ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺言書に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺言書に強い弁護士一覧(3ページ目) 全132件

全国の遺言書に強い弁護士が132件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
41~60件を表示
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更新日:
京都府 京都市 遺言書が得意

弁護士 徳安 勇佑(富士パートナーズ法律事務所)

初回相談30分無料!遺言や遺産分割など幅広い相続トラブルに豊富な解決実績がございます
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10
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0円(30分)
初回相談30分無料遺産に不動産(自宅や土地)が含まれている/遺産の分け方で揉めてしまっている等◆相続問題は弁護士 徳安にお任せください◆遺言書作成など、相続発生前から揉めない相続をサポートいたします!
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弁護士への相談の流れ
住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
最寄駅 烏丸御池駅から徒歩5分/京都市役所前駅から徒歩3分/烏丸駅から徒歩9分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
埼玉県 さいたま市 遺言書が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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経験年数
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初回面談相談料
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遺産分割不動産を巡る争い解決に実績アリ】【幅広い経験を有する弁護士】遺産分割に関するご相談は当事務所へ。法的根拠を踏まえながら最善の解決策を提案!/税理士・司法書士など他士業と連携しスムーズに対応いたします。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 遺言書が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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13
費用
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0円(30分)
【初回相談無料不動産が絡む相続トラブル・相続対策は当事務所へ遺言書作成相続放棄/遺産分割/遺留分請求など幅広く対応●ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します≪他士業連携でトータルサポート|詳細は写真をタップ≫
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

京都府 京都市 遺言書が得意

富士パートナーズ法律事務所

※現在、営業時間外です
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規模
在籍弁護士数
10
費用
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0
【初回相談無料】【土日祝・夜間】【女性弁護士在籍】相続問題は繰り返しやすい!長期的にトラブルを防止するため迅速・丁寧に対応します!夜間・休日等のご相談は平日営業時間内に電話でご予約ください!
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弁護士への相談の流れ
住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅 「京都市役所前」徒歩3分|「烏丸御池駅」徒歩5分
対応地域 全国
千葉県 船橋市 遺言書が得意

【LINE予約可/相続放棄に注力】弁護士 安藤 俊平

【市川・船橋の遺産分割に注力◎】相続トラブルが発生してしまった方は、当事務所へご相談を!
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経験年数
弁護士登録から
11
規模
在籍弁護士数
7
費用
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0円(30分)
初回面談0税理士や司法書士と連携してワンストップ対応◎ 相続放棄/財産調査/相続人調査/遺言書の作成/後見制度など幅広く対応可能!お悩みの方はお電話・メール・LINEよりご予約を!詳細は写真をタップ
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
最寄駅 JR船橋駅から徒歩2分 ・京成船橋駅から徒歩3分
対応地域 全国対応※オンライン面談で対応可能
宮城県 仙台市 遺言書が得意

からんこえ法律事務所

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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
10
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回面談無料|全国対応】【オンライン可遺産分割|遺留分|相続放棄など●不動産の分割で揉めている方も歓迎●あなたの代理人として意見を主張し、相手方と徹底的に交渉他士業連携ワンストップサポート
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弁護士への相談の流れ
住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
最寄駅 地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分
対応地域 全国対応《オンライン面談に積極対応》

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 調布市 遺言書が得意

【相続争い・相続放棄・相続対策なら】白土文也法律事務所

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15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回60分無料弁護士5名所属/土曜相談可弁護士向けの相続セミナー講師を担当する実績豊富な弁護士がチームを組んで解決致します。遺産分割遺留分侵害相続放棄遺言書作成家族信託事業承継など相続全般に対応しております。ワンストップで税理士・司法書士と連携。全国各地から受付中。オンライン面談対応。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都調布市
東京都調布市布田5丁目24-1アビタシオンヨシノ 201号室
最寄駅 京王線調布駅
対応地域 全国(オンライン面談ご対応可能な方)
神奈川県 横浜市 遺言書が得意

