家族信託について、誰かに相談したいけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか?
結論からいうと、家族信託に関する無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 正当で法的に問題のない家族信託の契約書を作れる
- 公正証書にする際にも対応してもらえる
- 信託契約の決め方を相談できる
- 遺留分の侵害要件についてアドバイスがもらえる
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
家族信託に関する弁護士相談をご検討中の方へ
親や自身の相続を控えているときに、認知症や相続対策として有効なのが家族信託です。
将来に向けて家族信託の利用を検討していても「そもそも家族信託は必要?」「家族信託はどこに頼むべき?」など、わからないことも多く、誰か専門家に相談したい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、家族信託について無料で相談できる専門家やどこに相談すべきか、相談できる内容やかかる費用について解説します。
家族信託でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
家族信託について、誰かに相談したいけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか?
結論からいうと、家族信託に関する無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
家族信託について相談できる専門家には主に以下の3つがあります。
それぞれの専門家によってできることが異なるため、依頼したい内容に応じた相談先を選ぶ必要があります。
家族信託について弁護士に相談する最大のメリットは、さまざまなケースやトラブルに対応してもらえることです。
家族信託の契約内容は、被信託者や信託者の状況や希望によって異なります。
弁護士であれば、ケースに合わせて最適な契約内容をアドバイスしてくれるうえ、正確な契約書を作成してもらえるでしょう。
また、家族信託をおこなったあとのトラブルにも対応してもらえるのもうれしいポイントです。
たとえば、家族信託で起きがちなトラブルとして遺留分の侵害がありますが、弁護士なら遺留分侵害額請求の対応はもちろん、そもそも遺留分トラブルが発生しないような助言も受けられるでしょう。
ただし、家族信託に対応しない弁護士もいますので、家族信託に対応が可能か、家族信託に注力しているかなどを確認した方がよいです。
家族信託によって不動産の管理等を家族に任せる場合は、司法書士に相談するとよいでしょう。
不動産を家族信託する場合は、不動産登記をおこなう必要がありますが、不動産登記は司法書士が得意とする業務のひとつです。
また、契約書の作成や契約内容に関するアドバイスを受けられるので、正確な信託手続きがおこなえるでしょう。
家族信託後のトラブル対応等はおこなってもらえませんが、その分弁護士よりも費用を抑えて依頼できることが多いのもメリットです。
行政書士は書類作成に特化しており、 信託契約書や信託説明書などの書類作成を専門的におこなえます。
費用を抑えたい方や、書類作成のみを依頼したい方におすすめです。
家族信託は2007年から施行された比較的新しい制度のためか、実例が少なく、トラブルが起こった場合にどのように対処していけばよいのか、そもそもどんなトラブルが予想されるかなど不明確なことが多いです。
家族信託は専門家に相談せずに自分ひとりで手続きを進めることも可能ですが、財産上のトラブルが起こる可能性もあります。
家族信託について、専門家に相談することで以下のようなメリットを得られるでしょう。
ひと言に家族信託といっても、契約の内容にはさまざまなものがあります。
弁護士などの専門家であれば、あなたの希望を聞いたうえで、適切な契約内容を提案してくれたり、相談に乗ってくれたりするでしょう。
家族信託の契約は、口頭合意のみでも成立しますが、信託内容をはっきりとさせておく意味でも、契約書を作成しておいたほうが安心です。
弁護士などの専門家なら、契約内容が正当かどうかを判断したうえで、適切な契約書を作成してもらうことができます。
家族信託が原因で相続トラブルになってしまうケースもなくはないので、弁護士などの専門家に依頼するほうが安心といえるでしょう。
家族信託でよくあるトラブルとして、遺留分の侵害があげられます。
しかし、信託の性質上遺留分侵害額請求の対象となるケース、ならないケースの判断については意見がわかれることも多いので、遺留分に関する不安がある場合は、弁護士などの専門家の力を借りるのがよいでしょう。
家族信託について専門家には以下のようなことが相談可能です。
家族信託で財産管理の委託契約をするパターンとして、次の3つのパターンが挙げられます。
認知症になるまでは自分で財産を管理し、認知症になって判断能力を失ってから財産管理を委託する
孫の代までの財産管理を委託する
生前から全ての管理を委託する
どれを選べば自分にとって、そして相続人にとってメリットがあるのか、またはどんな不利益が発生してしまうかなど、弁護士や司法書士と一緒に考えることができます。
