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板橋駅で相続トラブルに強い弁護士一覧 全4件

板橋駅の相続トラブルに強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、板橋駅の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 豊島区 相続トラブルが得意

【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)

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住所 東京都豊島区
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701
最寄駅 JR山手線「大塚駅」北口から徒歩3分/東京さくらトラム(都電荒川線)「大塚駅前駅」から徒歩3分
対応地域 一都三県
最寄駅|
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
小藤 貴幸
最寄駅|
池袋駅 西口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜16:00 祝日:11:00〜16:00
定休日|
日曜
対応エリア|
関東 ※本気で解決したい方※事前予約で夜間/休日のご相談も可能
弁護士|
佐藤 生

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
4件の検索結果 (1~4件を表示)
板橋駅で相続トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
 まず、お父様に生前「家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われた」とのことですが、これを記した遺言書はないとのことでよろしいでしょうか?
 以下は、上記遺言書が存在しないことを前提として回答いたします。

 お父様の遺産について。お父様の貯金があった金融機関は支店名まで含めて、どこかご存知ですか?ご存じであれば、同金融機関に対して、まずお父様がご逝去されたことを伝え、そのうえで履歴の開示を求めてください。家は、登記名義の変更は相続人全員の承諾が無ければできません。
 
 お母さまについては成年後見の申立てをすることをお勧めします。成年後見人が付けば、後見人がお母さまの預貯金を含む財産を管理することになります。

 そして、お母さまに成年後見人が選任されたら、お父様の遺産の分割を家庭裁判所に申し立ててください。その際、相手方としては、弟さんだけでなくお母さま(の成年後見人)の2名とすることになります。

 以上です。よろしくお願いします。
- 回答日:2022年08月05日
公正証書に記載された私の分与分の受取可否について
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?
「相続執行人」とは「遺言執行者」のことでよろしいでしょうか?
以下では「遺言執行者」について記します。

まず、遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現する者のことを言います。この遺言執行者には遺言に記載された内容を実現するための権限が与えられていますが、同時に義務もあります。

義務の面で言えば、遺言書に記載された内容を実現しなければならない義務がまず挙げられます。したがって、あなたのお母さまが遺言書に一定の遺産をあなたに譲ると記載していれば、遺言執行者は原則としてそのとおりにしなければなりません。つまり、あなたに対して遺言書記載のとおりの遺産を譲渡する手続きをする義務があり、これをしないことは遺言執行者の義務に違反することになります。

次に、遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する義務があります。したがって、あなたの弟さんは、相続財産目録を作成してあなたを含む相続人全員に対して交付しなけらばなりません。この目録によってあなたの受取る遺産が遺留分額に比して多いか少ないかの判断ができることになります。

以上のとおり、あなたの弟さんが言っていることは「遺言執行者」の義務を誤解した発言です。
- 回答日:2022年10月17日
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