【戦う弁護士】弁護士法人石川安藤総合法律事務所

【相続トラブルは当事務所にお任せください】ご相談者様の最後の砦です!メール相談24時間受付中
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18
規模
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3
費用
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0円(60分)
【初回相談無料|他士業連携でワンストップ対応遺産分割/不動産相続/遺留分侵害額請求/財産の使い込み/遺言書の作成など相続に注力した2名の弁護士が対応◆ご依頼者様のご要望を叶えるべく徹底的に戦います
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1プラウド馬車道302
最寄駅 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩4分|横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩9分|京浜東北・根岸線「関内」駅より徒歩10分
対応地域 全国対応 | オンライン面談可 | 一部の案件は来所不要で対応可能です!
愛知県 名古屋市 遺言書が得意

牧野太郎経営法律事務所

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初回面談相談料
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初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
埼玉県 川口市 遺言書が得意

弁護士法人翠 川口事務所

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0円(60分)
【初回相談無料】遺言書作成、遺産分割、遺留分請求、相続税に関するご相談まで幅広く対応が可能です。相続に関するお悩み、当事務所へご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川口市
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
最寄駅 JR「川口駅」東口より徒歩約2分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 中央区 遺言書が得意

【オンライン対応/遺産分割に注力】弁護士 黒井 新

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経験年数
弁護士登録から
21
規模
在籍弁護士数
4
費用
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0円(30分)
宅建士の資格あり】不動産を含む遺産分割などの実績多数◎豊富なノウハウをもつ弁護士が、最善策を導きます【まずはお問合せを!事前予約で平日夜間・休日相談可】≪詳細は写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階
最寄駅 茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
対応地域 全国 ※オンライン面談可能!海外在住の日本人の方からの相談実績あり◎詳細は写真をクリック!
兵庫県 神戸市 遺言書が得意

【不動産相続に注力】力新堂法律事務所

【神戸市・芦屋市・西宮市などに不動産をお持ちの方】不動産の売却から残置物撤去まで対応可能
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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0
初回相談0円不動産相続は力新堂!不動産業界出身の弁護士在籍。司法書士・不動産業者とも連携してワンストップの対応◆遺産分割・遺留分・遺言書作成など幅広く対応しております【JR摂津本山駅から徒歩分|土日祝相談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15-5メインステージ本山601
最寄駅 【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
対応地域 兵庫県 大阪府
京都府 京都市 遺言書が得意

弁護士 吉富 竜(御所南法律事務所)

【全国対応/来所不要/オンライン面談可】相続トラブルのお悩みは当事務所へ
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経験年数
弁護士登録から
8
規模
在籍弁護士数
3
費用
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遺産分割/遺留分・事業承継・遺言書など他士業連携で遺産相続をトータルサポート!相続税生前贈与にも配慮した相続など、経験を活かした幅広い提案◎相続後の人間関係も見据えた長期的なアドバイスを提案します初回相談無料
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弁護士への相談の流れ
住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215クリスタープラザエム6階
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」4番出口より徒歩1分
対応地域 全国
東京都 墨田区 遺言書が得意

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

【地域密着◎】錦糸町をはじめ、浅草・上野・豊洲・北千住にお住いの方からのご相談実績多数!
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  • 事業承継の相談対応
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料|オンライン可】遺産分割不動産相続遺留分終活に注力!≪他相続人と連絡を取りたくない/将来の相続について考えたい/友人に遺産を遺贈したい≫などご相談を!相続発生前~トータルサポート
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都墨田区
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
最寄駅 総武快速・総武中央緩行線・ 東京メトロ線 「錦糸町駅」より 徒歩6分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 遺言書が得意

高杉一彦法律事務所

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16
費用
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル3階309
最寄駅 高田馬場駅から徒歩1分
対応地域 全国対応 ≪土日祝のお問い合わせは、翌営業日に対応することがございますのでご了承ください≫
石川県 金沢市 遺言書が得意

【借金を相続したくない方へ】棒田法律事務所

相続放棄から紛争トラブルまで幅広く対応。話し合いでは解決できない問題は弁護士にお任せを
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13
規模
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1
費用
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初回相談0円相続放棄2人目以降は手続きが半額に!故人に借金がある場合、弁護士への依頼で督促がSTOPします◆遺産分割/遺留分請求/不動産の相続などのお悩みもお任せください!◆事前予約で夜間・休日も対応《詳細は写真をクリック!》
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住所 石川県金沢市
石川県金沢市長土塀2-5-27メリディアンコート2A
最寄駅 金沢駅
対応地域 石川県、富山県、福井県
岡山県 岡山市 遺言書が得意

