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親の兄弟が亡くなったら、自分が相続人になる可能性も?相続手続きはどうする?

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親の兄弟が亡くなった場合、甥・姪であるご自身が相続人になる可能性があります。

「今まで叔父とは関わりがなく、どのように相続手続きをしたらよいのかわからない」「ほかの相続人との面識がなくて、困っている」など、突然の相続に戸惑う方もいるかもしれません。

本記事では、親の兄弟が亡くなったときの相続手続きについて、誰が法定相続人になるのか、どのように手続きを進めればよいのかなどを解説します。

もしものときに備え、本記事を読んで手続きの流れを事前に把握しておきましょう。

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親の兄弟が亡くなったら、誰が法定相続人になる?

法定相続人とは、民法によって被相続人の財産を相続する権利を認められた人のことです。

遺言書がない場合は、原則として法定相続人全員が集まって遺産分割について協議します。

法定相続人になるのは被相続人の配偶者と、被相続人の血族です。

被相続人の配偶者は常に法定相続人になりますが、被相続人の血族の誰が法定相続人になるかは、以下の相続順位によって決められます。

  • 第1順位:子ども、もしくはその代襲相続人(直系卑属)
  • 第2順位:親・祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹、もしくはその代襲相続人

上記のうち、最も上位のみ法定相続人になります。

たとえば被相続人の子どもがいるのであれば、子ども(と存在しているならば、配偶者)のみ法定相続人になるわけです。

代襲相続については後述します。

代襲相続によって甥・姪(自分)が法定相続人となる可能性もある

親の兄弟が亡くなって代襲相続が発生した場合に、甥・姪が法定相続人となる可能性があります。

代襲相続とは、被相続人より前に法定相続人が死亡している場合に、その子どもへと相続権が移ることです。

叔父叔母の相続の場合、第1順位、第2順位の相続人が不在の場合は、第3順位の兄弟姉妹(=甥・姪の親など)が法定相続人になります。

しかし兄弟姉妹が相続時点で亡くなっていれば、甥・姪への代襲相続が発生するのです。

要するに、叔父や叔母に子どもや孫がおらず、両親や祖父母も他界している、そして叔父・叔母の兄弟姉妹であるご自身の親も亡くなっているという場合です。

被相続人の子どもや親が生存していても甥・姪が代襲相続をする可能性もある

被相続人の子ども(第一順位の法定相続人)、親(第二順位の相続人)が生存しているからといって、ご自身への相続が必ず発生しないというわけではありません。

たとえば被相続人の子どもや親が生存していても、相続放棄をしていれば下位の順位が法定相続人になるのです。

言い換えると被相続人の子どもと親が相続放棄をすれば、被相続人の兄弟が法定相続人になります

そうして被相続人の兄弟が相続発生時点で亡くなっていれば、その子ども(甥・姪)が法定相続人となるわけです。

また被相続人の子ども・親が相続欠格・相続廃除により法定相続人の権利を失っている場合も、甥・姪が代襲相続をする可能性があります。

相続欠格

相続人が以下に挙げるような行為をおこなった場合に、相続人としての権利をはく奪する制度

・被相続人・相続人を殺害したりその手助けをしたりした

・被相続人を脅迫し、自分にとって有利な遺書を書かせた など

相続廃除

相続人が以下にあげるような行為をおこなった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで相続人としての権利をはく奪できる制度

