あかつき総合法律事務所
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あかつき総合法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。
弟さんが遺留分権を行使しなければ、遺留分権は発生しませんが、行使すれば遺留分権は発生します。
これを被相続人が自らの死亡前に阻止するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所の許可があれば、遺留分の生前の放棄は可能ですが、許可がなければ無効です。
なお、遺留分権者が請求の意思表示をしなければ、遺留分を侵害する遺言といえども、直ちには無効となりません。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)とのことだったので気になっていました。
頂いたご回答からまた裁判所の許可等について勉強していきたいと思います。
相続財産について、ご自身が受け取りたい3千万円から5千万円の金額が適切なものか評価するために、専門家の意見を求めることも一手かもしれません。
訴訟については、まずは弁護士に依頼し、必要な手続きをすすめる方が良いでしょう。素早い結果を望む場合は、分かりやすく、全ての情報を弁護士に提供することが重要です。
以上の内容を理解し、最善の解決策を見つけるために、弁護士との相談をお勧めします。早期解決を望む気持ちはよく理解していますが、適切な手続きを経て問題を解決することが最も賢明な行動となります。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?
兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
アクセス
東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル8階
所属弁護士
竹内 義則 弁護士
1983年 中央大学法学部法律学科卒業
1985年 司法試験 合格
1986年 最高裁判所司法研修所 入所
1988年 弁護士登録(第40期)、三好総合法律事務所 入所
1998年 あかつき総合法律事務所 開設
1999年 東京弁護士会常議員
1999年 日弁連代議員
2010年 東京簡易裁判所司法委員(~2015年)
2011年~ 東京地方裁判所鑑定委員
2014年 関東弁護士会連合会常務理事
事務所詳細
事務所名 |
あかつき総合法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
竹内 義則 |
所属弁護士 |
竹内 義則 |
弁護士登録番号 |
20716 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル8階 |
最寄駅 |
赤坂見附駅から徒歩1分(丸ノ内線、銀座線)※詳細は写真をクリック! |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:30〜18:00 |
営業時間備考 |
・メール予約は24時間受付中 ・事前予約で当日/夜間相談可 |





