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東京都で不動産の相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(2ページ目) 全303件

東京都の弁護士|130件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|173件
東京都の不動産の相続に強い弁護士が303件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

◆事前予約で平日夜間のご面談も柔軟に対応◆お仕事帰りの方もご安心を◎詳細は写真をクリック!
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弁護士登録から
15
費用
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初回面談30分無料】≪遺産分割遺留分請求|遺言書作成≫など対応◎相続発生後話し合いが進まない納得できない方は当事務所へお任せを!納得できる解決を目指しましょう≪まずはメールにてお問い合わせください≫
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅 地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に全国対応 ※お電話は面談予約のみ受付※
東京都 豊島区 不動産の相続が得意

【遺留分のご相談は】弁護士法人池袋吉田総合法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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【オンライン相談可能】【来所不要で対応可能】相続トラブルでお困りならご相談ください。本来難しいとされている案件でも、粘り強い交渉で解決に導きます。また、遺言書のサポートなども受け付けております。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分・池袋駅 徒歩8分・都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩7分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

かすが・國塚法律事務所

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
19
規模
在籍弁護士数
3
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【初回相談無料】◆複数人での相続放棄がお得です!5万5,000円〜/相続トラブルへの対応/遺言書の作成民事信託にも注力【生前対策】未然に相続トラブルを防ぐサポートをいたします【非常勤裁判官の経歴有】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区九段北4-1-5105
最寄駅 JR・東京メトロ 市ヶ谷駅から 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 港区 不動産の相続が得意

【早期に解決したいなら:メール24H受付中◎】長野国助法律事務所

遺産分割にお困りの方、私たちがご相談者様に寄り添い真摯に責任を持ってサポート致します
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経験年数
弁護士登録から
20
規模
在籍弁護士数
6
費用
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●設立から100の法律事務所●遺産の取り分/不動産がある場合/遺留分等ご相談を!●『遺言書の内容が不利』『生前贈与があり考慮して分割したい』等にも対応可能!迅速最善の解決のため、弁護士が2名体制で対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル7階
最寄駅 赤坂見附駅から徒歩1分 ※解決事例は写真をタップ!
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県
東京都 渋谷区 不動産の相続が得意

法律事務所エムグレン

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弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
1
費用
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区円山町6-7アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅から徒歩8分・神泉駅から徒歩2分
対応地域 関東全域:本気で解決したいあなたの味方です
東京都 渋谷区 不動産の相続が得意

【遺産分割・遺留分に注力】恵比寿東京法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
費用
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遺産分割・遺留分に注力】不動産/株の相続などにも対応◆解決実績多数の弁護士が、豊富なノウハウを駆使し解決に導きます。《円満な解決から取り分の最大化まで、依頼者様のご希望と相手方の性格を見ながら適切に対応!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区恵比寿南1-13-2EBISU Court 302
最寄駅 恵比寿駅 西口 徒歩3分
対応地域 東京都を中心に神奈川県など周辺地域の案件に対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 世田谷区 不動産の相続が得意

虎ノ門法律経済事務所世田谷支店

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費用
初回面談相談料
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【三軒茶屋駅から2分】地域に根差した法律事務所◆既に揉めてしまっている相続はもちろん、「揉めそう/紛争を回避したい」といったお悩みにも対応◆他士業連携で相続税・登記も一括サポート可◆
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都世田谷区
東京都世田谷区太子堂2-12-3 オカベビルA棟2階
最寄駅 三軒茶屋駅
対応地域 東京・埼玉・千葉・神奈川
東京都 調布市 不動産の相続が得意

【遺留分請求・遺言書作成・相続放棄のご用命は】弁護士法人くすのき法律事務所

各専門家とも連携し、複雑な案件もワンストップで対応
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経験年数
弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
3
費用
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初回法律相談料30分無料遺留分侵害額請求/遺言書作成/相続放棄など、相続に関するお悩みは、無料相談をご活用ください。当事務所は相続案件に注力しており、経験豊富な所長と共に日々の業務に取り組み、継続的に所内勉強会を開催し研鑽に励んでいます。所員一同スピード対応、丁寧なご報告を心がけています。
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住所 東京都調布市
東京都調布市小島町2-45-22ワイズビル301
最寄駅 調布駅
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 鷲尾 誠

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弁護士登録から
32
規模
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【弁護士経験約30年!】【執筆実績多数】【不動産が絡む相続も得意】これまでの経験を活かし、ご相談者様の問題を迅速に解決いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。《話し合いや調停が進まずお困りの方》
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 豊島区 不動産の相続が得意

【遺産分割に注力】弁護士 髙畑 剛(弁護士法人池袋吉田総合法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
2
費用
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全国対応可オンライン相談可◎相続に関する経験豊富な実績を活用し、早期解決を目指します。相続放棄の手続きも、オンラインや郵送などで全国どこでも依頼可能です。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分・池袋駅 徒歩8分・都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩7分
対応地域 全国対応可

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 千代田区 不動産の相続が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

