経歴30年以上、相続分野全般に対応する弁護士がサポート
弁護士になってから30年以上。
これまで多くの相続問題を取り扱ってまいりました。
なかには、長年に渡り蓄積された知見やノウハウを生かし『相手の相続分を0円にした』などの解決実績も。
遺産分割はもちろん、生前対策の遺言書作成、遺留分請求、成年後見人制度など、お悩みの方は面談をご検討ください。
本当の解決に導くため、面談にて相談をお伺いしております
お一人おひとりに寄り添い、丁寧にご相談をお聞きし現状に合わせた解決策のご提案を行うためにも、当事務所では面談でのご相談をおすすめしています。
(※そのため、当ページより頂くお電話・メールは面談日時ご予約のみとし、文面や口頭のみの返答は行っておりません。)
30年以上、法律、そして相続問題と向き合ってきた経験を活かし、ご相談者様それぞれに最適かつ具体的な解決策をご提案致しますのでご安心ください。
相関図などを使った分かりやすい解決策のご提案
実際にご相談いただく際には相関図などを作成し、相談者様にとってわかりやすい説明を常に心がけております。
今回、初めて相続問題と向き合う、もしくは初めて法律相談を利用される、という方もご安心ください。
法律が複雑であることを前提に、ご相談者にとって分からない単語やご相談は、何度でもご説明させて頂きます。
税理士や司法書士との連携で事務手続きもスムーズ
当事務所では、税理士・司法書士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士との連携体制が整っています。
登記申請や納税申告などの手続きもあわせて対応しますので、ご依頼者様の手を煩わせることはありません。
ご相談者様にとって、最良の結果となるよう知識・経験を活かして尽力致します。
事前のご予約で【夜間・休日相談】に柔軟な対応
平日昼間のご相談が難しい方も多いため、夜間や土日、祝日のご相談も柔軟に受けております。
また、状況に合わせ出張相談にも対応致しますので、遠方にお住いの方もまずはお気軽にご予約ください。
実際のご相談風景
実際の解決事例
「認知症であった為、遺言は無効」という相手方の主張が認められなかったケース
ご相談内容 |
被相続人であった方は、自筆でかなり詳細な遺言書を作成して他界されました。 しかし、相続人の一人が遺言書を認めようとせず、『認知症の疑いがある』と書かれた医師の診断記録を基に、「遺言者は認知症であり、遺言能力がなかった。」として、遺言書の無効を訴えた事案です。 |
解決結果 |
遺言能力に関しては、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されています。
そこで、遺言能力があることに関して、日常生活や自身で人の為に買い物をしていた事実、遺言が達筆な字で内容も具体的に記載されていた事実等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を喪失していたとは言えない。」とし、遺言書は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。 |
先生のコメント
近年、認知症の診断から、要介護の認定となったり、何かしら問題とされることも多々。
遺言能力の判断において、裁判所は慎重な姿勢で臨んでいると思われます。今後もこのような訴訟が起こることが予想されますが、遺言書作成前後だけではなく、日常生活の具体的行動等の事実の解明が重要となるでしょう。
また、その際、後見開始決定に際して調査される項目は参考にされるかと思われます。
公正証書遺言が無効とされたケース
ご相談内容 |
相続人のうち一人が、遺言により財産を取得。 |
解決結果 |
遺言は自筆で2通、公正証書1通、日付が違ったものとして存在。 |
先生のコメント
公正証書遺言には、二人の証人の署名捺印があります。
これらの証人を尋問することなく、裁判所により無効と判断される事例は多くありません。遺言書作成時に『遺言能力がない』と、推認出来る具体的事実の立証がポイントです。
- 相続人の一人の具体的相続分が0円と判定された事案
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ご相談内容
被相続人(父)の死亡後、多くの寄与分があったとして、他の相続人(兄弟姉妹)に対して全財産を取得するとの趣旨で遺産分割の申立を行った相続人のAさん。
しかし、実際Aさんは生前の父に対し、- 財産の援助要求
- 他の相続人からの借り入れをさせた上で、父から多額の財産を取得
させるなどしていたため、他の相続人兄弟姉妹はAさんが相続することに反対でした。
解決結果
調査の結果、Aさんは被相続人(父)の生前、多額の金員の贈与を受けていたことが判明。
その贈与の事実を基に、Aさんの具体的相続分を計算すると、多額の金員は相続分を超えることが判明しました。
贈与の事実等を立証し、具体的相続分が0円であるAさんを除いた相続人のみで遺産分割を行うべきだと主張。裁判官は、当事務所の主張を全面的に認めるとともにAさんの具体的相続分は0と判定し、他相続人が各々相続するものと決定審決した。先生のコメント
本件は、生前被相続人に暴力的行為をするなどして金をせびり、素行の良くない者が相続分を超える主張をしていたことに対し、否定する判断がなされたものです。
民法903条に基づいて計算されると、ある相続人には具体的相続分が0となる場合があります。相続において、具体的な相続分を算出するには、専門的な相応の調査検討が必要です。
- 農地の時効取得と相続についての事案
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ご相談内容
