被相続人の遺産に債務が含まれていると、「債務を相続せずに済む方法はないのかな?」「誰が債務を相続するべきなんだろう」と、疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
本記事では、債務の相続について詳しく解説します。
債務を相続する相続人の範囲や債務の負担を抑える方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
相続人は、預金や不動産だけでなく債務も相続することになります。
まずは、相続に関する基礎知識について確認していきましょう。
民法では、相続について「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定義されています。
つまり、相続人は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も引き継ぐということです。
被相続人に借金があった場合、相続人がその返済義務を負うことになります。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
民法上で遺産を相続できると定められた人のことを、「法定相続人」といいます。
法定相続人になれる人や優先順位は、以下の画像のとおりです。
被相続人の配偶者は、ほかの順位の人がいたとしても必ず相続人となります。
被相続人に債務があった場合、配偶者は引き継ぐことになるので、返済義務を免れたいなら相続放棄することをおすすめします。
被相続人の子どもは、配偶者を除き順位が最も高い相続人です。
配偶者の有無を問わず遺産を相続することになるので、被相続人の借金の返済義務を負う可能性が高いでしょう。
子どもが全員相続放棄をした場合、第2順位の相続人が相続することになります。
次に優先順位が高いのは、被相続人の父母・祖父母などの直系尊属です。
被相続人に子どもがいない場合や、子どもが全員相続放棄をした場合に相続人となります。
配偶者や子どもと同様、借金を相続したくない場合は相続放棄をおこなわなければなりません。
父母・祖父母が相続放棄をした場合は、第3順位の人が遺産を相続します。
第2順位までの相続人がいない、もしくは先の順位の人が相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者・子ども・直系尊属と同様、借金の相続をしたくない場合は、相続放棄の手続きが必要です。
遺産分割とは、相続人の間で遺産を分け合うことです。
遺産の分け方は、遺産分割協議として相続人全員で話し合います。
債務も遺産の一部なので「遺産分割できるのでは?」と思う方もいるでしょう。
ここからは、債務も遺産分割の対象となるかどうかを解説します。
債務は遺産分割の対象ではないため、原則として相続人全員で相続することになります。
各相続人がどれくらいの遺産を相続するかは、以下の画像に記載しているとおりです。
配偶者や優先順位が高い人ほど、相続する債務が多くなるといえます。
相続人全員の合意があれば、債務を遺産分割の対象にして「誰が債務を負うか」という負担者や負担割合を自由に決めることができます。
しかし、その場合、取り決めの内容を債権者にも認めてもらわなければなりません。
たとえば、相続人が兄と弟の2人のみで、相続財産には6,000万円の土地・1,500万円の預金・3,000万円の借入があったとします。
「兄が土地と借入を全て引き受け、弟は預金のみ相続する」という内容で2人の合意がとれたとしても、債権者が認めない限り、2人とも債務を負わなければなりません。
相続人の間で債務を負う人を自由に決めてしまうと、十分な返済能力がない人が債務を相続してしまうことも考えられます。
その場合、債権者が貸したお金を取り戻すことができず、不当な不利益を被ることになるでしょう。
債務を遺産分割した場合、債務引受がおこなわれたとみなされます。
債務引受には、以下の2種類があります。
債権者の合意があれば、債務を遺産分割することができます。
ただし、免責的債務引受の場合、複数人で分担して債務を負うよりもリスクが高いので、債権者に認められる可能性は低いでしょう。
重畳的債務引受の方が債務者が多く貸し倒れのリスクが低いため、債権者の合意が得られやすいといえます。
ここからは、相続した債務の負担を抑える方法を3つ紹介します。
相続放棄は、全ての相続権を放棄することです。
プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになるので、債務の負担を免れることができます。
相続放棄をおこなう場合、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で申述手続きをおこなう必要があります。
手続きが受理されたら、あとで相続放棄を撤回することはできないため注意しましょう。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法のことです。
相続した預貯金や、不動産の売却資金などの範囲で債務を返済するため、相続人自身の財産は減りません。
マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い場合、余った財産はそのまま相続できます。
限定承認をおこなうには、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
ただし、相続人全員の同意が必要だったり、財産目録を作成しなければならなかったりと面倒なので、利用されるケースは少ないといえます。
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で債務の分け方を決めることができます。
ただし、債権者の承諾がないと、債権者には主張できないので注意しましょう。
債権者の承諾が得られなかった場合、各相続人が法定相続分どおりに債務を相続し、返済義務を負うことになります。
「債務を相続したくない」「特定の相続人に債務を全て負担してほしい」など、債務の相続に関するお悩みを抱えているなら、弁護士に相談・依頼しましょう。
弁護士は、法律の知識や経験が豊富なので、最適な方法で相続できるよう具体的なアドバイスをしてくれます。
相続問題に詳しい弁護士は「ベンナビ相続」で効率的に見つけることが可能です。
お住まいの地域や相談内容を選択するだけで、自分の希望にマッチした弁護士を検索できるので、ぜひ活用してみてください。
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