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紺野秋田法律事務所

  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
  • Office info 3591 w380
  • Office info 3592 w380
  • Office info 3593 w380
  • Office info 3591 w120
  • Office info 3592 w120
  • Office info 3593 w120
経験年数
弁護士登録から 37
規模
在籍弁護士数 2
費用
初回面談相談料 5,500
住所 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
最寄駅 市ヶ谷駅から徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  静岡県 
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紺野秋田法律事務所からのメッセージ

経歴30年以上、相続分野全般に対応する弁護士がサポート

弁護士になってから30年以上
これまで多くの相続問題を取り扱ってまいりました。

なかには、長年に渡り蓄積された知見やノウハウを生かし相手の相続分を0円にしたなどの解決実績も。

遺産分割はもちろん、生前対策の遺言書作成遺留分請求成年後見人制度など、お悩みの方は面談をご検討ください。

本当の解決に導くため、面談にて相談をお伺いしております

お一人おひとりに寄り添い、丁寧にご相談をお聞きし現状に合わせた解決策のご提案を行うためにも、当事務所では面談でのご相談をおすすめしています。
そのため、当ページより頂くお電話・メールは面談日時ご予約のみとし、文面や口頭のみの返答は行っておりません。)

30年以上、法律、そして相続問題と向き合ってきた経験を活かし、ご相談者様それぞれに最適かつ具体的な解決策をご提案致しますのでご安心ください。

相関図などを使った分かりやすい解決策のご提案

実際にご相談いただく際には相関図などを作成し、相談者様にとってわかりやすい説明を常に心がけております。

今回、初めて相続問題と向き合う、もしくは初めて法律相談を利用される、という方もご安心ください。
法律が複雑であることを前提に、ご相談者にとって分からない単語やご相談は、何度でもご説明させて頂きます。

税理士や司法書士との連携で事務手続きもスムーズ

当事務所では、税理士・司法書士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士との連携体制が整っています。

登記申請納税申告などの手続きもあわせて対応しますので、ご依頼者様の手を煩わせることはありません。

ご相談者様にとって、最良の結果となるよう知識・経験を活かして尽力致します。

事前のご予約で【夜間休日相談】に柔軟な対応

平日昼間のご相談が難しい方も多いため、夜間土日祝日のご相談も柔軟に受けております。
また、状況に合わせ出張相談にも対応致しますので、遠方にお住いの方もまずはお気軽にご予約ください。
 

実際のご相談風景


実際の解決事例

「認知症であった為、遺言は無効」という相手方の主張が認められなかったケース

ご相談内容

被相続人であった方は、自筆でかなり詳細な遺言書を作成して他界されました。

しかし、相続人の一人が遺言書を認めようとせず、『認知症の疑いがある』と書かれた医師の診断記録を基に、「遺言者は認知症であり、遺言能力がなかった。」として、遺言書の無効を訴えた事案です。

解決結果

遺言能力に関しては、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されています。

つまり『15歳程度の事理弁識の能力があればよい』と言うことになるのです。

確かに遺言書作成日の前、内科の医師の診察を受けた際に、前記のようなメモがカルテに書かれていました。

一方、亡くなる直前には、要介護の認定を受けるために、市役所の職員による問診の記録もありましたが、そこには『意思の疎通が出来ない』とは記載されていません。

 

そこで、遺言能力があることに関して、日常生活や自身で人の為に買い物をしていた事実、遺言が達筆な字で内容も具体的に記載されていた事実等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を喪失していたとは言えない。」とし、遺言書は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。


先生のコメント

近年、認知症の診断から、要介護の認定となったり、何かしら問題とされることも多々。

遺言能力の判断において、裁判所は慎重な姿勢で臨んでいると思われます。今後もこのような訴訟が起こることが予想されますが、遺言書作成前後だけではなく、日常生活の具体的行動等の事実の解明が重要となるでしょう。

