相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議などの相続手続きができないおそれがあります。
また、認知症の人が亡くなった場合の相続では、「遺言能力があるかどうか」が問題になることもあります。
このように、認知症の人がいる場合の相続では注意点がいくつあり、トラブルなく相続を済ませるためにも本記事でポイントを押さえておきましょう。
本記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きや、亡くなった人が認知症だった場合の対処法などを解説します。
まずは「相続人の中に認知症の人がいる」という場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
前提として、被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をおこなって遺産の分割方法を決定します。
遺産分割協議には法定相続人全員が参加して合意する必要があり、誰か一人でも欠けたまま協議を進めてしまうと、その遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議は法律行為にあたり、分割方法などについて合意したりする際は意思能力がなければいけません。
しかし、認知症を発症している場合は「意思能力がない」と判断され、遺産分割協議には参加できないおそれがあります。
そのような場合は「認知症の相続人がいる場合の相続手続き」で後述する方法で相続を進める必要があります。
意思能力の有無については、明確な判断基準がありません。
認知症の相続人がいる場合、病院で診察を受けたりしてケースごとに判断するしかなく、場合によっては「まだ軽度で意思能力がある」などと判断されることもあります。
ここでは、相続人の中に認知症の人がいる場合の対処法について解説します。
まずは、認知症の程度がどれほどなのか医師に診てもらいましょう。
一口に認知症といっても症状の重さには差があり、なかには医師が「判断能力は残っている」と判断して相続手続きを問題なく進められる場合もあります。
法定相続分とは、民法で定められている相続割合のことです。
認知症の相続人がいて遺産分割協議ができない場合でも、法定相続分に従って遺産を分け合うことはできます。
ただし、そのようなケースでは「被相続人の遺産が共有状態になって、売却したくてもほかの相続人が同意してくれずに売却できない」などのトラブルになることもあります。
成年後見制度とは、家庭裁判所に後見人を選んでもらって相続手続きを代行してもらう制度のことです。
認知症である相続人の代わりに後見人が相続手続きをおこない、遺産分割協議などにも対応できます。
成年後見制度の制度内容については、次の項目で詳しく解説します。
ここでは、成年後見制度を利用する際の注意点や選任の流れなどについて解説します。
成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つに分類されます。
本人の判断能力が健在な場合は、任意後見制度を利用できます。
任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに信頼できる人との間で任意後見契約を締結しておき、判断能力が低下したときの財産管理などに備えるという制度です。
判断能力が低下したあとは、家庭裁判所にて任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人が任意後見契約に基づいて対応を進めます。
すでに本人の判断能力が低下・喪失している場合は、法定後見制度を利用します。
法定後見制度とは、判断能力が低下・喪失した人に対して、親族などが家庭裁判所に申し立てをおこなって後見人などを選任してもらうという制度です。
後見人などが本人に代わって法律行為をしたり本人の行為を取り消したりして、不利益を被らないよう権利や財産を保護します。
法定後見制度では、本人の状態に応じて「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかが選任されます。
選任する際は、家庭裁判所が医師の診察結果などをもとに判断し、それぞれ以下のような特徴があります。
|
補助 |
保佐 |
後見 |
代理人の名称 |
補助人 |
保佐人 |
成年後見人 |
認知症の程度 |
軽度 |
中程度 |
重度 |
代理権の有無 |
家庭裁判所が認める行為のみ |
家庭裁判所が認める行為のみ |
ある |
同意権の有無 |
民法第13条1項の一部行為のみ |
民法第13条1項の行為のみ |
ない |
取消権の有無 |
民法第13条1項の一部行為のみ |
民法第13条1項の行為のみ |
ある |
成年後見制度を利用する際は、家庭裁判所への申し立てが必要です。
申し立てから選任手続きが終了するまでには数ヵ月程度かかるので、できるだけ速やかに対応しましょう。
申立先 |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立人 |
