自分の遺産を、孫に残したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
原則として、孫は法定相続人ではありません。
そのため、生前に何の手続きもしていなければ、孫へお金を残すことは難しいでしょう。
しかし、生前に遺言書を作成する、生前贈与をおこなうなどの方法をとれば、孫にお金を残すことは可能です。
本記事では、孫に遺産を残す具体的な5つの方法と、それぞれのメリット・デメリット、ポイントなどを解説します。
孫にお金を残したいならこの記事を参考にして、ご自身に合った方法をとるようにしましょう。
原則として孫は法定相続人にはなれません。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
被相続人(亡くなった人)の血縁者のみが法定相続人となり、法定相続人には遺産を受け取る権利があります。
では、一体誰が法定相続人となるのでしょうか。
以下の図を見てみましょう。
法定相続人は、第1順位、第2順位、第3順位の3つに分類されます。
簡単にいうと、被相続人から近い関係にある順に、順位が定められているのです。
第1順位は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもが既に亡くなっている場合は代襲相続が発生し、孫へと相続権が移ります。
第2順位は、被相続人の直系尊属です。被相続人に子ども(第1順位の相続人)がいない場合は、両親が相続人になります。
両親が既に亡くなっており、祖父母が健在の場合は祖父母へと相続権が移ります。
第3順位は、被相続人の兄妹姉妹です。
被相続人に子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は代襲相続が発生し、甥姪へと相続権が移ります。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし相続人になるには、法律上の婚姻関係が必要です。
上記からもわかるとおり、代襲相続の場合を除き、法定相続人に孫は含まれていません。
無条件に孫が相続人にはなることはないので、孫が代襲相続人とならない限りは、孫にお金を残すには生前の手続きが必要です。
では、孫にお金を残すにはどのような方法があるのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
孫にお金を残す方法1つ目は、遺言書を作成することです。
「孫に遺贈する」旨を記載した遺言書を作成すれば、孫へお金を残すことができます。
なお、遺言書は公正証書にしておくと、法的な効力も強くなるのでおすすめです。
遺言書で孫にお金を残すメリットやデメリット、ポイントを解説します。
遺言書で孫にお金を残すメリットには、以下のようなものがあります。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外に遺産を残すことができます。
孫は法定相続人ではないので、代襲相続が発生しない相続では相続人にはなりません。
しかし遺言書を作成することで、法定相続人ではない孫にもお金を残せるのはメリットだといえるでしょう。
また、遺言書は生前に作成するものなので、誰にどのような分配で遺産を残したいのかという意思を反映すること可能です。
さらに遺言書があれば、遺言書に従って相続手続きを進めればよいので、相続人の負担も軽減できるでしょう。
遺言書で孫にお金を残すデメリットには、以下のようなものがあります。
「自筆証書遺言」とは、自分の手で書いた遺言書のことです。
作成には費用もかからないため手軽ではあるものの、一定の要件を満たして作成する必要があります。
自己流で作成してしまうと抜け漏れがあり、遺言書が無効になってしまうかもしれません。
また、せっかく遺言書を作成しても相続人に発見されない可能性も考えられます。
生前に遺言書の存在を明らかにしておきましょう。
「公正証書遺言」を作成する場合は、数万円程度の手数料がかかります。
また、作成を弁護士などに依頼する場合は着手金や日当も発生するため、負担が大きいのはデメリットだといえるでしょう。
遺言書で孫にお金を残すときには、以下のポイントをおさえておきましょう。
1つ目のポイントは、要件を満たして遺言書を作成することです。