また、その際、後見開始決定に際して調査される項目は参考にされるかと思われます。
 

公正証書遺言が無効とされたケース

ご相談内容

相続人のうち一人が、遺言により財産を取得。

遺言自体が無効なのではないか?と疑問に思った親族が、訴えを起こした事案です。

解決結果

遺言は自筆で2通、公正証書1通、日付が違ったものとして存在。

最後の遺言が作成されたと思われる日の午後、ある相続人の一人が実家を訪れたところ、同居していたはずの長男家族が勝手に引越しており、そのことに気づかない父が一人居間に残されていた状況でした。

また、その時点で被相続人であった父に遺言能力があるのか、と疑問に思ったそうです。

そこで、長男夫婦の件や遺言の作成された時期前後の事実関係を丁寧に調査検討。

遺言無効を主張したところ、裁判所はこの三つの遺言書をすべて無効であると判決しました。

そのため、遺言書を前提とせず、相続人全員で遺産分割協議がなされ解決となりました。


先生のコメント

公正証書遺言には、二人の証人の署名捺印があります。

これらの証人を尋問することなく、裁判所により無効と判断される事例は多くありません。遺言書作成時に『遺言能力がない』と、推認出来る具体的事実の立証がポイントです。
 

相続人の一人の具体的相続分が0円と判定された事案

ご相談内容

被相続人(父)の死亡後、多くの寄与分があったとして、他の相続人(兄弟姉妹)に対して全財産を取得するとの趣旨で遺産分割の申立を行った相続人のAさん。

しかし、実際Aさんは生前の父に対し、

  • 財産の援助要求
  • 他の相続人からの借り入れをさせた上で、父から多額の財産を取得

させるなどしていたため、他の相続人兄弟姉妹はAさんが相続することに反対でした。

解決結果

調査の結果、Aさんは被相続人(父)の生前、多額の金員の贈与を受けていたことが判明。

その贈与の事実を基に、Aさんの具体的相続分を計算すると、多額の金員は相続分を超えることが判明しました。

贈与の事実等を立証し、具体的相続分が0円であるAさんを除いた相続人のみで遺産分割を行うべきだと主張。裁判官は、当事務所の主張を全面的に認めるとともにAさんの具体的相続分は0と判定し、他相続人が各々相続するものと決定審決した。

先生のコメント

本件は、生前被相続人に暴力的行為をするなどして金をせびり、素行の良くない者が相続分を超える主張をしていたことに対し、否定する判断がなされたものです。

民法903条に基づいて計算されると、ある相続人には具体的相続分が0となる場合があります。相続において、具体的な相続分を算出するには、専門的な相応の調査検討が必要です。
 

農地の時効取得と相続についての事案

ご相談内容

Bさんは、30年近く『親から継いだ自分の土地』と信じて耕作を続けていました。しかし、その間には区画整理などもあり、土地の登記はCさんという別の方の名義になっていたことが判明。

BさんはCさんを訪ねましたが亡くなっており、また、その子も亡くなっていました。

そこでBさんは、見つけ出したCさんの相続人である孫11名に対し、時効による所有権取得を主張。時効取得を原因とする所有権移転登記を請求しました。相続人のそのうち一人がどうすべきかと相談に来た案件です。

解決結果

訴訟において、まず当事務所では、Cさんの孫全員が相続人であることを確認。一人ずつ訴訟委任状を出すことを説得して、全員から事件を受任し、対処することとしました。

事実関係から、Bさんの時効取得を認めざるを得ないことが判明。

Cさんの孫全員がBさんへの登記を認める方向での和解案があがりました。

こうして、相続と時効取得による登記の問題が解決しました。

 

先生のコメント

時効取得には、10年~20年と長い年月を要するため、その間に相続が始まり、また二次相続となったりすることがあります。

さらに、直接利用していない土地については、相続登記をせずに放置されることが多くあり、これらについての解決は、

  • 相続人の調査
  • 多数の相続人の割り出し(戸籍だけでなく、どこに住んでいるかを含めた情報)

が必要であり、相応の時間と労力を要するため、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書と遺留分の争い

