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遺産相続を弁護士に依頼するメリット|デメリットや依頼費用も解説

野崎・松井法律事務所
野崎 大介 弁護士
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相続について悩みやトラブルを抱えている場合、弁護士に解決を依頼することを検討している方も多いでしょう。

しかし、弁護士への相談や依頼は、ほとんどの人が初めて経験するため、どうしても「本当に弁護士に依頼してよいのかな?」とためらってしまうものです。

本記事では、相続について弁護士に依頼するメリットを解説します。

合わせて、デメリットや弁護士に依頼すべき方・ケースも紹介するので、弁護士への相談・依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

相続問題について弁護士に依頼するのを迷っている方へ

相続問題の解決のために、弁護士への依頼を考えていても「弁護士に依頼するメリットってあるの?」「本当に依頼すべき?」と依頼を迷っていませんか?

相続問題を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

 
  • 相続人間の交渉を代行してもらえる
  • 必要書類の収集や作成を任せられる
  • 財産調査や相続人調査をしてもらえる
  • 法的に有効な遺言書の作成をしてもらえる
  • 遺留分を取り戻すことができる
  • 相続放棄すべきか判断してもらえる
  • 遺産分割に関するアドバイスを得られる

当サイトでは、相続について無料相談できる弁護士を多数掲載しています。

電話での相談も可能なので、依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年10月30日時点のものです

相続問題を弁護士に依頼する10のメリット

遺産相続において弁護士に相談する最大のメリットは、相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉をおこなってくれる点です。

依頼者の代理人となることは弁護士でなければ取り扱えないため、司法書士や行政書士では対処できない問題でも、弁護士であれば対処可能なことが多々あります。

弁護士は紛争解決の専門家です。

相続や遺産分割に関する問題やお悩みを抱えているのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士は、相続問題が起きた際に依頼者の希望に沿った遺産分割となるよう、他の相続人と交渉することを主な役割としています。

相続問題の解決が得意な弁護士に相談する10のメリット
  1. 遺産分割協議がスムーズに進む
  2. 弁護士が代理人となり、兄弟や他の相続人と直接話をしなくても済むようになる
  3. 相続財産の分け方について適切なアドバイスが得られる
  4. 遺留分を侵害された場合、遺留分相当の財産を取り戻すことができる
  5. 相続に関する手続きを代行してもらえる 
  6. 遺言書の作成に関してミスがなくなる
  7. 相続する財産や相続人の調査を任せることができる
  8. 相続放棄すべきかの判断を仰げる
  9. 遺産分割を進める際に自分の希望を反映させることができる
  10. 将来的に予想されるもめ事の対策を準備することもできる

遺産相続の相談を弁護士以外にするデメリットは大きい?

遺産相続を税理士などに相談されている方も多いと思いますが、弁護士に相談しなかった場合、どのようなことが起こり得るのか、弁護士に相談する前に、相続問題の基本的な知識について解説します。

そもそも遺産相続で揉めることになるケースとは

遺産相続が発生した際、相続する遺産の評価額が基礎控除額を超えると、誰もがまず税理士に相談に行きます。

相続税の申告は必ずしなければならない決まりですし、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内におこなう」という期限も設けられているからです。

基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

このとき、遺産が預金・投資信託・株のみであり、単純に法定相続割合で分けるだけでこと足りるのであれば、「争族」となることはほとんどないでしょう

しかし、財産に不動産(自宅,賃貸マンション等)がある場合も多いですし、親から生前贈与を受けている場合や、反対に経済的な援助をしていた(寄与分があった)という状況もよくあります。

自宅を相続人の誰か1人で取得する場合に、その不動産評価額がいくらなのかが問題になるので、その状況を相続財産分割に正しく反映させる必要があります。

弁護士以外は適正な遺産の分け方がわからない?

上記のような問題がおこる原因は、「遺産の分割方法が適正か否かを誰が判断するのか?」という点にあります。

自分が受け取れる財産が、これでは少ない気がする」と思ったとき、実際によく聞くのがすでに相続税の相談をしている税理士にそのまま相談してしまうということです。

財産の割合に疑問を感じた際に税理士に相談するのは間違い?