作花法律事務所

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費用の後払い可能!◆柔軟な料金体系で安心】相続で揉めたくない/早く肩の荷を下ろしたい方へ|経験豊富な弁護士が様々な角度からたくさんの解決方法をご提案いたします【全国の方に対応/オンライン面談可
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弁護士への相談の流れ
住所 岡山県岡山市
岡山県岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階
最寄駅 JR岡山駅 徒歩5分
対応地域 全国
山梨県 甲府市 遺言書が得意

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

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  • 相続税の相談対応
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【地域密着】【初回面談相談無料】山梨に根差した弁護士です。遺産分割協議|遺留分減殺請求|不動産の相続|相続放棄…等、相続問題でお困りの方は当事務所へご相談ください。丁寧、親身に対応し最善のご提案をさせていただきます。
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弁護士への相談の流れ
住所 山梨県甲府市
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
対応地域 山梨、静岡、長野、東京、神奈川、岐阜
東京都 渋谷区 遺言書が得意

【相続したくない方へ】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所【全国対応】

※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
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全国の相続放棄のご相談に注力【休日相談可】財産の中に借金がある/不要な土地を管理できないなど、「相続したくない」方は期限前にご相談を!複数名のご依頼がお勧めです1人:5.5万円2人目以降:3.3万円
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
最寄駅 恵比寿駅
対応地域 【全国】
神奈川県 藤沢市 遺言書が得意

【相続トラブルに注力】弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

年間お問い合わせ件数150件!50分間無料のご面談にて、「安心」をご体感下さい。
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経験年数
弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
最寄駅 JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
対応地域 全国
132件の検索結果 (41~60件を表示)

弁護士に遺言書の作成を依頼すべき理由

遺言書の作成は、残された遺族のために大切だと思います。親族といえども、被相続人の財産を巡って相続人同士がもめることはよくあることであり、遺族達の争いごとを回避するためです。しかしながら遺言書をどのように作成すべきなのかわからない方も多いと思います。
 
遺言書は法律的な文言が必要であるため、遺言書の作成は弁護士に依頼する方が無難でしょう。相続人が相続できる権利の割合は、親族の数に応じて複雑な上に、不動産や資産価値のある骨董品など、相続人に分配しづらい遺産を抱えている人は、特に弁護士に遺言書の作成は、弁護士に依頼するべきです。
 
では何故、弁護士に依頼した方がいいのか、弁護士に依頼する上での利点について解説していきたいと思います。
 

法的に遺言書が無効にしないため

まず、弁護士に依頼するべき理由としては法律に知識のない人がいざ単独で遺言書を作成しても、いざ相続をする段階になった時に、遺言書そのものが法的に無効となるケースが多いからです。
 

遺言書の作成には法律の知識が必要

遺言書の作成には、相続に関する法律で定められた条件を満たす必要があります。相続人の数に応じて相続できる権利の割合、分配しづらい財産が遺産に含まれていた場合、遺言書の作成が難しくなることから、専門家のサポートは必須です。

せっかく時間をかけて作成した遺言書を無駄にしないためにも、弁護士に依頼した方が無難でしょう。
 

遺言執行者の依頼

また遺言書執行者の依頼を任せられることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。遺言執行者とは、故人の意向に合わせて遺言書の内容を実現するための人であり、相続人同士をまとめる役割を果たします。
 
遺言書の内容を実現する上で、遺言書の内容に合わせて各相続人の権利を明確にするためには、故人の財産の情報をまとめなければならず、そのためには預貯金、不動産に関する手続きが必要になるため、遺言書執行者の役割は大きいです。

また遺言書がなければ相続する権利があった人を、相続人から除外するためにも遺言執行者の力が必要になります。
 

死没後の相続人同士の争いの回避

いわば、弁護士のような客観的な視点で遺言書の内容を施行するこができる第三者に遺言執行者を依頼することで、相続人同士をまとめる効果があるため、相続する財産に関する権利に関する争いを回避する効果があります。
 

遺言に関する情報の洩れがない

また、相続人に遺言執行者を依頼することもできますが、相続人は相続の利権を持っているため相続人の私情が入りやすく、同じ立場に立つ相続人同士を上手くまとめることは難しいでしょう。