・被相続人を虐待した

・被相続人に対して重大な侮辱をおこなった など

たとえば被相続人の子どもが生存しているものの、相続廃除をされている場合を想定してみましょう。

この場合、被相続人の子どもは法定相続人としての権利を失います

そのうえで、ほかに被相続人の子どもや孫がおらず、被相続人の親も他界していれば、被相続人の兄弟が法定相続人になるわけです。

さらに被相続人の兄弟が相続時点で他界していれば、甥・姪が代襲相続により法定相続人となります。

相続欠格・相続廃除については、以下記事で詳しく解説しているので、興味があればあわせて参照ください。

甥・姪(自分)が代襲相続をした場合の相続割合は本来の相続人と同じ

甥・姪(自分)が代襲相続をした場合の相続割合は、本来の法定相続人と同等です。

遺産を分ける際に基準となるのが、「法定相続分」です。

法定相続分とは、民法で定められた遺産の分割割合のことで、上図のように決められています。

甥・姪が代襲相続人になる場合は、第3順位の兄弟姉妹(甥・姪の親)が受け取るはずだった相続割合を、そのまま引き継ぐことになります。

たとえば叔父が亡くなり、叔父の配偶者、叔父の弟、叔父の兄の子ども(甥)の3名が法定相続人となった場合で考えてみましょう。

この場合、遺産の総額から配偶者の取り分(4分の3)を除いた分(4分の1)を、叔父の弟と甥の2名で分けるということになります。

よって、3名それぞれの相続割合は以下のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 叔父の弟:8分の1
  • 甥:8分の1

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親の兄弟が亡くなり、自分が代襲相続をするときの注意点

親の兄弟が亡くなり、思いがけずご自身が代襲相続人となった場合、「遺産がもらえる」と手放しに喜べるとは限りません

いくつか注意しておかないといけないこともあります。

ここからは、親の兄弟が亡くなり自分が代襲相続をするときの注意点を6つ解説します。

相続放棄をするべきか検討する必要がある

1つ目は、相続放棄をするべきか検討する必要があるということです。

相続では、必ずしもプラスの遺産だけが残されているわけではありません。

借金やローンといった負債が含まれている場合もあります。

相続人となれば、被相続人の負債も相続しなければならなくなるため、明らかに負債が多い場合は相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

ほかにも、相続問題に巻き込まれたくない、管理が面倒な不動産があるなど、ご自身の手を煩わせるような事態が想定できるのであれば、相続放棄をしたほうがよいかもしれません。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

遺言がない場合は、遺産分割協議に参加する必要がある

2つ目は、遺言がない場合は、遺産分割協議に参加する必要があるということです

遺言書がある場合は、基本的に遺言書に従って遺産を分けることになるでしょう。

しかし遺言書が残されていないなら、相続人間で改めて分割方法を協議しなければなりません。

民法で定められている法定相続割合は、あくまで目安です。

相続人全員の同意があれば分割割合を変えることができます。

甥や姪には遺留分がない

3つめは、甥や姪には、遺留分がないということです。

遺留分とは、法定相続人に最低限保証された遺産の取得割合のことです。

たとえば「遺産の全てを長男〇〇へ相続させる」といった、明らかにその他の相続人が不利になる遺言書が残されている場合、ほかの相続人の最低限の権利が侵害されていることになります。

ほかの相続人が遺言書に納得していない場合は、長男〇〇へ遺留分を請求できるのです。

しかし、遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者と直系卑属(子、孫、両親、祖父母)のみです。

傍系卑属である兄弟姉妹には、そもそも遺留分の請求権がありません。

そのため、代襲相続をした甥・姪にも、遺留分の権利はないのです。

遺留分についてのより詳しい内容は以下記事で解説しています。

興味があればあわせてご覧ください。

相続税は2割加算となる

4つめは、甥・姪が相続した場合は、相続税の2割加算の対象となるということです

相続する額によっては、相続税が発生します。

被相続人の配偶者や1親等の血族、子の代襲相続人は通常の割合での相続税が加算されますが、それ以外の人が相続する場合は、通常の相続税に2割加算された額を納めなければなりません

甥・姪が代襲相続で遺産を相続することになると、ほかの相続人よりも高額な税金を支払う事になるかもしれないので、注意が必要です。

再代襲はおこなわれない

5つめは、再代襲はおこなわれないということです

再代襲とは、代襲相続をするはずだった相続人も亡くなっている場合に、その子どもへと相続権が移ることです。

被相続人の子どもが亡くなっている場合は、その孫への代襲相続が発生します。

しかし孫が亡くなっている場合は、さらにその下のひ孫へと再代襲がおこなわれます。

一方兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪への代襲相続が発生するものの、その下への再代襲はおこなわれません。

甥・姪が亡くなっているのであれば、代襲相続人がいない分、ほかの相続人の遺産取り分が増えることになります。

ほかのケースに比べて相続手続きに手間がかかる可能性がある

6つめは、ほかのケースに比べて、相続手続きに手間がかかる可能性があるということです。

甥・姪への代襲相続は、相続関係が非常に複雑です。相続人が少ないシンプルな相続に比べると、収集すべき戸籍も多いですし、相続人同士の関係性も薄く協議しにくいといったことも考えられます。