遺言書を作成するには守らなければならない要件があります。
「自筆証書遺言」の場合は全文を自筆で書く、署名捺印をする、日付を書くなど細かく作成要件が決まっているため、注意しましょう。
2つ目のポイントは、相続させる財産を明確にすることです。
誰に何の財産を相続させるのか、財産の行方が不明瞭だと後のトラブルに発展する可能性があります。
3つ目のポイントは、「遺留分」に気をつけることです。
本来、孫は法定相続人ではありません。
そのため、「孫に全て相続させる」といったほかの相続人が明らかに不利になるような遺言書を残すことは避けましょう。
相続人の遺留分を侵害することになり、遺留分侵害請求をされる可能性があります。
孫にお金を残す方法2つ目は、孫と養子縁組をすることです。
養子縁組をすれば、孫は実子と同じ扱いになります。
そのため、第1順位の実子と同様の割合で遺産を相続することが可能です。
以下では、孫と養子縁組をしてお金を残すメリットやデメリット、ポイントを解説します。
養子縁組で孫にお金を残すメリットには、以下のようなものがあります。
本来法定相続人ではない孫と養子縁組すれば、実子と同じ相続権が発生します。
代襲相続が発生しない限り孫には遺産を相続する権利がないため、これは大きなメリットといえるでしょう。
また、相続税が減るのもメリットのひとつです。
相続税とは、被相続人から財産を相続する際にかかる税金のことで、相続税の基礎控除額を超えた分の財産に対して発生します。
なお、相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数が増えるほど増える計算になります。
そのため、孫が法定相続人になれば節税対策にもなるといえるでしょう。
ただし、実子がいる場合、相続税の計算に含めることができる養子は1人までとなっています。
養子縁組で孫にお金を残すデメリットには、以下のようなものがあります。
孫が養子となった場合、相続税の基礎控除額が増える一方で、代襲相続ではない孫が相続すると、相続税が2割加算される点には注意が必要です。
ただし、養子縁組した孫には2割加算は適用されません。
税が2割加算されるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が相続人となる場合です。
ただし、代襲相続によって相続人となった孫には2割加算は適用されません。
また、本来の相続人に孫が追加されることで、相続人ひとりあたりの遺産取り分は減ってしまいます。
遺産の取り分や分け方で、実子と孫との間に紛争が起こる可能性があるのもデメリットだといえるでしょう。
養子縁組で孫にお金を残すときには、以下のポイントをおさえておきましょう。
1つ目のポイントは、孫に遺産をきちんと相続してもらうことです。
相続税の基礎控除額を増やすためだけに養子縁組をして、実際に孫が遺産を相続していなければ、税務署から指摘が入る可能性があります。
孫に遺産をきちんと相続してもらうためにも、遺言書を残しておきましょう。
2つ目のポイントは、本来の相続人にも事前に話しておくことです。
相続発生時に揉めないように、自身の意思を法定相続人に伝えておくことも大切です。
3つ目のポイントは、孫が未成年の場合は特別代理人の選任をしておくことです。
特別代理人の選任手続きには3ヵ月程度の時間がかかるといわれているので、事前に手続きをおこなっておきましょう。
孫にお金を残す方法3つ目は、生前贈与を活用することです。
生前贈与を活用すれば、ご自身が生きているうちに孫へ財産を渡すことができます。
暦年贈与で毎年少しずつ孫に財産を渡す方法や、教育資金、結婚資金として贈与する方法など、生前贈与にはさまざまな方法があるので、ご自身の状況に合う選択を取るようにしましょう。
以下では、生前贈与を活用するメリットやデメリット、ポイントを解説します。
生前贈与で孫にお金を残すメリットには、以下のようなものがあります。
ご自身の意思に従い計画的に財産を贈与できるのは、生前贈与のメリットです。
生前に財産を贈与する場合、本来であれば贈与税が発生します。
しかし、年間110万円までの贈与であれば非課税です。
また、早めに贈与して遺産を減らしておけば、相続発生時の相続税負担も軽減できるでしょう。
とはいえ、年間110万円までではなく、教育資金や結婚資金などもっと大きな金額を一度に孫に相続させたいと考えている方もいるかもしれません。
