事業承継を実施する際には、さまざまな契約書を交わす必要があります。
また、事業承継の形態にあった契約書を正しく記載しないと後々トラブルになったり、事業承継が円滑に進まなかったりするため注意が必要です。
本記事では、事業承継の形態別に正しい契約書の記載方法を紹介します。
契約書の記載方法や注意点を理解して、不備なくスムーズに契約書を締結できるようにしましょう。
事業承継ではさまざまな契約書を交わす必要があります。
法律などに基づいて「必ず必要」という契約書は存在しません。
しかし、事業承継の際には株式やさまざまな権利が移転するため、実務上では契約書の締結が必須となっています。
相続によって子どもへ事業承継する際であっても、相続関係の書類が必要になるため、基本的に契約書が不要な事業承継は存在しないといっても過言ではないでしょう。
以下、事業承継で必要な契約書にはどのようなものがあるのか、本記事では親族承継または第三者(M&A)への事業承継するケース及びM&Aによる事業承継するケースで必要となる契約書について、それぞれ詳しく解説していきます。
親族または第三者へ事業承継をおこなう際に必要となる契約書には次のようなものがあります。
なお、親族や第三者へどのような形で株式を譲渡するのかによって、契約書の種類は異なります。
親族や第三者へ事業譲渡する際に必要となる契約書の記載方法や注意点をそれぞれ紹介していきます。
経営者生存中に親族や第三者へ事業承継する際には、現経営者が保有している株式を承継人へ譲渡しなければなりません。
この際には「株式譲渡契約書」という書類が必要になります。
【株式譲渡契約書の記載例】
株式譲渡契約書 譲渡人である●●●●(以下「甲」という)と譲受人である■■■■(以下「乙」という)とは、次のとおり契約を締結する。 第一条(株式の特定) 甲は乙に対し、次の株式を××年××月××日に売渡す。 (発行者)×××× (種類)××× (株数)×× 第二条(支払い) 乙は甲に対し、前条に定める株式の売買代金として〇〇〇〇円を、××年××月××日限り支払う。 第三条(株券の引渡し) 甲は、乙による前条に定める代金支払いと同時に、乙に対し、当該株式を表象する全ての株券を引き渡す。 |
ポイントは、株式譲渡の内容をしっかりと特定するという点です。
「誰が発行したどのような種類の株式を、どの程度譲渡するのか」「譲渡の対価をいつ支払うのか」「いつ株式を引き渡すのか」を明確にしましょう。
なお、法人が事業に使用している資産のうち、現経営者が個人で保有している建物、土地、機械などの譲渡が必要になる場合には、株式譲渡契約書とは別に、個別の資産を経営者個人と譲受人との間で締結する契約書を別途作成する必要があります。
株式譲渡契約書の詳しい書き方やひな形については、以下の記事を参考にしてください。
事業が個人事業の場合には、「事業譲渡契約書」と呼ばれる契約書が必要になります。
承継する事業が法人の場合には、株式譲渡という形で株式を譲渡すれば事業の譲渡が完了します。
しかし、個人事業の場合には株式の発行がないため、事業そのものを商品などの売却物と見立てて、「その売却物を譲渡する」という趣旨の契約書が必要になります。
【事業譲渡契約書の記載例】
事業譲渡契約書 譲渡人である●●●●(以下、「甲」という)と譲受人である■■■■(以下、「乙」という)とは、次のとおり契約を締結する。 第一条(目的) 甲は乙に対し、××年××月××日(以下、「本件譲渡日」という)に、次の事業(以下、「本件対象事業」という)を譲渡し、乙はこれを譲受ける。 (省略) 第二条(譲渡財産) 1.本件対象事業に含まれる財産は、別紙に記載する資産、負債及び契約上の地位とする。 2.前項に定める財産の引渡し日は、本件譲渡日とする。 第三条(代金) 1.本件対象事業の対価は、金〇〇〇〇円とする。 2.乙は甲に対し、本件譲渡日において、前項に定める対価を支払う。 第四条(公租公課等の負担) 本件対象事業に対して発生する固定資産税等の公租公課、水道光熱に要する費用、保険料等については、本件譲渡日の前日までの分は甲が負担し、本件譲渡日以降の分は乙が負担する。 第五条(事業の運営) 甲は、本契約締結から本件譲渡日までの間において、本件対象事業に関し法令等を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件対象事業の運営を継続する。 第六条(損害賠償) いずれかの当事者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該当事者は相手方が被った損害を賠償しなければならない。 |
