民事信託は、高齢や認知症のリスクによって将来の財産管理に不安のある方のための対策の一つです。
民事信託について調べていると、よく似た用語として「家族信託」を見かけることも多いでしょう。
中には、民事信託と家族信託にはどのような違いがあるのか気になる人もいるはずです。
本記事では、民事信託についての基本的な事項や、民事信託や他の制度との違いについて解説します。
民事信託と家族信託のどちらを利用すべきかで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
民事信託とは、信託契約の中でも、委託者が営利目的以外の目的のために保有している財産を受託者に預ける信託契約のことです。
信託契約とは、委託者の有する財産を受託者に託して、受益者のために管理してもらう契約のことをいいます。
なお、契約の当事者となるのは次の3者です。
当事者 |
内容 |
委託者 |
財産を委託する人 |
受託者 |
信託契約で実際に財産管理を任されている人 |
受益者 |
信託契約によって得られる利益を受ける人 |
民事信託は、財産を保有する本人の判断能力が無くなったときに、財産管理をしてもらうために用いられます。
たとえ財産を保有していても、加齢や認知症によって判断能力がない状況になると、民法第3条の2によって契約は無効とされます。
そのため、財産の管理のための各種契約ができなくなってしまいます。
このような場合に備えて、事前に信託契約を結んでおくことで、信託契約で管理の対象となっている財産の管理を受託者に任せられるのです。
たとえば、賃貸マンションの管理についての民事信託をすれば、判断能力が亡くなったあとも賃貸マンションの賃貸借契約は受託者が結んでくれます。
このように民事信託は、判断能力が無くなってしまった場合に備える方法の一つとして用いられているのです。
民事信託と似た制度に、家族信託があります。
家族信託と民事信託にはどのような違いがあるのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
家族信託とは、民事信託のうち、家族を受託者とする信託契約のことを指す通称です。
なお、「家族信託」という言葉は、一般社団法人家族信託普及協会によって商標登録されています。
家族信託は、受託者が家族であり、営利を目的とするものではありません。
そのため、厳密には家族信託は民事信託の中に含まれます。
高齢者の財産管理の問題については、民事信託も家族信託も同じような意味で利用されます。
たとえば弁護士や税理士などの受託者となってもらう場合、受託者が家族ではないため家族信託ではなくなりますが、民事信託であることには変わりません。
商事信託とは、信託契約を結ぶ際に、受託者が営利目的をもって財産を管理する信託契約のことです。
銀行などの金融機関がおこなう信託がこれに該当します。
民事信託は営利以外の目的のために交わされる契約である点で、商事信託とは異なります。
なお、商事信託において受託者は、信託業法に基づいて内閣総理大臣の免許・登録を受けている必要があります。
遺言信託には、遺言で信託を設定する手続きを指すほか、信託銀行が提供する遺言書の作成・執行のサービスを指すケースもあります。
前者については遺言で信託を設定するので、受託者が営利を目的としなければ民事信託、受託者が営利を目的としている場合には商事信託の一つのケースとなるでしょう。
後者については、信託という名前がついていますが、実際には信託契約とは無関係で、単に信託銀行がおこなうサービスという意味にすぎません。
民事信託は、高齢者・認知症患者が判断能力を失ったあとの財産管理のためにおこなわれます。
しかし、民事信託以外にも財産管理の方法はいくつか存在します。
ここでは、民事信託以外の財産管理方法についてみていきましょう。
判断能力を失った場合の財産管理の制度としては、法定後見制度があります。
法定後見制度とは、判断能力を失った本人の法律行為や取引の大部分を制限したうえで、成年後見人を選任して本人の療養看護・財産管理をさせる制度です。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合に、本人や親族などが家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任します。
成年後見人には、法定代理権が与えられるため、この代理権によって成年被後見人の財産を管理することが可能です。
判断能力を失う前に任意後見人となる人と契約をしておき、判断能力を失ったあとに契約をしておいた任意後見人が財産管理をおこなう制度が任意後見制度です。
法定後見制度は、本人が判断能力を失ったあとに利用するので、本人が誰を後見人にするかを選べません。
また、法定後見制度では、療養看護・財産管理についての行為のみ代理が可能で、資産を運用するなど本人の資産を積極的に活用できません。
一方、任意後見制度では、任意後見人を自分で選ぶことができ、任意後見人の事務の内容を契約で決められます。
判断能力を失う前に財産管理委任契約を結んでおく方法もあります。
財産管理委任契約で財産管理を任された受任者は、その契約にしたがって財産管理をおこなうことになります。
財産管理委任契約の特徴は、法定後見制度・任意後見制度のように裁判所による手続きを経ないで財産管理を任せられることです。
ただし、財産管理委任契約を結んだだけの方からの手続きを受け付けない金融機関があるなど、確実な方法ではない点に注意しましょう。
民事信託・家族信託を利用するメリットには次のものが挙げられます。
民事信託には、判断能力を失ったあとの財産管理ができるというメリットがあります。
民事信託の対象となっている信託財産については、受託者が管理するので、本人が判断能力を失ったあとも財産を管理可能です。
民事信託には、財産管理を柔軟におこなえるというメリットもあります。
たとえば、法定後見の制度では、療養看護・財産管理に必要最低限の代理権しか認められません。
これに対して、民事信託では、信託契約で財産管理の内容を決められるので、生前の財産管理を柔軟におこなえます。
民事信託には、3代先まで財産を渡す人を指定できるというメリットがあります。
