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相続登記にかかる登録免許税はいくら?計算方法や納付の手順まで解説

川村 勝之
監修記事
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不動産を相続する際は、相続登記手続きをおこない、取得した財産の名義変更をおこないます。

手続きには、相続登記申請書や被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを準備し、あわせて「登録免許税」の納付も必要です。

登録免許税とは、不動産を登記・登録するときに課される税金で、登録免許税を納付しなければ登記申請は却下されます。

登録免許税を納付する際は、自分で相当額を計算して納付する必要があります。

計算方法を間違えて納付額が不足してしまうと、税務署から不足分を徴収されることもあるため、正しい計算方法を押さえておきましょう。

本記事では、相続登記の際に納付する登録免許税の計算方法や、支払いが免除されるケースなどについて解説します。

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登録免許税の計算方法

登録免許税は国に納める税金です。

以下の計算式を用いて自分で算出し、金融機関を通じて現金で納付するか、収入印紙(3万円以下の場合)にて納付します。

オンライン申請の場合には、電子納付も可能です。

まずは計算の手順について確認しましょう。

登録免許税=不動産の価格(課税額)×税率0.4%

不動産の価格(課税価格)に税率0.4%をかけた額が登録免許税となります。

計算式は以下のとおりです。

  • 登録免許税=不動産の価格(課税価格)×税率0.4%(4/1,000)

なお、上記の計算式で算出する際、100円未満は切り捨てます。

課税価格は不動産の評価額

「固定資産評価証明書」に記載されている不動産の評価額が1,000円以上の場合、1,000円未満を切り捨てた額が不動産の価格、すなわち「課税価格」となります(国税通則法118条1項)。

つまり、不動産の評価額が236万8,540円の場合、1,000円未満は切り捨てられるため、課税価格は236万8,000円となります。

また、同一の申請書で複数の不動産の登記申請をする場合は、不動産の評価額を合計したうえで1,000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。

たとえば、上記不動産に加えて134万6,320円の不動産の登記もおこなう場合、両不動産の評価額の合計は「236万8,540円+134万6,320円=371万4,860円」となり、1,000円未満を切り捨てて371万4,000円が課税価格となります。

さらに、不動産を共有する場合は、当該不動産のうち移転した持分に相当する価格の1,000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。

たとえば、236万8,540円の不動産の4分の3の持分を移転する場合、不動産の価格は「236万8,540円×3/4=177万6,405円」となり、1,000円未満を切り捨てて177万6,000円が課税価格となります。

なお、不動産の評価額が1,000円に満たない場合、課税価格は1,000円となります(登録免許税法15条)。

固定資産評価証明書は固定資産課税台帳で確認できる

「固定資産評価証明書」は固定資産課税台帳に登録されており、課税価格を計算するためには台帳の確認が必要です。

相続登記時は、固定資産評価証明書を添付するのが一般的です。

当該不動産を管轄する市区町村で発行されているので、本人確認ができる証明書等を持参しましょう。

登録免許税の計算例

ここでは、登録免許税の納付額について、具体例をあげて計算します。

計算例①:不動産を複数相続する場合

課税価格が334万5,000円の建物と、852万3,000円の土地を相続したケース」を考えてみましょう。

この場合、課税価格の合計は「334万5,000円+852万3,000円=1,186万8,000円」となり、これに税率0.4%をかけると「1,186万8,000円×4/1000=4万7,472円」となります。

100円未満は切り捨てるので、登録免許税は4万7,400円となります。

計算例②:不動産を共有する場合

次に、不動産を共有する場合で考えてみましょう。

上記建物の3分の1、上記土地の3分の2を相続した」とします。

この場合、建物の課税価格は「334万5,000円×1/3=111万5,000円」、土地の課税価格は「852万3,000円×2/3=568万2,000円」となり、両者の合計は679万7,000円です。

これに税率0.4%をかけると「679万7,000円×4/1000=2万7,188円」となり、100円未満を切り捨てて、登録免許税は2万7,100円です。

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登録免許税の減免条件

登録免許税の減免条件

相続登記をする際、通常は登録免許税を納付しますが、税制改正により、特定の条件を満たせば相続された土地の登録免許税が免除されるようになりました。

免税措置を受けられるケースとしては、以下の3つがあります(租税特別措置法84条の2の3)。

  1. 土地を相続した相続人が、相続登記しないまま亡くなった場合
  2. 土地の評価額が100万円以下の場合
  3. 土地の表題部所有者が亡くなっており、相続人が所有権保存登記をおこなう場合

なお、各ケースには細かく要件が定められており、詳細は法務局ホームページで確認できます(法務局|相続登記の登録免許税の免税措置について)。

>登録免許税の免税措置について詳しく知る

申請書への記載が必要

登録免許税の免税措置を受けるためには、登記申請書を作成する際に以下のように記載する必要があります。

  • ①の場合:「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
  • ②の場合:「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
  • ③の場合:「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

もし申請書に上記の記載がなければ免税措置を受けることができないので注意が必要です。

申請書の書式や記載例は、上記ホームページで確認しましょう。

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法は以下のとおりです。

納税期限

相続登記には期限がないため、登録免許税にも期限は設けられていません

しかし、固定資産評価証明書に記載された不動産の評価額を基準に登録免許税の納付をおこなう場合、固定資産評価証明書の発行年度内(4月1日~翌年3月31日まで)に納付する必要があります。

不動産評価額は、建物の場合は3年に1度、土地の場合は実情に応じて変わる可能性があります。

そのため、固定資産評価証明書が発行された年度内が実質的な登録免許税の納税期限といえるでしょう。

なお、証明書は最新のものを準備する必要があります。

現金で納付

登録免許税は、原則として、金融機関を通じて現金で納付します(登録免許税法21条)。

銀行などの金融機関で登録免許税に相当する金額を納付し、その領収書を登記申請書に貼り付けて申請します。

3万円以下なら印紙で納付可能

登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することもできます(登録免許税法22条)。

収入印紙は郵便局で購入でき、大きな登記所であれば所内に印紙売場があるところもあります。

なお、申請書に貼り付ける余白がない場合は、別の用紙に貼り付けて申請書に綴じ込み、申請書との綴り目に申請人が契印しましょう。

まとめ

登録免許税は、相続登記の際に必ず納めなくてはならない税金です。

なお、不明点は各法務局にある相談窓口に問い合わせることもできます。

相談窓口では、相続登記に関する相談を無償で受け付けてくれるので、有効活用してください。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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