ご相談内容

ある被相続人が、子(姉と弟)のうち、所有する不動産を子の一人である姉に相続させる遺言を遺して他界。

弟は遺留分(1/2)を主張しましたが、遺言により全財産が姉にいったことを知ってから1年以上を経過していました。遺留分には時効があるため、弟の主張は認められないことになってしまいます。

どうするべきか、というご相談です。

解決結果

弟としては、遺言が「真意の出たものではない」と考える事情があらわれたため、遺言無効の訴訟を起こしました。

ところが、この不動産をめぐって同地一帯を開発しようとする業者があらわれました。

そこで、不動産(土地)を売却する交渉を行い、売却代金が入ることとなりました。

そして遺言無効の裁判を中断し、姉と弟がこの売却代金を半分ずつ取得。相続問題を解決する和解案を成立させて、本件は収束致しました。

 

先生のコメント

  • 不動産の相続登記がなされていなかったこと
  • 業者の出現

がポイントと言えます。

いずれも偶然のこととは言え、いかなる状況でも弁護士とともに解決へ向けた努力をすることが重要です。
 

「紺野秋田法律事務所」が相続問題解決に選ばれる理由

30年以上の弁護士経歴を活かし、ご相談へ対応します

当事務所弁護士は、弁護士として30年間以上数多くの相続問題を取り扱って参りました。多くの相続問題を取り扱ってきた経験があるからこそ、様々なケースのご相談へ対応が可能です。

相続問題は、法律上の問題だけではなく、相続人同士の心情も絡むことがあるため複雑になりがちです。
解決しても親族間にわだかまりを残したまま、または1人が得をし、ほかの相続人が損を被ってしまうことも。

相続人の考えを踏まえた解決策のご提示や、不当な財産の独り占めを防ぐなど、弁護士に相談することで第三者の目線を取り入れた結果、解決へ向かうということも少なくはありません。

ご相談時には、ご依頼者様がどのような解決を望まれていらっしゃるのかをお伺いし、今までの知識と経験を活かし解決をサポートいたします。

在籍弁護士の経歴

秋田 徹

【平成20年】東京弁護士会 副会長
《立候補において、公約した研修のネット配信を実施。会長の代理として、世界大都市弁護士会リーダーズ会議(於ロンドン)に出席し意見交換等を行った。》

【平成21年】住宅紛争審査会 紛争処理委員
《住宅紛争につき、記録の整理、当事者からの聞き取り等を行い、調停等を実施した》

       東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会 委員長

【平成22年】世界大都市弁護士会リーダー会議実行委員会

【平成23年】国民年金基金 代議員

【平成25年】住宅紛争審査会運営委員会

【平成28年】東京弁護士会 市民窓口委員会

【平成30年】東京弁護士会 常議員会議長
《選挙で選出された常議員80名が構成する常議員会の議長として、弁護士会が抱える多数の事案(会員の入退会の審議、20億を超える予算決算の審議検討、規則等の改正案の審議 等)を審議し決議を主宰した。》

鳥羽 浩司

【平成10年】 司法書士大竹弘幸事務所勤務(2004年3月まで)

【平成18年】 明治大学大学院 法務研究科法務専攻専門職学位課程 修了

【平成19年】 弁護士名簿登録、紺野秋田法律事務所入所

【平成24年】 明治大学法科大学院兼任講師(ローヤリング)

