弁護士法人ACLOGOS

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  • 相続税の相談対応
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  • オンライン面談可能
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規模
在籍弁護士数 3
費用
初回面談相談料 0
住所 沖縄県那覇市泉崎2丁目3−203階
最寄駅 モノレール:ゆいレール県庁前駅|バス:県庁南口
対応地域 沖縄県全域(その他地域に関しては要相談)
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。
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弁護士法人ACLOGOSからのメッセージ

跡取りが遺産を独り占めしている、公平な遺産分割を叶えたい…

【沖縄県庁すぐ/税理士在籍】正当な取り分獲得は弁護士法人ACLOGOSへお任せ下さい

弁護士法人弁護士法人ACLOGOS‌(アクロゴス)は、沖縄県庁のすぐ近くに事務所を構え、沖縄県、または離島にお住まいの方よりご相談を頂いて参りました。

駐車場も完備しておりますので、お車をご利用される方も気軽にお越しいただけます。税理士法人ACLOGOS(アクロゴス)と共同して、税務申告・税務相談もワンストップでご依頼できます。

当事務所では、軍用地トートーメーを巡る相続問題や、跡継ぎ問題の絡んだ取り分の侵害など、遺産分割に関してさまざまな実績を培って参りました。

「長男が独り占めしている取り分、自分は相続できないのか?」
「円滑に交渉・協議で解決まで進めたい」

など、相続におけるお悩みを抱えた際は、弁護士法人ACLOGOS‌へお任せください。

法律はすべての方に平等です。
長男、跡継ぎだから優遇されるということはございません。

あなたの権利を守るためのお手伝いをいたします。

取り分を巡る、こうしたお悩みはございませんか?

  • 「跡継ぎが全財産を相続するべき」と主張され困っている
  • 長男が遺産を独占している、自分は相続できないのだろうか
  • 生前贈与を受けている相続人がいるので、その分の取得分を減らしたい
  • 遺産に軍用地が含まれており、その相続で揉めている
  • トートーメーを誰のところに置くかで話合いがまとまらない
  • 故人の介護や身の回りの世話をしていたので取り分を多くしたい
  • 故人が経営していた事業やその株を巡ってどうするか揉めている など

【二男・次女の方】遺産に《軍用地位牌継承》が含まれお悩みの方へ

位牌継承をしても、法律上での取り分は「平等」です

沖縄県は伝統を重んじる風習があります。しかし、法律は、伝統とは関係なく相続人にとって平等に定められております。兄弟間で相続分に差異が出ることはありません。
 

  • 長男/跡継ぎであること
  • トートーメーを継承し墓守になること


これらは、法律上遺産の取り分には影響しませんので、もし、上記の理由で遺産の取り分を侵害されているのであれば、弁護士への相談をおすすめいたします。

相続人にも関わらず遺言書などで遺産が受け取れない、取り分が極端に少ないといった場合は、「遺留分」を請求できる可能性があります。遺留分とは、相続人が最低限保証されている取得分です。

もちろん、伝統やご依頼者様の考え、ご意向をよく理解した上で、適切にサポートをさせて頂きますので、まずは無料相談をご利用ください。

軍用地の相続に関するお悩みにも対応

遺産の中に、軍用地を所有されている方もいらっしゃるかと思います。

軍用地は、所有しているだけで借地料が支払われる上、維持費もほとんどかからず、相続税も通常の土地よりもかなり低く設定されているため、相続人同士で取り合いになるケースが多くあります。
これは沖縄県特有の問題であるため、その背景について理解している弁護士でなければなかなか解決することは難しいものです。

当事務所では、このような沖縄特有の問題について経験・知識が豊富です。軍用地に関することでお悩みでしたら、まずはご相談ください。
 

【初回面談無料】ご希望の際はお電話相談/オンライン相談も対応!