管理を委託した人がしっかりと管理をおこなっているのかを確認する監督人をつけたほうがよいのかなど、トラブル回避のための相談も可能です。
遺留分とは、相続人に最低限保障された相続財産のことです。
家族信託によって遺留分が侵害された場合、それを取り返すように弁護士と一緒に戦っていくことができます。
家族信託を弁護士や司法書士に依頼する際の選び方のポイントを解説します。
主なポイントは以下の6つです。
まず、家族信託の取り扱い件数を確認しましょう。
士業としての経験が豊富なほど、わかりやすく説明してくれる可能性が高く、相談時に感じる安心感も違うでしょう。
家族信託への関心が高まってきたのは比較的近年のことです。
現状、実際に相談を受け、対応している士業はまだ全体的には少ないといえます。
どの士業に相談するか迷っている場合は、家族信託の相談実績などをまず問い合わせてみるとよいでしょう。
家族信託を依頼する専門家を選ぶ際の重要な基準が「家族信託に注力しているか」です。
士業が提供するサービスは広範で、事務所によって特化している分野が異なります。
家族信託についての相談は、その分野に注力している事務所に依頼することがおすすめです。
家族信託を得意としている士業を見極めるポイントは主に以下の3つです。
事務所のホームページにはこれまでの実績が記載されていることでしょう。
またSNSのアカウントなどが掲載されていることもあります。
それらをチェックすることで、依頼を検討している事務所の実績を把握することができるでしょう。
信託契約締結後のサポートやアフターフォローも選ぶ際の重要なポイントになります。
家族信託の相談では、家族構成や財産状況、信託の目的を細かく説明する必要があります。
実績があっても、コミュニケーションが取りにくかったり、親身ではないと感じた場合はほかの事務所を検討しましょう。
大切な財産の管理や運用に関わるため、相性やコミュニケーションのしやすさは重要です。
「ここになら任せられる」と安心できるかが事務所を選ぶようにしましょう。
家族信託は幅広い専門知識が必要な手続きです。
そのため一部の専門家は他分野の専門家と連携し、相談からアフターフォローまでワンストップで対応しています。
よりスムーズな対応を望む場合は、さまざまな士業と連携している事務所を選ぶとよいでしょう。
口コミサイトやGoogleレビューの評判も判断する要素になります。
中にはネガティブな意見もあることでしょう。
ただ、口コミは利用した人の主観であり、誰もがそう思っているわけではないことを覚えておきましょう。
また人には相性があります。
弁護士や司法書士との相性が合わなかった人がネガティブな書き込みをしていることも十分にありえます。
さらに、弁護士の仕事は、敵対関係となる相手方(交渉や裁判の相手方)がいることが多いです。
敵対関係の相手方による投稿もあり得ますので、ネガティブな意見をそのまま鵜呑みにするのは危険かもしれません。
ネガティブな意見、ポジティブな意見、両方をよく読んでから判断するようにしましょう。
家族信託に関するよくある相談内容と、その解答を以下にて紹介します。
父親が数年前から認知症になってしまい、昨年末に施設に入居しました。
今、実家には母親が一人で住んでいますが、広めの戸建てなので心細く、体調もよくないので、姉家族が住む地域の近くにマンションを購入して移りたいと言っております。
マンション購入資金は実家の土地を売って..と考えているのですが、その土地は父親の名義になっていて、本人は自分の家だから誰にも譲らないと言い張っています。(意思能力は不十分レベルです。)
自分と姉は母親の意思を尊重したいと思っているので、父親から名義変更して不動産を売却したいと考えていますが、その場合、成年後見人制度や家族信託を利用するべきなのか、どうすればいいのか悩んでいます。
その場合はどちらが適しているのでしょうか。
*今現在、父親の同意で本人の銀行預金は母親と姉が代理人扱いで、管理していますが、これも今後はそのような制度での管理が必要なのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
信託には所有者である父の同意が必要となりますが、そもそも父が信託に同意するかどうかという問題があります。
また、信託に同意するとしても、認知症により、信託契約を締結する程度の意思能力があるかという問題もあります。
また父について後見人が選任されるか、選任されるとして売却に同意するか、裁判所が許可するか、不透明なところがあります。
粘り強く説得するのが一番かとは思います。
質問|母が遺言書を書き換えたらしい
去年の11月11日に入院した母が10月21日に亡くなりました。
告別式の後、弟が話がある、というので、聞きました。
すると、母が1月に遺言書を書き換えたらしい。と言いました。
やがて、信託銀行から遺言書の開示があり、やはり1月に書き換えられていました。
それによると、弟100%で、私は0です。
今住んでいる家の半分も弟のものになると書いてありました。
私は、母親がそんなことをするなんて考えられません。
入院当初から、認知的な面で疑問がありました。
信託銀行により、公正証書が作られています。
当時の母の判断能力が正常ではなかったとして無効にすることは、可能でしょうか?
また、難易度はどうなのでしょうか?かつで、似たようなケースで公正証書を向こうにした実績をお持ちの先生はいらっしゃいますか?