親身でアットホームな事務所です

相続問題にお困りの方に、「この先生に相談して良かった。」とおっしゃっていただけるよう日々尽力しています。

法律事務所と聞くと、どうしても“敷居が高く相談しづらい”とためらってしまう方も多いと思います。

なんでも信頼してお話をしてもらえるような、安心していただける弁護士を目指していますので、どうぞ私たちに会いに来てください。
 

相続のご相談はより早いタイミングから

問題発生を未然に防ぐサポートも大切です

お医者さんは病気を未然に防ぐために予防医学を行っていますが、我々弁護士は法律家として“予防法学”をしたいと考えております。

当事務所の弁護士は、「家族同士での紛争を未然に防ぎたい。」との思いがあります。

予防法学により、紛争を未然に防ぐための対処が的確に行えるよう、ご相談は出来るだけ早いタイミングからしていただくことをおすすめしています。
 

生前からのご相談もお任せください

近年、生活様式の多様化により、様々なライフスタイルが確立されています。こうした状況に合わせた相続準備をすることが大切です。

まずはご相談ください。あなたの状況に合わせ、詳しくご説明します。
 

事務所HPもございますのでご覧ください

当事務所HPとなります。ご不明な事がございましたらこちらもご覧ください。
https://k-a.lawyer/

事務所インタビュー

『紺野秋田法律事務所』の秋田弁護士は、弁護士歴35年以上、相続問題を中心に幅広い法律問題の解決や、東京弁護士で複数の委員会に所属するなど精力的に活動してきました。法律問題も、病気と同じでまずは予防が大切であると、予防医学ならぬ「予防法学」の大切さを訴えます。
第一線で、相談者の生の声を聴き続ける秋田弁護士から、実直に向かい合う弁護士の姿を垣間見ました。

唯一、事実とぶつかれる存在が弁護士

――非常に多忙な秋田先生ですが、なぜ弁護士を目指されたのでしょうか。

法学部に入った流れで目指したというのはあります。というのも、当時はオイルショックの影響が大きくて、就職難だったんです。私の通っていた大学では、学部を問わず理系・文系に分けて統一試験をやっていました。理系・文系に分かれた中で、順位が決まってしまうんです。

――なるほど。成績がかなりはっきり分かれてしまう試験なんですね。

成績が上位の人は、企業の就職試験を受ける際に、学長の推薦状がもらえました。ただ私は統一試験があることを知らず、受けなかったんですね。当然推薦状ももらえないですし、大学の成績も優秀ではありませんでした(笑)

――意外ですね(笑)

就職も難しい状況でもありましたし、法学部に行ったんだから司法試験でも受けようと思ったんですね。そこから一生懸命勉強しました。法律の試験なので、今までの学校での成績は考慮されないんですね。つまり、内容書などなく、試験の成績だけで合否が決まることになります。だいぶ時間はかかりましたが、無事弁護士になれました。

――非常に人間味溢れるお話ですね。

実際に弁護士になろうと決めたのは司法修習生時代でした。当初は2年間、弁護士・検察官・裁判官の実務に触れながら仕事をやるんです。例えば判決文を書いたり、被告人を目の前に連れてきてもらって事情を聞いたり。そして司法修習の終わりに2回目の試験があり、それに受からないと弁護士にも裁判官、検察官にもなれないんです。

――法律家といっても、弁護士・裁判官・検察官、役割は全く違いますよね。その期間でそれぞれを経験できるのは貴重ですね。その中で弁護士を選ばれたと。

実務に触れるなかで、弁護士は裁判官より難しいと思ったんです。弁護士が一番、相談者の訴えや、生の事実に向き合えると感じました。
裁判官は、訴えが起きてから事実を知りますし、検察官も警察が調べた後で判断をします。直接生にぶつかれないんです。弁護士は、本人に直接話を聞けたり、立ち会えます。一番事実に近い立場、法律を実践できる重要な立場だと。それをやってみようと思いました。

テレビドラマではかっこいいけど、現実は泥臭く

――先ほど、休日も仕事をしてしまうと仰っていましたが、まさしくこうした弁護士ならではの立場が、仕事のやりがいに繋がっていらっしゃるんですね。

そうですね。ただ、弁護士はイメージと全然違うんですよ。検事・裁判官・弁護士はテレビドラマだと、それぞれかっこいいんだよね、でも現実はあんまりかっこよくないんですよ(笑)