ラジオの出演実績あり!知見ある弁護士がご相談をお伺いします

当事務所では、初回面談を無料にてお伺いしております。

また、離島にお住まいの方でご来所が難しい方に向けて、お電話やオンラインでの相談も受け付けております。

遠方の方も、ぜひ気軽にお問い合わせください。

弁護士 亀山はラジオへの出演実績を持ち、これまで多くの法律問題と向き合ってきた実績がございますので、ご相談内容を踏まえたうえで、適切な見通しをお伝えできるよう尽力致します。

※ご相談時の本人確認の流れについては、ご予約の際にご案内させていただきます。
 

故人が経営していた稼業/株の分割でお困りの方

  • 家業について揉めている
  • 株の問題で揉めている
  • 故人所有のテナントやビルの分割・売却 など


跡継ぎ、分割しにくい財産に関することもご相談ください。

当事務所の代表 亀山は、「沖縄県事業引継ぎ支援センター」への所属、「事業承継コーディネーター」の資格を所持しているため、会社の跡継ぎなどに関する問題にも適切に対応致します。

これまでの経歴

【弁護士 亀山 聡】

◆経歴

2009年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2012年 慶應義塾大学法学部法務研究科(ロースクール)卒業 (倒産法専攻)
2012年 司法試験合格・司法修習(第66期) 那覇配属
2013年 法律事務所勤務
2019年 弁護士法人ACLOGOS設立

◆出演経歴
・2020年 9月24日 FMレキオ にこにこ情報BOX(ラジオ出演)
・2020年10月29日 FMレキオ 情報ピアッツァ(ラジオ出演)

◆所属団体・役職等
私法学会
経営法曹会議
沖縄弁護士会 
人権擁護委員会
裁判手続IT化PT
沖縄県事業引継ぎ支援センター 
事業承継コーディネーター

アクセス情報

専用駐車場 4台完備(事務所1階)

下記の地図をご参照ください。
1階の駐車場No.1~4が当事務所お客様専用駐車場となっております

バスをご利用の方

「県庁南口」駅:徒歩約1分

モノレールをご利用の方

「ゆいレール県庁前」駅 徒歩10分
「石川眼科」建物3階にあります。
 

事務所インタビュー

司法修習の地であった沖縄県内で就職し、幅広い法律問題の実務を経て、2019年、那覇市に事務所を開設された亀山先生。事務所名の「ACLOGOS(アクロゴス)」は、事務所のスローガンでもあった「Action(行動)」と「Logos(知性・倫理)」という単語を掛け合わせて作られたのだとか。
現在、相続・債務整理・不動産トラブル等の案件に力を入れながら、「幅広い案件に対応ができる、スケールの大きい法律事務所」を目指し、日々業務と向き合われています。

司法修習で訪れた沖縄県、暮らして気付いた魅力

――亀山先生は関東のご出身とお聞きしました。なぜ、沖縄県に事務所を開設されたのでしょう。

沖縄県内の法律事務所に就職が決まった、というのが大きいかと思います。
もともと、司法修習と言って、裁判官・検察官・弁護士とどの司業に携わるかを決めるため、実務に触れる研修期間があるのですが、その配属先が沖縄県だったんです。

正直なお話をしてしまうと「なかなか行かない土地だし、この機に行ってみたいな」と思って希望先に入れていた部分もありました(笑)

ただ、暮らしているうちに沖縄県の魅力に気付いていったんです。気温も暖かくて過ごしやすく、マリンスポーツが好きな自分にとっては、海がきれいなところも魅力の1つでした。

――きっとご縁があったんですね。

そうですね。修習時代は裁判官や検察になる選択肢も持っていたんです。当時は進路についてかなり迷っていました。
ただ、やはり「この土地で弁護士としてやっていこう」と決断できた最終的な決め手は、沖縄県の弁護士事務所で採用が決まって、実務経験に取り組んだからだと思います。

「行動」と「知見」|亀山先生の頭を悩ませた「事務所名決め」

――では、その法律事務所さまでの実務を経て「弁護士法人ACLOGOS」を開設されたんですね。

そうですね。最初に所属した事務所で、相談から解決まで1人で任されるようになったので、「今も一人で業務を遂行しているし、自分の事務所を持ちたいな」と思ったんです。
当時、一緒の事務所で働いていた竹下弁護士に独立の話をしていて、そのうちに、後から竹下弁護士も合流するという形でまとまりまして。

しかし、今思い出すと、開設当初はそれなりにパタパタとしましたね。なによりも事務所の名前を決めるのが一番大変でした。事務所の看板になるものですから、考案に一番苦戦したんですよ(笑)

――ちなみに、事務所名の「ACLOGOS」はどういった意味なのでしょうか…?