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【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

【解決まで0円プランあり】能登豊和弁護士 豊和法律事務所

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初回相談無料不動産を含む相続のご依頼は着手金無料完全成功報酬制!◆遺産に持ち家や土地などの不動産がある場合には、初期費用0でご依頼が可能です◆お気軽にメール・LINEでお問い合わせください◆
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町、淡路町
対応地域 一都6県
東京都 足立区 不動産の相続が得意

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

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16
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1500件超の相談実績不動産問題はお任せを足立区に根差した地域密着型の歴史ある法律事務所です。*生前対策から円満な相続、争いに発展した相続問題まで幅広く対応します/北千住駅から徒歩3分/オンライン面談◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都足立区
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館
最寄駅 ・JR常磐線 北千住駅西口から徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線 北千住駅4番出口から徒歩3分 ・東武伊勢崎線 北千住駅西口から徒歩3分 ・つくばエクスプレス 北千住駅西口から徒歩3分
対応地域 東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

弁護士 大澤栄一

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5F
最寄駅 【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県≪真剣に悩まれている方のお力になります≫
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

弁護士 山中聡将 (新麹町法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
23
費用
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【電話相談可|初回面談無料】【麹町駅徒歩3分】“あなたが本当に納得のいく解決”へと導きます。詳しい内容や解決事例など記載がありますので、ご確認の上、ぜひご相談下さい。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅 麹町駅|半蔵門駅|四谷駅|永田町駅
対応地域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
東京都 渋谷区 不動産の相続が得意

【遺産の分け方で揉めたら】弁護士 鵜飼 大

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お盆中も休まず営業!●渋谷駅徒歩5分●毎週土日に対応可●仕事帰りの夜も相談可●初回の面談30分0円●不動産の関わる相続/遺言の内容が不平等で納得いかない/遺産を無断で使われていたなど相続トラブルはお任せ下さい!《LINE予約可》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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実績多数|取り分で紛争になりやすい【遺産分割・遺留分】はご相談ください。生前対策などにも幅広く対応!創立50年の実績とノウハウ|関係にも配慮し穏便な解決を目指します【他士業連携による一括サポート】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都
東京都 中央区 不動産の相続が得意

日本橋神田法律事務所

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【アクセス良好◆相続問題で紛争発生した方へ◆税理士・司法書士との連携アリ】関係性がこじれてしまう相続の問題は、親族間で紛争発生後すぐに弁護士を介入させることをお勧めいたします|駅から徒歩3分
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区日本橋本町1-10-2 きめたハウジング第20ビル10階
最寄駅 東京メトロ半蔵門線 ・銀座線 三越前駅 徒歩3分  都営浅草線 日本橋駅 徒歩5分
対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉
東京都 目黒区 不動産の相続が得意

弁護士法人ポルト法律事務所

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  • 面談予約のみ
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
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初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割に注力/交渉力に自信】裁判を避けたいなど希望に沿って対応【平日21時まで/休日面談可】他士業と連携で一括サポート●取り分で揉めている・不動産の相続・生前対策●「相手と会いたくない」等もご相談を
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都目黒区
東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号ルミエールビル601
最寄駅 自由が丘駅南口から徒歩1分
対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉
東京都 文京区 不動産の相続が得意

弁護士法人児玉明謙法律事務所

所属弁護士は全員登記事務の経験があります!不動産の相続も一括サポート◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
303件の検索結果 (21~40件を表示)
不動産の相続が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
地主に借地権を売りたいと思っています。
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。
借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月06日
離婚した父親の財産の確認について
相談者(ID:27602)さんからの投稿
離婚した父親が亡くなりました。
私は成人しており、母と住んでいます。

今住んでいる家は、父と母が離婚する際
15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。
ローンは来年末に返済完了予定です。

ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。

また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。

父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。
 可能だと思います。ただ、ローンの返済義務も一身専属的なものではなく相続の対象となります。親子の関係ですから、ざっくばらんにお父さんにローンのことを聞いても不自然でないかと思います。本件では、それが難しい場合かもしれませんが、その場合には、銀行の窓口に行き、ローン債務者の子である関係のがわかる書類(身分証明書や戸籍謄本など)を持参して、きちんと支払っているか法定相続人である子としては今後が心配なので、契約の内容と返済状況を知りたくなりました。どうか教えてくださいとお願いするのはいかがでしょうか。だめであれば、どうしたら教えてもらえるのかその銀行にお尋ねします。銀行によって取り扱いが違うこともあり得ます。また、「全国銀行協会(一般社団法人)相談室」(電話番号 03-5252-3772 受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く。)に電話して、困っているのでどうしたらできるか、方法などをお尋ねするのも一法です。