相続の権限のない弁護士のような専門家に依頼することで、相続人同士を上手くコントロールできる上に、遺言書に関する情報の漏洩を防ぐことも可能です
 

遺言書の保管の依頼

遺言書の作成後は、遺言書の情報が漏れることを防ぐこと以上に、遺言書の保管場所をどうするかが大切になりますが、弁護士に遺言書の保管を依頼することもできます。
 

弁護士に依頼しない場合の遺言書の保管方法

弁護士に依頼しないまでも、金融機関に遺言書の保管を依頼することも可能です。しかし、金融機関に遺言書の保管を依頼するためには、相続人全員の同意が必要となるため、内密に遺言書を作成したい方は、弁護士に依頼するべきでしょう。
参考:遺言を残す人と遺言を受け取った人が知っておくべき全知識
 

公正証書遺言の場合:公証役場にて保管

また、遺言書の作成方法には公正証書遺言という作成方法がありまして、公正証書遺言に限り、公証役場にて遺言書を保管してもらうことも可能です。相続人の目に触れられることなく、相続を行う段階まで保管することができます。

また遺言書を公証役場から、引き出すことができるのは本人、もしくは代理人のみとなるため、弁護士に代理人を任せることが無難です。

また、公正証書の提出の際には、実印、印鑑証書が必要な上に、手数料が課せれるため手続きに多少、手間と時間が必要になります。公正証書遺言を作成するのが面倒くさい方は、弁護士に最初から保管を依頼するのも一つの手段です。
 

相続人同士の相続に関する弁護士費用を安く抑えられる

遺言書を作成しなかった場合、相続人同士が相続の権利を巡って揉め事まで発展することが多いですが、相続人の多くは相続する権利を取得するために弁護士に依頼する相続人も珍しくありません。

弁護士に依頼する相続人が現れると、少しでも自分が優位に立つために弁護士に依頼する相続人が増えてくる場合が多く、各相続人同士が弁護士に依頼する費用を合わせると、遺言書を弁護士に依頼した人が結果的に安上がりです。

残された遺族達に、必要以上の弁護士費用を負担させないためにも弁護士に遺言書の作成を依頼した方が効果的だと言えます。
参考:「遺言執行者に選任された人が知っておくべき仕事内容
 
 

遺言書の作成する上で必要な事前知識

ではここで遺言書の作成を弁護士に依頼する前に、遺言書を作成する上で抑えておきたい知識について紹介していきます。
参考:遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト
 

遺言書を作成するメリット:死没後の相続人同士の争いをなくす

まず先ほどから何度も申している通り、遺言書の作成は、作成者が亡くなった後の相続人同士の争いを回避する上で効果的です。
 

遺産分割の禁止

争いを回避する方法として、遺言書には遺産分割の禁止を含めることができ、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで相続開始から5年間、遺産分割に関する取り決めを相続人は行うことができません。

もし相続人の中に未成年者、学業や仕事などで忙しく時間が取れない人、遠隔地に住居しているため遺産分割の協議に参加できない人など、遺産分割の話し合いを早急に決められない人が含まれていた場合、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで、遺産分割をどうするべきか考えるための猶予を5年間、設けることができます。
 
また、被相続人が所有していた住宅で生活をしていた人がいた場合、相続が開始されることで、いきなり退去をすることになるのはあまりにも酷です。猶予期間を設けることで、相続人同士や、被相続人の資産に関わる人たちに、準備期間を与えるためにも遺産分割の禁止は効果的です。
参考:遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
 

遺言書を作成するのに適した人

また遺産分割の禁止や、相続人同士の争いを回避する目的を踏まえた上で、遺言書を作成するのに適した人について考えていきますが、以下の5つのシチュエーションに該当する場合、遺言書の作成を行うべきでしょう。
 

被相続人に未成年の子供がいる場合

遺産分割の禁止でも申した通り、未成年の子供がいる場合、相続の権利を判断するには適していないため、遺産分割の禁止によって遺産分割に関する猶予期間を設けるためにも、遺言書を作成するべきです。
 