行動を意味する「Action」と知性や倫理を意味する「Logos」を掛け合わせたんです。造語ですね。

現在では、「依頼者様と共に行動する弁護士であること」「相談時、些細なことも見逃さないこと」、という2点は、当事務所のスローガンといいますか、相談時・依頼後のサポートでの心掛けにもなっています。

「自己判断せず、手遅れになる前に相談を」

――事務所様を開設された現在では、どういったご相談が多いのでしょう。

当事務所は相続が多いですね。そのほかだと不動産、債務整理関連でしょうか。
相続の中でも8~9割ほどが遺産分割案件なので、紛争問題の対応をすることが多いです。

そういった法律問題に触れていると結構多いのが、ご相談に来た時には既に手遅れになっている、というケースなのです。本当によくあるので、何かございましたら直ぐにご相談に来て頂きたいですね。

――なるほど…。ちなみに、手遅れとはどういった状態なのでしょう。

一例で申し上げると、遺産分割の際に協議書にサインをしてしまってから「やはりおかしいのではないか?」と思ってご相談に来られるケースです。 サイン=合意になってしまうため、サイン後に何かあっても弁護士が介入できる可能性は低くなってしまいます。
相続問題は、普段、馴染みが薄い問題だからこそ自己判断での対応はおすすめできません。

――確かに自分も親族にサインや署名を求められたら、してしまうかもしれません。

できれば「遺産分割」が発生した直後からの相談がおすすめですね。
当事務所では、相談の際に「その方のニーズを探し出すこと」を大切にしています。ご相談者も十人十色ですから、「ご相談者は何を求めているか?」という点はそれぞれ違うのです。その方が重要視している点にスポットを当て、お話をお聞きすると、自然とニーズが見えてきます。

――ピンポイントで解決策の提案をいただけるのは心強いですね…!

ご依頼者との縁はところでも…

――そういえば、亀山先生は以前ラジオに出られましたよね。どういった経緯でご出演されたんですか?

以前ご依頼を頂いた方との繋がりでしたね!
とても貴重な経験で面白かったです。中には、ラジオの記事が残っていて、それを見て事務所に相談に来ました、という方もいらっしゃいました。ただ、自分で自分の声を聴くのは、聞きなれていないからかむずむずしました(笑)

――自分の声にむずむずしてしまう気持ち、わかります(笑) しかし、ご依頼者様との繋がりが今でも残っているのは素敵ですね…!

他にも、印象に残っているのは、感謝のお手紙を頂いたことですね。
言葉で伝えて頂くことはあっても、お手紙を頂くことはほとんどなかったので…。とても嬉しかったですね。

亀山先生の趣味はピアノ!なんと事務所にも…

――ご多忙かと思うのですが、お休みの日はどう過ごされていらっしゃるんですか?

休みの日も、仕事関係の対応をして過ごすことが多いですね。とくに何もないときは、子どもと遊ぶことに時間を割くか、ピアノを弾くなどして休日を過ごしています。

――え!亀山先生、ピアノを弾かれるのですね!ちなみに、どういった曲を弾かれるのでしょうか。

ショパンやベートヴェンなどが多いです。いま、ショパンの「英雄ポロネーズ」と「革命」を練習しています。ちなみに、事務所にもピアノを置いてるんですよ(笑)

――事務所様にもですか!?事務者様にピアノを置いている、というエピソードは初めてお聞きしました…!

対応分野の幅を広げ「スケールの大きな法律事務所」に

――最後になりますが、先生の今後の事務所の展望はございますか?