本人または本人の四親等以内の親族 |
費用 |
・収入印紙:3,400円分 ・3,000円~5,000円程度(ケースによって異なる) ・10万円~20万円程度(不要な場合もある) |
主な必要書類 |
・申立書類(様式) ・診断書類 ・戸籍謄本 ・住民票・戸籍附票 ・本人の財産等に関する資料 ・本人の健康状態に関する資料 ・まだ成年後見などの登記がされていないことの証明書 など |
上記の書類や費用を準備して手続きが済んだら、家庭裁判所にて選任がおこなわれます。
選任後はほかの相続人とともに遺産分割協議を進めたりして、遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成したのち、合意内容どおりに遺産を分配します。
ここでは、成年後見制度を利用する際の注意点を解説します。
成年後見制度の申し立てをおこなうと、家庭裁判所が誰を成年後見人にするか決定します。
親族も成年後見人の選任対象に含まれますが、弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されるケースも多くあります。
裁判所ホームページの「成年後見関係事件の概況」によると、2022年における成年後見人の選任内訳としては「親族:19.1%、親族以外:80.9%」となっており、親族以外が選任されるおそれがあります。
弁護士や司法書士などが選任された場合は、報酬を支払う必要があります。
状況によって金額にはバラつきがあり、毎月2万円程度で済むケースもあれば、5万円以上かかるケースもあります。
基本的に成年後見制度は途中でやめたりできず、被後見人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。
親族が選任された場合は、遺産分割協議の代理ができないおそれがあります。
成年後見人自身も相続人となるケースでは、被後見人の利益と自分の利益が相反する立場になってしまうので、遺産分割協議への参加は認められません。
このようなケースでは、家庭裁判所にて特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
被相続人が認知症だった場合、遺言書があるかどうかによって対応が異なります。
ここでは、それぞれの場合の相続手続きについて解説します。
遺言書は、被相続人の意思を示す重要な書類です。
しかし、被相続人が認知症を患っていた場合、「遺言書の作成時点で意思能力があったかどうか」がポイントになります。
遺言能力の有無については以下のような要素から判断されます。
上記の要素などを踏まえたうえで「遺言能力がある」と判断された場合は、遺言内容に則って遺産分割をおこないます。
一方、「遺言能力がない」と判断された場合は、法定相続分に則って遺産を分配するか、相続人同士で遺産分割協議をおこなって分配方法を決定します。
被相続人が遺言書を作成していなかった場合は、法定相続分に則って遺産を分配するか、相続人同士で遺産分割協議をおこなって分配方法を決定します。
将来相続人になるであろう家族の中に認知症を発症している人がいる場合、相続対策としては以下のような方法があります。
「亡くなる前に財産を渡して、相続の際に手間がかからないようにしておく」というのは有効な手段のひとつです。
ただし、生前贈与をおこなう場合、多額の財産を贈与したりすると贈与税がかかってしまうおそれがあり、どのような方法で贈与するのがよいかシミュレーションしておく必要があります。
相続が発生した際に遺産分割協議をおこなわなくても済むように、遺言書を作成しておくのも有効です。
その際は、相続人同士で取り分について揉め事が起きたりしないよう、十分に配慮して分配内容を決定する必要があります。
家族信託とは、家族・親族などの信頼できる人物に財産管理や処分などを委ねる制度のことです。
家族信託によって財産の承継先を決めておくことで、相続が発生した際に遺産分割協議をおこなわずに済みます。
ただし、家族信託をする場合、委託者と受託者で合意して信託契約書を作成するなどの手間がかかるというデメリットもあります。
自力では適切な対応ができるか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は相続手続きの大部分に対応しており、状況ごとに的確なアドバイスが望めます。
初回相談無料という事務所も多くあるので、費用が不安な方も一度相談してみましょう。
認知症の人がいる場合の相続では、まずは認知症の程度がどれほどか確認することが大切です。
もし認知症が進行していて意思能力がない場合は、成年後見制度の利用などを検討しましょう。
また、相続が発生していない段階であれば、今後のために遺言書を作成しておくなどの方法が有効ですが、有効な遺言を遺すことができるかなど、素人だけで適切に判断できるか不安な場合は弁護士などに相談することをおすすめします。
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