 離婚時の公正証書で当事者が死亡しても、それだけで無効になることはありません。もっとも念のため、証書の内容を精査して確認してください。なぜなら、再婚など、他の場合などについて別の定めがあったり、解釈すべき条項のある場合もありうるからです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年12月13日
説明不足だったのかもしれませんが、父は亡くなってますので、聞くことはできません。
亡くなった今、ローンのことについて銀行に、私がことができるのか、今の妻しか聞かないのかが知りたかったのです。
また、相続放棄の前であれば、私は現状相続人ということで良いのでしょうか。
相談者(ID:27602)からの返信
- 返信日:2023年12月14日
失礼しました。上記文2行目の「お父さんに」の「に」を「の」に訂正してください。格助詞1字の誤記に気づかずに訂正しなかったあことをお詫びいたします。ただし、当該回答はお父さんの死亡後であることを当然の前提としていますので、上記誤記以外の記載はこれを変更しませんことを、念のため付言します。
 相続人は「今の妻」だけでなく、「私」すなわちご相談者も相続人ですから、「ローンについて銀行に」聞くことができるはずです。
 相続放棄はできる期間は、「自己のために相続の開始があったとことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。この期間は伸長することができますが、これには家庭裁判所の手続きが必要ですので(民法915条1項)、早急に遺産の調査されることをお勧めします(同条2項)。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月17日
不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。
相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。
遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
借地権の場合、祖母から引き継いだ住まいについて
相談者(ID:00904)さんからの投稿
祖母から引き継いだ住まいですが、正式に相続登記はしましたが祖母か亡くなってから10年ほど経ち借地権としりました。
祖母が亡くなってからは地代を支払わずにいましたため地主さんから引き渡すように言われており、先日内容証明が届きました。
その内容には借地権は存在しないのでいまままで地代を支払えないなら少し支払うので引き渡して欲しいとのありました。
私自身、現在債務整理があり、法テラスで紹介された弁護士さんには頼んでいるのですがこの経緯もあり、なかなか進展せずにいますので、こちらで相談してみようと思いました。
50年以上住んでいるのですが地主さんからの弁護士さんからは「借地権は無い」と言われました。
私には借地権の権利はないのでしょうか?
知り合いなど少し詳しい人達に聞いたところ50年も住んでて借地権がないなんで事があるのか?と言われました。
借地権があるとか無いとかどう調べればよろしいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
地主と祖母との間に賃貸借契約があったのでしょうね。
祖母の死亡により、貴方様が、祖母の賃借権を相続し、貴殿が借地人になったものと思われます。
もっとも、貴殿は、10年程度、地代を支払っておりませんので、債務不履行があります。
地主から内容証明郵便で、貴殿との賃貸借契約について、債務不履行を理由に解除するという通知があったものと思われます。
10年程度地代を支払っておらず、今後も、未払い地代を含めて支払う見込みがないのであれば、地主は、貴殿との賃貸借契約を解除することができますので、すでに貴殿には借地権はないものと考えられそうです。
借地権がない以上、貴殿は建物を解体して退去しなければなりません。
貴殿としては、解体費用、退去費用を支払えないことを説明して、地主さんに諸費用を負担してもらって、退去するという方向で、交渉することになるのかもしれません。
貴殿のお話から推測して、回答させていただいておりますので、かかる回答が間違っているかもしれません。債務整理を担当されている弁護士さんや、その他きちんと説明してくれる弁護士さんに、内容証明郵便や登記など資料等を持参した上で、相談されてみるとよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日
相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。
 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちて瓦礫になつても問題はたくさんでてくるようですね。
名義が複数の不動産を相続する事は問題が多いという事が良く分かりました。
この事を後世に残さないように何とかしなくてはいけないと思っています。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
 時間が経てば経つほど、関係当事者も広がります(相手方について相続が発生する)ので、お早めに動かれた方がよろしいかと思います。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年12月24日
不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?
相談者(ID:02907)さんからの投稿
先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。
増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。
私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。
名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?
「増築は20年以上前に父が行って、」いたとのことですから、他人である先方の土地を20年間、自分の土地として平穏かつ公然に占有を継続していれば(他に貸していても)、その時点における取得時効が成立し、その所有権をあなたは父から相続により取得したと主張することができます。また、占有を開始した時点で父が自分の土地であると信じ、信じたことに無過失であったのであれば、10年の短期取得時効が成立します。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月16日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になります。
相談者(ID:02907)からの返信
- 返信日:2022年09月20日
時効取得の成立について
相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。
所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有した者は、その所有権を時効取得します。これを取得時効の制度といいます。
この「一定期間」は、「その占有の開始の時に、善意で無過失であれば「10年間」で足り、そうでないときは20年間が要件となります(民法162条)。
また、質問文は「40年以上平穏無事で」とありますので、「平穏に、かつ、公然」の要件は、充足していると思われます。
そして、「所有の意思をもって(自分の物と思って)‥‥他人の物を占有」という重要な要件に関しては、他人に物を貸すという間接的な占有でも成立します。したがって、文中の「使用(賃貸)していた」も充足しています。
詳細な事情については分かりませんが、当該土地について時効取得の主張をする前に、各要件の成否につきさらに綿密に再検討されてみることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月01日
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