――ええ?確かにドラマだと脚色されている部分はあるかもしれませんが…。

意外に泥臭いんですよ。以前も山の境界線の争いで、現場検証をやるために、裁判官と訴えた人と一緒に問題の山に向かったんです。でもその山に行く道がなくて非常に困りました。
現場にたどり着いて、どこの境界線の問題なんだと。相手はここですっていうけど、地図上でどこなのかわからない。これどうするのって、困っちゃった経験もあります(笑)

――(笑)なるほど、現地まで行っても、その地図上がその場所なのか判断できないですね。

色々ありますよ。交通事故なんかは、実際に事故現場に行くと、書類じゃわからないことがたくさんあるんです。
地図では平坦だけど実は坂があって、対向車が見えないとなると、話は全く違ってきます。過失割合などもあり、その差が重要な問題になってくるんです。

――なるほど…現場まで行き調査されているんですね。

現場検証をする際は、時間帯も事故と同じ時間に行かないといけません。真夜中に山の中まで行くこともあります。実際に見ないとわからないし、調査もしないで書類をポンと出すわけにはいきません。頭だけではなく、体を使うこと。充分に考えて、調べていくことができるのかというのが重要です。

――確かに書類の処理だけでなく体を使うと。いえ、ドラマよりかっこいいと思いますよ!

相続放棄は放棄したから終わりではない

――そんな秋田先生ですが、今も相続の相談が多いのでしょうか。

相続も含めた民事事件ですね。何を専門と言われると難しいですが、実は1つの問題にも複数の法律が絡んでいることがあって、色んな事を習得するとそれが別の機会に活きたりするんです。

――相続でいうと具体的にどういった事例なのでしょうか。

相続というのは、財産とは別に義務を継承することになります。例えば、相続人が全員相続放棄をしていた事案です。実は建物が相続財産に含まれていましたが、全員相続放棄をしていました。ただ、建物は老朽化していて、屋根がはがれるなど危険な状態だったんです。仮に相続放棄をしても、財産を保護する義務があります。

――なるほど。管理責任がどうなるかという問題ですね。

そうです。もし、他に相続人がいない場合は、この財産を管理してくれる『相続財産管理人』というものを、家庭裁判所に申し立てて、選任してもわらないとならないわけです。問題の整理には、権利と義務の関係もしっかり理解していないといけません。

難しいことをわかりやすく説明できるかどうかで手腕が試される

――秋田先生の今の具体例を交えたお話、とてもわかりやすかったです。相談の時も、今のようにお話されているのですか?

そうですね。難しい法律問題をいかにわかりやすく説明できるか。法律家の実力が試されます。
難しくしか言えないというのは、要するにわかってないということになりますから。できる限り、普通の方が普通にわかること。そういう風に仕事をしていきたいですね。

――素敵ですね。心がけはどんなに難しいことでもわかりやすく説明すると。

弁護士に相談しようと思っても、こんなことを聞いてもいいのかと思って、不安で話ができない人も少なくありません。それでは損をしてしまいます。話してみて説明がわからなければ、別の弁護士に相談してみればいいんです。制約はありません。

『予防法学』病気になる前に予防で相談した方が大事にならずに済む

――相続でも、相談のタイミングを見極めるのが難しいと思うのですが、いつ頃がいいのでしょうか。

相談は早い方がいいと思います。紛争になる前に処理した方が、こじれた時より弁護士費用も安く、解決までかかる時間も短くて済みます。
医療では、予防医学というものがあります。治療するのも重要ですが、病気にならないことが大切なんです。これと同じで、『予防法学』として、紛争になる前に相談した方がいいと思います。

――『予防法学』!なるほどですね。確かに病気も進行してから相談しても、手の施しようがないってことがあるように、法律問題も仰る通りだと思います。

そうです。そしてこの『予防法学』をやれるのは、弁護士以外に存在しません。
裁判官は紛争になる前あるいは訴えられる前にアドバイスすることはできませんし、弁護士は『予防法学』を唯一実践できる存在なんです。できるだけ紛争になる前にぜひ相談してほしいですね。