Bさんは、30年近く『親から継いだ自分の土地』と信じて耕作を続けていました。しかし、その間には区画整理などもあり、土地の登記はCさんという別の方の名義になっていたことが判明。
BさんはCさんを訪ねましたが亡くなっており、また、その子も亡くなっていました。
そこでBさんは、見つけ出したCさんの相続人である孫11名に対し、時効による所有権取得を主張。時効取得を原因とする所有権移転登記を請求しました。相続人のそのうち一人がどうすべきかと相談に来た案件です。解決結果
訴訟において、まず当事務所では、Cさんの孫全員が相続人であることを確認。一人ずつ訴訟委任状を出すことを説得して、全員から事件を受任し、対処することとしました。
事実関係から、Bさんの時効取得を認めざるを得ないことが判明。
Cさんの孫全員がBさんへの登記を認める方向での和解案があがりました。
こうして、相続と時効取得による登記の問題が解決しました。先生のコメント
時効取得には、10年~20年と長い年月を要するため、その間に相続が始まり、また二次相続となったりすることがあります。
さらに、直接利用していない土地については、相続登記をせずに放置されることが多くあり、これらについての解決は、- 相続人の調査
- 多数の相続人の割り出し(戸籍だけでなく、どこに住んでいるかを含めた情報)
が必要であり、相応の時間と労力を要するため、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
- 遺言書と遺留分の争い
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ご相談内容
ある被相続人が、子(姉と弟)のうち、所有する不動産を子の一人である姉に相続させる遺言を遺して他界。
弟は遺留分(1/2)を主張しましたが、遺言により全財産が姉にいったことを知ってから1年以上を経過していました。遺留分には時効があるため、弟の主張は認められないことになってしまいます。
どうするべきか、というご相談です。解決結果
弟としては、遺言が「真意の出たものではない」と考える事情があらわれたため、遺言無効の訴訟を起こしました。
ところが、この不動産をめぐって同地一帯を開発しようとする業者があらわれました。
そこで、不動産(土地)を売却する交渉を行い、売却代金が入ることとなりました。
そして遺言無効の裁判を中断し、姉と弟がこの売却代金を半分ずつ取得。相続問題を解決する和解案を成立させて、本件は収束致しました。先生のコメント
- 不動産の相続登記がなされていなかったこと
- 業者の出現
がポイントと言えます。
いずれも偶然のこととは言え、いかなる状況でも弁護士とともに解決へ向けた努力をすることが重要です。
「紺野秋田法律事務所」が相続問題解決に選ばれる理由
30年以上の弁護士経歴を活かし、ご相談へ対応します
当事務所弁護士は、弁護士として30年間以上数多くの相続問題を取り扱って参りました。多くの相続問題を取り扱ってきた経験があるからこそ、様々なケースのご相談へ対応が可能です。
相続問題は、法律上の問題だけではなく、相続人同士の心情も絡むことがあるため複雑になりがちです。
解決しても親族間にわだかまりを残したまま、または1人が得をし、ほかの相続人が損を被ってしまうことも。
相続人の考えを踏まえた解決策のご提示や、不当な財産の独り占めを防ぐなど、弁護士に相談することで第三者の目線を取り入れた結果、解決へ向かうということも少なくはありません。
ご相談時には、ご依頼者様がどのような解決を望まれていらっしゃるのかをお伺いし、今までの知識と経験を活かし解決をサポートいたします。
在籍弁護士の経歴
秋田 徹 |
【平成20年】東京弁護士会 副会長 東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会 委員長 |
鳥羽 浩司 |
【平成10年】 司法書士大竹弘幸事務所勤務(2004年3月まで) 【平成18年】 明治大学大学院 法務研究科法務専攻専門職学位課程 修了 【平成19年】 弁護士名簿登録、紺野秋田法律事務所入所 【平成24年】 明治大学法科大学院兼任講師(ローヤリング) |
親身でアットホームな事務所です
相続問題にお困りの方に、「この先生に相談して良かった。」とおっしゃっていただけるよう日々尽力しています。
法律事務所と聞くと、どうしても“敷居が高く相談しづらい”とためらってしまう方も多いと思います。
なんでも信頼してお話をしてもらえるような、安心していただける弁護士を目指していますので、どうぞ私たちに会いに来てください。
相続のご相談はより早いタイミングから
問題発生を未然に防ぐサポートも大切です
お医者さんは病気を未然に防ぐために予防医学を行っていますが、我々弁護士は法律家として“予防法学”をしたいと考えております。
当事務所の弁護士は、「家族同士での紛争を未然に防ぎたい。」との思いがあります。
予防法学により、紛争を未然に防ぐための対処が的確に行えるよう、ご相談は出来るだけ早いタイミングからしていただくことをおすすめしています。
生前からのご相談もお任せください
近年、生活様式の多様化により、様々なライフスタイルが確立されています。こうした状況に合わせた相続準備をすることが大切です。
まずはご相談ください。あなたの状況に合わせ、詳しくご説明します。
事務所HPもございますのでご覧ください
当事務所HPとなります。ご不明な事がございましたらこちらもご覧ください。
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