事務所全体のスケールを大きくしたいですね。
実は、税金関連の案件にも対応できるよう幅を広めようと思っていまして。税を気にされる方もやはり多いですから…、既に税理士を雇い入れていて、2022年3月ころには税理士法人を立ち上げる予定です。

なので、支店を展開していくよりも、「幅広い案件に対応が叶う法律事務所」として地域に根差していくことが今後の展望です。

遺産分割協議で決めた金額を振り込んでもらえません。どのように請求すれば良いのでしょうか?
相談者(ID:01334)さんからの投稿
父と弟を相次いで亡くしました。父の自筆証書遺言で全財産を私に相続させるとされていた事で他の相続人達に遺留分侵害額請求をされております。弟は独身で子供もおらず、遺産は預貯金のみでした。姉が取りまとめで預金を下ろし、かかった費用分を引いてから残りを人数分(相続人は姉、私、妹、代襲相続人甥の4名)均等に分けて相続をすることで合意し、弟の遺産分割協議書を作成しましたが、振込先口座と期日を協議書に盛り込まなかったことで姉が支払いをしてくれません。姉は執拗に現金手渡しにこだわり、振込を拒否してきます。私としては直接会うことは避けたいので振り込んで欲しいのですが今後どのように対応していくべきでしょうか?
支払方法を指定しない場合、法的には持参債務と言って、現金を相手方の住所地にもっていく方法となります。
したがって、お姉さんが有効な弁済方法を提示しているのに、受け取りを拒否しているということになります。
この問題だけであれば、代理人弁護士から説得を試みたり、民事調停で調停委員から説得してもらうなど考えられますが、遺留分の問題もあるようですので、場合によっては、相殺されて実際の支払いはしないという手段に出る可能性もありそうです。
遺留分も含めた問題となってくると、専門的になって来ますので、弁護士を代理人として協議・交渉した方がよいのではないかと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答  
- 回答日:2022年05月25日
お答え有難うございます。
持参債務のことをあまりわからなかったので自分なりに調べ直しました。私のケースの場合、私(債権者)、姉(債務者) 私の自宅に姉(債務者)が現金を持って来なければならないということであっていますでしょうか?合意はしていないので取立債務にはならないので姉の家(債務者住所)で支払うことはなしと考えてよいですか?
質問の中で場所には触れなかったのですが、姉は姉の家に取りに来い。振込はできないと言い張っています。不履行の責任を問う際、不在中に来られてしまった場合はどうそれを証明させるのでしょうか?ご教示ください。宜しくお願いいたします。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月29日
代償金請求への対応(法的にも)
相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。
家・土地の相続で父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)。
①妹が,不動産は要らないが,金はほしい「代償金」を求めてきました。必ず応じなければならないか。
②母は施設に入っていて,実質協議はこちら(自分・妹)に任せられている状態。
③心情的なことではあるが,自分も妹も家・土地にこだわりはないが,父の遺志として売却などはできず,自分が引き継いで住んでいる。妹は,近隣市に婚姻後持ち家がある。
④築30年,暮らしやすさのためリフォームして守っているというのにさらに代償金を払うとなると,自分目線であるが,単純に出費だらけという感じがある。
⑤遺産相続の総額は基礎控除内で,そんなに財力もありません。
様子は以上です。よろしくお願いします。

相談者様が不動産を取得するという前提で考える限りは、不動産の時価の1/4について、代償金の支払が必要になると考えられます。
他方、家のリフォームをしたということであれば、その分が寄与分として相談者様の相続分を増やせる可能性はあり、結果として、代償金の額を抑えられる可能性があります。
もっとも、法的には代償金が発生する可能性が高い事案と思われますので、まずは余り厳密な法的な議論をするよりは、相談者様がこれまで負担した生活上の不便さや、実家に対するお気持ちなどを丁寧に説明し、相手方の理解を得るための協議を行うことが好ましいと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答  
- 回答日:2022年05月26日
ありがとうございます。おかげさまです。
法律は,素敵で魅力的で資産価値も高いもの前提かなと思いました。
そうでもない家・土地相続には,気持ちが加わります。
法の下,心を伝え合うのも相続かなと理解できました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