相続や遺言によって財産を次の世代に引き継いでいく場合、亡くなる順番によっては子の配偶者側の家族に遺産がわたってしまったり、意図していない相続人が現れて遺産が思ったように引き継がれなかったりする場合があります。
その点、民事信託で受益者を設定しておけば、3代先の孫の世代までは財産を渡す人を受益者として指定可能です。
確実に自分の下の世代に財産を引き継ぐ方法としても、民事信託は有効といえるでしょう。
民事信託には、自分が亡くなったあとの相続争いを防止できるというメリットがあります。
民事信託で取り扱われた財産については、受託者が管理するので、相続財産としてその取り扱いを巡って争いになるというおそれがないのです。
民事信託は、手続きが簡易で費用を抑えられます。
成年後見・任意後見などの制度を利用すると、裁判所への申し立てなどの手続きが必要で、手間や費用がかかります。
その点、民事信託はこれらの手続き上の負担がなく、手間や費用を抑えられるでしょう。
民事信託には、次のデメリットもあります。
デメリットを理解して、利用するかどうか検討しましょう。
民事信託には、受託者の負担が大きいというデメリットがあります。
民事信託における受託者には、預かっている財産に対して善管注意義務という義務が課されるほか、忠実義務、財産の分別管理義務などの負担の大きい義務があります。
また、運用益に対して貸借対照表・損益計算書などの帳簿の作成義務があり、手続き面でも負担があります。
民事信託には、信託財産についての損益通算ができないというデメリットがあります。
損益通算とは、所得税の計算において、赤字が出た分を他の所得と相殺する制度をいいます。
たとえば、マンション経営をしている場合、修繕をして赤字になったときにその赤字は事業所得などで出た黒字と相殺できます。
黒字を減らせるため支払う税金が少なくなるので、節税効果があります。
しかし、信託財産の運用をした場合で出た赤字については、損益通算ができない仕組みとなっており、節税効果はありません。
民事信託は、財産管理にしか利用できません。
そのため、成年後見・任意後見などの制度とは異なり、療養看護のための契約についての権限がなく、たとえば委託者が高齢者福祉施設に入居するなどの契約はできません。
民事信託が原因で相続トラブルになる可能性があります。
民事信託で利益を受ける人は契約で定められます。
そのため、民事信託のせいで資産を相続できないなどで不満を持つ相続人が現れることがあります。
きちんと話し合いをしておかないと、相続トラブルになってしまうおそれがあるので注意が必要です。
契約の内容次第で贈与税などの問題が生じる可能性があります。
たとえば、孫に信託受益権がある信託契約を締結する場合、信託受益権が孫への贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
贈与税は高額となりがちで、納税資金の用意が必要です。
また、不動産を信託財産にする場合には、不動産についての登記が必要で、登録免許税や司法書士への報酬が発生します。
登録免許税の税率は登記の原因によって、高い税率を適用される可能性があります。
民事信託を利用する際は、これらの税金の問題が生じないかどうかをきちんと判断する必要があります。
民事信託を利用する流れは次のとおりです。
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
まず、信託契約を結びます。
信託契約で決める主な事項は次のとおりです。
それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。
信託の目的を定めます。
民事信託において受託者は信託の目的に沿って信託財産を管理・運用します。
そのため、信託目的は明確に定めましょう。
信託当事者を定めます。
受託者・受益者を定めるほか、信託監督人や受益者代理人を定めることもあります。
また、将来のために、第2受託者や第2受益者を定めることもあるでしょう。
信託する財産を定めます。
信託する財産について制限はありません。
一般的には、現金・預貯金・不動産、株式などが定められますが、自由に定めることが可能です。
信託財産は明確になるように、現金の場合ならば金額、預貯金の場合ならば銀行口座、不動産ならば地番や家屋番号、株式ならばどの会社の株式か、などその内容を明確にする必要があります。
信託期間を決めます。
信託期間には制限はないため、自由に決定できます。
なお、通常の信託契約は信託目的を達成したときに終了しますが、財産管理を目的とする場合はそのほかの期間を定めることも可能です。
信託契約が終了したあとの残余財産の処理についても決めておきましょう。
特に定めがなければそのまま受託者のものになりますが、相続人などに譲渡することもできます。
民事信託の契約書に形態については特に指定されませんが、金額が大きく広く信用を得ることが望ましいので、公正証書で作成することが多いでしょう。
次に、信託財産の名義を変更します。
名義変更については、信託財産によって異なります。
たとえば、次の手続きが代表的なものです。
続いて、信託管理用口座を作成します。
信託財産の管理のためのお金は委託者・受託者の固有の預金口座と分けて管理します。
そのための信託管理用口座を作成し、ここから受託者は管理・運用に必要な費用の管理・支払いなどをすることになるでしょう。
本記事では民事信託について、家族信託との違いなどについて解説しました。
判断能力が無くなると自分一人で取引ができなくなってしまうため、何らかの対応が必要です。
財産管理の方法には、民事信託のほか家族信託や成年後見制度などがあります。
なお、家族が受託者となる家族信託は民事信託の一つの種類であり、本質的に両者は同一といえます。
どの方法が適切かどうかは、専門家のサポートを得ながらメリット・デメリットを考慮して決めるとよいでしょう。
なお、民事信託には適切な契約書の作成や、税金面での検討をする必要があり、他の財産管理方法との比較が不可欠です。
民事信託の手続きをおこなう場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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