【法務実務経験28年以上】ご依頼者様の喜怒哀楽に共に寄り添います
私、野口 敏郎は検事として28年間、弁護士として10年以上の年月をかけて法務へ携わり、四谷三丁目駅より徒歩5分の場所へ野口敏郎法律事務所を構えました。
幅広く法律に携わってきた経験を生かし、刑事事件・民商事事件・家事事件・倒産処理等あらゆる問題を含めた法律問題の解決に実績がございます。
特に相続問題は、意見の食い違いから親族同士の関係がこじれやすく、親しかった相手との関係までも崩してしまいかねない繊細な分野です。
法律問題の観点からお悩みの方の人生相談に乗ることをモットーにして、ご依頼者様に寄り添います。
初回相談料は無料となっておりますので、まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
【四ツ谷三丁目駅 徒歩5分】お仕事帰りの方もお気軽にご相談を
21時まで受け付け|休日相談にも柔軟に対応
当事務所では、平日21時までお問い合わせを受け付けております。
また、しっかりとご相談に向き合いたいとの気持ちから、土日のご相談も受け付けております(※土・日曜は要予約)。
また、女性スタッフの在籍など、皆様がご相談しやすくなる環境作りを心がけております。
四ツ谷四丁目駅徒歩5分とアクセスも良好なため、お仕事帰りにもお気軽にお立ち寄りください。
【初回面談無料】ご予約方法はこちらをご確認ください
当事務所は初回面談料を無料としております。
ご依頼者様のお話を直接聞くことで、問題の本質を見極め、今後の見通しを立てることができると考えております。
ご面談ご予約の方法は下記をご覧ください。
●ご相談の流れ● 1.電話・またはメールにてご面談日時の予約 ご面談の際に必要になる書類等について、ご予約の時にお伝えいたしますのでご準備ください。 2.ご面談 準備していただいた書類をご持参いただいて面談をします。この時のご面談費用は無料です。 3.弁護士との受任契約・初期費用支払い 弁護士に相談するかじっくり考えていただいた後、お任せいただける場合は契約の締結・後日に費用の支払いをしていただきます。 4.弁護活動のスタート |
相続人同士の争い・遺産を巡る紛争はお任せください
こんなお悩みありませんか?
- 知らない間に兄弟が遺産を独占していた
- 亡くなった父親と元婚約者との間に子どもがいたことが発覚した
- 遺言書に記載されている遺産の取り分に納得できない
- 相続人と疎遠であり、話し合いが進まない
- 何から始めたらいいか分からないため、手続きを一任したい など
相続の手続きの中で、一番争いが起こりやすいのが「遺産分割問題」です。
そして、相続人同士のやり取りの中で重要となってくるのが交渉力です。
野口敏郎法律事務所では、これまでの経験と交渉ノウハウで、遺産の正当な取り分を確保いたします。
進まない話し合い・こじれる人間関係にお悩みの方は、お1人で悩まず当事務所にご相談ください。
これまでの解決実績
- 【遺産分割】異父姉からの相続分要求。訴訟を経て遺産分割を解決へ導いた事例
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●ご依頼者:40代/女性の方
【ご相談内容】
ご依頼者(姉妹)の父が亡くなったことから遺産分割を行うこととなった際、「両親の子どもは私たちだけだろう」と思っていたご依頼者様。
そのため、父の遺産分割は母が亡くなったときに一括して行えばよい、と考えておりました。不動産のみ母名義とし、銀行預金等は父名義のまま「父の遺産は全て母に取得させる」という内容の遺産分割協議書を作成していました。
その後、母が亡くなったことにより、父の遺産を含めた遺産分割を行おうとしたところ、母の前夫との間に生まれていた異父姉が現れました。
