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代償分割をした際の代償金・相続税の計算方法|いくらになるか計算できるようになろう

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亡くなった両親と住んでいた実家を相続したいと考えているものの、ほかにも相続人もいるため、相続できるか不安に思っていませんか?

実は、代償分割という方法を利用すれば、特定の相続財産を相続することができます。

代償分割をする場合、取得した財産の代わりに他の相続人に対し、代償金の支払いが必要です。

そこで、本記事では代償分割の基礎知識や代償金の計算方法について解説します。

本記事を読めば、代償分割のメリット・デメリットから計算方法まで相続のための基礎知識を知ることができます。

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代償分割における代償金の決め方|相続人同士の合意で決められる

代償分割は、遺言や法定相続分と異なり、ほかの相続人との話し合いによって自由に相続財産の分割方法を決めるものです。

そのため、特定の不動産を相続したいなどの希望がある場合におすすめの方法です。

しかし、特定の相続財産を取得する代わりに、ほかの相続人が不公平にならないよう合意した金額を現金などで支払わなければなりません。

ここでは、そもそも代償分割とはどのような制度なのかについてわかりやすく解説します。

代償分割とは相続人同士の合意で決める遺産の分配方法

「代償分割」とは、相続人のひとりが財産を取得する代わりに、ほかの相続人と合意した金額を現金などで支払う方法です。

例えば、長男が実家の土地と建物を相続によって取得し、ほかの兄弟姉妹には話し合いで決めた金額を現金で支払うというケースです。

このときに、ほかの相続人に支払われる金銭を「代償金」といいます。

代償金は、相続人同士の話し合いで金額や支払い方法を決めることができます。

代償金は、現金だけではなく不動産や車などの動産で賄うことも可能です。

代償金の支払いは一括でも分割でもおこなうことができます。

なお、代償金は相続人自身の財産から支払うことになります。

そのため、代償分割により特定の財産を取得したい相続人は、ほかの相続人へ代償金を支払うだけの資力が求められます。

代償分割をする場合は、遺産分割協議で代償金としてどのような財産をいつまでにいくら支払うのか決めます。

そのため、相続人同士で柔軟な遺産分割をおこなうことができます。

なお、相続人の財産から代償金を支払うため、贈与税がかかるように思うかもしれません。

ですが、代償金に発生するのは相続税のため注意が必要です。

そのため、税務署に贈与とみなされないよう、遺産分割協議書に代償分割であること、代償金の支払い内容についてしっかり明記しておくことが大切です。

代償金の決め方

代償金を決める際は、「①相続税評価額」「②取引価格」の2つの価格のいずれかで決めることが一般的です。

①相続税評価額とは、相続税を計算するための財産の評価額のことをいいます。

相続税を中心に考えるため、相続税を支払う相続人に有利な代償金の決め方です。

②取引価格とは、代償分割時点での相続する財産の時価を意味し、代償金を受け取る相続人に有利な決め方です。

①②のどちらを選択するかによって、相続人の相続税額が変わります。

相続税額が変われば、得をする人もいれば、損をしたと感じる人もいます。

そのため、トラブルが起きないよう相続人同士で慎重に話し合うようにしましょう。

なお、代償分割する際の遺産分割協議書の書き方や代償金額の決め方については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