また高齢の相続人が多いため、協議の途中で相続人が亡くなり、さらなる相続が発生するかもしれません。

手間と時間がかかる可能性があるということを念頭に、手続きを進めるようにしましょう。

親の兄弟が亡くなった場合における相続のおおまかな流れ

では親の兄弟が亡くなった場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。

ここからは、手続きの流れを6つのステップに分けて解説します。

手続きに関しては、ほかの相続人が進めている可能性があります。

ご自身が代襲相続人になったからといって、必ずしも全て対応する必要はありません

ここでは、手続きのおおまかな流れだけ把握しておきましょう。

手続きの詳細が知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

①遺言書の有無を確認する

まずは遺言書の有無を、確認しましょう。

遺言書には、どこに何の遺産があるのか、それをどのように分けたいのかなど、被相続人の意思が書かれています。

遺言書がある場合は遺言書に従い、遺産を分けるのが基本です

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があります。

それぞれの種類によって遺言書の調査方法も異なるため、注意が必要です。

②相続人調査をする

遺産分割協議を進めるため、法定相続人が誰かを戸籍で確認する相続人調査をおこないます。

相続人調査をおこなうには、まず被相続人の出生~死亡までの戸籍を本籍地の役所へ請求する必要があります

さらに被相続人の配偶者や子どもなどの戸籍を取得し、相続人を確定しなければなりません。

時間と手間がかかりますし、もし相続人の特定に漏れがあった場合、協議が無効になってしまいます。

スムーズな協議のためにも、戸籍の収集は弁護士などの専門家への依頼がおすすめです。

➂相続財産の調査をする

遺産を分けるには、そもそも何の財産があるのかを調査しなければなりません

預貯金や不動産、株式、さらには借金などの負の遺産に至るまで、残された全ての財産の調査を進めましょう。

相続人であると金融機関等へ証明できれば、ご自身での調査も可能です。

しかしこちらも手間がかかるので、弁護士への依頼を検討したほうがよいかもしれません。

④相続放棄などをするか決める

遺産の詳細がわかったら、相続放棄などをすべきかどうかを決めましょう。

被相続人の配偶者など、相続手続きを主体的におこなっている方がいる場合、代襲相続人である甥・姪はこの段階から手続きを開始することが多くなるはずです。

相続では、プラスの遺産だけでなく負の遺産も引き継ぐことになります。

負債が多い場合は、ご自身の負担をなくすためにも相続放棄をしたほうがよいかもしれません。

ただし相続放棄は、相続発生を知った日から3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。

期限を過ぎないように、早めに手続きを進めましょう。

⑤遺産分割協議に参加する

遺言書の有無や相続人、遺産の詳細が確定したら、遺産分割協議に参加することになります

誰がどの遺産を相続するのか、話し合いによって決めていきます。

協議が決裂したら、調停や裁判手続きへと移行することになるでしょう。

相続人と関わりたくない、話し合いに時間と労力をかけたくないという方は、弁護士へ依頼したほうがよいかもしれません

⑥相続税を申告する

相続する金額によっては、相続税の申告が必要です。

こちらは、相続発生を知った日から10ヵ月以内に手続きをする必要があります。

さいごに | 相続手続きで困ったら弁護士に相談を!

親の兄弟が亡くなったら、代襲相続で甥・姪が相続人となる可能性があります。

今まであまり関わったことがない親戚の場合、突然の相続発生に驚いてしまう方もいるでしょう。

相続手続きをスムーズにおこないたい、ほかの相続人と面識がない、相続放棄したいなど、代襲相続の手続きで困ったら弁護士へ相談しましょう

弁護士に依頼すれば、戸籍の収集や財産の特定、その他の相続人との協議など、面倒な相続手続きをおこなってくれます。

裁判手続きに移行しても問題なく対応できますし、相続税の申告や不動産の相続登記に関してのアドバイスも貰えるでしょう。

甥・姪が相続人となるケースでは、相続手続きが非常に複雑になります

困ったことがあったら早めに弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人村上・新村法律事務所 川西池田オフィス
村上 博一 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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