誰に(主に自分に)どのくらいの税金が発生するのか、税理士に相談するのは当然かと思いますし、その過程で財産が少ないように感じるという相談を税理士にするのは自然かと思うのですが、なぜトラブルになるのでしょうか?
野崎先生の回答

まず、税理士は税金の専門家であるということを再確認する必要があります。

税理士は税金の申告が主な仕事ですから、遺産を相続人間でどのように分割するかは本来関与できる事柄ではありません。税理士は税金の専門家であって、相続について定めた民法について熟知しているわけではありません。

また、司法書士や信託銀行に遺産の調査や遺産分割協議書の作成遺産分割手続きの処理を依頼することは有意義かと思いますが、こと遺産分割の割合や分割の仕方でもめ始めた場合、司法書士や信託銀行は中立的な立場を取らざるをえず、誰の味方もできないというのがネックになるでしょう。

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遺産相続の問題を弁護士に相談すべき方とは

ここからは、相続について弁護士に相談・依頼すべきケースについて解説します。

弁護士への相談が有益になる8つのケース

  1. ​すでに親族間でなんらかのトラブルが発生している
  2. 相続財産を相続人の一人が使い込んでいた
  3. 遺産分割の割合でもめている
  4. 遺言書により遺留分を侵害されている
  5. 不動産の相続で誰がどの部分を相続するのか決まらない
  6. 自分の相続分が明らかに少ない(不当な割合である)
  7. 他の相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた
  8. 相続放棄をおこないたい など

つまり、「相手方と何らかのトラブルになっている方」あるいは「これからトラブルが起こりそうな方」は、弁護士への相談が有意義なものになると思われます。

以下では、具体的にどのような方こそ弁護士へ相談すべきなのか、野崎先生に伺ってみました。

質問①どのような人が弁護士へは相談すべきですか?

野崎先生の回答

相談に来られるのは、「トラブルが深刻になってから」というケースが多いです。たとえば、他の相続人やその代理人弁護士などから、遺産分割の条件を提示され、何度も話し合いをしたけれども納得できる条件ではないので相談した。このような方も多い印象です。また、被相続人が亡くなったあと、1年以上経ってから相談に来られる方も珍しくありません。

遺産分割協議書など何らかの書面に署名・捺印をしていなければ、その段階で相談しても手遅れということにはなりません(1年の期間制限がある遺留分侵害額請求を除く)。しかし、それまでの時間が無駄になってしまいます。

お話を伺うと、その間の心理的な負担はかなり大きいように見受けられますので、早めにご相談いただけるとうれしいですね。また、司法書士や信託銀行に相続手続を依頼したけれども、当初の見通し(遺産分割の話し合いがすぐに円満にまとまる)と異なり、分割割合などで揉めてしまったというケースもあります。

こうなってから弁護士に相談すると、費用が二重になる部分が発生してしまいます。

結論としては、揉める可能性があれば、早めに相談したほうがよい、ということになるでしょう。

揉める可能性があるのは、

  • 遺産に自宅などの不動産が含まれる
  • 被相続人が会社を経営していた
  • 相続人の中に多額の生前贈与を受けた者がいる
  • 被相続人の生前に身の回りの世話だけでなく経済的な援助もしていた者がいる

といった場合です。

質問②税理士に相続トラブルの相談はできないのですか?

野崎先生の回答

たとえば、相談者の相続人にお兄さんとお姉さんが1人ずついたとして、税理士があなたに対して「お兄さんが5000万円の自宅を相続したのだから、あなたに3,000万円しか渡さないのはおかしい」とか、「お姉さんは2,000万円の生前贈与を受けているからあなたはもっともらえるはず」といったアドバイスをしてくれるでしょうか。

税理士は中立の立場ですから、そのような揉め事には原則タッチできません。また、分割方法や金額で揉めると手続が止まってしまいます。あとは、税理士や司法書士、信託銀行と利害が一致する人は誰なのかを考えてみることをおすすめします。

もし長男などの「相続人の中でも声の大きい人」だった場合、早く手続き処理をしたい専門家が身近にいたとして、その人に相談することに意味があるでしょうか。機械的に相続割合で分けるというケースでなければ、相談すべき相手は弁護士ということになるでしょう。

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弁護士に相談しない理由は?

相続問題が発生しているにも関わらず弁護士に相談しない理由として考えられるのは、

  • 身内のことを他人にさらすのは恥ずかしい
  • お金を要求するのははしたない
  • 大ごとになってしまう
  • (親戚同士での)世間体が悪い

といった考えがあるからでしょう。

仮に、自分の相続取り分が少なくなっても、納得しているなら問題ないのですが「こんなことを弁護士に相談するなんて恥さらしだ」とか「強欲だ」「がめつい」などを相手から言われて躊躇しているケースが考えられ、損をしていることも多いでしょう。

弁護士に相談しないデメリットとは?

