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法律相談QA
司法書士作成した文書で、土地家屋の名義を妹とすること、土地家屋は売却し、その後のお金は折半することを取り交わし、名義変更は完了。
先日、妹から電話で、土地家屋の売却契約が進み、その利益の私への配分なしと言われた。
不動産会社との売買契約は済んでおり、4月から家屋の取り壊しが始まる予定とのこと。
司法書士が作成した文書は、遺言でしょうか。
それとも契約書でしょうか。
遺言の場合は、基本的に遺言の内容に沿って遺産を分割することになります。
契約書であった場合は、契約書が正しく取り交わされているならば、その契約の通り、売却後の利益は兄妹で等分しなければなりません。
したがって、どちらの場合も
あなたの妹が全額を受け取ることは法的に問題があると見られます。
具体的な対策は司法書士が作成した文書を見ないと申し上げることができません。
詳しい内容については、実際の契約文書をもとに弊所にご相談下さい。
アクセス
東京都中央区銀座8-20-33ACN銀座8ビル3階
事務所詳細
事務所名 |
東京新橋法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
前田 祥夢 |
弁護士登録番号 |
60429 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座8-20-33ACN銀座8ビル3階 |
最寄駅 |
新橋駅:徒歩7分 東銀座駅:徒歩7分 |
電話番号 |
電話番号を表示
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対応地域 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 |
定休日 |
日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:11:00〜18:00 |





