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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割協議書作成後に遺産分割手続きが進まないがどうしたらいいか?

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相談者(ID:01898)さんからの投稿
 昨年2月に親の相続が発生した。
私の代理人弁護士は昨年の6月に委任した。
遺言書により、私を含め親族の4人が相続人になり、私以外の3人(3人のうちの1人が遺言執行者)と私の双方に弁護士が入り遺産分割協議を行った。
昨年末に協議内容に合意して遺産分割協議書に全員が実印を押し、各自1通ずつ保管している。
遺産分割協議の合意手続き後、相続税の手続きは、執行者が依頼した税理士を通して全員分を預金解約をして行い、その手続きが今年の2月くらいまでかかった。
協議書には財産は処分して分配することになっているが、期限を定めているわけではない。 相続税の支払いを済ませたあとの遺産分割手続きが進まず困惑している。

 財産内容は、不動産、株式、預金(相続税支払いに使用)、借地上にある建物(解体し返却する事には合意したが、解体見積もりを双方で取ったが解体業者は未定で協議中)、借地2件、車2台がある。
ウクライナ戦争の発生からまもなくに情勢を見守るという理由で株式の売却(国内株式、米国株式を共有状態、保有米国株3社のうち2社が相続発生時より大暴落している)の保留の打診をされ、一旦は保留には同意したが、戦争が終結する見通しもたたないために早期に処分手続きをしたいと考えている。
不動産の処分は時間がかかることは承知しているが、相続発生時から時間が経っているため不動産以外の財産の分配を早期に行いたい。

 委任をしている弁護士から、4月に不動産の査定書や解体見積もり書を送り、早期に処分を連絡をしてもらっているが、返答がなく困っている。
年内には不動産も含めて手続きを完了したい旨を6月の初めに弁護士から連絡しているが、未だに返答はない。
はやく手続きを進めていくためにはどのように委任弁護士に依頼するとよいのかご教示下さい。

また、委任している弁護士を選任し直したい場合はどの様に手続きすれば良いのかもご教示下さい。

協議済の遺産分割について具体的な実現を図るために民事調停を申し立てる、ということは考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日
民事調停を申し立てると、財産の分割手続きが進むまでにこれからさらに1年半程度の期間がかかってしまうと予測されるのでまずは交渉を、と弁護士から言われています。
交渉が不調ならば調停申し立て、調停が不調なら債務不履行民事訴訟の検討するしかないという事ですね。
相談者(ID:01898)からの返信
- 返信日:2022年06月29日

土地が絡む相続について

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相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

冷静に話せない相手と話をするには、直接話をするのではなく、第三者を間に挟むほうがいいと思います。
第三者としては、裁判所の調停委員を間に入れることが現実的です。
パート収入しかなく預貯金もなく、弁護士費用がない場合は、法テラスという公的機関で弁護士費用の立替を受けることができます。
それを利用して調停をして、合意に達すれば、合意内容は調停調書としてまとめられ、調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、万一相手方が支払いをしなくても強制執行で回収を図ることが可能となります。
- 回答日:2023年01月16日

相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。そのほかの遺言書であれば家裁での検認が必要です・預貯金は金融機関名がわかれば確認できます(相続人として)。有価証券も同様に取り扱い証券会社がわかれば確認できるはずです。いずれも被相続人と請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本類が必要です。行方不明者については住民票でも確認できないのかどうか・・・。おそらくは調停が必要な状況でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

遺産分割調停に当事者(相続人)が欠席し続ける場合には調停は不成立で終了し、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判の手続においては、裁判所が遺産分割の内容を審判により決定するため、当事者が欠席しても手続可能です。
被相続人の遺産(預貯金、不動産)の裏付け資料はご相談者様にて取得可能と思われますので、遺産の調査を行った上で遺産分割調停を申し立てることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月10日

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。
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