法』とし、『それ以外の遺産は被相続人の住所地法(※)を相続の準拠法とする』制度です。

※住所地法とは

国際私法の観点から、当事者の住所が存在する国を準拠法として決定するための法律。

相続統一主義の国の例

・被相続人の最後の住所地を基準とする住所地法主義
スイス、デンマーク など

・被相続人の国籍を基準とする本国法主義
日本、大韓民国、ドイツ、オランダ、ブラジル、イタリア など

相続分割主義の国の例

アメリカ、イギリス、フランス、中国 など

上記の表はあくまで参考程度であり、詳細は異なります。実際に国際相続が発生した場合、様々な法律を見比べた上で判断する、非常に高度な相続手続きが要求されることになります。ですので、より詳しい事情は弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

検認裁判(プロベート)の有無

検認裁判(プロベート)とは、被相続人の財産をどう分けるべきか、裁判上で決めていく手続きのことをいいます。日本でのみ相続手続きを行う場合なら、一般的に、相続人全員による遺産分割協議をし、法定相続分に則った遺産割合で分けるだけで済む場合も多いです。

しかし、国際相続手続きが起こる場合、英米法系の国を中心に、検認裁判(プロベート)が必要となるケースがあります。

日本でも、自筆証書遺言の場合には検認手続きが必要ですが、この場合のプロベートはそれとはまったく異なる複雑な手続です。この検認裁判(プロベート)が行われた際、現地(例えばアメリカ)では被相続人本人が相続税や費用を払うことになりますが、亡くなった人は支払うことができないので、故人を代理する遺産財団が作られることになります。

検認裁判は数ヶ月から数年かかる

検認裁判の流れとしては下記のようになります。

  1. 被相続人の財産が遺産財団に移される
  2. 裁判所が選任した人格代表者が財産調査をする
  3. 財産額を評価して、相続税を支払う
  4. 費用を支払う(数十万〜数百万円と幅広い)
  5. 残った相続財産を相続人に分配する

プロベートは、早ければ数ヶ月、長い場合は年単位でかかることも考えられます。また、日本での相続税申告は『相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(参考:国税庁)』とされているため、この期限が過ぎてしまった場合の相続税の扱いも不明な部分ではあります。

期限を伸ばす伸長手続きも用意はされていますが、このあたりの具体的な進め方は、税理士などの専門家に相談すべきポイントでしょう。

相続税の課税有無

相続人が日本にいれば、原則すべての相続財産が課税対象になります。ですが、日本を離れて10年以上海外に住んでいる場合は、海外資産に相続税がかからないケースもあります。この非課税枠に関しては『■海外資産に対する相続税の扱い』で解説していきます。

海外資産のある遺産相続の手続き

次に、相続の手続きとしてどのような進め方をすればよいのか、解説していきます。

被相続人の遺品整理からはじめよう

日本の場合、被相続人の財産は、基本的には死亡届を提出すると自由に処分できなくなります(銀行口座などは凍結される)。そのため、遺産分割を早急に進めるのが、その後の相続手続きを考える上でも重要なポイントになります。

一番確実なのは被相続人の残した遺言書を確認することですが、もしない場合は、被相続人の遺品整理を行うことからはじめてみましょう。

ポイント】現地の弁護士に代理してもらう必要がある

樋口一磨 弁護士

海外の資産、例えば預金が発見された場合、それを引き出すための手順は複雑です。相続人であり、かつ権利者であることを証明するため、まず日本の法律を説明し、また日本の相続に関する書類(戸籍、遺産分割協議書など)を英訳する必要があります。

その上で、ご自身で現地に赴いて交渉することが困難な場合には、現地の弁護士に代理してもらう必要があります。

いずれにしても、海外資産を処分するのは専門家でないと難しい部分も多くあります。特に不動産は、弁護士の他、ブローカーなどの協力を得る必要もありますので、迷わず相談されることをおすすめします

相続人の間で遺産分割の方法を協議する

海外に資産がある場合でも、被相続人が日本人であれば、「遺産分割協議」をして遺産相続を行うという基本的な流れは同じです。ただ、海外にある財産は日本の法律に従って遺産分割をしても、必ずしも遺産分割の効力が認められるとは限りません。

相続財産について、日本では動産・不動産またその所在の区別なく、日本の民法を適用するという相続統一主義を採用していますが、国際相続の場合はこれらを区別して考える「相続分割主義」を採用している国もあるということを考慮する必要があります。

  1. 財産の所在を調べ
  2. 財産所在地の相続法を調べた上で
  3. 実際にどのような手続きが必要なのかを把握

という手順になります。また、被相続人が在日外国人である場合には、遺産分割については、被相続人の本国法を調べてみないと手続きが進まないと考えていただければよいかと思います。

取り決めを遺産分割協議書にまとめる

遺産分割協議で話し合いがまとまると、相続人同士で話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめておくとよいでしょう。書式や書き方に特定の指定はありませんが、書いておくべきポイントや注意点がありますので、下記の記事を参考に、作成方法や注意点をご覧いただければと思います。

