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世帯主が亡くなったら何をすればいい?世帯主の変更手続きを中心に詳しく解説

山本 一貴・山越 勇輝
監修記事
世帯主が亡くなったら何をすればいい?世帯主の変更手続きを中心に詳しく解説
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世帯主が亡くなったら、市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。

しかし、世帯主が亡くなったからといって、必ずしも世帯主変更届の提出が必要になるわけではありません。

手続きが必要なのは「世帯に15歳以上の人が2人以上残されている場合」だけとなるので覚えておきましょう。

本記事では、世帯主が亡くなったときの必要な手続きを知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 世帯主の変更手続きが必要なケースと不要なケース
  • 世帯主の変更手続きが必要になった場合の具体的な流れ
  • 世帯主の変更手続き以外に役所でおこなう必要がある手続き など

本記事を参考に、世帯主の変更手続きが必要かどうか判断して、実際に手続きをおこなえるようになりましょう。

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世帯主が亡くなったら世帯主変更は必須?実は不要なケースもある!

世帯主が亡くなった場合に世帯主変更届の提出が必要になるかは、家族の状況によって異なります

世帯主の変更が必要なケース 世帯に配偶者と15歳以上の子どもが残された場合
世帯に15歳以上の子どもが2人以上残された場合 など
世帯主の変更が不要なケース 世帯が世帯主だけであった場合
世帯に配偶者だけが残された場合
世帯に配偶者と15歳未満の子どもが残された場合 など

ポイントは「世帯に残された人が何人いるか」「残された人の年齢が15歳以上か」という2つです。

世帯に残された人がいなければ当然手続きは不要ですし、1人だけであれば世帯主が明確なのでこの場合も変更手続きは不要です。

一方、15歳以上の人が2人以上残されている場合は世帯主がわからないため変更手続きが必要になります。

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世帯主変更の手続き方法|スムーズに申請するために流れを確認しよう

世帯主の変更手続きが必要な場合は、以下の手順でおこないましょう。

  1. 誰が新しい世帯主になるかを決める
  2. 世帯主の変更手続きに必要な書類を集める
  3. 14日以内に役所に世帯主変更届などを提出する

ここでは、世帯主を変更する際の手続き方法と一般的な流れについて説明します。

1.誰が新しい世帯主になるかを決める

まずは、誰が新しい世帯主になるのかを決めましょう。

世帯主の主な役割は、各種税金や社会保険料、選挙といった手続きの窓口になることです。

そのため、一般的には「その世帯の生計を担っている人」がなることが多くなっています。

例えば、親と学生の子どもの場合は親がなり、老後の親と会社員の子どもの場合は子どもがなるでしょう。

2.世帯主の変更手続きに必要な書類を集める

世帯主の変更手続きで必要になる書類は、主には以下のとおりです。

  • 世帯主変更届
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・介護保険証 など

世帯主変更届は役所の窓口で入手でき、場合によってはWebサイトからダウンロードもできます。

役所の窓口に行ってその場で作成することもできますが、事前に記入してから持参しても問題ありません。

また、本人確認書類や国民健康保険証(全員分)などの提示が必要になるため、忘れずに持参しましょう。

3.14日以内に役所に世帯主変更届などを提出する

変更手続きの必要な書類を準備できたら、早めに役所に書類を提出しましょう。

世帯主変更届の提出先は、その世帯が登録されている市区町村役場となっています。

提出期限は世帯主の変更があってから14日以内と決められています(住民基本台帳法第25条)。

正当な理由がなく提出が遅れた場合は過料を科される可能性がありますので、注意が必要です(同法第52条2項)。

世帯主の死亡後に世帯主変更のほかに役所の窓口でおこなう主な手続き

家族が亡くなった際には、役所の窓口で以下のような手続きも行う必要があります。

  • 死亡届の提出
  • 健康保険資格喪失届の提出・保険証の返却
  • 介護保険資格喪失届の提出・保険証の返却
  • 年金受給権者死亡届の提出

家族が亡くなった直後は忙しくなるため、必要な手続きをあらかじめ把握しておきましょう。

1.死亡届の提出(7日以内)

家族が亡くなった際には、病院や警察から死亡診断書(死体検案書)が渡されます。

これらの書類の左半分は「死亡届」になっているため、必要事項を記入し役所に提出しましょう。

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と決められています(戸籍法第86条)。

なお、死亡診断書は相続手続きで必要になることが多いため、5通程度コピーをしておきましょう

必要に応じて火葬許可申請書も提出する

死亡届の提出と合わせて、火葬許可申請書も提出しましょう。

火葬許可申請書を提出すると、窓口で火葬許可証を受け取ることができます。

なお、通常は葬儀社の担当者が代行で火葬許可証を取得してくれることが多いです。

2.健康保険資格喪失届の提出・保険証の返却(14日以内)

亡くなった方が、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合は喪失届の提出が必要になります。

保険の種類によって異なりますが、国民健康保険資格喪失届や後期高齢者医療資格喪失届などを提出します。

また、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証の返却も必要になるため忘れずに持参しましょう。

3.介護保険資格喪失届の提出・保険証の返却(14日以内)

65歳以上の方または要介護認定を受けていた方が亡くなった場合は、介護保険の喪失手続きが必要です。

市区町村役場の窓口に、介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却する必要があります。

亡くなった家族の方が65歳以上の場合は、忘れずに介護保険資格の喪失手続きもおこないましょう。

4.年金受給権者死亡届の提出(厚生年金10日以内/国民年金14日以内)

亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届の提出が必要になります。

受け取っている年金の種類によって手続きが異なるため、間違わないように注意しましょう。

年金の種類 提出期限 提出先
厚生年金を受け取っていた場合 10日以内 年金事務所
国民年金のみ受け取っていた場合 14日以内 市区町村役場など

なお、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、年金受給権者死亡届の提出は不要になります。

そのほかの必要な手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。

さいごに|世帯主が亡くなったあとの手続きで悩んだら弁護士などに相談を

世帯主が亡くなったときには、死亡届や各種喪失届の提出に加えて、世帯主の変更手続きも必要になります。

期限は「世帯主の変更が生じてから14日以内」ですので、忙しい時期ですが早めに手続きをしましょう。

また、家族の方が亡くなったあとには、相続手続きや各種請求手続きなどが必要になることも多いです。

そのため、相続後に必要なことをしっかりと把握し、ひとつずつ手続きをおこなうことが重要になります。

家族が亡くなった際に不明点や疑問点があるなら、相続問題が得意な弁護士に相談するのもおすすめです。

そのほか、税金のことは税理士、登記のことは司法書士、年金のことは社労士に相談するとよいでしょう

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この記事の監修者
Yz法律事務所
山本 一貴・山越 勇輝 (大阪弁護士会)
相談者様との信頼関係を大切にし、フットワークの軽さと素早いレスポンスで迅速に対応。弁護士だけでなく従業員もプライベートバンカーの資格を保有し、他士業連携で高額な遺産の相続問題にも対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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