相続人同士が不仲の場合

また、相続人同士が相続の権限を巡って争いが起こりやすいことは既に述べましたが、相続人同士が不仲の場合は特に遺言書を作成するべきでしょう。
 

被相続人が個人事業経営者の場合

被相続人が経営している会社や工場などの事業を、後継者に委託させたい場合、遺言書を作成しないと事業を引き継ぐことができなくなるかもしれません。遺言書によって後継者には事業用の資産を相続させ、残りの相続人にはその他の資産を相続させることで、特定の人間を事業の後継者にさせることが可能です。
 

被相続人に身体に障害を持つ子供がいる場合

被相続人の子供が複数いる場合、遺言書で相続分の指定をしないと子供たちの相続分は均等になります。身体に障害のある子供には、遺言書によって財産を多めに相続させる方が、その子供の将来を心配する必要がなくなります。
 

相続人以外の人に相続をさせたい場合

遺言書がない場合、法律上の相続人しか財産を相続する権利がありません。もし法律上、相続人に該当しない方に財産を相続させたい場合、遺言書によって財産を相続させることが可能です。
 

遺言書の種類

続いて遺言書の作成方法について紹介していきますが、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書の作成する年月日、氏名、遺言の内容を手書きで書面に記入していただき印鑑(実印の方が確実)を押印する方式の遺言書です。

遺言書の作成方法としては、簡単な方法になりますがパソコンなどタイピングで作成することはできません。また、鉛筆ではなく、ボールペンなど書き直しができない筆記用具で記入しなければならないため記入ミスに気を付ける必要があります。
自筆証書遺言の書き方とミスなく遺言書を残すためのポイント
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、利害関係のない二人の証人を前に、公証人へ遺言書に記す内容を説明し、公証人がその内容を遺言書に書き記していく方式の遺言書です。
※公証人:公的な証明が必要な書類、公正証書などを作成する公務員であり、裁判管や検察官出身の者が公証人となる場合が一般的。
 
公正証書の原案は、遺言者が考えるのですが、書き記すのは公証人のため法律的なミスがないため法的効力を保証する上で効果的な遺言書であり、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。

作成の際は、相続に関する利害関係のない二人が証人として必要になりますが、証人を弁護士に依頼することも可能です。
公正証書遺言が最も信頼出来る遺言である理由とその書き方
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言書とは、公正証書遺言書と同様に、利害関係のない二人の証人が必要であり、二人の証人と公証人へ遺言書を提出し公証役場にて保管する遺言書です。公正証書遺言との違いとして公証人が遺言書の内容に関わっていません。

遺言者自身が、遺言書を作成から、署名、押印をしていただき、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を封筒に押印し、公証人へ提出します。

自筆証書と異なり、ワープロでの作成も可能なので、作成の負担は少なくなりますが、公証人による法律的なミスを指摘されることがないため、弁護士など専門家のサポートは欠かせないでしょう。
秘密証書遺言とは|秘密証書遺言の特徴とその書き方
 

緊急時における特別方式の遺言

事故や遭難など、一般的な遺言書を作成する環境に置かれていない緊急時のための遺言書の作成方法について紹介します。
 

・一般危急時遺言

緊急時の遺言書として一般危急時遺言がありますが、疫病など急に亡くなる危険に迫られてきた場合など、遺言書を作成するのが難しい状況において、3名以上の証人の立ち合いの下に作成することが可能な遺言書です。遺言書の作成の際は、立会人の書面作成、署名、押印が必要になります。
 

・難船危急時遺言

また遭難中の船に乗車していた場合、船の沈没などで助かる見込みがない場合など、一般的な遺言書の作成は難しいでしょう。このような状況下において作成する遺言書を難船危急時遺言といいますが、2名の証人による立ち合いと、証人による書面の作成、署名、押印が必要になります。
 

・一般隔絶地遺言

伝染病などにより死期が迫っているのに関わらず、社会から隔離された状況にある場合、警察官1名、証人1名の立ち合いの下に遺言書を作成できる方法を一般隔絶地遺言といいます。一般隔絶地遺言においては、遺言者自身の自筆による遺言書の作成、立会人の署名と押印が必要です。