なお、上記の記載例はシンプルなものとなっていますが、第三者へ承継する際には以下のような内容についても定めたものを作成する必要があるでしょう。
なお、事業譲渡と言っても現経営者が所有する、建物や機械や土地などの売買をおこなえばよい場合には、事業全体の譲渡契約ではなく、譲渡する資産に合わせて個別に売買契約書を締結するよりシンプルな方法もあります。
詳しい書き方やひな形については、以下の記事を参考にしてください。
現経営者が死亡後に子どもなどの相続人へスムーズに事業承継をしたいと考える場合には、現経営者が生存中に遺言書を作成するのが一般的です。
遺言書を記載しておけば、株式を承継させたいと考える相続人へほぼ確実に株式を相続できるため、相続争いによって株式の承継人が決まらないという事態を避けられます。
株式の相続に関わる遺言書の記載例は、以下のとおりです。
【株式の相続に関わる遺言書の記載例】
遺言書 遺言者●●●●は次のとおり遺言する。 第一条(目的財産) 遺言者は、次の株式×株を長男■■(××年××月××日生)に相続させる。 株式会社×××× 普通株式 第二条(特別受益の持戻し免除) 遺言者は、××年××月××日におこなった、長男■■に対する株式(株式会社××××の普通株式)の贈与については特別受益としての持戻しを免除し、同贈与に係る株式の価額を相続財産に加算せず、長男■■の相続分から控除しないものとする。 |
第2条の「特別受益の持戻し免除」とは「被相続人が、特定の相続人だけに財産を多く分け与えたい場合に、過去の贈与や遺贈を加味しないで残った遺産だけを遺産分割の対象にする」というものです。
事業承継の場合には、承継人だけが株式を相続するため、「特別受益の持戻し免除」を記載しておかないと、株式の相続がスムーズに進まない可能性があります。
なお、「特別受益の持戻し免除」の記載があっても、ほかの相続人の遺留分がなくなるわけではありません。
ほかの相続人が遺留分侵害額請求(遺留分を支払うように請求すること)をおこなった場合、法律で定められた遺留分を、株式を相続した相続人が支払わなければならない点に注意しましょう。
詳しい書き方やひな形については、以下の記事を参考にしてください。
現経営者の生存中に遺言書を作成しないまま死亡した場合、相続人で話し合いをおこない、「承継人に対して株式を譲渡する」という主旨の遺産分割協議書を作成しなければなりません。
株式の相続に関する遺産分割協議書の記載例は、以下のとおりです。
【株式の相続に関する遺産分割協議書の記載例】
遺産分割協議書 被相続人●●●●(××年××月××日死亡、本籍地◻︎◻︎◻︎)の遺産につき、相続人■、▲、◆は遺産分割協議の結果、被相続人の遺産を次のとおり分割した。 1.■は次の株式を取得する。 ××株式会社 普通株式 ×株 2.▲は次の不動産を取得する。 (省略) 3.◆は次の現預金を取得する。 (省略) 4.相続人全員は、各相続人がそれぞれ取得した遺産についての名義変更手続きが円滑におこなわれるよう相互に協力する。 |
遺産分割協議書には、全ての相続財産を「誰が」「どの数量を」相続するのかということを明記します。
なお、遺産分割協議書は相続人間での話し合いが完了し、相続問題でもめていないことが前提です。
仮に相続人で遺産分割協議についてもめてしまうと、いつまでたっても承継人が株式を相続できず、場合によっては承継人としての立場を追われてしまうことになります。
スムーズかつ確実に事業承継が進むよう、事前に遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
遺産分割協議書の詳しい書き方やひな形については、以下の記事を参考にしてください。
従業員や役員などへ事業承継をおこなう場合、後継者が株式を買い取る資金がないケースが少なくありません。
このような場合には、以下のいずれかの方法で株式譲渡をおこないます。
株式の買取にかかわる代金の支払いを分割にした場合には、払込完了後に権利移転となるのが一般的なため、事業承継のタイミングが数年以上先になるなどの支障が生じます。
また、分割代金の支払いが滞った場合には、事業承継そのものに支障が生じる可能性があります。
そのため、スムーズに事業承継するには買取資金を後継者として貸し付け、その資金で株式譲渡を完了させ、代金の回収だけを一定の期間内でおこなっていくという方法のほうが確実です。
買取資金を貸し付ける際には、銀行などからお金を借りるときと同様に金銭消費貸借契約書という書類が必要になります。
金銭消費貸借契約書の記載例は、以下のとおりです。
【金銭消費貸借契約書の記載例】