参考:遺産分割協議書とは|必要性と無効にされない書き方を解説

相続税の申告をする

国際相続では日本の税務署へ申告する作業と、海外の税務署へ申告する2つの作業が発生します。ただし、海外の税務署へ申告するのは現地の税理士でないと難しいでしょう。ですので、海外の税理士につてがあればよいのですが、ない場合は、国際相続を専門的に取り扱っている法律事務所を頼るのがおすすめです。

海外資産に対する相続税の扱い【2021年4月1日時点】

これからご紹介する内容は、あくまで『2021年4月1日時点』に定められたものになります。税金関係の法令は比較的頻繁に改正されるため、今後も改正がありうることはご留意ください。

原則すべての相続財産が課税対象になる

原則、遺産相続が起きた際に相続人の住所が日本にあった段階で、国内外の資産全てが相続税の課税対象となります。この時、納税の義務を負った相続人のことを『居住無制限納税義務者』と呼びます。

(1) 居住無制限納税義務者

 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの

イ 一時居住者でない個人

ロ 一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

引用元:国税庁

相続税が非課税となる場合

しかし例外もあります。『非居住無制限納税義務者:財産を取得した時に日本国内に住所を有しない者』に該当する場合、相続・遺贈で取得した財産は非課税となります。

ただし、下記の条件を満たす必要があります。

1:日本国籍を有する個人である場合

  • 相続又は遺贈に係る相続開始前10年以内に日本国内に住所を持っていたことがある個人
  • 相続又は遺贈に係る相続開始前10年以内に日本国内に住所を持っていたことがない、一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く個人

2:日本国籍を有しない個人である

参考:国税局

海外資産の絡む相続を弁護士に依頼すべき理由

ここまでお話ししてきましたように、国際相続が発生した場合に、いち個人が対応するのはかなり難しいのが現状です。法律の問題もそうですが、手続きを行うだけでも一苦労でしょう。

国際相続に注力している弁護士であれば、海外資産の絡む相続手続きにも慣れていますので、弁護士費用はかかるものの、依頼をしたほうが結果的にスムーズに進むかと思われます。

弁護士選びで最低限見るべきポイント

国際相続は深い相続知識が求められますので、基本的には以下の項目を参考にしながら、遺産相続が得意な弁護士かどうかをご判断いただくのがよいでしょう。

  1. 海外相続・国際相続の実績があること
  2. 現地の専門家(税理士など)にコネクションがあること
  3. 遺産相続に関する著作・実績のある弁護士
  4. 相続税のことまで考慮して遺産分割を行ってくれる弁護士
  5. 依頼時の費用を明確に説明してくれるか
  6. 対応や返信が早いかどうか
  7. 契約後に担当弁護士と会えるか

弁護士費用の例

  • 相談料:初回無料又は1時間5,000〜10,000円程度
  • 着手金:10万〜15万円程度
  • 成功報酬:経済的な利益の10%程度
  • その他:海外出張費等

解決実績の例

ハワイの不動産を処分し約1億4000万円を依頼者へお渡し

依頼者

ハワイに不動産を保有されていたご主人を亡くした日本人女性(70代)の奥様

事務所の対応

・現地の弁護士等の協力を得て、不動産の名義を奥様へと変更。現地で売却し現金にて奥様にお渡し。

・不動産に付随する物品の処分。

・現地と日本での税務申告。必要な書類を整え、税理士に依頼。

結果

不動産は円ベース約1億9000万円で売却。税金や諸費用を控除した後、約1億4000万円を奥様にお渡しできました。

参考:法律事務所の解決実績

まとめ

国際相続は、調べるほどに手続きが複雑かつ、非常に手間のかかることがおわかりいただけると思います。もし外国に財産がある場合や相続人・被相続人が外国籍の場合は、一度弁護士に相談していただくことがおすすめです。

関連記事:タイの資産を相続する場合のお手続きについてはこちら「タイ バンコク 法律相談や弁護士依頼はタイ 在住支援 法律事務所」

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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?

相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。

 

これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。

 

相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。

 

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。

 

遺産分割に関する調停事件の推移

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

 

相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?

相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。

 

相続人の数

<参考資料:国税庁 統計年報>

 

相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。

 

トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。

 

弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。

 

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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例

相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。

 

 

  • 1、相続が得意な弁護士を選ぶ

    相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。

  • 例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。

  • 相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

  • 2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ

    初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。

  • 件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)

  • 3、近隣の弁護士を選ぶ

    相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。

 

 

相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。

 

あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。

 

しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。

 

不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例

3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。

弁護士に依頼した結果

遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。

費用対効果

自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。

また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。


つまり依頼料はデメリットにならないのです。

 

>>費用対効果の高い弁護士とは?

 

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この記事の監修者
弁護士法人樋口国際法律事務所
樋口一磨 弁護士 (東京弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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