また、隔離された死期が迫っている例として死刑囚なども当てはまりますが、行政処分によって隔離された人も該当します。
 

・船舶隔絶地遺言

長い船旅など、陸地から遠く離れた場所にいる際に、死亡される方が作成することができる遺言書を船舶隔絶地遺言といいます。船舶関係者1名、証人2名以上の立ち合い人の下で遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書者自身の自筆で遺言書を作成することが必要であり、立会人の署名・押印が必要です。
 
 

遺留分における遺言書の内容の制限

また遺言書を作成する方が絶対に抑えておきたいポイントとして、遺言書は、法定相続人ではないけど資産を残したい場合など、自分の遺産を好きな形で相続させるために効果的ですが、全ての財産を思い通りに相続させるだけの効力はありません。
 

遺言書によらず被相続人の財産を相続できる最低限の権利

そもそも、姉妹兄弟を除く相続人のために、相続する権利の下限分(遺留分)が法律で定められており、遺言書の内容に関わらず下限分の財産を相続する権利があります。

もし遺言書によって、相続する財産がこの下限分の財産(遺留分)を満たさなかった場合、満たされなかった相続人は、遺言書によって財産を多めに受け取った者に対し、遺留分減殺請求によって満たされなかった分の財産の請求をすることが可能です。

相続人同士の争いを防ぐためにも、各相続人が相続できる最低限の権利(遺留分)を意識しながら、遺言書を作成しましょう。
 

遺言書が無効になる場合

さらに遺言書を作成する方に遺言書が無効になる場合について抑えていただきたいと思います。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。無効になる場合を参考に無効にならない遺言書を作成する方法に役立てましょう。
 

自筆証書遺言におけるパソコンやワープロでの記入

まず各遺言書の作成方法には、指定された方式がありそれに従って作成しない場合、遺言書は無効になります。公正証書遺言と秘密証書遺言に関しては立会人の下に行われるため指定された方式を守れないリスクはないでしょう。

方式が守れないパターンとして、自筆証書遺言にて自筆ではなくパソコンやワープロで記入したため無効となるケースが多いです。
 

押印や日付の記載がない

また、遺言書に押印や日付がない場合も同じく無効になります。基本的には、遺言書と封をする封筒の両方に同じ印鑑で押印をする必要があるため自筆証書遺言を作成される方は気を付けましょう。
 

遺言能力の欠陥

遺言書を作成する能力が欠如されていると判断された場合、遺言書が無効になる場合があります。遺言書を作成される方の多くは高齢者の方が多いと思いますが、アルツハイマーや精神上の障害などを抱えている割合も高いです。

そういった障害がある場合、遺言書に記す内容を適切に判断する能力がないと見なされるために無効となります。
 

本人以外による遺言書の作成

また当たり前ですが、遺言書の内容は遺言者が考えなければいけません。遺言者以外の方が多くの財産を取得する目的で、遺言書を作成する場合があるため、本人以外による遺言書の作成は禁止されています。

遺言書が無効になる例として以下の記事も参考にしてください。
 
【参照】
遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
遺言書の正しい開封方法|知っておくべき遺言書の扱い方
裁判所で遺言書の検認を受ける為に知っておくべき全知識

 

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用の相場

では遺言書を弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

弁護士費用の相場

遺言書作成手数料

弁護士に依頼する際、遺言書作成手数料という費用がかかりますが、10万円~20万円が相場です。一般的に、手数料は、テンプレート通りの文章でない場合、高額になる傾向にあります。
 

その他の手数料

また、自筆証書遺言で遺言書を作成される方が、遺言書の保管を弁護士に依頼した場合、保管費用は手数料とは別途です。また、公正証書で遺言書を作成される方が、弁護士に公正証書の証人を依頼した場合、証人になってもらう費用、弁護士の方の公証役場までの交通費が別途で加算されます。

さらに財産・負債がよくわからない場合、資産価値を判断しづらい場合、弁護士に調査を依頼することが可能ですが、調査費用は別料金です。
 

公正証書作成の場合にかかる手数料

公正証書の方式で遺言書を作成される方は、弁護士費用とは別途で、公証人に手続きの費用を納めなければなりません。
 

依頼主の財産の金額に応じて高額になる

公証人に納める手数料の中でも、公正証書遺言書の原本の作成費用が占める割合が高いです。また作成費用は、相続させる財産の額に応じて高額になりますが、遺産を相続させる人毎に別々に費用が加算されます。
 