この場合、特例措置を使用すれば累計2,500万円まで非課税で贈与できます。
どのような特例措置が使えるのか、事前に調べておきましょう。
計画的な生前贈与は、大きな節税効果をもたらす可能性があるといえます。
生前贈与で孫にお金を残すデメリットには、以下のようなものがあります。
生前贈与は、贈与者が生きているうちに孫に財産を分け与えることになるので、贈与する金額によっては贈与者の生活が困窮してしまう可能性があります。
ご自身の生活のことを考えながら、計画的に贈与するようにしましょう。
また生前贈与を成立させるには、贈与者と受贈者双方の意思表示が必要です。
お互いに生前贈与の認識があったにもかかわらず、それを証明できる証拠がなければ、税務調査で生前贈与を否認される可能性があります。
生前贈与が否認されると、相続税を支払わなければなりません。
節税対策で生前贈与をおこなったのに意味がなくなってしまいます。
贈与契約書を作成するなどし、お互いに贈与・受贈の意思があったことを証明できるようにしましょう。
さらに、毎年計画的に110万円以内の金銭を贈与していても、贈与してから7年以内に贈与者が亡くなった場合、死亡時から遡って7年間に贈与された財産は相続税の対象となります。
これを、生前贈与加算といいます。
生前贈与には大きな節税効果がありますが、贈与を始める時期や金額は慎重に決めるようにしましょう。
生前贈与で孫にお金を残すときには、以下のポイントをおさえておきましょう。
1つ目のポイントは、贈与契約書を作成することです。
生前贈与を成立させるには、贈与者と受贈者双方の意思表示が必要です。
思わぬ相続税を発生させないためにも、贈与契約書を作成しておきましょう。
2つ目のポイントは、暦年贈与の場合は、贈与日や贈与額を変えることです。
毎年決まった額を、決まった日にちに贈与し続ける行為は、定期贈与とみなされる可能性があります。
定期贈与とは、毎年一定額を贈与すると決まっている贈与のことです。
定期贈与とみなされてしまうと、たとえ年間の贈与額が110万円以内だとしても贈与税が課税されてしまいます。
贈与日や贈与額を毎年変えたり、贈与のたびに贈与契約書を作成したりといった対策をしておきましょう。
3つ目のポイントは、贈与申告を忘れずにおこなうことです。
年間110万円を超える贈与を受けた場合は、孫が贈与申告をおこなう必要があります。
加えて、贈与税が非課税になる特例制度を利用したとしても、贈与申告が必要な場合があります。
詳しくは専門家に確認しておきましょう。
孫にお金を残す方法4つ目は、生命保険を利用することです。
生命保険金の受取人を孫にすることで、孫に一定の財産を残すことが可能です。
生命保険で孫にお金を残す場合のメリットやデメリット、ポイントを解説します。
生命保険で孫にお金を残すメリットには、以下のようなものがあります。
契約者は、生命保険の受取人をいつでも変更することができます。
孫を受取人にすれば、孫に確実に財産を残せるのはメリットだといえるでしょう。
しかし、既に受取人が指定されており、受取人が保険金の支払いを受ける権利を有している場合、変更には受取人の同意が必要です。
生命保険で孫にお金を残すデメリットには、以下のようなものがあります。
生命保険金は、被相続人の死亡によって受け取ることができる金銭です。
そのため「みなし相続財産」となり、相続税が発生します。
ただし、生命保険金には非課税枠が設けられているので、法定相続人が受取人なら非課税枠が適用されます。
非課税枠の計算式は、「法定相続人の数×500万円」です。
たとえば2,000万円の生命保険金があり、相続人が2名だった場合、非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。
よって、2,000万円-1,000万円=1,000万円が、課税対象額となるのです。
しかし、孫は法定相続人ではありません。
生命保険金の受取人となった場合は非課税枠の適用がされず、受け取った金額の全額に相続税が課されるのはデメリットです。
また、孫(代襲相続人となった孫を除く)は一親等の血族ではないため、相続税を2割増しで支払わなければなりません。
孫に生前贈与をおこなっていた場合は、亡くなる7年以内に贈与した財産と生命保険金を合算した額が、相続税の課税対象となります。