金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?
相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
母親名義の預貯金については、預金があったと思われる金融機関に問い合わせることが可能である。但し、弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせを行う方法が良いと思われる。なお、10年以上経過している父親名義の預貯金は、保管期間を過ぎているとして、回答されないことになると思われる。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月16日
お世話になります。弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせをとのことですが理解できませんでした。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
まず、「生前にもらった」というのは、実際に父親から贈与があったのか、勝手にもらったと言っているだけか、あるいは遺言書があるのか、を確認し、対処することになる。そこで、遺産があるとすれば、遺産分割の調停を申し立てる必要があるが、相続人の一人である母親が法律上の行為をすることができないときは後見人を選任して後見人との間で遺産分割の話し合い、又は調停ををすることになると思われる。また、生前にもらったというのが、遺言書による場合には、遺留分侵害の問題となる。遺留分侵害の主張は、自分が相続人となったことを知ってから1年以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がある。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月08日
公正証書と養子について
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
1 離婚した元妻は配偶者ではないので、相続権はありません。
2 子には、親の離婚とは関係なく、相続権があります。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月04日
実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。
実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月04日

弁護士事務所情報

事務所名 紺野秋田法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
  • 最寄駅
  • 市ヶ谷駅から徒歩5分
弁護士名 秋田 徹
弁護士登録番号 19755
所属団体 東京弁護士会
電話番号
電話番号を表示
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  静岡県 
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :10:00〜17:30

その他

弁護士経歴 『秋田 徹』明治大学法学部法律学科卒業
【昭和61年4月】弁護士登録(東京弁護士会所属)
【平成元年】東京弁護士会常議員
【平成3年】東京弁護士会人権擁護委員会 副委員長
【平成9年】杉並区建築審査会 専門調査員
専門調査員としての11年間に、記録整理、現場検証、尋問調査等に携わり、建築基準法に基づき、行政処分の不服申立に対する審判書作成に従事した。
【平成14年】日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員
       東京弁護士会広報委員会 委員長
       弁護士会家庭問題法律相談センター相談員
《弁護士として、相続、親族、養子縁組、離婚、男女関係、養育費、遺言等の問題について法律相談を受け、あるいは事件として受任して解決にあたった。》
       東京地方裁判所民事再生委員
《民事再生手続において、東京地方裁判所から任命され、債務者の財産の状況の調査等にあたった。》
【平成15年】東京地方裁判所破産管財人
《裁判所から、管財人として選任され、破産事件の当事者に対する調査、財産調査、債権者集会における報告書の作成、債権者への配当手続等を裁判官のもとで実施した。》
【平成16年】新規登録弁護士研修講師
【平成17年】関東弁護士会連合会 常務理事
【平成20年】東京弁護士会 副会長
《立候補において、公約した研修のネット配信を実施。会長の代理として、世界大都市弁護士会リーダーズ会議(於ロンドン)に出席し意見交換等を行った。》
【平成21年】住宅紛争審査会 紛争処理委員
《住宅紛争につき、記録の整理、当事者からの聞き取り等を行い、調停等を実施した》
       東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会 委員長
【平成22年】世界大都市弁護士会リーダー会議実行委員会
【平成23年】国民年金基金 代議員
【平成25年】住宅紛争審査会運営委員会
【平成28年】東京弁護士会 市民窓口委員会
【平成30年】東京弁護士会 常議員会議長
《選挙で選出された常議員80名が構成する常議員会の議長として、弁護士会が抱える多数の事案(会員の入退会の審議、20億を超える予算決算の審議検討、規則等の改正案の審議 等)を審議し決議を主宰した。》
【令和2年】日本弁護士連合会常務理事
著書および論文名 【秋田 徹】
著作:現代法律百科大辞典(共著 ぎょうせい)
論考:考える技術(ちけん 知的生産の技術研究会)
編集:陪審裁判ー旧陪審の証言と今後の課題
(ぎょうせい、東京弁護士会)

