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相続放棄に強い弁護士 が173件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

173件中 21~40件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

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60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

【3週間で手続完了】相続放棄が無事受理されたケース

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50代
男性
飲食店経営
遺産の種類
負債
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

当職は、虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店弁護士丸山智史です。

当職にご相談頂ければ、相続放棄の手続はできますよ。

当然、ご相談も可能です。詳しいお話をさせて頂きたいと思います。


もし、よろしければ、当職のメールアドレス:s-maruyama@t-leo.com まで

ご返信を頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月23日

相続放棄と最後に残る責任について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます)

遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。

実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。

私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。
また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。

相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

 被相続人の子が相続放棄をする場合、下記の方に「相続放棄をしたことを伝える」ということと、「保有財産や保有財産情報があればそれらを引き渡したり、伝えたりする」ということをすれば、それ以上には特に問題は生じません。

① ほかに相続放棄未了の子がいる場合には、その子
② ①がおらず、被相続人に父母(その他第2順位の相続人)がいる場合にはその方
③ ②もおらず、被相続人に兄弟姉妹(その他第3順位の相続人)がいる場合にはその方
早速ご回答くださりありがとうございました。以下の点、もし可能なら追加でご教示いただけたら幸いです。
・教えていただいた各後相続人への連絡は、実際は弁護士の先生などに依頼することは可能か。もしくは、相続放棄の依頼しても伝えたり引き渡したりすることは私でやらないといけないか。
・相続人が全員相続放棄した場合、相続財産管理人を選任する必要はあるか。現に占有する人がいなければ、究極ほったらかしでも法律上の問題は無いのか。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

相続放棄の手続きの内容を知りたい

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相談者(ID:46987)さんからの投稿
4月夫が死去、相続放棄を考えています。可能であれば6/4日午前中にお話をしたいのですが、お返事頂けますでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時(お亡くなりになったことを知った時)から3か月以内に手続きを行う必要がございます。
手続きについては、被相続人(ご主人)の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、遺産を一切受け取ることができなくなるだけでなく、遺産に含まれる借金等の債務も一緒に放棄することになります。

手続き自体は全国各地から行うことが可能です。
- 回答日:2024年05月30日

相続放棄を検討しています.

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相談者(ID:53140)さんからの投稿
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です.

妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して現金60万円を引き出し、口座には約10万円ほど残金があるそうです.
その60万円を葬儀代として長男に譲渡する予定です.

妻は相続放棄を望んでいます.財産は秋田地方の町の古い家と土地だけと思われます.

ご質問の内容をみますと、法律的には2つの内容が含まれていると思われます。
①相続放棄をしたいができるかどうか
②60万円を長男へ渡したいがその方式作法

①について
さて、まず、「相続放棄」というのは本来的意味としては、家庭裁判所に、相続開始後3か月以内に申述する公的なものです。
これを行うということで説明をすると、母親の生前、60万円を出金していた点も少し検討が要りますが、生前なら本人の承諾があり、本人のために出勤及び支払をしたということになりますので、本来問題はありません。
ただし、使途に葬儀代があるので、さらに検討が要りますが、いずれにせよ長男にお渡しするので、相続放棄の障害となる財産処分には当たらないと見て良いでしょう。
一応、ここのお金の動きが怪しいと、利害関係人から相続放棄に異議が出るかもしれませんから、はっきりと記録を手元に残しておいてください。

②について
特に決まった様式はありません。長男に清算のために渡すのであれば、公的なものでは無いからです。ただし、上記①の最後に書いた通り、あとから疑義が出ないように、はっきりと記載したものを手元に残しておきましょう。

上記①と②に共通することですが、長男との関係は良好でしょうか。
そうであれば、それほど懸念することはないですが、関係が悪い場合ちょっと慎重にならなければなりません。その際は、弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
- 回答日:2024年10月16日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

作成した財産分割協議書の内容やその取扱いにもよりますので、それをもって弁護士のところに相談しに行くことをおすすめします。
無料相談などというより、しっかりお金を払ってちゃんとした回答をもらうと良いでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。
本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうかと思います。
裁判所に対して事情説明やその根拠資料の提出等が必要になると思われますので,弁護士に相談ないし依頼の上で手続を進めたほうがよさそうです。
- 回答日:2025年01月23日
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