生前贈与があった場合は相続税の金額が増えてしまうのは、デメリットだといえるでしょう。
生命保険で孫にお金を残すときには、以下のポイントをおさえておきましょう。
1つ目のポイントは、生前贈与をしておくことです。
生命保険金の受取人を孫にすることは可能ですが、孫への税金負担は免れません。
生命保険で贈与するのではなく、事前に生前贈与をしておくことも検討するとよいでしょう。
2つ目のポイントは、生前贈与をしてから保険に加入することです。
生命保険の掛け金を孫に生前贈与しておき、そのお金で、契約者を被相続人、保険料負担者と受取人が孫の生命保険に加入すれば、受け取った保険金は孫の一時所得となります。
相続税に比べて税率が優遇されているので、孫の税負担を抑えることができるでしょう。
孫にお金を残す方法5つ目は、家族信託を活用することです。
家族信託とは、財産の管理や処分を家族に託す手続きのことです。
財産を託す「委託者」、財産を管理する「受託者」、財産の利益を受け取る「受益者」の3名で成り立ちます。
家族信託を活用する場合のメリットやデメリット、ポイントを解説します。
家族信託で孫にお金を残すメリットには、以下のようなものがあります。
孫がまだ幼く、財産を渡しても適切に管理できない場合もあるでしょう。
家族信託を活用すれば、財産を管理する「受託者」を親、利益を受け取る「受益者」を孫に設定できるので、財産を管理できる年齢に達していない孫がいる場合でも安心です。
また家族信託は、委託者と受託者との間の信託契約に基づいて実行されます。
遺言書の場合、財産の引き渡し時期は死亡時となりますが、家族信託であれば信託契約の中で財産の引き渡し時期を自由に決めることができるのです。
自由度の高さも、メリットだといえるでしょう。
また、孫が亡くなった場合の相続先まで決められるのも、家族信託の特徴です。
遺言書で指定できるのは一次相続のみで、それ以降の相続に関して遺言書で定めても、法的な効力はありません。
家族信託で孫にお金を残すデメリットには、以下のようなものがあります。
家族信託のデメリットのひとつは、受託者の負担の重さです。
受託者には財産の管理する役割があり、財産の支出・収入の記録や、帳簿をつけて報告するなどの義務が課されます。
非常に手間がかかるため負担が重く、そもそも受託者が見つからないということも考えられるでしょう。
また、手続きも複雑なので個人での対応は難しく、専門家への相談が必要です。
相談や依頼には費用がかかるのも、デメリットだといえます。
加えて、財産の中には信託できないものもあります。
たとえば、預金債権や農地などです。
全ての財産が信託できるわけではないので気をつけましょう。
家族信託で孫にお金を残すときには、以下のポイントをおさえておきましょう。
1つ目のポイントは、信託後見人を選任しておくことです。
信託後見人は、受託者が信託契約に基づいて適切に財産を管理できているかを監視する役割を果たします。
信託後見人は、弁護士などの利害関係がない第三者を選任するのが一般的です。
2つ目のポイントは、受益者代理人を選任しておくことです。
受益者代理人は受益者の利益のため、受益者に代わって手続きをおこなう権利があります。
受益者の判断能力が低下している場合や、受益者が幼い子どもの場合は、受益者代理人を選任しておくと安心だといえるでしょう。
3つ目のポイントは、弁護士へ相談することです。
家族信託の手続きは非常に複雑です。
家族信託を得意とする弁護士へ相談しておくことで、スムーズに手続きできるでしょう。
孫にお金を残す代表的な方法は、以下の5つです。
孫は本来、法定相続人ではありません。
孫にお金を残したいなら、贈与税や相続税、法定相続人との関係性などを考慮した方法で対策しましょう。
また、いずれの方法をとっても、メリット・デメリットがあります。
ご自身の状況に合った最適な方法を取るためにも、専門家への相談がおすすめです。
弁護士などの専門家に相談すれば、どうすれば節税対策になるのか、孫の負担を減らしてお金を残せるのかのアドバイスがもらえます。
ご自身で判断して手続きを進めると思わぬ税金が発生し、残せる財産が減ってしまうかもしれません。
相続のことでお悩みであれば、早めに専門家へ相談しましょう。
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