異父姉は「遺産の三分の一を貰いたい」と主張。
しかし、その遺産には亡くなった父名義の遺産までも含まれていたため、血の繋がりがない異父姉に三分の一をもっていかれることに納得ができず、ご相談に来られました。
【解決結果】
弁護士 野口は、介入後、異父姉との裁判外での遺産分割交渉を試みました。
続けて遺産分割調停の申し立てを行いましたが、異父姉はおれることなく遺産の三分の一を要求したため和解は不調に。
そのため、弁護士 野口は調停申し立てを取り下げたあと、銀行と異父姉を被告とし、「父名義の銀行預金などは依頼人姉妹のもの」とする民事訴訟を提起。訴訟では、銀行も異父姉と争ったため紛糾しました。
しかし、その結果、- ご依頼者(姉妹)が全遺産の六分の五、異父姉は六分の一を取得
- 銀行は、ご依頼者(姉妹)のみ、銀行預金等の解約請求に応じる
という内容にて和解が成立。
- 【遺産分割/成年後見】財産を使い込むうえに母を軟禁する兄に対し各種訴訟手段を用いて解決した事例
-
●ご依頼者:40代/男性
【ご相談内容】
ご依頼者の父が亡くなりました。その際の相続人は、母、ご依頼者様、その兄A。
亡くなられたお父様は、「全財産を母へ相続させる」という遺言書を作成していました。
この遺言書の内容等を知った兄Aは、「母を自己の支配下に置いてしまえば、今後、母が亡くなったときに両親の遺産を独り占めできるのではないか」と考え、「母の認知症が進行している」として兄A宅へ囲い込むなど、ご依頼者に一切合わせようとはしませんでした。
さらに、兄Aは弁護士Xへ相談し、母と兄Aとの間に委任契約及び任意後見契約公正証書を作成。また、母に「全財産は兄Aに相続させる。」という内容の遺言公正証書も作成させていました。
ご依頼者は、弁護士Yへ、兄Aとの遺産分割交渉を依頼。また、弁護士Yから兄Aに対して遺留分減殺請求書を送付しました。
兄A側の弁護士Xとの交渉を試みましたが和解に至らないまま月日だけが経過してしまい、ご依頼者は弁護士を変えようと思い、当事務所へご相談に来られました。
その間に兄Aは、父名義の預貯金ほとんどを解約。
自己の用途に消費したり、自分の預貯金とするとともに、母を連れて実家へ引っ越し、事実上、土地や建物など、実家を自分のものとしていました。
【解決結果】
ご依頼者は「実家に軟禁状態の母が兄に虐待を受けているのではないか」「母を助けてほしい」と大変心配され、弁護士Yを解任し、当事務所へご依頼されました。
まず、弁護士 野口は、母を被告として遺留分減殺請求訴訟を提起。裁判外では、弁護士Xとの交渉を行うなど、対応を進めている最中、母が自力で実家から脱出し、ご依頼者宅へ逃げ込んできました。
弁護士 野口は、母が兄Aに奪還されることを阻止するために・ご依頼者の妻の両親
・警察(実際に、兄Aはご依頼者宅へ押しかけてきたことから110番通報を行いました)
など、周りからの協力を得て厳戒態勢をとるとともに、母からの事情聴取を行いました。
その結果、委任契約及び任意後見契約公正証書、遺言公正証書は母の意に反して作成されたものであることが判明。
そのため、母と共に公証役場へ向かい、公証人の認証を得て契約解除通知を兄Aへ送付すると主に、遺言を撤回する内容での公正証書を作成しました。
次に、遺留分減殺請求訴訟を取り下げご依頼者の代理人を辞任し、新たに母の代理人となって、兄Aと弁護士Xへ、父名義の預貯金に相当する金員の返還を内容証明郵便にて請求しました。
兄Aからは何の回答もなかったのですが、弁護士Xからは「兄Aの代理人を辞任した。」との回答を貰いました。
兄Aは実家を占拠したままだったため、弁護士 野口は、母の代理人として兄Aを被告として・預託金返還請求訴訟
・実家の土地・建物の明渡請求訴訟