金銭消費貸借契約書 貸主である●●●(以下、「甲」という)と借主である■■■■(以下、「乙」という)とは、次のとおり契約を締結する。 第一条(貸付) 甲は乙に対し、本契約に基づき金●●●●円を貸し付けたことを相互に確認する。 第二条(利息・遅延損害金の利率) 本貸付金の利息・遅延損害金の利率については、次のとおりとする。 (1) 利息は付さないものとする。 (2) 延損害金 年率●●.●●%(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算) 第三条(弁済方法) 乙は、甲に対し、第1条の借入金を、令和●●年●●月から令和○○年○○月まで、毎月●●日限り、各金●万円宛、●●回の分割で、甲に持参又は甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う。 【甲の指定する預金口座】 銀行名 ○○銀行 支店名 ○○支店 預金種別 普通預金 口座番号 ○○○○○○○ 口座名義 ●● ●● 弁済にかかる費用(振込手数料等)は、乙の負担とする 第四条(期限の利益喪失事由) 次に該当する事由が生じた場合、乙は、甲からの通知催告を要しないで当然に期限の利益を失い、直ちに残額を弁済しなければならない。 ①約定の支払期限までに2回以上弁済を遅滞したとき ②支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき ③第三者より差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分等を受けたとき ④破産、特定調停、民事再生・会社更生手続開始の申立等の事実が生じたとき |
「いくらを貸し付け」「利息はどの程度か」「いつ、どのように、いくらずつ返済するのか」「どの程度返済が滞ったら、一括請求をおこなうのか」という点を明確にしておきましょう。
M&Aで事業承継をおこなう場合、次のような契約書が必要になり、M&Aを実施するプロセスに合わせて順に締結していきます。
M&Aによって事業承継をおこなう場合には、会社と会社が株式や権利を移転するセンシティブなものであり、M&Aの検討段階から他社や従業員に対して話が漏れるようなことがあってはなりません。
そのため、基本合意前から契約完了に至る、さまざまなプロセスの度に契約書を締結します。
それぞれの契約書の記載内容を詳しく見ていきましょう。
意向表明書とは、M&A仲介会社などからM&Aの相手先企業の提案を受けた際、「相手企業を買う意向がある」という意思を伝える書類をいいます。
なお、意向表明書は英語でLetter of intentと表記されるため、実務上はLOIと称される場合もあります。
意向表明書を作成して相手企業へ提出することによって、相手先企業はM&A交渉先として交渉を開始するかどうかを判断する材料になります。
意向表明書は交渉を始める前段階で作成される書類ですので、基本的にははじめに作成する書類です。
意向表明書には、以下の内容を記載するのが一般的です。
一般的な記載例は、以下のとおりです。
【意向表明書の記載例】
令和●年●月●日 【対象会社名】 代表取締役 (代表者名)様 【買い手企業名】 代表取締役 (代表者名) 意向表明書 拝啓 貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 この度は、【対象会社名】(以下、「貴社」という。)の発行済株式の全てを譲り受けること(以下、「本件株式譲受」という。)につき検討の機会を賜り、厚く御礼申し上げます。 ご開示頂いた諸資料を基に弊社で検討させて頂きました結果、現時点での本件に対する弊社の考え方を下記のとおり表明いたします。 敬具 記 1.弊社の会社概要 2.譲受の目的 3.譲受希望価格 4.譲受資金の調達方法 5.M&Aの手法 6.M&Aの希望スケジュール 7.付帯条件 |
意向表明は買い手企業として売り手候補からポジティブに判断してもらえるよう、買い手の会社概要には添付資料なども揃えるようにしましょう。
M&Aの情報は他社や従業員には決定段階まで秘密にするのが基本です。
他社にM&Aの情報が知られてしまうと、競合他社がM&Aを妨害する可能性があります。
また、従業人に「会社が倒産する」という間違った情報が広がり、退職者が相次ぐ事態にもなりかねません。
そのため、具体的な交渉に入る前段階で、情報漏えいを防止するために秘密保持契約書を締結します。
なお、秘密保持契約書は英語でNon-Disclosure Agreementと記載するため、実務上はNDAと略して呼ばれることがあります。
秘密保持契約書の作成時に重要なポイントは、以下のとおりです。
そのような情報が秘密情報に該当し、秘密情報を第三者へ公表、開示、漏えいしてはならない旨を明記します。