弁護士事務所情報

事務所名 弁護士法人ACLOGOS
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 沖縄県那覇市泉崎2丁目3−203階
  • 最寄駅
  • モノレール:ゆいレール県庁前駅|バス:県庁南口
弁護士名 亀山 聡
所属団体 沖縄弁護士会
電話番号
電話番号を表示
対応地域 沖縄県全域(その他地域に関しては要相談)
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

料金表

料金体系 相続人・相続財産調査 相続人5人以下、県内銀行・不動産5件まで 10万円~
※上記以外
相続人6人目以降 5千円/人
県外銀行・ネットバンク 照会1件5000円
株式・投資信託 照会1件5000円
遺言書(定型)/遺産分割協議書(定型)作成 10万円~20万円
遺産分割協議 着手金20万円~、報酬金 財産規模に応じて 経済的利益の7.5%~3%+135万
遺産分割調停 着手金30万円~、報酬金 財産規模に応じて 経済的利益の10%~5%+150万
相続放棄   3か月以内 5万円(2人目以降3万円)、3か月以上(着手金10万円~ 報酬金20万円~)
後見申立・任意後見契約書 10~30万円
民事信託 応相談
その他、相続税申告、相続登記など相続に関わるお悩みについて、お気軽に相続に関してご相談ください。
着手金 相続人・相続財産調査 相続人5人以下、県内銀行・不動産5件まで 10万円~
※上記以外
相続人6人目以降 5千円/人
県外銀行・ネットバンク 照会1件5000円
株式・投資信託 照会1件5000円
遺言書(定型)/遺産分割協議書(定型)作成 10万円~20万円
遺産分割協議 着手金20万円~、報酬金 財産規模に応じて 経済的利益の7.5%~3%+135万
遺産分割調停 着手金30万円~、報酬金 財産規模に応じて 経済的利益の10%~5%+150万
相続放棄   3か月以内 5万円(2人目以降3万円)、3か月以上(着手金10万円~ 報酬金20万円~)
後見申立・任意後見契約書 10~30万円
民事信託 応相談
その他、相続税申告、相続登記など相続に関わるお悩みについて、お気軽に相続に関してご相談ください。
成功報酬 相続人・相続財産調査 相続人5人以下、県内銀行・不動産5件まで 10万円~
※上記以外
相続人6人目以降 5千円/人
県外銀行・ネットバンク 照会1件5000円
株式・投資信託 照会1件5000円
遺言書(定型)/遺産分割協議書(定型)作成 10万円~20万円
遺産分割協議 着手金20万円~、報酬金 財産規模に応じて 経済的利益の7.5%~3%+135万
遺産分割調停 着手金30万円~、報酬金 財産規模に応じて 経済的利益の10%~5%+150万
相続放棄   3か月以内 5万円(2人目以降3万円)、3か月以上(着手金10万円~ 報酬金20万円~)
後見申立・任意後見契約書 10~30万円
民事信託 応相談
その他、相続税申告、相続登記など相続に関わるお悩みについて、お気軽に相続に関してご相談ください。
注意事項 料金表はあくまで参考であり、事案の内容に応じて、料金表よりもお安い金額で受任することもあれば、逆に、料金表よりも費用をいただく必要がある場合もございます。

その他

弁護士経歴 2009 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2012 慶應義塾大学法学部法務研究科(ロースクール)卒業
2012 司法試験合格・司法修習(第66期) 那覇配属
2013 法律事務所勤務
2019 弁護士法人ACLOGOS設立
実績・相談例一覧 ・遺言無効判決の獲得
・在監者、海外相続人、20名程度の遺産分割
・財産価値5億円以上規模(アパート、株式等多数の財産事例)の遺産分割 など多数
など、弁護士法人アクロゴスは、受任事件の構成比で、一般不動産事件に次ぎ、相続事案が2番目に多くなっており多様な問題に対応してまいりました。
また、税理士が在籍しているため、税務申告のご相談も可能であるほか、相続登記も行っております。
著書および論文名 「士業プロフェッショナル2022年版 相続・遺言・成年後見・家族信託・事業承継編」掲載
2021年5月号「企業実務」掲載
初回相談料金体系 初回相談無料
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