を提起。家庭裁判所に対し母の後見開始の申立を行い、弁護士Zが母の後見人に選任されました。
その後、裁判上の和解が成立。兄Aから預託金の一部返還を受け、また、兄Aは実家の土地・建物を明け渡しました。
結果、今度はご依頼者が母を連れ、実家に引っ越したとのことでした。
- 【遺産分割/土地・不動産】不動産が絡んだ姉との相続争いを交渉・売却も含めて無事に解決へ導いた事例
-
●ご依頼者:60代/男性
【ご相談内容】
ご依頼者の父が亡くなりました。相続人はご依頼者の母、ご依頼者、姉Aの3名です。
ご依頼者、姉Aは遺産分割協議をせず父の預貯金、母の預貯金も合わせて実力行使で分割を行いました。
残す父の遺産は実家の土地・建物の不動産だけとなり、ご依頼者と母は弁護士Xへ依頼。姉Aを相手方として、遺産分割調停の申し立てを行いました。
姉Aは、過大な寄与分とご依頼者の特別受益を主張したことから調停は紛糾、弁護士Xは調停・審判では妥当な解決は得られないと考え、不動産の保存行為として
・母は、持分二分の一
・ご依頼者は持分四分の一
・姉Aは持分四分の一
として相続登記を行い、調停申立を取り下げたうえで母と姉を被告として共有物分割請求訴訟を提起しました。
しかし、「原告の訴えは家庭裁判所の審判を経ることなく為されたため不適法」として裁判所はご依頼者の訴えを却下。
その後、ご依頼者の母も亡くなりましたが、母は「全財産を依頼者へ相続させる。」との遺言公正証書を作成していました。
公正証書の存在を知った姉Aは、母の持分(不動産の二分の一)につき、保存行為としてご依頼者の持分 四分の一の追加、姉Aの持分 四分の一の追加の相続登記をするとともに、遺留分減殺請求を行いました。
その結果、不動産の登記簿上の持分は
・ご依頼者:二分の一
・姉A :二分の一
となりましたが、真正な持分は、依頼者が八分の五、姉Aが八分の三となっていました。
【解決結果】
当事務所では、ご依頼者から相談を受け、家庭裁判所に遺産分割審判の申立をしました。
申し立ての趣旨としては、
・不動産を任意売却し、売買代金をご依頼者に八分の五、姉Aに八分の三の割合で分配
・売却人(換価人)を申立人代理人である当事務所弁護士とする
というもの。
姉Aは、弁護士Yへ依頼し、過大な自己の寄与分、また、依頼者の特別受益を主張しました。
加えて、「仮に、不動産を任意売却するのであれば売却人(換価人)は弁護士Yとすべき」との旨を主張しました。
第6回審判期日において、裁判所はご依頼者の申立の趣旨通り、中間処分(任意売却)をする意向を表明。
危機感を抱いた弁護士Yは、「裁判官の訴訟指揮が偏波である。」として裁判官忌避の申立を行い、審判手続きを中断させました。
そして姉Aは、審判手続きが中断されたことからも不動産の持分 二分の一を8500万円でZ不動産会社へ売却してしまいました。
当事務所では姉Aにしてやられたと思いましたが、反面、Z不動産会社には「依頼者の持分も買い取らなければ不動産購入の目的を達成できない」という弱みがありました。
そのため当事務所はZ不動産会社と交渉を行い、結果、不動産の依頼者持分であった二分の一を1億625万円で買い取らせることに成功し、解決となりました。
早ければ早いほどいい?事業承継のご相談はお早めがお勧めです
経営者/経営者のご親族の方へ
事業承継は時間と労力のかかる相続の1つです。
今後の見通しを早めに立て、争いが起きてしまう前に事前準備をしましょう。
また、事業承継には相続税対策などの、専門知識が必要となります。
数々の事業承継をサポートしてきた経験を生かし、より複雑な問題のサポートをさせていただきます。
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