【遺産分割はお任せください】東京新橋法律事務所
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【遺産分割はお任せください】東京新橋法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供)
私の取り分:
都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる)
都内のマンション(賃貸契約にて住人あり)
他の相続人の取り分
都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている)
国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり)
母の残っている貯金は1/2づつです。
遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。
相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。
東京新橋法律事務所です。
ご相談者様の状況からすると、弁護士を入れた方が良いです。
理由としては、
①都内不動産が複数あり、賃貸中物件も含まれていること
②相手方がすでに攻撃的で、調停・訴訟も視野に入っていること
です。
①について、不動産を分割する場合でも、遺留分侵害請求をする場合でも、不動産の評価額で相手方と揉める可能性が高いです。
②について、交渉が得意な弁護士を間に入れることで、
相手方も冷静になって調停や訴訟までいかないこともあります。
また、調停や訴訟となった弁護士を代理人として付けた方が
当事者で訴訟等を行うよりも、よりよい結果を得られやすいです。
弁護士費用につきましては、
個別の案件の難易度当に応じて上下しますが、
目安として、着手金50万円程
報酬金として得られた利益の10%ほどを
見ておけば間違いないかと思います。
無料の弁護士面談等行っておりますので、
ぜひお気軽にご相談下さい。
司法書士作成した文書で、土地家屋の名義を妹とすること、土地家屋は売却し、その後のお金は折半することを取り交わし、名義変更は完了。
先日、妹から電話で、土地家屋の売却契約が進み、その利益の私への配分なしと言われた。
不動産会社との売買契約は済んでおり、4月から家屋の取り壊しが始まる予定とのこと。
司法書士が作成した文書は、遺言でしょうか。
それとも契約書でしょうか。
遺言の場合は、基本的に遺言の内容に沿って遺産を分割することになります。
契約書であった場合は、契約書が正しく取り交わされているならば、その契約の通り、売却後の利益は兄妹で等分しなければなりません。
したがって、どちらの場合も
あなたの妹が全額を受け取ることは法的に問題があると見られます。
具体的な対策は司法書士が作成した文書を見ないと申し上げることができません。
詳しい内容については、実際の契約文書をもとに弊所にご相談下さい。
アクセス
東京都中央区銀座8-20-33ACN銀座8ビル3階
事務所詳細
事務所名 |
東京新橋法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
前田 祥夢 |
弁護士登録番号 |
60429 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座8-20-33ACN銀座8ビル3階 |
最寄駅 |
新橋駅:徒歩7分 東銀座駅:徒歩7分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 |
定休日 |
日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:11:00〜18:00 |