回答|判断能力がなかったことを立証可能できるかがカギ
公正証書に加えて信託銀行が絡む場合、かなりハードルは高いでしょう。
判断能力がなかったことについて立証可能なのか、その点の確認が必要です。
遺言無効で争う場合にはその費用対効果も勘案する必要があります。
遺言書を持参して弁護士に面談し、無効を争う場合と遺留分の請求をする場合、またその進め方などについて相談する必要がありそうです。
引用元:あなたの弁護士
家族信託は、費用をかけずに自分たちで信託契約することが可能です。
しかし、弁護士や司法書士などの専門家に相談・サポートを依頼することでスムーズに進めることができ、かつ、安心感も得られるでしょう。
相談料は30分~1時間で5,000円程度が相場ですが、中には相談料は無料という事務所もあります。
弁護士への初回の相談料の相場は30分5,000円~10,000円です。
なかには無料相談をおこなっている法律事務所もあります。
インターネット検索やポータルサイトのベンナビ相続などで無料相談をおこなっている法律事務所を探してみてもいいでしょう。
初回の相談は無料でも2回目以降は有料になるケースがほとんどです。
2回目以降の相談の相場は30分5,000円~25,000円です。
着手金とは、弁護士に事件や案件を依頼する際に最初に支払う報酬の一部です。
この費用は、弁護士がその案件に対応するために必要なお金です。
着手金の金額は、案件の難易度や訴訟額によって異なりますが、家族信託の場合は10万円からが相場です。
弁護士に依頼する際に支払う「報奨金」は、一般的には「成功報酬」とも呼ばれ、解決によって得られた利益の一部を弁護士に支払うものです。
家族信託の報奨金は30万円からが相場です。
平成16年の4月1日に弁護士の報酬規定が廃止され、その後は事務所ごとの判断でその報酬が決められてきました。
弁護士に家族信託について相談したい・書類作成を依頼したいなどとお考えの方は、費用面について依頼前に問い合わせておくとよいでしょう。
|
初回相談料 |
30分5,000円~10,000円 |
|
遺言書の起案・作成指導 |
約6万円 |
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遺産分割協議書の作成 |
約6万円 |
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相続人および相続財産の調査 |
約6万円 |
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相続分なきことの証明書作成 |
約2万円 |
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家族信託の契約書作成 |
信託財産の評価額によって異なる |
司法書士に相談した場合の相場は30分5,000円~10,000円です。
しかし、無料相談をおこなっている司法書士もいます。
可能な限り安くすませたいと思っている方は、インターネット検索で「家族信託、無料相談、司法書士」と入力し、お近くの司法書士を探してみるといいでしょう。
司法書士に遺言書の起案・作成指導を依頼した場合の相場は約6万円です。
相続人および相続財産の調査を依頼した場合の相場も約6万円です。
相続分なきことの証明書とは、被相続人(亡くなった方)から生前に財産を贈与された場合などに「相続分がない」ことを証明する書類です。
この証明書の作成の相場は約2万円です。
家族信託の契約書作成は信託財産の評価額によって異なります。
司法書士に家族信託の手続き全てを依頼した場合、相場としては20万円ほどの費用がかかります。※あくまでも参考です
司法書士がおこなえるのは、あくまでも書類作成と登記のみとなるため、弁護士費用と比べると安くなります。
こちらも事務所によって費用はピンキリで、財産評価額に応じた手数料が別途発生するケースが一般的です。
費用が気になる方は事前に問い合わせをするのがおすすめです。
家族信託を専門家に相談する前に、最低限考えておくべきものについて解説します。
これらが不明確だと、話がスムーズに進まず時間を浪費してしまいかねません。しっかりと考えておきましょう。
不動産なのか現金なのか、はたまた株式なのか、一体何を誰にいつ信託するのか。
まずはここが明確に決まっていなければいけません。
「何を誰にいつ信託するのか」に類似しますが、なぜその信託をおこなうのか、それによって相続人や受益者にどんなメリットやデメリットがあるのかなどを、相続人全員が理解していることが望ましいでしょう。
目的が明確になっていないまま、相続人に知らせずに勝手に信託を契約してしまった場合、後々にトラブルが発生してしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。
受託者は本当に信頼ができるのかについてもしっかりと考えておくべきでしょう。
今は信頼ができたとしても、いつかトラブルが発生してしまう可能性もゼロではありません。
そうなったとしてもその人を許せるのか、トラブルが起こっても後悔しないかなど、深く考えて受託者を選んでいくことが必要不可欠です。
「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、家族信託に関する問題解決を得意とする弁護士をお住まいの地域から検索することができます。
初回相談無料・電話相談可能・夜間休日相談対応の弁護士なども探せるので、あなたが相談しやすい弁護士がきっとみつかりますよ。
専門家への相談を検討している方は、ぜひ利用してください。
家族信託について、誰かに相談したいけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか?
結論からいうと、家族信託に関する無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
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