たとえば、離婚問題では主に「感情」が入り込み、法律では割り切れない部分を含みます。

しかし、相続は明確に「財産」に関する事柄ですので、適用される民法は決まっています。

金額についても、不動産鑑定評価額といった客観的な基準があります。

「弁護士に相談するのは恥だ」と主張して遺産分割協議などに取り合ってくれない方の多くは、より多く(不当に多額の)遺産を取ろうとしている方であることが多いといいます。

野崎先生

体面にとらわれ、本音を胸にしまったまま後々まで後悔するケースも多いです。

「あのときこうしておけば良かった」と言って、手遅れになってから相談に来る人も本当に多いです。相続は家庭内のことですから、家族で話し合って解決したいという考えはもっともです。

もちろん、それぞれの事情に合わせて「適当」な分け方ができれば理想です。たとえば、三女は親を自宅に呼び寄せて長年世話をしたから多く分けてあげようとか、自分は私立の医学部に進学して他の兄弟より学費が多くかかったから少ない割合でも構わないとか、そんな分け方ができるとよいですね。

実際に多く財産をもらっているのは「ずるい人や頑固な人、わがままな人」ということはよく聞きますし、親の遺産は何もないからと、長男にすべてを任せていたら、実は何千万円も遺産があったことが「長男の死亡後に発覚した」というケースもあるそうです。

きれいごとで済まさないよう、遺産分割の実情を知ったうえで、弁護士に相談されるのをおすすめします。

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弁護士への相談があまり有益ではないケース

反対に、弁護士に相談しても直接的な解決にはつながらないケースもあります。

弁護士に無理に相談しなくてもよい7つのケース

  1. 相続手続きの流れが知りたいだけ
  2. 遺言書を書きたい(遺産をどう分けるかが決まっていて、かつ、遺産は預金や上場株式など価額が明確なものばかりで遺留分の計算が容易な場合)
  3. 配偶者が遺産の大部分を相続するなど、遺産分割協議でトラブルに発展しようがない場合
  4. 遺産が預金、上場株式、投資信託など評価額が明確、かつ、法定相続割合で分けることに誰も異存がない場合
  5. 長年疎遠だった兄弟や家族には遺産を渡したくないといった感情的な問題
  6. 寄与分に該当しないことが明らかな場合(自分は両親の近所に住んで頻繁に面倒をみたけれども他の兄弟は遠方に住んで全く面倒を見なかった。それなのに同じ割合なのは納得できない、など)
  7. 葬儀や法要への出欠、お墓を誰が引き継ぐかなど慣習や宗教に関する相談

弁護士は法律を用いて相続のサポートをします。

そのため、法律で解決できるような問題ではなさそうな場合は、弁護士に相談してもあまり有益ではないかもしれません。

遺産相続の手続きに関していえば、弁護士を通さなくても自分たちで調べることはできます。

弁護士以外の窓口へ相談を検討している方は、以下の記事も参考にしてください。

お悩み相談だけなら市役所や区役所へ行くことも

弁護士は基本的にあなたの代理人となって、裁判所が絡む問題のサポートや、親族間の紛争解決をしてくれる存在です。

法律的な問題が絡まないお悩み相談、とにかく誰かに聞いてほしいという場合は、地域の市役所などに設置されている、相談会などに足を運んだほうがよいかもしれません。

たとえば、新宿区役所では『悩みごと相談室』という部署を設けていて、相続問題の悩み全般について相談ができます。

ただし、具体的な解決策を提示してくれるわけではありませんので、期待のしすぎは禁物です。

弁護士に依頼した場合の費用相場

次に、弁護士に依頼した場合、どの程度の費用がかかるのか、相場を紹介します。

弁護士費用の相場

弁護士費用は、10年数年前までは一律に決まっていましたが、現在は廃止され、事務所ごとに自由に決定してよいことになっています。

そのため、実質的には相場というものは存在しませんが、いまでも昔の規定を参考に費用を決めている法律事務所も多くあります。

ここでは、以前法律で決まっていたときの弁護士費用を参考として紹介します。

表:旧弁護士規程の弁護士費用相場

法律相談

初回法律相談料

一般法律相談料

書面による鑑定

30分ごとに 5,000 円〜
1 万円の範囲内の一定額

30分ごとに5,000円以上、
2万 5,000円以下

複雑・特殊でないときは、10万円から30万円の範囲内の額

経済的利益の額(※)

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8%

16%

300万円を超え
3,000万円以下の場合

5%+9万円

10%+18万円

3,000万円を超え
3億円以下の場合

3%+69万円

6%+138万円

3億円を超える場合

2%+369万円

4%+738万円

出典:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

用語解説
経済的利益とは
依頼者が得た利益のことで、これに上記の率をかけて着手金,報酬金を算出します。『遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分については、 その相続分の時価相当額の3分の1の額』(旧基準)が経済的利益の額になります。

