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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が211件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

211件中 1~20件を表示

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

ご相談を拝見しました。

「遺産に関する紛争調整調停」という制度があります。

家庭裁判所に上記調停を申立して、姉に対して支払を促します。

それでも無視された場合には、訴訟になります。

姉がスムーズに支払がなされることはないと思いますので、早めに「遺産に関する紛争調整調停」を活用することが必要な事件だと思われます。

当職でも、「遺産に関する紛争調整調停」を扱っております。

もしよろしければ、ご相談下さいませ。
- 回答日:2024年09月03日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

ご質問にお答えします。

今後一切関わりたくないお気持ちはわかりますが、男性の息子さんは相続人ですので、一定程度の関わり合いはやむを得ないと思います。

それでも、関わりたくないようであれば、弁護士に依頼してください。

当事務所でも、ご依頼可能な案件ですので、ご相談お待ちしております。
- 回答日:2023年07月21日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

第1順位の法定相続人は配偶者を別にすれば「子」です。
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
- 回答日:2023年02月08日

遺産分割協議書作成後に遺産分割手続きが進まないがどうしたらいいか?

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相談者(ID:01898)さんからの投稿
 昨年2月に親の相続が発生した。
私の代理人弁護士は昨年の6月に委任した。
遺言書により、私を含め親族の4人が相続人になり、私以外の3人(3人のうちの1人が遺言執行者)と私の双方に弁護士が入り遺産分割協議を行った。
昨年末に協議内容に合意して遺産分割協議書に全員が実印を押し、各自1通ずつ保管している。
遺産分割協議の合意手続き後、相続税の手続きは、執行者が依頼した税理士を通して全員分を預金解約をして行い、その手続きが今年の2月くらいまでかかった。
協議書には財産は処分して分配することになっているが、期限を定めているわけではない。 相続税の支払いを済ませたあとの遺産分割手続きが進まず困惑している。

 財産内容は、不動産、株式、預金(相続税支払いに使用)、借地上にある建物(解体し返却する事には合意したが、解体見積もりを双方で取ったが解体業者は未定で協議中)、借地2件、車2台がある。
ウクライナ戦争の発生からまもなくに情勢を見守るという理由で株式の売却(国内株式、米国株式を共有状態、保有米国株3社のうち2社が相続発生時より大暴落している)の保留の打診をされ、一旦は保留には同意したが、戦争が終結する見通しもたたないために早期に処分手続きをしたいと考えている。
不動産の処分は時間がかかることは承知しているが、相続発生時から時間が経っているため不動産以外の財産の分配を早期に行いたい。

 委任をしている弁護士から、4月に不動産の査定書や解体見積もり書を送り、早期に処分を連絡をしてもらっているが、返答がなく困っている。
年内には不動産も含めて手続きを完了したい旨を6月の初めに弁護士から連絡しているが、未だに返答はない。
はやく手続きを進めていくためにはどのように委任弁護士に依頼するとよいのかご教示下さい。

また、委任している弁護士を選任し直したい場合はどの様に手続きすれば良いのかもご教示下さい。

協議済の遺産分割について具体的な実現を図るために民事調停を申し立てる、ということは考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日
民事調停を申し立てると、財産の分割手続きが進むまでにこれからさらに1年半程度の期間がかかってしまうと予測されるのでまずは交渉を、と弁護士から言われています。
交渉が不調ならば調停申し立て、調停が不調なら債務不履行民事訴訟の検討するしかないという事ですね。
相談者(ID:01898)からの返信
- 返信日:2022年06月29日

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。
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