財産の額

手数料

100万円以下

5000円

100万円超え、200万円以下

7000円

200万円越え、500万円以下

11000円

500万円越え、1000万円以下

17000円

1000万円越え、3000万円以下

23000円

3000万円越え、5000万円以下

29000円

5000万円越え、1億円以下

43000円

 
<例>
例として、配偶者(妻)に1000万円、娘に500万円の遺産を与える遺言の場合、配偶者の手数料として17000円、娘の分の手数料として11000円がかかるため、合わせて28000円が公正証書遺言書の原本の作成費用としてかかります。
 
また、公正証書遺言を作成する際、正本と謄本が必要になりますが、1枚あたり250円です。遺言書の枚数が少ない場合でも4枚以上は必要になる場合が多いので、250円×4枚×2=2000円は下限額としてかかります。
 
 

弁護士に依頼した際の遺言書作成の流れ

弁護士に依頼した場合の、遺言書の作成の手順について確認していきましょう。
 

弁護士に依頼する前の確認事項

まず弁護士に依頼する前に、手続きをスムーズに進めるための事前準備は大切です。
 
・自分の財産・負債の確認
そのための事前準備として、わかる範囲でいいので自分の財産、負債の確認を行いましょう。
 
・財産を相続させたい相続人を確認する
さらに自分が誰にどれくらいの財産を相続させたいのかを記すための遺言書でもあるので、財産を相続させたい相続人の確認を行うことも事前に必要です。
参考:「弁護士に受託した場合のメリット
 

全財産の調査・確認

実際に、弁護士に遺言書の依頼をしたら、弁護士は最初に遺言者が所有している財産・負債の全ての調査を行います。財産を調査する上で、資産価値が明確でない財産についてはその査定額の算出まで行ってくれるのが一般的です。
 

相続人の調査・相続関係図の作成

財産の調査が完了次第、法定相続人が誰なのかを調査し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法的に各相続人が財産を相続する権利の割合を明確にすることが可能です。

遺言書は、特定の人物に財産を多く残したい場合に効果的ですが、遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹を除く相続人には、法的に最低限の財産を相続する権利(遺留分)があります。その権利を侵害しないためにも、相続関係図を作成することは欠かせません。
 

遺言書の下書きの作成

では実際に、遺言者が、財産をどのように分配したいのか、または誰に財産を相続させたいのかを元に、遺言書を作成していきます。

この際、遺言者の気持ちをなるべく尊重しながら遺言書を作成していきますが、弁護士側は遺留分の侵害がないか、法的なミスがないかの確認作業を行ってくれるため、法的な制限はありますが、遺言書として法的効力のある遺言書を作成することが可能です。
 
 

遺言書の形式の選択

遺言書の下書きが完成したら、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つから遺言書の形式を選択します。
 

自筆証書遺言の流れ

自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の下書きを元に遺言者自身が、自筆で、加筆や修正ができないボールペンなどで作成していきます。文章が完成次第、遺言書に作成の日付と氏名を記述した上で押印します。

押印の際は、なるべくは印鑑登録された実印で押印しましょう。遺言書の作成が完了したら、弁護士などに保管してもらうことをオススメします。
 

公正証書遺言の流れ

先ほども申しましたが、公正証書遺言を作成するためには、財産に関する利害関係のない二人以上の証人を用意しなければいけません(弁護士に依頼可能)。

証人の立会の下で、遺言者は公証人へ遺言書の内容を説明し、公証人は説明された内容を記述しながら遺言書を作成していきます。遺言者と各証人の公証人による記述が正しいことが確認できたら、各証人と遺言者、公証人は署名と押印をし、遺言書の作成は完了です。

また遺言書は公証役場にて保管されます。
 

秘密証書遺言の流れ

秘密証書遺言では、遺言者自身が遺言書を作成し、遺言証書に署名と印鑑を押します。遺言書はそのまま封書しますが、封筒には遺言書で使用したときと同じ印鑑で押印しなければなりません。

この封書は公証人と、財産に利害関係のない二人以上の証人へ提出をしていただき、提出した遺言書は公証役場にて保管されます。

 

