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全国の相談に対応できる相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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相続トラブルに強い弁護士 が115件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

115件中 1~20件を表示

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事務所サムネイル 弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
来所不要|初回面談0円(30分)遺言書により特定の相続人に多くの遺産が渡っており納得いかない遺産・相続人の徹底調査不動産の評価等も対応可/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策をメール24h受付/オンライン相談

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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疎遠の父親の訃報を聞いて、どうすればいいかわからない

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相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。

タンス預金を親の兄弟に取られたが証明出来ない

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相談者(ID:87042)さんからの投稿
ここ2年ほど育児や意見の相違により父親と音信不通になっていたら、、、死亡して半年後に父親の姉が依頼した弁護士より遺産を放棄するように連絡がきた。
父と関係を持っていた時には、父は高額納税者であり、3000万のタンス預金の話も聞いていたが、相続の金額が土地、建物と50万しかなかった。
連絡先をしりながら死亡したことさえ連絡してもらえず、、、またお金をとったことも証明できない状態。
このまま相続したら相続か少ないと税務署から調査が入る事が目に見えている。
どのような対応をしてお金を取られた事を証明したらよいかわからない。

ご相談をいただきましてありがとうございます。
姉が父親の生前、資金提供を受けていた事実や父親の預貯金の使い途を把握するため、まずは父親名義の銀行から入出金履歴を取得して確認した方が良いと思います。相続人単独で、各金融機関から父親名義の銀行の入出金の履歴を取得することができます。
父親がどの銀行に口座を持っていたかは、この場合、姉が把握していると思います。姉としては父親名義の預金から払い戻しを受けるためには、相続人(相談者様)から一定の書類の提供を受ける等協力を得なければならないため、父親名義の預金の情報は提供してもらえると思います。
上記の手続きを経て、父親名義の口座からの出金の事実が明らかになったら、その後は弁護士に相談して、調停をするか、裁判をするか、その場合の見通しを明確にすると良いと思います。父親名義の預金口座の情報の提供を、姉から受けることができない場合も、弁護士に相談して、調停で情報提供を受けるかについて検討すると良いと思います。

- 回答日:2025年11月29日
回答ありがとうございました。現在やり取りをしたであろう全ての銀行に口座履歴を依頼して、一ヶ所で今年1月から3月までにATMよりコツコツと1000万を引き落とした履歴を取得する事ができました。死後も引き落としなどある確認もとれ、弁護士に相談後、刑事告訴していく事になりました。
お金は取り戻せるかわかりませんが、父親の姉には何かしらの反撃ができそうです。
アドバイスありがとうございましたm(__)m
相談者(ID:87042)からの返信
- 返信日:2025年12月04日

親が遺した車のローン返済義務がありますか❓

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相談者(ID:00802)さんからの投稿
親が亡くなり手続きを進めているところですが、車の残債があることがわかりました。
親は年金収入、年額140万のみで、ローン契約時79歳でした。ローン額は254万円弱です。
残債125万ほどを返済しなければならないのですが、79歳で連帯債務者なしで年収以上のローンを組むことが何故出来たのか、どうしても納得できません。貯金でもあれば、それで払えば済む話ですが、それもなく困っています。
かと言って、相続放棄するにも築46年の家があり難しい状況です。
よろしくお願いします。

自動車を使用する予定がないのであれば、ローン会社に自動車の引き上げを相談なさると良いかと思います。
自動車を使用したいのであれば、ローン返済を続ける他ないでしょう。

相続人ではない身内とのトラブル

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相談者(ID:58156)さんからの投稿
父が亡くなり、今はだいたいの相続手続きが終わりました

父が亡くなって初めて知ったのですが、祖父から父が相続したインゴットがありました
祖父が亡くなった時、父と父の兄妹で分け、長男の父が多く相続したようです
相続税協議書も作成済みです

そのインゴットを父の兄妹が今になって返して欲しいと言ってきました

ご相談ありがとうございます。
まず、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載があれば、祖父から父への相続のときに父が取得したことが確定し、父の兄妹からの請求は理由がなく認められないものとなります。
他方、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載がない場合でも、祖父の相続開始時から現在まで、20年間以上、所有する意思をもってインゴットを所持していたということができれば、父の時効取得を主張することができ、父の兄妹からの請求は理由がないものとして認められないものとなります。
上記のどちらに当たらない場合も、インゴットを遺産分割の対象として協議をすることはあっても、インゴットを特定の相続人に渡す義務は法律上ありません。
基本的には、インゴットを渡さないことが一番重要で、父の兄妹において法律相談等して対応を検討し、こちらは何も対応しないで動かないのが良いと思います。こちらが何も対応しなくても、法的に問題になることはありません。
- 回答日:2024年12月19日

騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日

遺産分割協議書の換価分割

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相談者(ID:73613)さんからの投稿
1年半程前に実家を売却しました。
売却の際に父だけではなく祖父名義の部分もあったので、分割協議書には父の妹の伯母2人と姉と私の4人の名前が記載されていますが、今回この伯母2人は全く関与なしで実際の相続は私と姉の予定でした。

遺産分割協議書に換価分割等の記載はなく、同居していた私が全て相続するとなってます。
最初は折半でいいと思ってしましたが、
姉は父の入院から死亡まで殆ど病院に来ず、葬儀の段取りも片付けも今まで掛かった費用や色々な所への対応も全て私一人でやりました。
姉はお金の時だけ出てきて何もしないので正直お金を折半したくありません。

掛かった費用や立て替え分を引くと残る金額は少なく100万円程です。
法的に言えば折半なのでしょうが、換価分割等の記載がない場合でも強制的に折半されてしまうのでしょうか?
(折半は口約束です)

ご質問の内容については、遺産分割協議書どおりの主張をすることはおかしなことではありませんが、
結論としては折半は強制ではないといってよいと思います。

ただ相手方としては約束を反故にされたということになるでしょうから、調停申立等のアクションを起こすこともないとはいえません。

挙げておられるもろもろの理由を説明し、遺産分割協議書どおりで通すように説得をするのが穏当ではあると思います。

お返事ありがとうございます。
こちらで質問をしたすぐ後に家裁から調停の書類が届きました。
今までの経緯を踏まえ、全て単独で妹(私)が相続する、との記載通りの主張をしようと思います。
気持ち的にお金の問題ではなくなってるので、揉める様でしたら手元にお金が残らなくても弁護士の先生も検討したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

相談者(ID:73613)からの返信
- 返信日:2025年10月15日

土地が絡む相続について

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相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日
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