【鳥羽 浩司】
「慰謝料請求事件データファイル」(共著 新日本法規出版、2008年~)
「企業と経営の基本知識がわかる本」(共著 自由国民社、2014年)
「弁護士のためのマンショントラブルQ&A」(共著 第一法規、2016年)
「こんなところでつまずかない!不動産事件21のメゾッド」(共著 第一法規、2017年)
その他取扱業務 離婚、交通事故、借地借家、建築トラブル、債務整理
お問合せはコチラから ※現在、営業時間外です。メール問合せをご利用ください。
電話番号を表示
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同じ市区町村にある弁護士・法律事務所
【メール予約歓迎/24h受付中】弁護士法人松尾綜合法律事務所
東京都千代田区内幸町2丁目2−2富国生命ビル18階
【創業50年の実績と信頼】【遺産分割/遺留分侵害/不動産の分割/事業承継株・経営権トラブル】●内幸町駅 直結|夜間相談に対応●お仕事帰りの方もご相談下さい●話し合いで解決できない問題も、実績を活かし柔軟に対応!
弁護士 大澤栄一
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5F
平日夜間・休日対応可オンライン相談可ご家族の死後、相続の仕方で揉めてしまっている方不動産の相続など、複雑な手続きもトータルサポート◎敷居の低い弁護士が丁寧に対応します。≪詳細は写真をクリック≫
【遺産分割、遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階(受付7階)

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【初回面談0円】【オンライン面談可能】【来所不要でご依頼可能】相続について直接話すのが負担/遺産の分け方で揉めた/遺言書を作りたい/相続放棄したいなど、幅広く対応可能!まずはお電話にてお問い合わせ下さい
弁護士 戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)
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東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
【キャリア約30年】【不動産の絡む相続も得意】《話し合いや調停が進まず困っている方》豊富な経験で培った知識・交渉力・情報収集力を活かし、納得のいく解決へと導きます。まずはお気軽に相談ください。
銀座第一法律事務所 弁護士 鷲尾 誠
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
【弁護士経験約30年!】【執筆実績多数】【不動産が絡む相続も得意】これまでの経験を活かし、ご相談者様の問題を迅速に解決いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。《話し合いや調停が進まずお困りの方》
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武蔵総合法律事務所
東京都新宿区東京都新宿区市谷田町2-7-15市ヶ谷クロスプレイス5階
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終活弁護士 武内優宏 (法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2F
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高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応

弁護士法人ガーディアン法律事務所
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東京都新宿区新宿1丁目6-8鈴木旗店ビル3階
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弁護士法人児玉明謙法律事務所
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小南 あかり 弁護士(堤半蔵門法律事務所)
東京都千代田区麹町1丁目3番地5ミクニビル7階
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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)
東京都千代田区神田須田町1-14-6神田荒木ビル6階
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TOKYO大樹法律事務所
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
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東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
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東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
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初回面談0税理士や司法書士と連携してワンストップ対応◎ 相続放棄/財産調査/相続人調査/遺言書の作成/後見制度など幅広く対応可能!お悩みの方はお電話・メール・LINEよりご予約を!詳細は写真をタップ

アース法律事務所
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル5階

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弁護士法人北千住パブリック法律事務所
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館
1500件超の相談実績不動産問題はお任せを足立区に根差した地域密着型の歴史ある法律事務所です。*生前対策から円満な相続、争いに発展した相続問題まで幅広く対応します/北千住駅から徒歩3分/オンライン面談◎
【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
【全国対応】【初回相談無料】遺産に借金がある/管理が大変な不動産があるという方で相続放棄を検討中の方はご相談を!リーズナブルな価格設定で手軽に簡単にご依頼いただけます!【相続放棄55,000円/人〜】
弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703

相談は事前予約で対応|相続発生後の問題解決に注力|全国対応で来所不要】遺産分割/わけにくい相続(持ち家・収益物件・株など)/遺留分請求/相続放棄でお困りの方◆相続人同士で揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にまずはご相談ください。【他士業と連携して対応|事前予約で平日夜間休日面談可】