弁護士費用の内訳

着手金

相続事件に着手する段階で発生する費用。正式に事件の依頼をした後に支払う。交渉や調停等の結果、思うような成果が得られなかった場合でも返金はされない。

報酬金

相続事件の解決後に発生する費用。実際に取得できた金額(評価額)を基準に計算するのが一般的。

日当

弁護士が遠方へ出張した際に生じる費用。

手数料

書面作成、調査などで生じる費用。郵便料金や戸籍等の資料取得費用、申立ての際の印紙代、業務遂行にあたって必要な実費は、着手金とは別途必要になることがあるので注意が必要。

弁護士費用が高いと思ったら

「旧弁護士報酬規程」が廃止され、費用を自由に設定できるようになった影響で、現在は無料相談・無料電話相談などを受け付けている弁護士事務所も多くあります。

また、事務所によっては分割払いに応じていることもあるので、一度可能かどうか頼んでみるのも有効です。

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相続問題を弁護士に相談するタイミング

どのような悩みを抱えている方が弁護士に相談するのがよいかについて解説してきました。

今の段階ではトラブルになっていなくても、今後トラブルに発展する可能性があると思われるような場合であれば、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。

弁護士へ相談すべき6つのタイミング

  1. 他の相続人や税理士などから提示された分割案に疑問があるとき
  2. 被相続人が亡くなった段階で、相続人が多いことがわかっている
  3. 自宅などの不動産の分け方についてもめることが予想されるとき
  4. 相続財産の多くがすでになくなっていることがわかったとき
  5. 内縁者が現れて相続分を主張しているとき
  6. 相手側が弁護士を雇ったとき など

上記のようなことがあれば、弁護士に相談すべきときだといってよいかもしれません。

損をするのがわかった段階では遅すぎる

  • あまり大っぴらにしたくない
  • 内々で早く決めたい
  • 相手は頑固だから聞く耳を持たないに決まっている

などの理由で、数百万円から場合によっては数千万円の遺産をあきらめて、本当によいのでしょうか。

本当に納得していて後悔しないと言い切れるのでしょうか?

私はもっと遺産をもらえると思っていたんだけど、こんなものなのでしょうか?」と税理士に訪ね、「難しいかもしれません」といった曖昧な回答をもらって、そこであきらめるのは止めたほうがよいかもしれませんね。

いずれにしても、本人だけの話し合いが平行線になってしまっている段階で弁護士の出番だといえます。

弁護士は唯一あなたの代理人となれる権利を持っているので、相手に対して手紙を出すなど、早期に円満解決を図るための仕切り直しもしてくれます。

まとめると・・・

1:遺産相続では多くのケースで弁護士に相談せずに損をしている人が多い。

何らかの落ち度や責任があるわけではないのに、適当な時期に相談しなかったというだけで損をしている。

2:弁護士以外に相談することで機会損失が多い

税金の相談ついでに税理士に相談してしまい、相談相手としては適切ではない状態となり、そのことに気付いていない。相談相手の専門家が、どのような知識をもっているか、どのような立場か(重要)を理解しておく必要がある。

3:身内の問題だからと、弁護士に相談しないことはデメリットも多い

相談することに心理的な抵抗があるのは当然理解はできますが、本来受け取れるはずだった遺産を手放すことの損失も考える必要あり。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)で相談した際の一般的な流れ

  1. お住まいの地域から弁護士を選び電話かメールで連絡【初回相談無料・休日対応可能な事務所も多数】
  2. 現在の状況や希望内容など詳しい事情を伝える
  3. 弁護士との相談日時の決定
  4. 弁護士との面談による相談
  5. 弁護士に正式依頼
  6. 証拠収集や資料などの作成
  7. 相手方との交渉
  8. 解決

相談をしたからといって、絶対に依頼しないといけないわけではありません。

あなたにとって弁護士へ依頼することのメリットが大きいときにのみ、正式な依頼をすればよいのです。

なお、弁護士費用については、弁護士は依頼前に必ず弁護士費用の説明を行わなければならないという決まり(弁護士職務基本規程29条1項)があり、事前に説明がおこなわれるはずなので安心してください。

具体的な費用については個別の弁護士に問い合わせてみましょう。

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この記事の監修者
野崎・松井法律事務所
野崎 大介 弁護士 (第二東京弁護士会)
【弁護士歴18年】「遺言書に書いてあったから仕方がない。大ごとにしたくない。」など、遺言書の内容や遺産分割で揉めた場合の解決実績を多く持つ。相続問題のその先まで考えた「円満な解決」を目指す。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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