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東京都で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が206件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

夫婦が離婚した後は、夫婦間に相続関係は発生しません。
本件では、実のお父様及びその子は、実のお母様の相続人ではありませんので、相続権はないということになります。
一方で、ご相談者様は、実のお父様の相続人に該当します(ご相談とは離れますが)。
- 回答日:2023年02月08日

地裁相続係争中弁護士を変えたい

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相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。

遺産分割協議書によるトラブル

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相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日

借金返済と贈与税について

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相談者(ID:07460)さんからの投稿
先月父が亡くなり、銀行口座締結手続きする前に母が150万円返済しようとしているが、後に贈与税が発生する可能性があるのか知りたい。

口座凍結前にお父様の口座から債権者に振込をするのであれば、贈与税が課税されることはないと考えますが、遺産分割協議前に故人の遺産を処分すべきではありません。

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日

騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日
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