その他の条項には「反社会的勢力の排除」や「契約書に規定していない事項については双方が誠実に協議すること」などを記載します。
なお、秘密保持契約書については経済産業省が参考例を公開しています。
また、以下の記事でも契約書の雛形に解説や注意点についても詳しく解説しているので参考にしてください。
M&Aについて売主と買主が合意をしたら、基本契約書と呼ばれる書類を締結します。
基本契約書を英語で表記するとMemorandum of Understandingになるため、MOUと表現することがあります。
基本契約書は株式譲渡の前に締結する書類で、 譲渡価額、譲渡日、スケジュールなどの事項を記載します。
実際に株式譲渡をおこなうためには、譲受企業と譲渡企業が協力し、円滑なM&Aに向けてさまざまな手続きを進めていかなければなりません。
この際、双方の認識が異なってしまうとスケジュールに狂いが生じたり、トラブルになりM&Aそのものが破断になったりしてしまう可能性もあります。
実際に株式譲渡に向けた実務を進める前に双方の認識を整理した内容を明記し、合意形成をおこなうために「基本合意書」の締結が必要です。
基本合意書には、以下の内容を記載します。
具体的には、以下のとおり詳細に記載します。
このように、交渉段階でまとまった内容を記載いて、双方で認識を整理することが目的です。
なお、経済産業省は基本合意書の記載例も公開しているので、詳しくは以下のページを参考にしてください。
基本合意を締結し、契約当事者間で権利や義務について最終的に合意した場合、株式譲渡契約書を締結する前に最終契約書を締結します。
最終契約書は英語でDefinitive Agreementと表記されるため、DAと呼ばれることもあります。
最終契約書はこれまでの合意内容を全て記載した、M&A手続きの総括といえる書類であり、M&Aにおいて最も重要な書類であると言っても過言ではありません。
なお、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書に最終契約書の内容を盛り込んで、1つの契約書とするケースもあります。
また、最終契約書は契約内容に違反した場合に損害賠償請求ができる条項が盛り込まれているため、法的拘束力をもつという点で、ほかの契約書とは質が大きく異なる点も理解しておきましょう。
最終契約書は、基本合意完了後に実施する買収監査(デューデリジェンス)完了後、株式を譲渡する前に締結します。
最終契約書には、以下の内容を記載します。
M&Aにおける表明保証とは、売り手(譲渡側)が買い手(受け側)に対して「契約締結日(や株式譲渡日)の時点で、会社の状態が〜〜であることに間違いありません」と表明することをいいます。
具体的には、以下のような内容を表明します。
これによってM&A後のトラブルを防ぐことができ、損害賠償できる範囲も特定できます。
一般条項とは、合意事項が全て盛り込まれているのかを確認するとともに、秘密保持義務や契約の変更方法、費用負担、管轄裁判所、準拠法、誠実協議条項などについても定めることがあります。
基本合意書を締結、M&A実施に向けた詳細な実務を完了すると、いよいよ株式の譲渡をおこないます。
株式譲渡の際には株式譲渡契約書を締結し、譲受企業が譲渡企業に対してどのような条件で株式譲渡をおこなうのかを具体的に契約書へ明記して契約手続きをおこないます。
株式譲渡契約書には、最低限次の内容を記載しなければなりません。
基本的には第三者へ譲渡する際の記載内容とそれほど大きく変わるものではないものの、M&A実行前と実行後の遵守事項を明記するなど、より詳細な内容となっています。
株式譲渡契約書の詳しい記載方法やひな形などは、以下の記事を参考にしてください。
事業承継を実施する際にはさまざまな契約書が必要です。
現経営者の子どもなどに相続によって事業承継をおこなう場合も、遺言書などを適正に作成しておかなければ株式の相続がスムーズに進まないことになります。
さらに、事業承継の形や誰を後継者にするのかによって必要な契約書は異なりますし、M&Aによって事業承継する場合には、契約手続きはさらに複雑になります。
事業承継をスムーズかつトラブルなく進めるためには、両者ともに納得がいくまでしっかりと協議を重ね、それらをもれなく盛り込んだ適切な契約書を作成することが非常に重要です。
もし事業承継の契約手続きについて不明点がある場合には、早めに事業承継問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
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