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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄弟の生前贈与後の自分の遺産の件

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相談者(ID:24892)さんからの投稿
・4人家族(父母兄弟)当方弟
・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入
・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。
・母からは弟には遺産なんてないからと言われる
・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有
・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料として1000万円貰うだけは確定されている

書類で期限がなく弟の金額の提示もなく、更に盗られる様な気がするので第三者に入ってもらって安心したいとの思いです。

ご質問にお答えします。

生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。

ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。

具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。

よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。

資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。

- 回答日:2023年11月20日
回答ありがとうございます。
資料と言っても手元に全くない状態で、当時、3人で押印した書類を兄が独り占めして手元に無く、返却を求めているのですが母の方が止めに入るような形になっています。
相談者(ID:24892)からの返信
- 返信日:2023年11月21日
資料のコピーや控えは取っていないのでしょうか。通常は、3名が押印したならば3部各人に控えがあるはずなのですが。
(後で争いになった際に、内容を確認するためにも、コピーや控えを通常取るのです。)

押印したのであれば、それを争うのは非常に難しいことはご理解ください。
3人で押印した書類の内容がわからなければ、申し訳ありませんが、お答えすることが非常に難しいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年11月22日

土地が絡む相続について

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相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日

遺産分割協議書作成後に遺産分割手続きが進まないがどうしたらいいか?

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相談者(ID:01898)さんからの投稿
 昨年2月に親の相続が発生した。
私の代理人弁護士は昨年の6月に委任した。
遺言書により、私を含め親族の4人が相続人になり、私以外の3人(3人のうちの1人が遺言執行者)と私の双方に弁護士が入り遺産分割協議を行った。
昨年末に協議内容に合意して遺産分割協議書に全員が実印を押し、各自1通ずつ保管している。
遺産分割協議の合意手続き後、相続税の手続きは、執行者が依頼した税理士を通して全員分を預金解約をして行い、その手続きが今年の2月くらいまでかかった。
協議書には財産は処分して分配することになっているが、期限を定めているわけではない。 相続税の支払いを済ませたあとの遺産分割手続きが進まず困惑している。

 財産内容は、不動産、株式、預金(相続税支払いに使用)、借地上にある建物(解体し返却する事には合意したが、解体見積もりを双方で取ったが解体業者は未定で協議中)、借地2件、車2台がある。
ウクライナ戦争の発生からまもなくに情勢を見守るという理由で株式の売却(国内株式、米国株式を共有状態、保有米国株3社のうち2社が相続発生時より大暴落している)の保留の打診をされ、一旦は保留には同意したが、戦争が終結する見通しもたたないために早期に処分手続きをしたいと考えている。
不動産の処分は時間がかかることは承知しているが、相続発生時から時間が経っているため不動産以外の財産の分配を早期に行いたい。

 委任をしている弁護士から、4月に不動産の査定書や解体見積もり書を送り、早期に処分を連絡をしてもらっているが、返答がなく困っている。
年内には不動産も含めて手続きを完了したい旨を6月の初めに弁護士から連絡しているが、未だに返答はない。
はやく手続きを進めていくためにはどのように委任弁護士に依頼するとよいのかご教示下さい。

また、委任している弁護士を選任し直したい場合はどの様に手続きすれば良いのかもご教示下さい。

協議済の遺産分割について具体的な実現を図るために民事調停を申し立てる、ということは考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日
民事調停を申し立てると、財産の分割手続きが進むまでにこれからさらに1年半程度の期間がかかってしまうと予測されるのでまずは交渉を、と弁護士から言われています。
交渉が不調ならば調停申し立て、調停が不調なら債務不履行民事訴訟の検討するしかないという事ですね。
相談者(ID:01898)からの返信
- 返信日:2022年06月29日

土地家屋の相続について

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相談者(ID:107389)さんからの投稿
昨年8月母が他界。実家の家と土地が残された。父はすでに他界しているため、法定相続人は私と妹の2人。
司法書士作成した文書で、土地家屋の名義を妹とすること、土地家屋は売却し、その後のお金は折半することを取り交わし、名義変更は完了。
先日、妹から電話で、土地家屋の売却契約が進み、その利益の私への配分なしと言われた。
不動産会社との売買契約は済んでおり、4月から家屋の取り壊しが始まる予定とのこと。

まず、お母様がご逝去し、お悔やみ申し上げます。

司法書士が作成した文書は、遺言でしょうか。
それとも契約書でしょうか。

遺言の場合は、基本的に遺言の内容に沿って遺産を分割することになります。

契約書であった場合は、契約書が正しく取り交わされているならば、その契約の通り、売却後の利益は兄妹で等分しなければなりません。

したがって、どちらの場合も
あなたの妹が全額を受け取ることは法的に問題があると見られます。

具体的な対策は司法書士が作成した文書を見ないと申し上げることができません。

詳しい内容については、実際の契約文書をもとに弊所にご相談下さい。
- 回答日:2026年02月12日

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

「公正取引証書」とありますが公正証書遺言の事ですか?そうであれば少なくともマンションについては手続きが可能でしょう。預貯金について触れていなければ相続権がないことにはなりますが、息子さんのでかたによるかと。母親が高齢とありますが、弁護士に依頼する場合は母親本人になります。「300万円」が母親に取得権原があるかは微妙なところかもしれません。向こうから連絡がなければ、弁護士に依頼して、弁護士から息子さんに通知をする、で弁護士から…ということはありかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月21日

遺産分割協議の内容について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日

遺産分割協議書によるトラブル

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相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日
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