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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。そのほかの遺言書であれば家裁での検認が必要です・預貯金は金融機関名がわかれば確認できます(相続人として)。有価証券も同様に取り扱い証券会社がわかれば確認できるはずです。いずれも被相続人と請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本類が必要です。行方不明者については住民票でも確認できないのかどうか・・・。おそらくは調停が必要な状況でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

冷静に話せない相手と話をするには、直接話をするのではなく、第三者を間に挟むほうがいいと思います。
第三者としては、裁判所の調停委員を間に入れることが現実的です。
パート収入しかなく預貯金もなく、弁護士費用がない場合は、法テラスという公的機関で弁護士費用の立替を受けることができます。
それを利用して調停をして、合意に達すれば、合意内容は調停調書としてまとめられ、調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、万一相手方が支払いをしなくても強制執行で回収を図ることが可能となります。
- 回答日:2023年01月16日

賃借人の地代の支払方法について、賃貸人が「銀行振込では受け付けない」場合の対応方法

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相談者(ID:21112)さんからの投稿
当方の父が所有している家屋は借地(A土地)上にあり、50年来、賃貸人(大家であるB氏)に対して地代を支払って居住。2023年8月、B氏がA土地を不動産会社(C社)に売却。同月、C社から「①土地の所有権が移転、②賃貸借契約の内容」等が記載された書面が送付。2023年9月、C社の営業が父の自宅に訪問し、恫喝行為があった。同月、息子である私が父から「C社の対応に恐怖を感じている、地代を銀行振込にしたい」との相談を受け、メールにてC社に、「父がC社の対応に苦痛を感じているため接触は控えたい、地代は銀行振込にしたい」と複数に伝えたが「会社の方針で毎月集金しか受け付けない」と回答。最終的に、当方から「今後も恫喝行為をするのか」等と質問をしたが回答はない。2023年9月28日、父が死亡。※夜も眠れず、精神的に不安定になっていたことからC社の行為が死亡の遠因となったと考える。<契約状況>・C社から送付された書面にて「契約期間が平成14年5月1日より20年間」と記載。・令和4年以降も賃貸人、賃借人が解約の意思を示さなかったことから、従前の契約内容が継続。※C社との間に契約内容の認識相違はないと考える。

現在その建物に誰かが居住しているのか不明ですが、居住している場合には、集金であっても地代の支払い継続が必要で、これが遅滞すると契約解除となります。居住していなくて今後も居住の予定がないとした場合には、建物と借地権の相続が発生していることとなります。相続人が単数か複数か不明ですが、弁護士に依頼して交通整理する必要性がありそうです。居住していても建物と借地権の相続問題はありますが。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

ご相談を拝見しました。

「遺産に関する紛争調整調停」という制度があります。

家庭裁判所に上記調停を申立して、姉に対して支払を促します。

それでも無視された場合には、訴訟になります。

姉がスムーズに支払がなされることはないと思いますので、早めに「遺産に関する紛争調整調停」を活用することが必要な事件だと思われます。

当職でも、「遺産に関する紛争調整調停」を扱っております。

もしよろしければ、ご相談下さいませ。
- 回答日:2024年09月03日

土地が絡む相続について

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相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月04日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

夫婦が離婚した後は、夫婦間に相続関係は発生しません。
本件では、実のお父様及びその子は、実のお母様の相続人ではありませんので、相続権はないということになります。
一方で、ご相談者様は、実のお父様の相続人に該当します(ご相談とは離れますが)。
- 回答日:2023年02月08日
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