代償分割における代償金の計算方法・計算手順|3ステップ

代償金の計算は、3つのステップに分かれています。

また、代償分割における代償金の計算方法は、不動産をどのように評価するかにより金額が変わります。

そのため、代償金の計算の基礎となる評価をどのようにするかが代償分割ではとても重要です。

そこで、代償分割における代償金の計算方法を順番に確認しておきましょう。

1.相続財産の評価をする

最初のステップとして相続財産の評価が必要です。

つまり、相続財産が現金だといくらになるのかを決めなければなりません。

相続財産のうち、現金や預貯金、動産などは評価が大きく変化することはありません。

一方で、不動産が相続財産の含まれている場合には、評価方法によって評価額が大きく変動することがあるため注意が必要です。

原則、遺産分割の際に不動産の評価はまず「①時価で計算すること」が一般的です。

不動産の評価は、①のほか、「②相続税路線価値」「③公示地価」「④固定資産税評価額」などの評価方法もあります。

不動産が高く評価された場合、高額な代償金となります。

そのため、評価が低いほうが代償金を支払う相続人にとって有利に働き、受け取る相続人にとっては評価が高いほうが受け取れる財産は増えることになります。

また、遺産分割協議において、不動産をどの方法で評価するか、相続人の合意で決定することができます。

そのため、不動産会社に査定を依頼し、不動産の評価を見比べてみることが将来的なトラブルを防止するためにも不可欠です。

2.法定相続分に基づくそれぞれの取得金額を計算する

相続財産の評価をし、財産額が計算できたら各相続人の法定相続分を計算します。

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の所得割合のことをいいます。

例えば、相続人が配偶者と子ども3人の場合、配偶者に2分の1、子どもたちに6分の1ずつの法定相続分があります。

法定相続分が計算できれば、相続財産を各相続人の法定相続分の割合で分割することでそれぞれの取得金額を計算できます。

法定相続分は、相続人の中に誰が含まれるのかによって変化するため、以下の記事を参考にしてください。

3.実際に相続した財産の金額と本来の取得金額の差を代償金の額とする

最後に、実際の相続した財産の額と「法定相続分に基づくそれぞれの取得金額を計算する」で計算した、本来の取得金額の差を計算します。

不動産など、他の人より多く取得した相続人は本来の取得金額が多くなります。

一方で、他の相続人の取得金額が本来の取得金額より少なくなります。

そこで、この多くもらった人と少なくなってしまった人にできた差を、代償金として支払うことになります。

このように財産額を決めて法定相続分を計算し、その差額を代償金として計算するという3つのステップが代償分割には必要です。

もっとも、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、代償金を上記のように正確に計算する必要はありません。

しかし、安易に決めてしまうと将来的にトラブルになってしまったり、代償金を払いすぎたり、不足したりしていると贈与とみなされ、贈与税が発生するリスクがあるため注意が必要です。

そのため、相続人全員が納得する遺産分割をするためにも、相続問題に注力している弁護士に相談することをおすすめします。

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代償分割をした際の相続税額の計算方法|5ステップ

代償分割は、不動産など分割が難しい財産を相続する際に、相続人の一部が現金などでほかの相続人に対して補償をおこなう方法です。

この方法を利用した場合の相続税額の計算は、以下の5つのステップでおこないます。

1.課税遺産総額を算出する

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に基づいて計算されますが、その際に相続財産の評価が必要となります。

相続財産には、土地や建物などの不動産や自動車などの動産、預貯金、株式などプラスの財産が含まれます。

加えて、借金や住宅ローンなどマイナスの財産も相続財産です。

そのため、プラスの財産からマイナスの財産を引き、相続財産の総額を求めます。

このとき、重要なのが不動産の価格をどのように評価するかです。

不動産会社によってその評価額が異なることがあるため、しっかりと調査してもらうことが大切です。

そして、基礎控除額は【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】で計算します。

相続財産の総額から計算した基礎控除額から差し引きます。

そうすることで課税遺産総額を算出することができます。

2.(1)をもとに各人の相続税額を算出する

課税遺産総額が確定したら、法定相続分に基づき各相続人が相続するべき財産額を計算します。

法定相続分は、誰が相続人になるかによって異なります。

例えば、配偶者と子どもが2人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1の法定相続分を有します。

この法定相続分に相続遺産の総額をかけて、各相続人の相続税額を求めます。

3.(2)を合算して相続税の総額を算出する

(2)で求められた各相続人の相続税額を合計し、相続財産全体に対する相続税の総額を求めることができます。

この総額が、実際に支払う必要のある相続税の総額となります。

4.(3)をもとに各人の相続税額を算出する

ここで重要なのが、代償分割を行った際の相続税計算です。

代償分割をすると、現金やほかの財産を使って補償をおこなうため、実際に受け取る財産の価値が変わります。

そのため、以下のように調整をする必要があります。

相続税評価額で不動産を評価していた場合

不動産を「相続税路線価値」で評価している場合、その評価額に基づいて各人の税額が決まります。

代償金として渡される現金が影響するのは、受け取る財産の総額に変動がある場合です。

そのため、不動産の評価が相続税の計算上の評価と一致している場合、その金額が相続税として支払う額となります。

時価で不動産を評価していた場合

一方、不動産を「時価」で評価している場合は市場の実際の価格を反映するため、相続税路線価値よりも高くなるケースが多いです。

そのため、時価で評価していた場合には相続税路線価値との差異があるため、再度税額の調整が必要です。

5.各人の相続税の納付金額を確定する

最終的に、代償分割を考慮した各相続人の受け取る財産額が確定したら、その金額に基づき各人が納付すべき相続税額を確定します。

このような5つのステップにしたがって計算することで各相続人の相続税を計算することができます。

さいごに|遺産分割に関する疑問や不安があったら弁護士に相談しよう!

遺産分割は、相続財産を公平に分けるための重要なプロセスです。

しかし、法律や税金が関わるため、自分だけでは解決できない複雑な問題が多くあります。

とくに代償分割は、土地や建物など不動産を含む財産がある場合、不動産の評価や代償金の資金調達、相続税金の計算など難しいことが多いです。

もし、分割方法や税務処理に関して不安や疑問がある場合は、相続トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら相続全般に関する法的なアドバイスをし、相続人同士のトラブルを未然に防ぐサポートが可能です。

また、代償分割以外の選択肢や資金調達の方法についてもアドバイスを受けることができます。

適切なアドバイスを受けることで、スムーズな遺産分割を実現し、後悔のない相続手続きを進めましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人リブラ法律事務所
井田 雅貴 (大分県弁護士会)
様々な案件に取り組み豊富な経験をもつ。「人間同士のつながり」を大切に業務に取り組んでいます。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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