まとめ

遺言書の作成は、残された遺族達の安全を保障するために大切であり、遺言書内における法律的な間違いをなくすためにも弁護士に依頼することをオススメします。

残された、相続人同士が、財産を巡って弁護士費用を払う方が高くつくからです。これから遺言書を作成される方がこの記事を参考にしていただけたらと思います。
 

遺言書が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
自筆証書遺言の無効かどうかの判定
相談者(ID:03727)さんからの投稿
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。
封筒には密閉されていませんでした。
自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。

ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(同法968条3項)とされています。したがって、修正が上記要件に従っていない場合には修正は効力がなく、修正前の文言が効力を持ちます。

また、形式的な成立要件を備えていても、実質的に内容が理解できない遺言書は効力を持ちませんし、遺言者の意思に基づかない遺言も実質的に無効です。実質的な効力に争いがある場合は、民事訴訟で裁判官が有効か無効かを判断することになります。
- 回答日:2022年11月16日
認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?
相談者(ID:01529)さんからの投稿
妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。
母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。
それでも、法律的に通るのでしょうか?
認知症に罹患しているからと言って、その方が書いた遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言が有効になるためには、遺言した人に遺言能力があることが必要になりますが、この遺言能力については認知症に罹患していることの一事をもって、それがないとは判断されません。書いている意味内容も分からないほど認知症が進んでいれば別ですが、そうでない限り、裁判所で争いになっても、遺言能力はあると判断される可能性が極めて高いです。特に、遺言書の字体がしっかりしていると、遺言能力があると判断される可能性が高まります。
認知症が進み、事理弁識能力を欠く常況になり、成年後見開始決定を受けた後は、医師2人の立ち会いと両名による事理弁識能力が一時的に回復した旨の署名、押印がないと遺言は有効になりませんが、成年後見開始決定を受ける前に作成された遺言は、認知症であるからと言って必ず無効になるものではありません。
なお、遺言は、一番新しい日付のものが有効になりますので、お母様が新たな遺言を書けば、原則として、新しい遺言が有効になります。
堀井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月31日
ありがとうございます。認知症だけでは偽造にならないんですね。それを受け取ったらあとから生前贈与だったと言われても私はどうするこもてきないんですね。去年うけた、モラハラ、今回主人が死んだあとにこんなことをされた精神的苦痛も私には泣き寝入りになってしまう
どうやったらいいのでしょう
相談者(ID:01529)からの返信
- 返信日:2022年05月31日
遺言執行人の業務執行について
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。
遺言執行者として、遺言に基づき執行すればよいでしょう。
なぜなら、「遺言無効主張」で「(父の遺産分割の)調停」は不調で終了したのであり、「遺言無効訴訟が提訴されません」とのことで、母の遺言は有効ですから、これを前提として執行手続きを進めればよく、むしろ執行者の義務を果たすべきものと考えます。
また、父の遺産についての結果次第で、母の遺産の内容が定まる部分がありますので、理論的には父の遺産分割が先行ないし遺言執行も並行して進めていくことになるでしょう。
なお、訴訟が提起されたら、その段階で裁判への対応を考えることになります。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月07日
公正証書と養子について
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
叔母様死亡時に兄弟が健在であれば、遺言書通り、財産は兄弟にいくことになります。
ただ、ご自身が養女となり法定相続人となっておられるので、遺留分を主張すれば、少なくともその分(1/2)の財産は分けてもらえますね。
もっとも、遺言書そのものを撤回してもらっておくのが最善ですので、最悪公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で構わないので、全遺言の撤回をしてもらうべきですね。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
認知症の遺言書は有効か?
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。
遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
遺言書を作成し、不測の事態に備えたい
相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい
遺言書の記載内容のチェックも必要ですが、公正証書遺言で遺言執行者の指定が必要な状況かと思われます。それも含めて相談すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年04月12日
どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?
相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。
相談者様の案件は①公正証書遺言を作成する(その際、予備的遺言といって主位的に渡したい方が無くなっていた場合の対処条項、遺言執行者、相続人廃除の条項をいれておく)、②遺留分対策をする、③条件が当てはまるのであれば生前に相続人廃除の手続きを行う等の方法が考えられます。
以上3つの方法に関して、それぞれ把握しておくべき情報がありますので、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします。
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