福留法律事務所
千葉県千葉市中央区富士見1-2-3千葉アジア会館5階
感情が絡む相続問題は、冷静かつ客観的な視点を持った弁護士にお任せを●正当な取り分を目指します●財産の取り分、財産の使い込み/調停/相手が弁護士をつけてきた/不動産の相続
【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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弁護士 金谷 紀雄
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
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福田総合法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区東仲町12-9パーレンス東仲町405
遺産分割遺留分相続放棄浦和駅から徒歩2分、初回1時間は相談無料、プライベートサロンのような完全個室。電話やメールでの相談やLINE相談も可能です。相続問題は福田総合法律事務所にお任せください!
上尾あおぞら法律事務所
埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
生前対策に注力】≪遺言書作成/成年後見/家族信託/遺産分割/遺留分など≫遺す立場、遺される立場のいずれにも、綿密なコミュニケーションを心がけて寄り添います◆事前予約で休日対応も◎初回相談無料
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埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ1階
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太陽コスモ法律事務所
東京都千代田区平河町1-7-10大盛丸平河町ビル3階

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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
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東京都千代田区鍛冶町1丁目8番1号SRビル7階
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弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
実績多数|解決事例はページ内で【認知症対策・家族信託】など生前対策にも注力!創立50年の実績とノウハウで幅広い相続問題に対応。関係にも配慮し穏便な解決を目指します●他士業連携で一括サポート可
【遺留分のご相談は】弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
【オンライン相談可能】【来所不要で対応可能】相続トラブルでお困りならご相談ください。本来難しいとされている案件でも、粘り強い交渉で解決に導きます。また、遺言書のサポートなども受け付けております。
弁護士法人サリュ 萩・長門事務所
山口県萩市西田町67-2(定休日:土日祝日)
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【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
遺産分割不動産を巡る争い解決に実績アリ】【幅広い経験を有する弁護士】遺産分割に関するご相談は当事務所へ。法的根拠を踏まえながら最善の解決策を提案!/税理士・司法書士など他士業と連携しスムーズに対応いたします。
【法人や不動産が絡む相続に注力】辰野総合法律事務所
神奈川県横浜市中区山下町82徳永ビル本館2階
【初回相談無料】会社経営者の相続/不動産のある相続について特に実績あり!税理士・会計士・不動産鑑定士・司法書士との連携が必要なご相談にも対応しています。解決が難しい案件も諦めずに徹底対応いたします。
土日・祝日対応可能な弁護士・法律事務所
【相続放棄でお困りの方】ネクスパート法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区沢渡3-1東興ビル5階A

相続放棄の意思が確定している方は着手金0円】【全国対応|電話・オンライン可】手続き期限を過ぎてしまった場合も◎不動産を相続したくない活用できない土地がある場合もお任せください【5.5万円~/1名】

弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305
●過去に解決した相続事件は150件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
【真剣に相続問題を解決したいあなたの側に】橋本法律事務所
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
実績豊富遺産分割・遺留分など】ご相談者様が持たれた希望・要望の確実な実現を目指し、確かな知見から最善の解決策をご提案致します。税務問題が絡む案件もご相談下さい。【遺産・相続人調査のご依頼も可能】
【遺産分割・遺留分に注力】恵比寿東京法律事務所
東京都渋谷区恵比寿南1-13-2EBISU Court 302
遺産分割・遺留分に注力】不動産/株の相続などにも対応◆解決実績多数の弁護士が、豊富なノウハウを駆使し解決に導きます。《円満な解決から取り分の最大化まで、依頼者様のご希望と相手方の性格を見ながら適切に対応!
シャローム法律事務所
東京都調布市布田2-35-1石原ビル2階
【弁護士歴15年の弁護士が在籍】【休日相談|調布駅から徒歩3分】【遺産分割/遺産の取り分に納得できない方】不当な遺産分割の請求を受けている方、ご相談下さい。当事務所が正当な利益をお守り致します。
弁護士 齊藤 宏和(SSC法律事務所)
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弁護士 太田 善大
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